弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記 Barl-Karth Hatena::Blog hatenablog://blog/17680117127073093314 私はまさぞうを決して許さない hatenablog://entry/17680117127073093403 2012-12-10T00:00:00+09:00 2019-04-22T23:00:18+09:00 上告受理申立理由書. 刑事訴訟愛好会で高島 章さんが作成 (ファイル) · ドキュメントを編集 · 削除.罪名 賭博開張図利(予備的訴因 賭博開張図利幇助) 被告人 XXXXX 上告受理申立理由書 平成24年3月 日 最高裁判所 御中 弁護人 弁護士 �癲島 章 弁護人 弁護士 鯰越 溢弘 第1 はじめに 原判決は,刑訴法392条2項(控訴裁判所における職権調査)の解釈に関する重要な事項を含むものであるから,御庁において事件を受理し,相当な裁判をなされたい。 第2 訴訟の経過 本件は,第一審公判の終局段階で,賭博開張図利(共謀共同正犯)の本位的訴因に予備的訴因(賭博開張図利幇助)が追加されたも… <p></p><p>上告受理申立理由書.</p><br /> <p>刑事訴訟愛好会で高島 章さんが作成 (ファイル) &middot; ドキュメントを編集 &middot; 削除.</p><p>罪名 賭博開張図利(予備的訴因 賭博開張図利幇助) 被告人 XXXXX 上告受理申立理由書 平成24年3月 日 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a> 御中 弁護人 弁護士 &#65533;癲島 章 弁護人 弁護士 鯰越 溢弘 第1 はじめに 原判決は,刑訴法392条2項(控訴裁判所における職権調査)の解釈に関する重要な事項を含むものであるから,御庁において事件を受理し,相当な裁判をなされたい。 第2 訴訟の経過 本件は,第一審公判の終局段階で,賭博開張図利(共謀共同正犯)の本位的訴因に予備的訴因(賭博開張図利幇助)が追加されたものである。第一審は,本位的訴因は認定し得ないとした上で予備的訴因を認定し,被告人を懲役10月(執行猶予5年)に処した。 第一審判決について,検察官は控訴せず,被告人のみが控訴し,控訴趣意書において理由不備,訴訟手続の法令違反,法令適用の誤り,量刑不当を主張した。なお,被告人としては,第一審判決に事実誤認はないと判断したので,この主張はしていない。 原審の第1回弁論は,平成24年2月1日に実施されたが,本位的訴因については,何ら釈明も裁判所からの見解表明も行われず,また,事実取調もなく,判決期日が指定された。  原審は,原判決を破棄自判し,被告人に対し改めて懲役10月(執行猶予5年)を言い渡した。  原審は,「被告人に賭博開張図利の幇助犯が成立するとした原判決には判決に影響を及ぼす事実を誤認した違法があり,所論のその余の点を判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない」と判示し,本位的訴因である賭博開張図利の共謀共同正犯を「罪となるべき事実」として認定したものである。 第3 いわゆる攻防対象論 1 はじめに 本件は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>における職権調査を定めた刑訴法392条2項に関する重要な事項を含む。いうまでもなく,「職権調査の限界」としてのいわゆる「攻防対象論」である。 以下,攻防対象論に関し従前の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>等を整理して,本件が事件受理に値する重要案件であることを明らかにし,さらに本件に関する弁護人らの意見を述べることとする。 2 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>の整理 (1) 科刑上一罪 攻防対象論に関する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB">最高裁</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>は,いわゆる新島ミサイル基地事件(最大決昭46・3・24<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BD%B8">刑集</a>25−2−293)を嚆矢とする。これは,牽連犯または包括一罪に関する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>である。また,観念的競合に関する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>としては,いわゆる大信実業事件(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%C8%BD">最判</a>昭47・3・9<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BD%B8">刑集</a>26−2−102)が存する。 (2) 本位的訴因と予備的訴因 本位的訴因と予備的訴因の関係にある訴因については,いわゆる<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%A5%B6%B6">船橋</a>交差点事件(最決平1・5・1<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BD%B8">刑集</a>43−5−323)がある。 (3) 縮小認定 第一審において傷害の程度について訴因変更なく縮小認定を行い,被告人控訴による<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>において訴因(公訴事実)どおりの認定をすることが問題となった事例としては,東京高判平15・10・16判時1859−158,福岡高判平12・9・5高刑速報(平12)195が存する。 <(4) その他 その他攻防対象論の関係<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>としては,ホームレスナイフ示兇脅迫パチンコ店侵入事件(最二平16・2・6,判時1855−168)などもあるが,同<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>は,論点が拡散しすぎている嫌いがあり,また,攻防対象論の典型例と様相を異にする面があるので,検討は省略する。> (5) ここまでのまとめ 新島ミサイル事件は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>大法廷決定であり,攻防対象論に関して揺るぎない地位を占める<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>である。同<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>及び大信実業事件<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>によって,「科刑上一罪の一部無罪」について「攻防対象論が適用される」という判断は,確定したと言って良い。その余の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>・裁<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>は,新島ミサイル事件を不動の判断基準として,同<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>の趣旨が当該事例に適用されるか(攻防対象の範囲内か範囲外か)という枠組みで論じられているものと整理できると考えられる。 各裁<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>の結論だけを述べると,「科刑上一罪」は「攻防対象範囲外」,「本位的訴因と予備的訴因」は「攻防対象範囲内」,「公訴事実に対する縮小認定」も,同じく「攻防対象範囲内」と整理できるように思われる。 3 本位的訴因・予備的訴因の場合 (1) はじめに 本件は,本位的訴因と予備的訴因の事例である。この点に着目すれば,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%A5%B6%B6">船橋</a>交差点事件」と同様であり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>において本位的訴因を認定することは可能とも考えられる。 しかし,この結論は早計であろう。重要な視点は,両訴因の関係である。以下,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>,実務家の見解等を照会し,併せて関し弁護人らの意見を述べる。 (2) 非両立関係の場合 「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%A5%B6%B6">船橋</a>交差点事件」は過失の態様について証拠関係上本位的訴因と予備的訴因とが構成された事例であり,予備的訴因Bが成立すれば本位的訴因Aは(実体的真実は一つであるから)成立せず,逆に本位的訴因Aが成立すれば,予備的訴因Bは成立しない関係にある。 このような非両立関係の訴因について,第一審で予備的訴因が認められ本位的訴因が認められなかった場合,検察官の立場を考えてみよう(以下,説明の便宜上本位的訴因を窃盗,予備的訴因を詐欺として説明する)。 検察官としては,窃盗の本位的訴因を認めなかった第一審に不満は残るであろう。しかし,だからといって,検察官が第一審を不服として控訴した場合,検察官は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>において窃盗の事実を主張・立証することとなる。これは取りも直さず,詐欺を認めた第一審は事実誤認であると攻撃し,その破棄を求めるということである。検察官としては,若干の不満はあるものの控訴までして原審の有罪判決を攻撃する必要はないと考え,控訴を手控えるという態度も考えられるところである。検察官が控訴を手控える一方,被告人のみが詐欺の認定を不服として控訴したとしよう。そして,被告人が「私が本当にやったのは窃盗です」と<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>で弁解し,それに沿う証拠もあったとしよう。 このような状況を考えた場合,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>は,本位的訴因である窃盗罪で被告人を有罪としなければいかにも不都合であろう。検察官の真意も「詐欺の認定には不満が残るが控訴するほどではない。しかし<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>で詐欺が認定されない場合,無罪では不都合なので,窃盗の事実で有罪認定してもらいたい(むしろそれがベストの認定だ)。」というものと考えられる。このような意味で,検察官は,窃盗の訴因について訴追意思を実質上放棄したものでなく,−いわば念のため−維持しているとみることができる(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>では,ある意味本位的訴因と予備的訴因が入れ替わり,第一審の本位的訴因(窃盗)は,第一審の予備的訴因(詐欺)不認定に備えての−念のための予備的訴因−に回ったものという言い方ができよう)。 つまり,窃盗の訴因は,「攻防対象から外れない」としなければならない。以上が,<「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%A5%B6%B6">船橋</a>交差点事件」のような本位的・予備的訴因の事例においてには新島ミサイル事件の法理は妥当しない。>という<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB">最高裁</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>の論理的基礎があるものと考えられる。 (3) 両立または大小包含関係の場合 次に本位的訴因と予備的訴因とが両立または大小関係にある場合を考察する。 典型は,本位的訴因が殺人,予備的訴因がと重過失致死の場合である。また,本位的訴因が「住居<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%AF%C6%FE%C0%E0%C5%F0">侵入窃盗</a>」予備的訴因が「住居侵入」,あるいは,本位的訴因が「弾丸を一発発射しAとBを殺した(観念的競合)」予備的訴因が「弾丸を一発発射しAを殺した」という事例もこれに当たる(もっとも,このような場合は,わざわざ明示的に予備的訴因を掲げないのが通例であろう。「大きな訴因(殺人既遂)」の主張(訴因)には,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%F8%BA%DF%C5%AA">潜在的</a>に「小さな訴因(殺人未遂・予備)」の主張が含まれているからである。実は,新島ミサイル事件は,そのような事例と言える−暴処法違反と傷害の牽連犯の訴因には,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%F8%BA%DF%C5%AA">潜在的</a>に「傷害(単純一罪)」の主張が包含されている。しかし,「暴処法違反及び傷害」という本位的訴因と「傷害」という予備的訴因を明示的に主張することも可能である−)。さらにいえば,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%A6%BF%CD%BA%E1">殺人罪</a>と殺人未遂も同様である。 このような場合,いずれの事例でも,非両立関係の場合と異なり,一方の訴因が成立すると他方の訴因が成立しないという関係にはない。のみならず,予備的訴因さえ成立しない場合,本位的訴因が成立する余地はない。 このような両立・大小包含関係の訴因について,第一審で予備的訴因が認められた場合,検察官の立場を考えてみよう(以下,本位的訴因は「住居に侵入し窃盗した」予備的訴因として「住居に侵入した」として説明する)。 検察官は,窃盗の本位的訴因を認めなかった第一審に不満を持つであろう。そこで,検察官が第一審を不服として控訴した場合,検察官は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>においてあくまで窃盗と住居侵入両罪(牽連犯)を主張・立証することとなる。しかし,その攻撃は,「窃盗を認めなかった原審は事実誤認である」という点にあり,非両立関係の訴因と異なり,「住居侵入を認めた原審は事実誤認である」と主張する必要はない。非両立関係の訴因の場合は,(若干の不満はあるが有罪認定をしてくれた)原審判断と矛盾する主張を検察官は余儀なくされるが,両立・大小包含関係の訴因の場合は,そのような事態にはならない。 上記事例で,被告人のみが住居侵入を認定した第一審判決を不服として控訴したとしよう。そして,被告人が「私は住居に侵入した上,窃盗もしたのです。だから原審は間違いです」と<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>で弁解し,それに沿う証拠もあったとしよう。 このような弁解は,−非両立関係の訴因と異なり−「無意味な弁解」であることはいうまでもない。このような弁解があったとしても,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>は,本位的訴因である「住居<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%AF%C6%FE%C0%E0%C5%F0">侵入窃盗</a>」で被告人を有罪としなくても「住居侵入」を認定し,被告人の控訴を棄却すれば良いのだから,格別の不都合はない。検察官の真意も「住居侵入のみの認定には不満が残るが控訴するほどではない。」という点につきる。また,「予備的訴因不認定の場合に備えて−念のため−本位的訴因も維持しておこう」という関係にも立たない。つまり,「住居侵入」が不認定の場合,「住居<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%AF%C6%FE%C0%E0%C5%F0">侵入窃盗</a>が成立する」という関係には立たないのである。 (4) ここまでのまとめ 両訴因が非両立の場合,検察官は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>における「予備的訴因不認定」に備えて本位的訴因を攻防の対象として残しておくという意思が働く。反面,両訴因が両立し大小包含関係にある場合,「予備的訴因不認定に備えて」ということはあり得ないのだから,検察官が控訴しなかったのは,本位的訴因について攻防の対象から外した(訴訟追行を断念した)とみるべきである。  この点は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%A5%B6%B6">船橋</a>交差点事件第二次<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>判決も「この場合には,量的に可分な複数の事実の一部ではな(い)」「新島ミサイル<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>及び大信実業<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>に示された理論が適用される範囲は,有罪とされた部分と無罪とされた部分とが可分な場合,すなわち,右各部分がそれぞれ一個の犯罪構成要件を充足し得,訴因としても独立しうる場合であって,具体的に右要件を充足しうるのは,右各部分が実体法上の数罪である科刑上一罪(観念的競合または牽連犯)を構成する場合及び包括一罪のうち実体法上の数罪に準じて考えられるような実質を有する特殊な関係を構成する場合に限られる」と判示している。 本事件に関する調査官解説も同様であり,山田利夫判事は,本位的訴因と予備的訴因がいわば大小の関係にある場合,本位的訴因は攻防対象から外れることを強く示唆している(平成元年<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%C8%BD">最判</a>解説刑事篇126頁)。また川上和雄元検事も同一事実の縮小認定に関し「(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%FD%CF%C5">収賄</a>罪における)約束も収受も共に訴因として検察官が主張しているのに,その前段階的行為の訴因のみ認定されながら,発展段階を主張して不服申立をしないことは,いわば,前段階の事実だけを訴因としたのと同様に解さざるを得ず,検察官の主張自体,前段階的事実でとどまっていいるとみられてもやむを得ないであろう。その意味で,刑に違いがある(予備と既遂)か否か(供与と交付)にかかわらず,事実自体が不控訴の時点で縮小されたことになり,本決定(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%A5%B6%B6">船橋</a>交差点事件)の趣旨は及ばない」としている(「予備的訴因と攻防対象論」判タ705−62)。 4 本件の各訴因は,両立可能の大小包含関係にある (1) 本件において,本位的訴因は賭博開張図利,予備的訴因は賭博開張図利幇助である。 一般に(共謀)共同正犯と幇助犯の区別は,理論的・実際的区別が難しいとされているが,粗っぽくいえば要は程度問題であり,「正犯行為への加担」が幇助犯の構成要件であり,「正犯行為への加担プラスアルファ(共謀・共同実行の意思・重要な役割等)」が共同正犯の構成要件と言えよう。したがって共同正犯の訴因と幇助犯の訴因とは,両立可能の大小・包含関係にある。  この点,第一審判決も「訴因変更の可否」に関する説示で「本位的訴因と公訴事実の同一性があると判断しうる事実で,また訴因変更手続きを経ずして判決することが可能とも考えられる事実」「予備的訴因が作為犯であること<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A4%AB%A4%E9%A4%B7">からし</a>ても,主位的訴因と予備的訴因において,外形的事実に大きな変更があるものではなく」「検察官が幇助罪の主張をするのであればあらかじめ争点化しておくことは,望ましい面があった」「N(子分)との共謀が成立しなければ,賭博開張図利罪の共同正犯は成立しない関係にあり」として,両訴因が大小・包含関係にあったことを認めている。 さて,前記の理論的考察を当てはめてみよう。?検察官において本位的訴因の成立を主張して控訴しても,原審の有罪認定と矛盾する主張をする必要はない(「幇助の認定はそれ自体妥当であるが,本件は共謀も認められるので共謀共同正犯を認めるべきである。」と主張すれば足りる)?また,「予備的訴因(賭博開張幇助)が認められなかった場合に備えて,本位的訴因(賭博開張図利)を維持する」という関係にも立たない。予備的訴因が認められない場合は,本位的訴因が認められる余地はないからである。?<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>において被告人が「本当はN(子分)に指示命令して賭け麻雀をやらせたのです。幇助という認定は誤りです」と弁解したとしても,それは無意味である。このような弁解によって,第一審の「幇助」が不成立(無罪)となる可能性はない。 以上の諸点から見て,検察官が賭博開張図利(共謀共同正犯)を主張して控訴しなかったのは,そのような訴訟追行を放棄したからであり,賭博開張図利は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>において攻防対象から外れたとみるべきである。 したがって,本件について,本位的訴因(賭博開張図利)を認めた原判決は,当事者間において攻防の対象から外された訴因について有罪を認めたものであり,新島ミサイル事件<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB">最高裁</a>決定に違反し,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C1%CA%BE%D9%CB%A1">刑事訴訟法</a>392条2項(控訴裁判所における職権調査)の解釈を誤り,その限界を逸脱したものである。 本件は,上告審として事件を受理し,原審判決を破棄すべき事案である。 (2) なお,第一審判決は,一種の縮小認定であると捉えることもできる(「正犯行為への加担は認められるが共謀は認められない」という判断)。縮小認定の第一審判決に対して,被告人のみが控訴した場合,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>において公訴事実どおりの認定をして良いかについては,福岡高判平12・9・5高刑速報(平12)195,東京高判平15・10・16判時1859−158の裁<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>があり,積極である。 これらの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%B7%E8%CE%E3">判決例</a>から見れば,本件においても<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>は当初の公訴事実(賭博開張図利)どおりの認定をして良いものとも考えられる。しかし同判決の事案は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B5%C1%CA%BF%B3">控訴審</a>における職権認定によっても罪名は変わらない事案であり,かつ明示的な予備的訴因追加があった事案ではない。 他方本件は,縮小認定と当初の公訴事実どおりの認定では,罪名が異なってくる(賭博開張図利,賭博開張図利幇助)。また,上記2<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>と異なり,予備的訴因が明示的に主張された事案である。この点で,本件と上記2裁<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>とは事案を異にしており,やはり新島ミサイル事件の趣旨が妥当する事案である。 5 不意打ち 「攻防対象論」の適用が論じられている各<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>を見ると,「その適用なし」とされる事例は,検察官の「本位的訴因は維持する」旨の釈明等,審理の過程で何らかの形で,訴因が「攻防対象化(争点顕在化)」されているものが多い。 新島ミサイル事件の反対意見においても「あらかじめ,公判において,検察官および弁護人に対し,第一審判決中の無罪部分についても裁判所の職権調査を及ぼすことがあり,これについて意見があるならば,その点についても弁論すべき旨を告げ,もって当事者の注意と関心を無罪部分にも向けさせ,これを弁論の対象たらしめる措置をとることが,訴訟手続として必要であると考える(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C4%B9%C9%F4%B6%E0%B8%E3">長部謹吾</a>裁判官)」と述べられている。 この見地から本件訴訟の経過を見ても,原審公判において裁判所からの上記のような注意喚起も検察官からの釈明も全くなく,判決において突然に本位的訴因を認定したものである。 本件について,百歩譲って「本位的訴因も攻防対象の範囲内」であるとしてしても,原審には,この点で訴訟手続上の著しい瑕疵がある「不意打ち認定」というべきである。 第4 終わりに 以上のとおり,本件は法令の解釈に関し重要な事項を含み事件であり,御庁におかれては事件を受理した上,相当な判断をなされるよう申し立てる。事件受理の通知があった後は,本理由書を補充する趣旨で追加理由書を提出することも検討している。また,事案の性質に鑑み,担当調査官・主任裁判官との面談も申し入れる予定である。  なお,原判決及び第一審判決は,以上に述べた事項の外にも,著しく正義に反する事実誤認・訴訟手続の法令違反・法令適用の誤り等の上告理由が存する。この点については,おって上告趣意書において主張する。</p> Barl-Karth トップのページを改めました。 hatenablog://entry/17680117127073093672 2011-07-21T00:19:50+09:00 2019-04-22T23:00:20+09:00 新潟水俣病第3次訴訟に関する情報は,随時,このブログにアップします。 ◎得意分野※各種行政訴訟・不服審査(行政からイジワルされて困っている企業,団体)※難しい刑事事件(無罪主張,実刑ギリギリの事件,公務員の不祥事,外国人)※名誉毀損事件(原告・被告とも対応可)※債務整理・自己破産・過払金取戻し※離婚,男女問題(男性・女性とも対応可)※思想信条,宗教事件(宗教,思想の違いは問いません) 法律相談 個人30分5250円,企業10,500円 事件受任の際は,弁護士費用をきちんと説明し,委任契約書を作成します。 弁護士高島 章 新潟市中央区西堀通7番町1551−2 ホワイトプラザ西堀2階 TEL025… <p> <span style="color:#0000FF;"><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%BF%E5%CB%F3%C9%C2">新潟水俣病</a>第3次訴訟に関する情報は,随時,このブログにアップします。</span></p><br /> <p>◎得意分野</p><p>※各種<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%D4%C0%AF%C1%CA%BE%D9">行政訴訟</a>・不服審査(行政からイジワルされて困っている企業,団体)</p><p>※難しい刑事事件(無罪主張,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%C2%B7%BA">実刑</a>ギリギリの事件,公務員の不祥事,外国人)</p><p>※<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%BE%CD%C0%D4%CC%C2%BB">名誉毀損</a>事件(原告・被告とも対応可)</p><p>※<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C4%CC%B3%C0%B0%CD%FD">債務整理</a>・自己破産・過払金取戻し</p><p>※離婚,男女問題(男性・女性とも対応可)</p><p>※思想信条,宗教事件(宗教,思想の違いは問いません)</p><p> 法律相談 個人30分5250円,企業10,500円</p><p> 事件受任の際は,弁護士費用をきちんと説明し,委任契約書を作成します。<br />  弁護士高島 章<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%BB%D4%C3%E6%B1%FB%B6%E8">新潟市中央区</a>西堀通7番町1551−2 ホワイトプラザ西堀2階 TEL025-229-3902</p><p><span style="font-size:x-small;">このページにコメント・<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C8%A5%E9%A5%C3%A5%AF%A5%D0%A5%C3%A5%AF">トラックバック</a>するのは,ご遠慮願います。</span><br /> </p> <p><a href="http://nakanohito.jp/"><img src="http://nakanohito.jp/an/?u=194645&h=858064&w=128&guid=ON&t=" border="0" width="128" height="128" alt="無料アクセス解析" /></a></p> Barl-Karth  再開予告 hatenablog://entry/17680117127073093799 2011-02-17T00:00:00+09:00 2019-04-22T23:00:21+09:00 ツイッターで呟いてばかりいて,しばらくブログの更新を怠っていましたが,近日中に更新する予定です。 「修習生・ロースクール生向け豆知識」 「新人刑事弁護人向け教材」 「法哲学」 「キリスト教神学」 等のネタを構想中です。 それから,キリスト教系出版社マルコーシュパブリケーションの月刊誌「ハーザー」で連載した「高島弁護士の危険な法律相談」についてもここで公開する予定です。 <p> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C4%A5%A4%A5%C3%A5%BF%A1%BC">ツイッター</a>で呟いてばかりいて,しばらくブログの更新を怠っていましたが,近日中に更新する予定です。<br /> 「修習生・<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%ED%A1%BC%A5%B9%A5%AF%A1%BC%A5%EB">ロースクール</a>生向け豆知識」<br /> 「新人刑事弁護人向け教材」<br /> 「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%C5%AF%B3%D8">法哲学</a>」<br /> 「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AD%A5%EA%A5%B9%A5%C8%B6%B5">キリスト教</a>神学」<br /> 等のネタを構想中です。</p><p> それから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AD%A5%EA%A5%B9%A5%C8%B6%B5">キリスト教</a>系出版社マルコーシュパブリケーションの月刊誌「ハーザー」で連載した「高島弁護士の危険な法律相談」についてもここで公開する予定です。</p> Barl-Karth 取調の可視化と新潟大民謡流しについて hatenablog://entry/17680117127073093903 2010-08-06T01:46:42+09:00 2019-04-22T23:00:22+09:00 昨日は,新潟祭りの「大民謡流し」だった。 当新潟県弁護士会は,数年前まで,例年,新潟地方/家庭裁判所,新潟地方検察庁と一緒に民謡流しに参加していたのだが,2年くらい前から,合同参加は,解消された。 その原因は,当会が民謡流し参加に際して,以下の団扇を持って踊り,これを見物している市民に無料頒布するという計画に起因したものである。 「民謡流しで,このような団扇を配りたいと思う」と言うことを当時の弁護士会会長が4庁会(地裁所長・家裁所長・地検検事正・弁護士会会長の会合)で述べたところ,地検の検事正が,「それは困る」とクレームをつけたのである。「こんな団扇を持って踊っていたり,頒布しているような弁護… <p> 昨日は,新潟祭りの「大民謡流し」だった。<br />  当<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%B8%A9">新潟県</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>は,数年前まで,例年,新潟地方/<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%C8%C4%ED%BA%DB%C8%BD%BD%EA">家庭裁判所</a>,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%B8%A1%BB%A1%C4%A3">新潟地方検察庁</a>と一緒に民謡流しに参加していたのだが,2年くらい前から,合同参加は,解消された。<br />  その原因は,当会が民謡流し参加に際して,以下の団扇を持って踊り,これを見物している市民に無料頒布するという計画に起因したものである。</p><p><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100806233600" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100806/20100806233600.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100806233600j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100806233600j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100806233700" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100806/20100806233700.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100806233700j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100806233700j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span></p><p> 「民謡流しで,このような団扇を配りたいと思う」と言うことを当時の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>会長が4庁会(地裁所長・家裁所長・地検検事正・<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>会長の会合)で述べたところ,地検の検事正が,「それは困る」とクレームをつけたのである。「こんな団扇を持って踊っていたり,頒布しているような<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>とは,一緒に踊れない」と検事正は強く主張した。<br />  当時の地裁所長(確か<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%C3%C6%A3%BF%B7">加藤新</a>太郎さんだった)が,地検・<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>の仲を取り持とうとしたのだが,結局調整は失敗に終わり,それ以来,法曹<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%BC%D4">三者</a>合同民謡流しは,中止となってしまった。<br />  この団扇のコンセプトやデザインを発案したのは,当時の副会長S会員だったと記憶している。「合同民謡流し廃止の危機」の件が刑事弁護委員会で審議されたとき,いろいろな意見が出たのだが,結局同副会長が顔色一つ変えず「解消したいなら,そうすればよいでしょう。うちらで勝手に踊ればよい。」と発言し,賛成多数でこの発案が可決され,その後の常議員会においても,この方針が承認された。</p><p>(可視化団扇は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%B8%A9">新潟県</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>-025-222-3765-に電話すれば,無償頒布してくれると思う。)<br />  </p> Barl-Karth 記者会見のお知らせ(新潟水俣病) hatenablog://entry/17680117127073094022 2010-07-28T22:51:56+09:00 2019-04-22T23:00:23+09:00 2010年7月28日 県政記者クラブ幹事社 様 司法記者クラブ幹事社 様 新潟水俣病第3次訴訟弁護団長 弁護士 障沒?@章 記者会見のお知らせ 新潟医療生協木戸病院において,別紙のとおり「新潟水俣病についての説明会」を開催することになりました。 この説明会に関する記者会見を下記のとおり催しますので,ご参集いただければ幸いです。 記 場所:新潟県弁護士会館本館2階 日時:7月29日 午後3時から4時 出席者:木戸病院医師 齋藤 恒 弁護士 障沒?@章 内容: 1 説明会の案内 2 新潟における水俣病行政認定訴訟(最近の大阪地裁判決と同様の訴訟)への取り組みについて 3 新潟大学付属病院における水… <p> 2010年7月28日<br /> 県政<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%AD%BC%D4%A5%AF%A5%E9%A5%D6">記者クラブ</a>幹事社 様 <br /> 司法<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%AD%BC%D4%A5%AF%A5%E9%A5%D6">記者クラブ</a>幹事社 様 <br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%BF%E5%CB%F3%C9%C2">新潟水俣病</a>第3次訴訟<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%C3%C4">弁護団</a>長   <br />                       弁護士 障沒?@章<br /> <br /> 記者会見のお知らせ</p><p> 新潟医療生協木戸病院において,別紙のとおり「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%BF%E5%CB%F3%C9%C2">新潟水俣病</a>についての説明会」を開催することになりました。<br />  この説明会に関する記者会見を下記のとおり催しますので,ご参集いただければ幸いです。<br /> 記<br /> 場所:<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%B8%A9">新潟県</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>館本館2階<br /> 日時:7月29日 午後3時から4時<br /> 出席者:木戸病院医師 齋藤 恒 弁護士 障沒?@章<br /> 内容:<br /> 1 説明会の案内<br /> 2 新潟における<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%E5%CB%F3%C9%C2">水俣病</a>行政認定訴訟(最近の大阪地裁判決と同様の訴訟)への取り組みについて<br /> 3 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C2%E7%B3%D8">新潟大学</a>付属病院における<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%E5%CB%F3%C9%C2">水俣病</a>検診の問題(医師による暴言等)</p> Barl-Karth hatenablog://entry/17680117127073094136 2010-07-28T02:35:03+09:00 2019-04-22T23:00:24+09:00 <p><script type="text/javascript" src="https://embed.nicovideo.jp/watch/sm11418799/script"></script></p> Barl-Karth 裁判員制度と法廷通訳 hatenablog://entry/17680117127073094239 2010-06-22T13:44:37+09:00 2019-04-22T23:00:24+09:00 これまで20件を超える外国人が依頼者の刑事事件を受けてきて,法廷通訳の問題でもめた事件も少なくない。パキスタン人が依頼者の事件(高裁で無罪判決)で,一審でウルドゥー語の通訳人がついたのだが,インド訛りのウルドゥー語で「津軽のばあさんと江戸っ子が話しているようなもの(傍聴人談)」であった。(()) 「法廷通訳に問題がある」という事態は,被告人やその支援者・弁護人にある程度の語学能力(日本語と現地語双方)がないと見逃してしまう。だから,「法廷通訳に問題がある」ということが判明しないまま処理されている事件はかなりあると思われる。 従前の職業裁判官による裁判であれば,問題が判明したらその日の審理を打ち… <p> これまで20件を超える外国人が依頼者の刑事事件を受けてきて,法廷通訳の問題でもめた事件も少なくない。<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D1%A5%AD%A5%B9%A5%BF%A5%F3">パキスタン</a>人が依頼者の事件(高裁で無罪判決)で,一審で<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A6%A5%EB%A5%C9%A5%A5%A1%BC%B8%EC">ウルドゥー語</a>の通訳人がついたのだが,インド訛りの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A6%A5%EB%A5%C9%A5%A5%A1%BC%B8%EC">ウルドゥー語</a>で「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C4%C5%B7%DA">津軽</a>のばあさんと江戸っ子が話しているようなもの(傍聴人談)」であった。(())<br /> 「法廷通訳に問題がある」という事態は,被告人やその支援者・弁護人にある程度の語学能力(日本語と現地語双方)がないと見逃してしまう。だから,「法廷通訳に問題がある」ということが判明しないまま処理されている事件はかなりあると思われる。<br />  従前の職業裁判官による裁判であれば,問題が判明したらその日の審理を打ち切り,数週間後に新たな通訳人で審理を続行するということもできた。しかし,連日開廷の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>では,そういうことは絶対にできない。<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%D0%A4%BB%A4%A4%BA%DE">覚せい剤</a>輸入など,法廷通訳が入る<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>事件も少なくない。この主事案は,否認事件も多いし,細かいニュアンスの証言で事実認定が決まる事件も多い(私が経験した事件では,ロシア語を「気をつけて(中身は向こうが知っている)」と訳すべきか「気をつけろ(中身は向こうが知っている)」と訳すべきかで問題が生じた。結局ロシア語のニュアンスは分からない-信用性不十分-で「輸入」の起訴事実が,それより軽い「所持」に落ちた)。<br />  外国人事件は,ただでさえ冤罪事件が多い。<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>では,冤罪のヤマになってしまうだろう。</p><p>注 この事件については,青法協通信で,共同弁護人<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%D8%C6%A3%CD%B5">斎藤裕</a>さんのレポートがある。<br />  問題の榊五十雄裁判官は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C9%F4">刑事部</a>部総括から,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%A3%C9%CD%C3%CF%BA%DB">横浜地裁</a>相模原<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D9%C9%F4">支部</a>刑事係に栄転され(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D9%C9%F4">支部</a>長でなく,係判事),その後依願退官,公証人に転身された。<br /> <a href="http://www.seihokyo.jp/395.htm">http://www.seihokyo.jp/395.htm</a><br /> 一部抜粋</p> <blockquote> <p>2 二〇〇二年二月一三日には、<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a>に盗品等有償譲受け被告事件として起 <br /> 訴されました。          <br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a>では榊五十雄裁判官が当初から担当しましたが、毎回のように不当な <br /> 訴訟指揮が行われました。 <br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a>の審理において通訳をしていたのは<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D0%A5%F3%A5%B0%A5%E9">バングラ</a>ディシュ人の方でした。 <br /> よって、<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D1%A5%AD%A5%B9%A5%BF%A5%F3">パキスタン</a>出身の被告人にとっては不適切な通訳人と思われました。 <br /> そのため、<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%C3%C4">弁護団</a>の通訳問題担当の大貫弁護士が、法廷で、書証の証拠調べに <br /> 先立ち、榊裁判官に通訳人の差し替えについての意見を言わせるよう要請をし <br /> ました。ところが榊裁判官は、「証拠調べが終わってからにして下さい」など <br /> として意見を言うことを認めませんでした。しかし、証拠調べ自体について適 <br /> 切な通訳が行われなければならないはずですから、証拠調べが終わってから意 <br /> 見を言いなさいというのはナンセンスであり、大貫弁護士はあくまで意見を言 <br /> わせるよう榊裁判官に求めました。 <br /> すると、榊裁判官は、大貫弁護士に対して、発言禁止命令を出し、大貫弁護士 <br /> がそれにも従わないでいると退廷命令を出し、それにも従わないでいると「監 <br /> 置」と監置のための拘束命令を発しました。その他にも<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%C3%C4">弁護団</a>員について「売 <br /> 名行為」と罵るなど、信じられないような言動が相次いだのです。</p> </blockquote> Barl-Karth 勾留理由開示公判 hatenablog://entry/17680117127073094389 2010-06-02T21:31:18+09:00 2019-04-22T23:00:26+09:00 この2年の間,勾留理由開示請求をしていなかったので(直近の同請求はロシア人手榴弾男),少し腕が鈍ってしまった。これは,新潟県内における公安事件として極めて貴重な記録なので,弁護人の意見をこのブログに掲載しておく(匿名化等,若干の修正あり)。関係記録の整理が済み次第,適宜補訂する予定。 この事件のおかげで,テ・デウム(ブルックナー)の最終練習にいけない等々,個人的にも重大な迷惑を被ったので,そのうち国賠。 一応,事前に原稿を作ったのだが,アド・リビウムが結構ある。2-3日後に調書が仕上がるので,その際は,ナマ意見を掲載します。 障沒?i高島)章弁護人の意見(メモ) 本件勾留事実の冒頭に,「被疑者… <p> この2年の間,勾留理由開示請求をしていなかったので(直近の同請求はロシア人手<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%DC%D8%C3%C6">榴弾</a>男),少し腕が鈍ってしまった。これは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%B8%A9">新潟県</a>内における公安事件として極めて貴重な記録なので,弁護人の意見をこのブログに掲載しておく(匿名化等,若干の修正あり)。関係記録の整理が済み次第,適宜補訂する予定。<br />  この事件のおかげで,テ・デウム(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D6%A5%EB%A5%C3%A5%AF%A5%CA%A1%BC">ブルックナー</a>)の最終練習にいけない等々,個人的にも重大な迷惑を被ったので,そのうち国賠。<br />  一応,事前に原稿を作ったのだが,アド・リビウムが結構ある。2-3日後に調書が仕上がるので,その際は,ナマ意見を掲載します。</p><p> </p> <blockquote> <p>障沒?i高島)章弁護人の意見(メモ)<br />  本件勾留事実の冒頭に,「被疑者は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%D7%CC%BF%C5%AA%B6%A6%BB%BA%BC%E7%B5%C1%BC%D4%C6%B1%CC%C1%C1%B4%B9%F1%B0%D1%B0%F7%B2%F1">革命的共産主義者同盟全国委員会</a>の活動家であるが」との記載がある。<br />  この冒頭の記載が,本事件の本質を示している。<br />  本件は,被疑者が,世間で言う<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%CB%BA%B8">極左</a>過激派であり,安心安全な社会の敵であり,危険分子であるという予断偏見に基づいて行われたでっち上げという他ない。<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%BC%AB%CD%B3%BC%E7%B5%C1">新自由主義</a>と金融恐慌,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%CA%BA%B9%BC%D2%B2%F1">格差社会</a>の拡大と,「生きさせろ」と言う学生・青年の声,本日の鳩山政権の崩壊という情勢にあって,権力側は,現体制の維持に必死である。そして,被疑者の配布した「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%F1%C5%B4">国鉄</a>闘争の火を消すな」というビラ(政治的表現行為)は現体制にとって,目障りであり,驚異であった。だから,被疑者を見せしめ的に現行犯逮捕し,検察権力は10日間の勾留を請求したのである。<br />  <br />  被疑者が,世間で言う過激派メンバーと認定されなかったら,このような事件は,現場に臨場した地域課警察官の取りなしや説諭程度で一件落着であったはずである。<br />  制服警察官は,「このようなトラブルで現行犯逮捕などあり得ない」という口ぶりであったが,後に臨場した私服警官の命令により逮捕に至った。</p><p> 被疑者は,西警察署長の命令で,1日6時間近くの強圧的取り調べを受けているが,完全黙秘をつらぬいている。<br />  取調において,MMMという捜査官は,被疑者に対して「偶発的な事故で,かっとなってやったと調書に記載して署名捺印すればすぐ終わるのだが・・・。」などと述べ,泣き落としにかかっている。これは,「自白すれば軽い処分で済む」という利益誘導であり,許されない。<br />  被疑者に対する取調など,無駄である。捜査当局は,このような無益で違法な取調を止めるべきである。</p><p> 取調に関連して,裁判官にも一言申し上げたい。<br />  当弁護人自身が,勾留請求前にAAA裁判官と面談したところ,「在宅事件になった場合,被疑者は任意出頭して取調に応ずるのか」と質問された。この問に対しては,「学生みたいな議論はしたくないが,勾留は取調のためにあるのではない。」と答えた。<br />  もし,この答えが,「罪証隠滅の判断」に影響があったとすれば大変残念である。学生みたいなことを言いたくないが,<span style="font-size:large;">裁判官は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%BF%CC%EE%CE%B6%B0%EC">平野龍一</a>先生の教科書をよく読んで欲しい。</span></p><p> 被疑者には罪証隠滅のおそれがあるという。これも誤った判断である。本件について公判請求があれば,被疑者はいつでも裁判所に出頭する。被疑者は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%E5%CB%F3%C9%C2">水俣病</a>3次訴訟,中国人強制連行訴訟,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>廃止運動など,各種運動の中心メンバーであり,<span style="font-size:large;">呼ばれなくても裁判所に押しかけ</span>ているのである。まして裁判所から呼ばれたら喜んで出頭することは間違いない。</p><p> その他,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%E0%B9%B3%B9%F0">準抗告</a>申立書に記載したとおり,本件は,勾留事実自体が犯罪を構成せず,罪証隠滅のおそれも逃亡のおそれもないし,勾留の必要性も認められないものであり,本件勾留は即刻取り消されるべきである。<br />  なお,本件について勾留延長がなされた場合,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%E0%B9%B3%B9%F0">準抗告</a>を申し立てることを,この場で予告しておく。</p> </blockquote> <p> </p><br /> <p> </p> Barl-Karth 迷惑な裁判員制度 hatenablog://entry/17680117127073094506 2010-05-29T13:01:29+09:00 2019-04-22T23:00:27+09:00 4月中に起訴された事件(詐欺)の期日調整があった。「6月の早い段階で入れてくれ」と要望したのだが,「6月中は裁判員でいっぱいいっぱいです。7月中旬しか開いていません」と言われた。「だったら保釈してくれないか」と文句を言っておいた。 裁判員制度が(反対・賛成をおいて)実務的に回らないのは,銀座の遠藤きみ先生が述べているとおりで,法曹三者は,みんな迷惑しているし,非対象事件の被告人もとばっちりを受けている。 こんな誰のためにもならない裁判員制度は,早く廃止してもらいたい。 <p> 4月中に起訴された事件(詐欺)の期日調整があった。「6月の早い段階で入れてくれ」と要望したのだが,「6月中は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>でいっぱいいっぱいです。7月中旬しか開いていません」と言われた。「だったら保釈してくれないか」と文句を言っておいた。<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>が(反対・賛成をおいて)実務的に回らないのは,銀座の遠藤きみ先生が述べているとおりで,法曹<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%BC%D4">三者</a>は,みんな迷惑しているし,非対象事件の被告人もとばっちりを受けている。<br />  こんな誰のためにもならない<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>は,早く廃止してもらいたい。</p> Barl-Karth 特別抗告第2弾(裁判員) hatenablog://entry/17680117127073094614 2010-05-27T18:24:45+09:00 2019-04-22T23:00:27+09:00 先に申し立てた特別抗告は,「裁判が存在しない」という決定で,いわば門前払いであった。このたびは,間違いなく裁判(裁判長による期日指定-命令-と,裁判所による異議棄却決定)が存在しているので,何らかの実体判断があると思われる。 被告人 XXXXX 平成22年5月28日 最高裁判所 御中 特別抗告申立書 弁護人 弁護士 障氈i高)島章 被告人に対する強制わいせつ致傷事件について,平成22年5月25日新潟地方裁判所刑事部裁判長裁判官山田敏彦がした「本件について,公判期日を平成22年7月20日午後3時,同21日午前9時40分,同22日午前10時と各指定する」旨の裁判(以下これを「原審期日指定」という)… <p> 先に申し立てた特別抗告は,「裁判が存在しない」という決定で,いわば門前払いであった。このたびは,間違いなく裁判(裁判長による期日指定-命令-と,裁判所による異議棄却決定)が存在しているので,何らかの実体判断があると思われる。<br /> <br /> </p> <blockquote> <p>被告人 XXXXX<br /> 平成22年5月28日<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a> 御中<br /> 特別抗告申立書<br /> 弁護人 弁護士 障氈i高)島章<br /> <br />  被告人に対する強制わいせつ致傷事件について,平成22年5月25日<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C9%F4">刑事部</a>裁判長裁判官山田敏彦がした「本件について,公判期日を平成22年7月20日午後3時,同21日午前9時40分,同22日午前10時と各指定する」旨の裁判(以下これを「原審期日指定」という)並びに,同裁判長の期日指定に対する弁護人の異議に対する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>がした棄却決定(以下「原決定」という)は,いずれも不服につき,特別抗告を申し立てる。</p><p> 申立の趣旨<br /> <br /> 1 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>に対し,原決定および原審期日指定を取り消すとの裁判を求める。<br /> 2 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>に対し,「本件抗告について<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>の裁判があるまで原審期日指定の執行を停止する」との決定を求める。<br /> 3 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>に対し,「本件抗告について当庁の裁判があるまで原審期日指定の執行を停止する」との決定を求める。<br /> <br /> 申立の理由</p><p>第1 原審期日指定および原審決定について<br /> 1 平成22年5月25日午後1時30分から,本件に関する第2回公判前整理手続が,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>において実施された。<br /> (1) 同手続において,山田敏彦裁判長は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C1%CA%BE%D9%CB%A1">刑事訴訟法</a>273条1項に基づき,上記したとおり公判期日の指定をした。<br /> (2) 原審期日指定に対し,当弁護人は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C1%CA%BE%D9%CB%A1">刑事訴訟法</a>309条2項に基づき,異議を申し立てた。異議の理由は法令違反であり,その要旨は,「裁判長の指定にかかる公判期日は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>の公判期日であるが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>80条1項,同37条1項,同32条等に違反するものであり,同期日指定は同じく<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>に違反する」というものである。<br /> なお,裁判長は,期日指定に先立ち,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法第26条(呼び出すべき<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>候補者の選定)の決定を行い,また,手続終了後,裁判所職員により,候補者のくじによる選定が行われているのであり,裁判長の決定は,本件を<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>の公判で審理することが当然の前提とされたものである。<br /> 第2 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>性<br />  原決定および原審期日指定は下記に述べる<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>各条項に違反する。<br /> 1 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>80条1項違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法の定める<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>は,一般国民に裁判官の権限を持たせて裁判に参加させる参審制の一種であるが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>には第6章「司法」その他に参審制についての規定が全くなく(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%E6%BF%B3">陪審</a>制についても同様)裁判官の任命方法,任期,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%C8%CA%AC%CA%DD%BE%E3">身分保障</a>等について専門の裁判官のみを予定しているところから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>は参審制すなわち<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>を容認するものではないと解するのが相当である。<br />  特に,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法によれば,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>(補充<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>を含む。以下同様)はくじで選ばれた<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>候補者を母体として,その中から具体的な事件ごとに,くじその他の方法により選任されるが,裁判官とともに裁判に関与し,評議においては裁判官と同等の評決権を有するとされているから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>は,実質的には裁判官に他ならない。このことは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>80条1項の「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%BC%B5%E9%BA%DB%C8%BD%BD%EA">下級裁判所</a>の裁判官は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>の指名したものの名簿によって内閣でこれを任命する」との規定に明白に違反する。<br /> 2 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>37条1項違反<br /> (1) 公平な裁判所違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>は,その氏名も住所も公表されず,判決に署名もせず,判断に全く責任を問われることのない者であり,しかも裁判外の情報により判断を左右する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>がいることは避けられず,このような者が参加した裁判所は,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>37条1項が被告人に保障する「公平な裁判所」と言うことはできない。<br /> (2) 迅速な裁判違反<br /> ア 本件強制わいせつ致傷事件について,公判請求されたのは,平成21年9月16日である。しかるに,本件の期日は,上記のとおりである。本件は,事実関係に争いのない事案であるのに,被告人に対する未決勾留は,第1審判決(平成21年7月23日の予定)に至るまで10ヶ月以上を要することとなる。これは,文字どおり,「迅速な裁判違反」と言うほかない。<br /> イ このような<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>違反は,本件被告人のみならず,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>に公判請求された被告人全部にいえる事態である。本日現在,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a>には,18件の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>対象事件が公判請求されており,うち7件は昨年度に公判請求されたものである。ところが,同裁判所において,判決言い渡しに至ったものは2件のみ,公判期日の正式な指定に至ったものは7件のみである。<br /> ウ そればかりではない。上記したような迅速な裁判に違反する現象は,本件被告人・<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a>係属事件だけでなく,日本全国に及んでいるのである。<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB">最高裁</a>刑事局の統計によれば,平成21年末までに起訴された<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>対象事件1154件のうち,既済は142件であった(平成21年11月末までに終局した対象事件82件については,受理から終局までの平均審理期間が136日,上記時点での未済事件のうち公判期日が指定済みの232件については,受理から終局予定日まで平均190日くらいとのことであった)。年末時点で既に1,000件以上が未済という状況である。<br /> エ このような状態では,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>対象の係属事件は,滞留に滞留を重ね,ついに破産状態に至ることは火を見るより明らかである。<br /> この点については,外ならぬ竹崎<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA%C4%B9%B4%B1">最高裁判所長官</a>も記者会見において,憂慮の念を示しているところである。<br /> 3 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>76条3項違反<br />  評議に関する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法67条によれば,裁判官3人の意見又は裁判官2人(裁判官3人の中の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%E1%C8%BE%BF%F4">過半数</a>)の意見よりも,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>らの意見が多数のゆえで優越する場合がある。例えば,裁判官3人が有罪の意見であっても,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>5人が無罪の意見であれば結論は無罪となり,裁判官2人が無罪の意見であっても裁判官1人<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>4人が有罪の意見であれば,結論は有罪となる。これは,裁判官が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の意見に拘束されることを意味し,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>76条3項の「すべて裁判官は,その良心に従ひ,この<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>及び法律にのみ拘束される」との規定に明白に違反する(この規定にいう「法律」には,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>のものが含まれないことは当然である)。<br /> 4 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条は,「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定する。この規定に言う「何人も」のなかには刑事被告人も含まれるが,ここに言う「裁判所」とは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>第6章「司法」その他の規定に適合したものを意味することは当然である。ところが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法の定める<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の参加した裁判所は,以上に述べたように<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>に違反するものであり,しかも,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法上,被告人はこのような裁判所の裁判を拒否し,裁判官だけによる裁判を求めることはできないから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条の保障を侵害するものという他ない。<br /> 5 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>候補者及び<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>等の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%F0%CB%DC%C5%AA%BF%CD%B8%A2">基本的人権</a>の侵害<br />  国民は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%F0%CB%DC%C5%AA%BF%CD%B8%A2">基本的人権</a>として<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%AB%CD%B3%B8%A2">自由権</a>,苦役に服させられない権利,思想及び良心の自由,信教の自由,財産権の不可侵等が保障されている。<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,裁判に参加したくない者を含めて国民に裁判参加を義務づけているものであり,この点も<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>という他ない。この点については,【疎明資料】(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%B8%A9">新潟県</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>実施の延期に関する決議」を援用する。<br /> 6 検察官意見書に対する反論<br /> 当弁護人は,既に原審において,本抗告と同旨の意見書を提出している。検察官はこれに対する反論の意見書を提出しているが,失当である。この点については,【疎明資料】(西野喜一新潟<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B2%CA%C2%E7%B3%D8%B1%A1">法科大学院</a>教授からの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A1%A5%AF%A5%B7%A5%DF%A5%EA">ファクシミリ</a>連絡)および同教授の論文を援用する。<br /> 7 結論<br />  以上から,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,その全部が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>違反であるから,本件を<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>によって審理することは相当ではない。よって,本件を<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の公判廷で審理することを前提とした期日指定,並びに期日指定に対する異議を棄却した原審決定は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>・違法であり,これらはいずれも取り消されるべきである。<br /> 第3 執行停止の必要性について<br />  以上縷言したとおり,本件については,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>による公判手続が開始された後は,到底取り返しがつかない事態となる。したがって,そのような事態を避けるべく,原審及び<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>に対して,原審決定の執行停止を求めるものである。<br /> 第4 特別抗告の適法性について<br /> 1 原決定および原審期日指定は,「裁判所の訴訟手続に関し判決前にした決定」であり「特に即時抗告をすることができる旨の規定」がない(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C1%CA%BE%D9%CB%A1">刑事訴訟法</a>420条1項)。<br /> 2(1) 被告人にとって,これらの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>問題を裁判所に提起し得ること,また,本案裁判が開始される前(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>による公判廷の開始前)に争い得ることが必要である。<br /> (2) 本案裁判の始まる前に被告人の不服申立が認められるべき事例としては,刑訴法第22条等がある。<br /> (3) 原審期日指定および原審決定は,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>は,合憲である」旨の裁判所の心証を先取りするものである。そのような心証を有している裁判所(職業裁判官)に対して,本案審理において弁護人が,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>である」旨弁論しても,本案判決においてその主張が受け入れられないことは火を見るより明らかであり,したがって,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法廷」における審理・判決は,是非とも避けるべきものであり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>による本案審理が開始される前に,上訴審における救済・是正の必要がある。<br /> (4) 以上のとおり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>であるか否かは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>における終局裁判およびこれに対する上訴で判断すれば足りるものではない。<br /> したがって,本件は,終局裁判やそれに対する上訴によっては効果的な救済を得ることができないことは明らかであり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>による即時の介入が必要であり,このような場合には,例外的に特別抗告が許されるべきである。<br /> <br /> 疎明資料<br /> <br /> 1 西野喜一教授からのファックス連絡文書<br /> 2 週刊法律新聞 西野喜一教授執筆「司法府の岐路(上・中・下)」<br /> 3 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%B8%A9">新潟県</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>実施の延期に関する決議」<br /> 4 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>批判補遺(4) (<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C2%E7%B3%D8">新潟大学</a>「法制理論」第42巻第3・4号)</p> </blockquote> Barl-Karth 裁判員裁判における「余罪と量刑」(意見書) hatenablog://entry/17680117127073094800 2010-05-20T00:33:14+09:00 2019-04-22T23:00:29+09:00 強制わいせつ致傷 被告人 XXXXXXXXXX 2010年5月18日 新潟地方裁判所 刑事部 御中 (参考送付 新潟地方検察庁 担当検察官殿) 証拠意見書 弁護人 弁護士 高(郄)島 章 1 乙2号証(平成21年9月11日付け 被告人による検察官面前調書)について,弁護人は,既に取調に異議あり(不同意)の意見を述べたが,その理由を若干補充する。 2 乙2号証は,8頁にわたる調書である。その内容は,本件とは別の強制わいせつ,住居侵入,窃盗等の事件について被告人の供述が記載されたものであり, (1) XXXXXXXXXXXXX (中略) (5) XXXXXXXXXXXXX 等が詳細に記載されている… <p>強制わいせつ致傷<br /> 被告人 XXXXXXXXXX<br /> 2010年5月18日<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C9%F4">刑事部</a> 御中<br /> (参考送付 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%B8%A1%BB%A1%C4%A3">新潟地方検察庁</a> 担当検察官殿)<br /> 証拠意見書<br /> 弁護人 弁護士 高(郄)島 章<br /> <br /> 1 乙2号証(平成21年9月11日付け 被告人による検察官面前調書)について,弁護人は,既に取調に<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%DB%B5%C4%A4%A2%A4%EA">異議あり</a>(不同意)の意見を述べたが,その理由を若干補充する。<br /> 2 乙2号証は,8頁にわたる調書である。その内容は,本件とは別の強制わいせつ,住居侵入,窃盗等の事件について被告人の供述が記載されたものであり,<br /> (1) XXXXXXXXXXXXX<br /> (中略)<br /> (5) XXXXXXXXXXXXX<br /> 等が詳細に記載されている。<br /> 3 既に述べたとおり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB">最高裁</a>の「余罪と量刑」に関する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>は,「余罪が他の刑事手続で審判される見込みが薄い」ときに妥当するものであり,本件のように他の公判手続で審判されている場合には,妥当しないものである。<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%C8%BD">最判</a>昭41・7・13)も<br />  <span style="font-weight:bold;">さらにその余罪が後日起訴されないという保障は法律上ないのであるから、若しその余罪について起訴され有罪の判決を受けた場合は、既に量刑上責任を問われた事実について再び刑事上の責任を問われることになり、<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>三九条にも反することになるからである。</span> と説示しているのであって,本件のような場合に,この<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>の適用がないことは明らかである。<br /> <br /> 4 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>における余罪の主張立証には,固有の問題がある。<br />  前記<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>は,<br /> <span style="font-weight:bold;">実質上これ(余罪)を処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されない</span><br /> としながら<br /> <span style="font-weight:bold;">その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは、必ずしも禁ぜられるところではない</span><br /> としている。<br />  果たして「余罪処罰の趣旨」の重い処罰と「量刑の一情状」として余罪を考慮することにどれほどの違いがあるのか,また両者の区別が現実的に可能なのか,という批判があることは周知の事実である(平野外)。<br />  従来の職業裁判官による裁判であれば,両者を区別して<「量刑の一情状」として余罪を考慮すること>はかろうじて可能かもしれない<span style="color:#FF0000;">(そんなもの畢竟フィクションなんだが)</span>。しかし,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>において,両者を峻別し<「量刑の一情状」として余罪を考慮すること>は不可能を強いるに等しい。その上,本件において,余罪は別の公判廷で審判されているという困難な事情があり,ますます,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>による的確な判断は不可能という他ない。<br /> 5 以上の理由から,検察官請求の乙2号証については,証拠採用されるべきでない。</p> Barl-Karth 刑事弁護の豆知識 連載予定 hatenablog://entry/17680117127073094893 2010-05-13T23:11:37+09:00 2019-04-22T23:00:30+09:00 <刑事弁護の豆知識>は,どちらかというと,修習生や新人刑事弁護士向けのものです。1 被疑者とのファーストコンタクト 弁護人(となろうとする者)が代用監獄で被疑者と初めて接見するときは,起立して被疑者をお迎えする。弁護人(となろうとする者)はイスにふんぞり返って被疑者を迎えてはいけない。 開口一番「君ねぇ。何やったの。」とぞんざいな調子で対応したら,絶対に被疑者は心を開かない。まずは,被疑者(被告人)との信頼関係構築のが大事。 2 まずは,健康状態の話(代監の快適度の話など) 被疑者と会ったら,まずは,「ちゃんと寝られますか?」「食事は美味しいですか?」「留置管理官は親切にしてくれますか?」と身… <p><br /> <刑事弁護の豆知識>は,どちらかというと,修習生や新人刑事弁護士向けのものです。</p><p><span style="font-weight:bold;">1 被疑者とのファーストコンタクト</span><br />  弁護人(となろうとする者)が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E5%CD%D1%B4%C6%B9%F6">代用監獄</a>で被疑者と初めて接見するときは,起立して被疑者をお迎えする。弁護人(となろうとする者)はイスにふんぞり返って被疑者を迎えてはいけない。<br />  開口一番「君ねぇ。何やったの。」とぞんざいな調子で対応したら,絶対に被疑者は心を開かない。まずは,被疑者(被告人)との信頼関係構築のが大事。 </p><p><span style="font-weight:bold;">2 まずは,健康状態の話(代監の快適度の話など)</span><br />  被疑者と会ったら,まずは,「ちゃんと寝られますか?」「食事は美味しいですか?」「留置管理官は親切にしてくれますか?」と身辺の話を聞いてみる。そう言う話を聞くと,被疑者も打ち解けて心を開いてくれる。</p><p><span style="font-weight:bold;">3 弁護士は,畢竟サービス業と心得るべし</span><br />  被疑者とのファーストコンタクトは,とても大事。被疑者は,初めての弁護人(となろうとする者)のファーストインプレッションで信頼できる弁護士かどうかを決める。</p><p>4 以下連載の予定。</p> Barl-Karth 時効制度廃止 hatenablog://entry/17680117127073094996 2010-04-27T00:37:43+09:00 2019-04-22T23:00:31+09:00 時効制度廃止に関して,NHKニュース解説が,DNA型鑑定を解説していた。 この件に関して,思い浮かんだことを以下解説する。 DNA型鑑定を証拠資料として,いわゆる凶悪犯罪の有罪立証をするためには, 1 犯行現場から採取された犯人のDNA(例えば強姦致死罪被害者の膣内から採取された精液) 2 被疑者・被告人のDNA(例えば,口腔内から採取された細胞) とが一致していることを要する。 これを立証するためには, 1 DNA生体資料採取報告書 2 鑑定嘱託書 3 鑑定書の3点セット の成立の真正,内容の正確性が立証されなければならない。 これら書証の真正・正確性を弁護人が争った場合,書証の証拠能力・証… <p> 時効制度廃止に関して,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/NHK">NHK</a>ニュース解説が,DNA型鑑定を解説していた。<br />  この件に関して,思い浮かんだことを以下解説する。</p><p>  DNA型鑑定を証拠資料として,いわゆる凶悪犯罪の有罪立証をするためには,<br /> <span style="font-weight:bold;">1 犯行現場から採取された犯人のDNA(例えば強姦致死罪被害者の膣内から採取された精液)<br /> 2 被疑者・被告人のDNA(例えば,口腔内から採取された細胞)</span> とが一致していることを要する。</p><p> これを立証するためには, <br /> <span style="font-weight:bold;">1 DNA生体資料採取報告書<br /> 2 鑑定嘱託書 <br /> 3 鑑定書の3点セット</span><br />  の成立の真正,内容の正確性が立証されなければならない。</p><p> これら書証の真正・正確性を弁護人が争った場合,書証の証拠能力・証拠価値は否定されて,書証作成者を法廷に呼ばなければ証拠能力・証拠価値は証明されないことになる。</p><p> であるから,例えば,これらの書証が作成された80年後,<del datetime="2010-04-28T11:54:32+09:00">強姦致死</del>(訂正 強姦及び殺人)について公判請求されたとすると,書証作成者の記憶が曖昧になったり,同人が死んでしまっていることになるのは,見やすい道理である。<br />  したがって,時効廃止の刑訴法改正は,すべからく証拠法(なかんずく伝聞法則)の改正とセットでないといけない。</p><p> 念のため言っておくが,私はこのたびの時効制度撤廃立法・同施行には反対である。</p><p> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%EC%CC%F3%C0%BB%BD%F1">旧約聖書</a>にも「逃れの街」というような制度があるのである。時効制度を撤廃すると,凶悪犯罪の被害者やその遺族は,は,いつまでも永遠に憎しみ・復讐感情から逃れるすべがなくなるのではないか? 時間の経過は,赦しの契機となるはずなのに・・・。</p><br /> <br /> <p> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/NHK">NHK</a>のニュースを見て,「法律施行の有効時期」の論点(司法試験で出るかもしれない)をふと思い出した。東京都<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%E9%C2%E5%C5%C4%B6%E8">千代田区</a>内の官報<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%E4%BB%AB">売捌</a>所で官報が入手可能になったときだっけ?</p> Barl-Karth 特別抗告(裁判員違憲論) hatenablog://entry/17680117127073095073 2010-04-22T01:54:47+09:00 2019-04-22T23:00:32+09:00 被告人 XXXXXXX 平成22年4月23日 最高裁判所 御中 特別抗告申立書 弁護人 弁護士 郄島 章 被告人に対する強制わいせつ致傷事件について,平成22年4月21日新潟地方裁判所がした「本件については裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。」との決定は,不服につき,特別抗告を申し立てる。 申立の趣旨 1 最高裁判所に対し,原決定を取り消し,「本件について,裁判員及び補充裁判員を選任せず,本件を裁判官3名の合議体で審判する。」との裁判を求める。 2 新潟地方裁判所に対し,「本件抗告について最高裁判所の裁判があるまで当庁の決定の執行を停止する」との決定を求める。 3 最高裁判所に対し,「本件… <p>被告人 XXXXXXX<br /> 平成22年4月23日<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a> 御中<br /> 特別抗告申立書<br /> 弁護人 弁護士 郄島 章<br /> <br />  被告人に対する強制わいせつ致傷事件について,平成22年4月21日<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>がした「本件については<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の参加する合議体でこれを取り扱う。」との決定は,不服につき,特別抗告を申し立てる。</p><p> 申立の趣旨<br /> <br /> 1 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>に対し,原決定を取り消し,「本件について,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>及び補充<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>を選任せず,本件を裁判官3名の合議体で審判する。」との裁判を求める。<br /> 2 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>に対し,「本件抗告について<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>の裁判があるまで当庁の決定の執行を停止する」との決定を求める。<br /> 3 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>に対し,「本件抗告について当庁の裁判があるまで<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>の決定の執行を停止する」との決定を求める。<br /> <br /> 申立の理由</p><p>第1 原審決定の存在について<br /> 1 平成22年4月21日午前10時から,本件に関する公判前整理手続が,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>において実施された。<br /> 同手続において,当弁護人は,山田敏彦裁判長に対し以下のとおり発問した。<br />  平成22年1月29日,申立の趣旨を「本件について,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>及び補充<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>を選任せず,本件を裁判官3名の合議体で審判する。」とする意見書を提出したが,これに対する決定をする予定はないか。<br />  これに対し,同裁判長は,<br />  その予定はない<br /> 旨回答した。<br /> 2 続いて,当弁護人は,<br /> 裁判所は,本件を<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の参加する合議体で取り扱う意向であるものと理解して良いのか。<br /> と発問したところ<br />  同裁判長は, <br />  そのような理解で結構である。<br /> 旨回答した(以下この回答を「本件回答という」)。<br /> 3 本件回答は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C1%CA%BE%D9%CB%A1">刑事訴訟法</a>上の「決定」に該当するものと理解すべきである。<br /> 本件回答が裁判所の決定に該当するか否かは議論の余地があるが,弁護人は,本件回答は「決定」に当たるものであり,したがって,抗告が可能であるものと解する。その理由は以下のとおりである。<br /> (1) <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号,以下「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法」という)は後に述べるとおり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>違反の疑いが濃厚である。<br /> (2) 被告人にとって,これらの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>問題を裁判所に提起し得ること,また,本案裁判が始まる前(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>による公判廷の開始前)に争い得ることが必要である。<br /> (3) しかるところ,本件回答を「決定」に該当するものと理解しなければ,御庁に対する特別抗告の道もふさがれることになる。<br /> (4) 本案裁判の始まる前に被告人の不服申立が認められるべき事例としては,刑訴法第22条等がある。<br /> (5) 原審裁判所の本件回答は「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>は,合憲である」旨の裁判所の心証を先取りするものである。そのような心証を有している裁判所(職業裁判官)に対して,本案審理において弁護人が,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>である」旨弁論しても,本案判決においてその主張が受け入れられないことは火を見るより明らかであり,したがって,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法廷」における審理・判決は,是非とも避けるべきものであり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>による本案審理が開始される前に,上訴審における救済・是正の必要がある。<br /> (6)  上記したとおり,当弁護人は,意見書により裁判官のみの裁判を求めたのに対し,裁判所としての決定をしない旨裁判長が示唆したことになる。これは決定をしないと言う不作為により抗告の機会を失わせるもので不当であるから,不服申立は許されるべきである。<br /> (7) (以上の主張を補充するものとして【疎明資料1】(大久保太郎元東京高裁部総括判事からの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A1%A5%AF%A5%B7%A5%DF%A5%EA">ファクシミリ</a>連絡を援用する)。<br /> <br /> 第2 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>性<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>に違反すると思料する理由は,上記意見書で述べたとおりであるが,念のため,再度主張する(若干補訂を加える)。<br /> 1 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>80条1項違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法の定める<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>は,一般国民に裁判官の権限を持たせて裁判に参加させる参審制の一種であるが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>には第6章「司法」その他に参審制についての規定が全くなく(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%E6%BF%B3">陪審</a>制についても同様)裁判官の任命方法,任期,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%C8%CA%AC%CA%DD%BE%E3">身分保障</a>等について専門の裁判官のみを予定しているところから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>は参審制すなわち<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>を容認するものではないと解するのが相当である。<br />  特に,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法によれば,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>(補充<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>を含む。以下同様)はくじで選ばれた<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>候補者を母体として,その中から具体的な事件ごとに,くじその他の方法により選任されるが,裁判官とともに裁判に関与し,評議においては裁判官と同等の評決権を有するとされているから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>は,実質的には裁判官に他ならない。このことは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>80条1項の「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%BC%B5%E9%BA%DB%C8%BD%BD%EA">下級裁判所</a>の裁判官は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>の指名したものの名簿によって内閣でこれを任命する」との規定に明白に違反する。<br /> 2 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>37条1項違反<br /> (1) 公平な裁判所違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>は,その氏名も住所も公表されず,判決に署名もせず,判断に全く責任を問われることのない者であり,しかも裁判外の情報により判断を左右する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>がいることは避けられず,このような者が参加した裁判所は,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>37条1項が被告人に保障する「公平な裁判所」と言うことはできない。<br /> (2) 迅速な裁判違反<br /> ア 本件強制わいせつ致傷事件について,公判請求されたのは,平成21年9月16日である。しかるに,本件は,本日現在,正式な公判期日の指定さえなされていない。本件は,事実関係に争いのない事案であるのに,7ヶ月以上被告人は勾留されているのである。これは,文字どおり,「迅速な裁判違反」と言うほかない。<br /> イ このような<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>違反は,本件被告人のみならず,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a>に公判請求された被告人全部に言える事態である。この点は,疎明資料2(「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>の進行状況 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%B8%A9">新潟県</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>)を参照願いたい。本日現在,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a>には,25件の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>対象事件が公判請求されており,うち7件は昨年度に公判請求されたものである。ところが,同裁判所において,判決言い渡しに至ったものは1件のみ,公判期日の正式な指定に至ったものは3件のみである。<br /> ウ そればかりではない。上記したような迅速な裁判に違反する現象は,本件被告人・<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a>係属事件だけでなく,日本全国に及んでいるのである。<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB">最高裁</a>刑事局の統計によれば,平成21年末までに起訴された<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>対象事件1,154件のうち,既済は142件であった(平成21年11月末までに終局した対象事件82件については,受理から終局までの平均審理期間が136日,上記時点での未済事件のうち公判期日が指定済みの232件については,受理から終局予定日まで平均190日くらいとのことであった)。年末時点で既に1,000件以上が未済という状況である。<br /> エ このような状態では,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>対象の係属事件は,滞留に滞留を重ね,ついに破産状態に至ることは火を見るより明らかである。<br /> 3 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>76条3項違反<br />  評議に関する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法67条によれば,裁判官3人の意見又は裁判官2人(裁判官3人の中の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%E1%C8%BE%BF%F4">過半数</a>)の意見よりも,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>らの意見が多数のゆえで優越する場合がある。例えば,裁判官3人が有罪の意見であっても,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>5人が無罪の意見であれば結論は無罪となり,裁判官2人が無罪の意見であっても裁判官1人<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>4人が有罪の意見であれば,結論は有罪となる。これは,裁判官が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の意見に拘束されることを意味し,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>76条3項の「すべて裁判官は,その良心に従ひ,この<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>及び法律にのみ拘束される」との規定に明白に違反する(この規定にいう「法律」には,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>のものが含まれないことは当然である)。<br /> 4 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条は,「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定する。この規定に言う「何人も」のなかには刑事被告人も含まれるが,ここに言う「裁判所」とは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>第6章「司法」その他の規定に適合したものを意味することは当然である。ところが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法の定める<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の参加した裁判所は,以上に述べたように<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>に違反するものであり,しかも,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法上,被告人はこのような裁判所の裁判を拒否し,裁判官だけによる裁判を求めることはできないから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条の保障を侵害するものという他ない。<br /> 5 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>候補者及び<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>等の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%F0%CB%DC%C5%AA%BF%CD%B8%A2">基本的人権</a>の侵害<br />  国民は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%F0%CB%DC%C5%AA%BF%CD%B8%A2">基本的人権</a>として<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%AB%CD%B3%B8%A2">自由権</a>,苦役に服させられない権利,思想及び良心の自由,信教の自由,財産権の不可侵等が保障されている。<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,裁判に参加したくない者を含めて国民に裁判参加を義務づけているものであり,この点も<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>という他ない。この点については,【疎明資料】(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%B8%A9">新潟県</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>実施の延期に関する決議」を援用する。<br /> 6 検察官意見書に対する反論<br /> 当弁護人の前掲意見書について,検察官は反論の意見書を提出しているが,失当である。この点については,【疎明資料】(西野喜一新潟<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B2%CA%C2%E7%B3%D8%B1%A1">法科大学院</a>教授からの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A1%A5%AF%A5%B7%A5%DF%A5%EA">ファクシミリ</a>連絡)を援用する。<br /> 7 結論<br />  以上から,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,その全部が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>違反であるから,本件を<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>によって審理することは相当ではない。したがって,本件については<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>を選任せず,裁判所法26条の規定に従い,裁判官3人で構成する合議体で審理することが相当である。<br /> 第3 執行停止の必要性について<br />  以上縷言したとおり,本件については,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>による公判手続が返しされた後は,到底取り返しがつかない事態となる。したがって,そのような事態を避けるべく,原審及び<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>に対して,原審決定の執行停止を求めるものである。<br /> 第4 付言<br />  御庁においては,傍論であっても良いから「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>制度の合憲・<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>性」について,判断を示していただきたい。本申立について「原審は刑訴法上の決定をしておらず,本件抗告は不適法」との判断があるかもしれないが,そのような判断がなされた場合,原審において<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法上の何らかの決定(例えば,公判手続の指定等)があり次第,再度御庁に対して特別抗告を申し立てる予定であることを付言しておく。</p> Barl-Karth 可視化への疑問(山下幸夫先生へ) hatenablog://entry/17680117127073095276 2010-02-25T23:49:23+09:00 2019-04-22T23:00:33+09:00 「取調の可視化」「取調の全面的可視化」と言われています。 山下先生とツイッターで話したとおり,私は,「可視化」「全面的可視化」には,残念ながら,本質的に賛成できないのです。 現在の捜査構造はどうでしょうか? 原告(捜査側)が自分の家に被告を閉じ込めているわけです。被告を自分の家に監禁した上で,「俺の家にある取調室に来い」と言われたら,行くしかないですよね。たとえ,原告から「俺の家の取調室に来るかどうか,あくまでも君の自由だよ」と言われても,被告は困ってしまうでしょう。 原告は,「原告の家の中の<留置室>」に閉じ込められ,留置管理官の温情により,ご飯を食べ,時々たばこを吸わせてもらえるのです。そ… <p>「取調の可視化」「取調の全面的可視化」と言われています。<br />  山下先生と<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C4%A5%A4%A5%C3%A5%BF%A1%BC">ツイッター</a>で話したとおり,私は,「可視化」「全面的可視化」には,残念ながら,本質的に賛成できないのです。<br />  現在の捜査構造はどうでしょうか?<br />  原告(捜査側)が自分の家に被告を閉じ込めているわけです。被告を自分の家に監禁した上で,「俺の家にある取調室に来い」と言われたら,行くしかないですよね。たとえ,原告から「俺の家の取調室に来るかどうか,あくまでも君の自由だよ」と言われても,被告は困ってしまうでしょう。<br />  原告は,「原告の家の中の<留置室>」に閉じ込められ,留置管理官の温情により,ご飯を食べ,時々たばこを吸わせてもらえるのです。そして,取調官から,なだめられたり,教訓を垂れられたり,褒められたりして,「請求原因事実を認めませんか? まぁ,強制ではないですけどね」と慇懃な調子で被告を尋問するわけです。<br />  これが,「現実の捜査の構造」です。このような捜査の構造を変えない限り,「取調を可視化」しても,余り意味がないことのように思えます。たとえ,「全面的可視化」であってもです。<br />  <「被告が原告の家の狭い一室にに20日間も閉じ込められていること」そのこと自体が拷問です。拷問した上で,金玉を抜かれた被告が,しおらしい顔をして,取調室で任意を自白する。>それが,可視化なのではないでしょうか? 少なくとも,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E5%CD%D1%B4%C6%B9%F6">代用監獄</a>を廃止しないで取調を可視化しても百害あって一利なしだろうと思います。<br />  もちろん私の考え方が,理想的に過ぎることは自覚しています。<br />  可視化に賛成の方,私の意見を批判してください。</p> Barl-Karth 区分審理(裁判員) hatenablog://entry/17680117127073095368 2010-02-16T19:18:59+09:00 2019-04-22T23:00:34+09:00 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100215-OYT1T01493.htm 裁判員制度は欠陥だらけなのだが,なかでも「区分審理」は悪制度の最たるもので,「区分審理はできるだけ避ける」というのが最高裁の意向だったように思う(ちょっと典拠は示せない)。 区分審理をやるのだったら,(事件にもよるが),2個の判決をもらった方が,被告人にお得な場合もあるし,裁判所も検察庁も弁護人も悩んだのじゃないかしら(最近は,「判決2個は刑の執行で被告人に不利益」という批判もなされている)。 裁判所の「区分審理決定(裁判員法71条)」の経緯は,報道されてないが,検察官… <p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100215-OYT1T01493.htm">http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100215-OYT1T01493.htm</a><br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>は欠陥だらけなのだが,なかでも「区分審理」は悪制度の最たるもので,「区分審理はできるだけ避ける」というのが<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB">最高裁</a>の意向だったように思う(ちょっと典拠は示せない)。<br />  区分審理をやるのだったら,(事件にもよるが),2個の判決をもらった方が,被告人にお得な場合もあるし,裁判所も<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%A1%BB%A1%C4%A3">検察庁</a>も弁護人も悩んだのじゃないかしら(最近は,「判決2個は刑の執行で被告人に不利益」という批判もなされている)。<br />  裁判所の「区分審理決定(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法71条)」の経緯は,報道されてないが,検察官による請求によるものではないだろうか?</p> <blockquote> <p>71条(一部)<br /> 検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、併合事件の一部を一又は二以上の被告事件ごとに区分し、この区分した一又は二以上の被告事件ごとに、順次、審理する旨の決定(以下「区分審理決定」という。)をすることができる。<br /> 「模範六法 2008」(C)2008(株)<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%BE%CA%C6%B2">三省堂</a></p> </blockquote> <p> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%A1%BB%A1%C4%A3">検察庁</a>の思惑としては,「一連の常習的犯行(情状悪し)」という点を主張立証したいのだが,全く別の裁判体で審理・判決となると,この点が難しくなる(余罪立証に弁護人が抵抗する)。さりとて,全部を1個の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法廷で裁くのは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>への負担が大きい。それじゃぁ,区分審理だ! という感じだろう。</p><p> このたびの区分審理決定は,典型ケースではない(対象事件複数を別々の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法廷で裁き,「有罪宣告」をしたうえで,アンカーの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法廷が量刑(及び継続事件の有罪無罪)を決めるのが,区分審理の典型である)。本件はそのような事例でなく,非対象事件について,職業裁判官のみで「有罪宣告判決」をして,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>で対象事件と「有罪宣告済」の非対象事件を訴訟上併合して,実体判決を1個出す。恐らく(ちょっと調べる時間がない)公判手続の更新は不可欠と思われる。</p><p>(区分審理の解説は,畏友<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D3%A1%BC%A5%C8%A5%CB%A5%AF">ビートニク</a>ス先生のブログ<br /> <a href="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/07/post-d0d3.html">http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/07/post-d0d3.html</a>)<br />  公判手続の更新というのは,正式にやろうとすれば,職業裁判官で裁かれた事件について,起訴状を再度朗読して,証人尋問調書・検面・員面も朗読しなければならず,結構大変(かつ単調)だ。「有罪」は動かないとしても,情状事実について<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>が心証をとるには,正式な公判手続更新が不可欠なわけで,裁判所が実際の法廷で,どのような手続を実施するかは,興味深いところである。</p><p> 余談 このたびの決定は,私の受持事件(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%BA%DB">新潟地裁</a>)の事例を参考にしたと思われる。「余罪立証でもめるから,2個の判決は困る」という点など・・・。<br /> <a href="http://www.jiji.com/jc/zc?k=200910/2009103000380&rel=j&g=soc">http://www.jiji.com/jc/zc?k=200910/2009103000380&rel=j&g=soc</a></p><br /> <p>PS 当会の齋藤裕弁護士がブログと<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C4%A5%A4%A5%C3%A5%BF%A1%BC">ツイッター</a>を始めたらしい。私とは微妙な関係です(ワ)。<br /> <a href="http://blogs.yahoo.co.jp/yutakasaito867">http://blogs.yahoo.co.jp/yutakasaito867</a><br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A3%B2%A4%C1%A4%E3%A4%F3%A4%CD%A4%EB">2ちゃんねる</a>実質管理人から,お金を取ったらしい。<br /> <a href="http://www.niigatagoudou-lo.jp/?p=352">http://www.niigatagoudou-lo.jp/?p=352</a></p> Barl-Karth 証拠意見書(裁判員裁判 新潟) hatenablog://entry/17680117127073095615 2010-02-05T00:51:45+09:00 2019-04-22T23:00:36+09:00 証拠意見書 平成22年1月29日 新潟地方裁判所 刑事部 御中 弁護人 弁護士 郄(高)島 章 強制わいせつ致傷 被告人 XXXXXX 上記被告人に対する頭書被告事件につき,検察官請求証拠に対する弁護人の意見は次のとおりである。第1 取調に同意する証拠 (略) 第2 取調に異議のある証拠 乙X号証 理由:関連性なし(本件調書には,被告人の同種余罪の記載があるところ,当該余罪は,外の公判廷において審理中の事案,追起訴が予定されている事案である。そのような余罪を本件公訴事実の情状として立証することは,二重処罰にあたり許されない。) 第3 被告人質問について 検察官は,被告人質問により余罪を立証する… <p> 証拠意見書<br /> 平成22年1月29日<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C9%F4">刑事部</a> 御中</p><p> 弁護人 弁護士 郄(高)島 章<br /> <br /> 強制わいせつ致傷<br /> 被告人 XXXXXX</p><p> 上記被告人に対する頭書被告事件につき,検察官請求証拠に対する弁護人の意見は次のとおりである。</p><p>第1 取調に同意する証拠<br /> (略)<br /> 第2 取調に異議のある証拠<br />  乙X号証<br />  理由:関連性なし(本件調書には,被告人の同種余罪の記載があるところ,当該余罪は,外の公判廷において審理中の事案,追起訴が予定されている事案である。そのような余罪を本件公訴事実の情状として立証することは,二重処罰にあたり許されない。)<br /> 第3 被告人質問について<br />  検察官は,被告人質問により余罪を立証する予定であるようだが,上記に述べた理由と同様,そのような被告人質問は許されないものと思料する。</p> Barl-Karth 主張予定事実記載書(裁判員裁判違憲主張 新潟) hatenablog://entry/17680117127073095501 2010-02-05T00:45:14+09:00 2019-04-22T23:00:35+09:00 主張予定事実記載書 平成22年1月29日 新潟地方裁判所 刑事部 御中 弁護人 弁護士 障氈i高)島 章 強制わいせつ致傷 被告人 XXXX 上記被告人に対する頭書被告事件について,弁護人が主張しようとする事項は以下のとおりである。第1 法律上の主張 1 憲法違反 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下,「裁判員法」という)は,憲法80条1項(裁判官の任命方法),同37条1項(公平な裁判所),同76条3項(裁判官の独立),同32条(裁判を受ける権利)にそれぞれ違反する。 (1) 冒頭手続 したがって,この主張を,弁護人の冒頭手続において明らかにした上,直ちに裁判員による手続を打ち切り,裁判… <p> 主張予定事実記載書<br /> 平成22年1月29日<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C9%F4">刑事部</a> 御中</p><p> 弁護人 弁護士 障氈i高)島 章<br /> <br /> 強制わいせつ致傷<br /> 被告人 XXXX</p><p> 上記被告人に対する頭書被告事件について,弁護人が主張しようとする事項は以下のとおりである。</p><p>第1 法律上の主張<br /> 1 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の参加する刑事裁判に関する法律(以下,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法」という)は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>80条1項(裁判官の任命方法),同37条1項(公平な裁判所),同76条3項(裁判官の独立),同32条(裁判を受ける権利)にそれぞれ違反する。<br /> (1) 冒頭手続<br />  したがって,この主張を,弁護人の冒頭手続において明らかにした上,直ちに<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>による手続を打ち切り,裁判官のみによる法廷において審理をすべき旨を申し立てる。<br /> (2) 最終弁論<br />  上記(1)の申し立てが容れられなかった場合,弁護人の最終弁論において,再度<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>違反の主張を述べ,公訴棄却の判決が相当である旨主張する。<br /> <span style="font-weight:bold;">また,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>性について,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C2%E7%B3%D8">新潟大学</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B2%CA%C2%E7%B3%D8%B1%A1">法科大学院</a>教授を証人申請する予定である。</span><br /> 2 余罪の主張立証<br /> 検察官は,「被告人は,本件手口と同じ手口及び動機による強制わいせつ事件を多数敢行しており,本件は,常習的かつ計画的犯行であること」を立証する予定である旨,証明予定事実記載書に記載しているが,本件において,情状として,余罪の存在を主張立証することは許されない。<br /> いわゆる「余罪と量刑」の問題については,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB">最高裁</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3">判例</a>も存在するが,これは,「余罪が刑事手続で裁かれる見込みがほとんどない」ことを前提としたものである。<br /> しかるに,本件において被告人が敢行した(と検察官が主張している)「余罪」は本件手続とは別の公判手続で裁かれており,本件とは別に判決が言い渡される予定である。したがって,被告人に余罪があることを理由に本件公訴事実について重い量刑を科することは,まさに二重評価であり,許されるものではない。<br /> 検察官は,乙2・乙3・被告人質問で上記の点を立証するようであるが,これについては,異議がある(検察官の被告人質問において余罪の点に質問が及んだ場合は,即座に異議を申し立てる)。</p><p> </p> Barl-Karth 新潟市古町北光社閉店(寂しい) hatenablog://entry/17680117127073095673 2010-02-01T23:29:33+09:00 2019-04-22T23:00:37+09:00 北光社は,遅くとも私が小学生のころには,本屋をやっていた。小学生のころ,私は,黒埼町に住んでいた。日曜日になると,母は,新潟電鉄(新大野)から県庁前まで向かい,古町2番町の三か月でイタリアンを食し,その後寄り道して,北光社で本を買った。私は,よく知らないが,小中学生のころから左傾していて,北光社で,岩波文庫のカントやヘーゲルや毛沢東の著作を買っていた。 北光社で買った本 <p> 北光社は,遅くとも私が小学生のころには,本屋をやっていた。小学生のころ,私は,黒埼町に住んでいた。日曜日になると,母は,新潟電鉄(新大野)から県庁前まで向かい,古町2番町の三か月でイタリアンを食し,その後寄り道して,北光社で本を買った。私は,よく知らないが,小中学生のころから左傾していて,北光社で,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%E4%C7%C8%CA%B8%B8%CB">岩波文庫</a>のカントや<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>や<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%D3%C2%F4%C5%EC">毛沢東</a>の著作を買っていた。</p><p><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100131190700" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100131/20100131190700.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100131190700j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100131190700j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span></p><p> 北光社で買った本</p><p><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100201012300" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100201/20100201012300.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100201012300j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100201012300j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span><br /> <span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100201012200" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100201/20100201012200.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100201012200j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100201012200j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span><br /> <span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100201012100" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100201/20100201012100.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100201012100j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100201012100j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span><br /> <span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100201012000" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100201/20100201012000.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100201012000j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100201012000j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span><br /> <span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100118002400" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100118/20100118002400.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100118002400j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100118002400j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span></p> Barl-Karth 裁判員制 担当弁護士「違憲」 hatenablog://entry/17680117127073095754 2010-01-31T13:05:38+09:00 2019-04-22T23:00:37+09:00 http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001001300005 上記報道にかかる意見書をアップします。 この件に関する詳細は,後刻補充します。 意見書 平成22年1月29日 新潟地方裁判所 刑事部 御中 弁護人 弁護士 郄(高)島 章 強制わいせつ致傷 被告人 XXXXX 上記被告人に対する頭書被告事件につき,以下のとおりの決定を求める。 申立ての趣旨 本件について,裁判員及び補充裁判員を選任せず,本件を裁判官3名の合議体で審判する。 との決定を求める。 申立ての理由 当弁護人は,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年… <p><a href="http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001001300005">http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001001300005</a></p><p> 上記報道にかかる意見書をアップします。<br />  この件に関する詳細は,後刻補充します。<br /> <br /> </p> <blockquote> <p> 意見書<br /> 平成22年1月29日<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B3%E3%C3%CF%CA%FD%BA%DB%C8%BD%BD%EA">新潟地方裁判所</a> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%C9%F4">刑事部</a> 御中</p><p> 弁護人 弁護士 郄(高)島 章<br /> <br /> 強制わいせつ致傷<br /> 被告人 XXXXX</p><p> 上記被告人に対する頭書被告事件につき,以下のとおりの決定を求める。</p><p> 申立ての趣旨<br />  本件について,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>及び補充<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>を選任せず,本件を裁判官3名の合議体で審判する。<br /> との決定を求める。</p><p> 申立ての理由<br /> <br />  当弁護人は,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号,以下「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法」という)」の全部を<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%FC%CB%DC%B9%F1%B7%FB%CB%A1">日本国憲法</a>(以下「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>」という)に違反するものと思料する。その理由は次のとおりである。<br /> 1 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>80条1項違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法の定める<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>は,一般国民に裁判官の権限を持たせて裁判に参加させる参審制の一種であるが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>には第6章「司法」その他に参審制についての規定が全くなく(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%E6%BF%B3">陪審</a>制についても同様)裁判官の任命方法,任期,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%C8%CA%AC%CA%DD%BE%E3">身分保障</a>等について専門の裁判官のみを予定しているところから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>は参審制すなわち<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>を容認するものではないと解するのが相当である。<br />  特に,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法によれば,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>(補充<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>を含む。以下同様)はくじで選ばれた<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>候補者を母体として,その中から具体的な事件ごとに,くじその他の方法により選任されるが,裁判官とともに裁判に関与し,評議においては裁判官と同等の評決権を有するとされているから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>は,実質的には裁判官に他ならない。このことは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>80条1項の「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%BC%B5%E9%BA%DB%C8%BD%BD%EA">下級裁判所</a>の裁判官は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%BD%EA">最高裁判所</a>の指名したものの名簿によって内閣でこれを任命する」との規定に明白に違反する。<br /> 2 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>37条1項違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>は,その氏名も住所も公表されず,判決に署名もせず,判断に全く責任を問われることのない者であり,しかも裁判外の情報により判断を左右する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>がいることは避けられず,このような者が参加した裁判所は,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>37条1項が被告人に保障する「公平な裁判所」と言うことはできない。<br /> 3 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>76条3項違反<br />  評議に関する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法67条によれば,裁判官3人の意見又は裁判官2人(裁判官3人の中の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%E1%C8%BE%BF%F4">過半数</a>)の意見よりも,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>らの意見が多数のゆえで優越する場合がある。例えば,裁判官3人が有罪の意見であっても,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>5人が無罪の意見であれば結論は無罪となり,裁判官2人が無罪の意見であっても裁判官1人<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>4人が有罪の意見であれば,結論は有罪となる。これは,裁判官が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の意見に拘束されることを意味し,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>76条3項の「すべて裁判官は,その良心に従ひ,この<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>及び法律にのみ拘束される」との規定に明白に違反する(この規定にいう「法律」には,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>のものが含まれないことは当然である)。<br /> 4 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条違反<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条は,「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定する。この規定に言う「何人も」のなかには刑事被告人も含まれるが,ここに言う「裁判所」とは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>第6章「司法」その他の規定に適合したものを意味することは当然である。ところが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法の定める<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>の参加した裁判所は,以上に述べたように<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>に違反するものであり,しかも,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法上,被告人はこのような裁判所の裁判を拒否し,裁判官だけによる裁判を求めることはできないから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>32条の保障を侵害するものという他ない。<br /> 5 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>候補者及び<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>等の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%F0%CB%DC%C5%AA%BF%CD%B8%A2">基本的人権</a>の侵害<br />  国民は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%F0%CB%DC%C5%AA%BF%CD%B8%A2">基本的人権</a>として<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%AB%CD%B3%B8%A2">自由権</a>,苦役に服させられない権利,思想及び良心の自由,信教の自由,財産権の不可侵等が保障されている。<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,裁判に参加したくない者を含めて国民に裁判参加を義務づけているものであり,この点も<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB">違憲</a>という他ない。<br /> 6 結論<br />  以上から,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>法は,その全部が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A1">憲法</a>違反であるから,本件を<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>によって審理することは相当ではない。したがって,本件については<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>を選任せず,裁判所法26条の規定に従い,裁判官3人で構成する合議体で審理することが相当である。</p> </blockquote> Barl-Karth あんとに庵姉妹の件 hatenablog://entry/17680117127073095859 2010-01-29T01:52:45+09:00 2019-04-22T23:00:38+09:00 敬愛してやまないあんとに庵姉妹が作成した御絵(題名はイタリア語で「被造物の創造」だったかなぁ〜),当職の事務所に大切に保存しています。 (水俣病の調査で,当職の事務所に来た川田龍平参議院議員,中山元市議(歯医者の先生)。 <p> 敬愛してやまないあんとに庵姉妹が作成した御絵(題名はイタリア語で「被造物の創造」だったかなぁ〜),当職の事務所に大切に保存しています。<br />  (<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%E5%CB%F3%C9%C2">水俣病</a>の調査で,当職の事務所に来た<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%EE%C5%C4%CE%B6%CA%BF">川田龍平</a><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B2%B5%C4%B1%A1%B5%C4%B0%F7">参議院議員</a>,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%BB%B3%B8%B5">中山元</a>市議(歯医者の先生)。</p><p><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20091106134200" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20091106/20091106134200.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20091106134200j:image" title="f:id:Barl-Karth:20091106134200j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span></p> Barl-Karth 高橋薫子様が新潟にいらっしゃる件 hatenablog://entry/17680117127073095946 2010-01-27T23:01:17+09:00 2019-04-22T23:00:39+09:00 今年の3月25日に高橋薫子さんがりゅーとぴあにいらっしゃるので,事前にいろいろ調べてみました(ハート 6000円くらいの花束を買っていこうと思います)。私の妻のピアノ教室発表会の2日後なので,妻に相談したところ,「会場の駐車場の警備をしてくれたら行っても良い」と許可を受けました。寛容な妻なので助かります。 (りゅーとぴあの楽屋廊下の壁に直筆された薫子様のサイン。ちなみに3カ所サインが残されています) http://www.ryutopia.or.jp/schedule/10/0325c.html 薫子様は新宿の音楽院で個人レッスンをなさっているようです(大学か大学院で講師もなさっているので,お… <p> 今年の3月25日に<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%E2%B6%B6%B7%B0">高橋薫</a>子さんが<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A4%EA%A4%E5%A1%BC%A4%C8%A4%D4%A4%A2">りゅーとぴあ</a>にいらっしゃるので,事前にいろいろ調べてみました(ハート 6000円くらいの花束を買っていこうと思います)。私の妻のピアノ教室発表会の2日後なので,妻に相談したところ,「会場の駐車場の警備をしてくれたら行っても良い」と許可を受けました。寛容な妻なので助かります。<br /> (<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A4%EA%A4%E5%A1%BC%A4%C8%A4%D4%A4%A2">りゅーとぴあ</a>の楽屋廊下の壁に直筆された薫子様のサイン。ちなみに3カ所サインが残されています)</p><p><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20091222170100" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20091222/20091222170100.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20091222170100j:image" title="f:id:Barl-Karth:20091222170100j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span></p><br /> <br /> <p><a href="http://www.ryutopia.or.jp/schedule/10/0325c.html">http://www.ryutopia.or.jp/schedule/10/0325c.html</a></p><p> 薫子様は新宿の音楽院で個人レッスンをなさっているようです(大学か大学院で講師もなさっているので,おひそがしいだろうな)。</p><br /> <p><a href="http://www.maestrora.jp/room/">http://www.maestrora.jp/room/</a><br />  </p><br /> <p> </p><p> 同じ音楽院で林美智子さん(ケルビーノがお得意の 高音を出すとき目がクリクリするメゾの人)が教えているので,「美人実力派の声楽の先生が多いなぁ。新潟から通ってみようかなぁ」と思ったら,ちょっと違いました。ちなみに私の刑法の先生は林美月子。</p><p> ピアニストでなく<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%BC%B3%DA%B2%C8">声楽家</a>の林美智子さんのサイトはこちら。</p><p><a href="http://www.kicpac.org/music/profile/profile_hayashi-michiko.html">http://www.kicpac.org/music/profile/profile_hayashi-michiko.html</a></p><p> </p> Barl-Karth 判決が有罪被告人に与える感銘力について hatenablog://entry/17680117127073096028 2010-01-21T00:37:07+09:00 2019-04-22T23:00:40+09:00 本日午前中,私選刑事弁護事件について,判決言い渡し期日に立ち会った。 この事件は,事実関係を争わず情状のみで勝負する事件であった。 被告人はいわゆるヤクザ者であり-ヤクザ者とは言っても稼業は瓢湖や白山神社等でぽっぽ焼きを売っているに過ぎない−前科前歴も芳しくなく,(保釈はされたが)実刑ギリギリの事案であった。被告人も実刑を覚悟し,愛してやまない娘さん(幼稚園児)の写真を持参し,法廷に臨んだ。しばらく娘に会えなくなるかもしれないと,被告人は考えていたのである。 保釈された事件について実刑判決が言い渡される場合,刑務官・留置担当警察官が「お迎え」に来るのが通常である(どういう経緯で「実刑判決」を刑… <p> 本日午前中,私選刑事弁護事件について,判決言い渡し期日に立ち会った。</p><p><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20100122011506" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20100122/20100122011506.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20100122011506j:image" title="f:id:Barl-Karth:20100122011506j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span></p><p> この事件は,事実関係を争わず情状のみで勝負する事件であった。<br />  被告人はいわゆるヤクザ者であり-ヤクザ者とは言っても稼業は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%BB%B8%D0">瓢湖</a>や<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%F2%BB%B3%BF%C0%BC%D2">白山神社</a>等で<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A4%DD%A4%C3%A4%DD%BE%C6">ぽっぽ焼</a>きを売っているに過ぎない−前科前歴も芳しくなく,(保釈はされたが)<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%C2%B7%BA">実刑</a>ギリギリの事案であった。被告人も<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%C2%B7%BA">実刑</a>を覚悟し,愛してやまない娘さん(幼稚園児)の写真を持参し,法廷に臨んだ。しばらく娘に会えなくなるかもしれないと,被告人は考えていたのである。</p><p> 保釈された事件について<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%C2%B7%BA">実刑</a>判決が言い渡される場合,刑務官・留置担当警察官が「お迎え」に来るのが通常である(どういう経緯で「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%C2%B7%BA">実刑</a>判決」を刑務官等が察知するのか-実務修習当時右陪席の人からそっと教えてもらったことがあるが,20年くらい前のことなので,忘れてしまった)。しかし当職が法廷に入ってみると「お迎え」は来ていない。取調を担当したマルボウの刑事さんが傍聴席にいるだけだった。だから,当職は「執行猶予だ。良かった良かった」と思ったが,判決言い渡し前にそのことを被告人に伝えるのもどうかなぁと思い,厳粛な緊張した面持ちで判決に立ち会った。</p> <blockquote> <p>第343条〔<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%D8%EE%FE">禁錮</a>以上の刑の宣告と保釈等の失効〕</p><br /> <p><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%D8%EE%FE">禁錮</a>以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。<br /> 「模範六法 2008」(C)2008(株)<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%BE%CA%C6%B2">三省堂</a></p> </blockquote> <p> 判決は,「求刑そのまま執行猶予3年」であったので,改めてホッとした。判決を聴きながら,被害者への慰謝措置(商品券○万円の購入,慈善団体への商品券寄付),保釈面談,被告人の奥さんの涙ながらの証言が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%F6%C7%CF%C5%F5">走馬燈</a>のように浮かんできた。</p><p> しかし,改めて,裁判官が朗読した判決を思い出すと,何とも感銘力がない。というか,内容が何もないのである。<br /> <br /> </p> <blockquote> <p>主文 <br /> 懲役○年○月,執行猶予○年<br /> 認定した事実<br /> 起訴状記載のとおり<br /> 摘条<br /> 相当法条<br /> (判決言い渡し後,執行猶予の説明,控訴権告知)</p> </blockquote> <p>これだけなんだよね。たったの2分! こういう判決を「玄関開けたら佐藤の<del datetime="2010-01-22T01:01:57+09:00">誤判</del>ご飯」判決と言うのである</p><p> 別に,某裁判長みたいに長々と訓戒をして欲しいとはいわないけれども,せめて3分でも,いや,30秒でも良いから量刑の理由なり訓戒を賜りたいものである。<br /> <br /> </p> <blockquote> <p>第221条(判決宣告後の訓戒)<br /> 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。<br /> 「模範六法 2008」(C)2008(株)<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%BE%CA%C6%B2">三省堂</a></p> </blockquote> <p> そのような有り難い説示を糧として「裁判官の温情に決して欺かない」と心に誓いながら,悪いことをしそうになるたびに裁判官の温顔を思い浮かべながら被告人は,今後の更生生活を送っていくのだが・・・。</p><br /> <br /> <p> 閉廷後,取調担当の刑事さんは,被告人に「もう軽はずみなことをするな。酒を控えて健康に注意してくれ。何かあったら,俺に相談しろ。先生もご苦労様でした,今後もよろしく」と述べていた。この刑事さんの言葉の方が,裁判官の事務的な判決より,よほど重みがあった。</p><p> どういったらいいだろう。刑事裁判官諸氏は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%BA%DB%C8%BD">裁判員裁判</a>ばかりに力を入れて,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7">裁判員</a>非対象事件(特に「その辺に転がっている情状事件」で手抜きをしているのではないだろうか?<br />  (大久保太郎先生−元東京高裁部総括−から「最近の弁護士・裁判官への憂い」を記載した直筆の私信をいただいた。後日このブログで紹介する)</p> Barl-Karth カントとヘーゲル hatenablog://entry/17680117127073096241 2010-01-06T01:33:10+09:00 2019-04-22T23:00:41+09:00 カントとヘーゲルとは,セットで語られる近代哲学者である。私は,若いころカント(及び新カント学派)は熱心に読んだが,ヘーゲルはほとんど読まなかった。何故そうかというと,私たちの年代(40代中頃)の哲学・法哲学愛好者は,ポパー,トーピッチュ,碧海純一等の分析哲学の影響を色濃く受けているからである。周知のとおり,碧海純一もポパーもカントを高く評価している反面,ヘーゲルをこれでもかと貶している(「開かれた社会とその敵」外)。だから,ヘーゲルを食わず嫌いになることが多い。 反面,私より一世代上の先輩方(いわゆる70年全共闘運動で,「反戦」グループ等)は,ヘーゲル愛好者が多いように思う。これはもちろん,当… <p> カントと<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>とは,セットで語られる近代哲学者である。私は,若いころカント(及び新カント学派)は熱心に読んだが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>はほとんど読まなかった。何故そうかというと,私たちの年代(40代中頃)の哲学・<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%C5%AF%B3%D8">法哲学</a>愛好者は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DD%A5%D1%A1%BC">ポパー</a>,トーピッチュ,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%CB%B3%A4%BD%E3%B0%EC">碧海純一</a>等の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%AC%C0%CF%C5%AF%B3%D8">分析哲学</a>の影響を色濃く受けているからである。周知のとおり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%CB%B3%A4%BD%E3%B0%EC">碧海純一</a>も<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DD%A5%D1%A1%BC">ポパー</a>もカントを高く評価している反面,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>をこれでもかと貶している(「開かれた社会とその敵」外)。だから,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>を食わず嫌いになることが多い。<br />  反面,私より一世代上の先輩方(いわゆる70年<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%B4%B6%A6%C6%AE">全共闘</a>運動で,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BF%C0%EF">反戦</a>」グループ等)は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>愛好者が多いように思う。これはもちろん,当時の時代思潮の影響だろう。<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%EB%A5%AF%A5%B9">マルクス</a>と向き合うとやはり<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>を読まないといけないみたい。昨年の11月ころ,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%BA%B8%CD%E3">新左翼</a>の人-20代-のアパートに泊めてもらったのだが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>の歴史哲学が置いてあった。<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%BA%B8%CD%E3">新左翼</a>の後輩から,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>の「歴史哲学」ってどう思いますか?」と質問を受けたので,「ドイツの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%EB%A5%B3%A5%DD%A1%BC%A5%ED">マルコポーロ</a>みたいな本だね。「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>は見てきたようなウソを言い」という諺もあるでしょう」と返事をした。</p><p> 実際,20〜30歳くらいの頭には,カントは比較的理解しやすいし,興味を持てる問題を論究している(先験的・後天的,分析的・総合的)。真剣に悟性や理性を働かせれば,認識論的な謎は理解できるに違いないという感じ。その反面,このような年代の頭-特に<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%CE%A7%B3%D8">法律学</a>に毒された頭-では<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>は,とても理解しにくい。<br />  この年になって<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>を少しずつ読んでいるが,カントのような生真面目で,ひたすら理詰めの世界も良いが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>みたいな壮大な「与太話」はある程度人生・社会体験がないと,理解できないと思う。<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>の<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%C5%AF%B3%D8">法哲学</a>って,生真面目な態度で大講堂で講義される哲学ではない。哲学教師が,内輪のゼミナールを終えた後,学生を引き連れてコンパに繰り出し,その辺の飲み屋で大酒を飲みながら,朝まで哲学的ホラ話をしている感じ。そういう与太話,ホラ話の中に,案外真理は隠されているのかもしれない。</p> Barl-Karth ミネルバのフクロウ(続き) hatenablog://entry/17680117127073096158 2010-01-06T01:33:09+09:00 2019-04-22T23:00:41+09:00 今日が実質上の仕事始めで,10時ころ事務所に出勤したら,X弁護士から電話があり,「ところでミネルバのフクロウの話なのだが・・・」と切り出した。「あぁ,(ワ)先生からクレームがあったという知らせかな?」と思った。しかし,それはどうもおかしいと会話しながら考えた。(ワ)先生は,クレームを言うのならば直接事務所に乗り込むなり,弁護士会館に呼びつけてガミガミものを言うタイプだし,(ワ)先生のクレームをX先生が取り次ぐというのもちょっと変な構図だから・・・。 そもそも,(ワ)先生とは昨日の新年祝賀会で2次会まで付き合い,私に対し,「酒の上のスキャンダルだけはもう絶対起こすな」と散々忠告していたのだが,ミ… <p> 今日が実質上の仕事始めで,10時ころ事務所に出勤したら,X弁護士から電話があり,「ところで<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>のフクロウの話なのだが・・・」と切り出した。「あぁ,(ワ)先生からクレームがあったという知らせかな?」と思った。しかし,それはどうもおかしいと会話しながら考えた。(ワ)先生は,クレームを言うのならば直接事務所に乗り込むなり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%B8%EE%BB%CE%B2%F1">弁護士会</a>館に呼びつけてガミガミものを言うタイプだし,(ワ)先生のクレームをX先生が取り次ぐというのもちょっと変な構図だから・・・。<br />  そもそも,(ワ)先生とは昨日の新年祝賀会で2次会まで付き合い,私に対し,「酒の上のスキャンダルだけはもう絶対起こすな」と散々忠告していたのだが,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>のフクロウの件は話題にならなかった(たぶん(ワ)先生もこのブログを見ていると思う)。<br />  X先生の用件というのは,</p><p>1 「(ワ)先生はそのような挨拶を本当に述べたのか」<br /> 2 「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>のフクロウは云々」という言葉は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>の創案のなのか,それとも<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AE%A5%EA%A5%B7%A5%A2%BF%C0%CF%C3">ギリシア神話</a>等に典拠を持つ古くからのことわざなのか?<br /> 3 私がエントリで転載した論文の出典であった。<br />  <br />  「正月早々から,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>とか<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%DB%BE%DA%CB%A1">弁証法</a>とかの話というのも鬱陶しいなぁ」と思ったのだが,まぁ自分の知る限りのことはお返事した。<br />  私も「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>のフクロウは,黄昏とともに飛び立つ」という言葉が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>の創案なのかそれとも<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>が諺を自著(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%C5%AF%B3%D8">法哲学</a>綱要)に引用したものなのか,調べてみたが今ひとつ分からなかった。<br />  私が先のエントリで引用した論文の典拠は,電話で教えて差し上げた。危ない文献なので,ここでは書けない。<br /> <br /> <br /> </p> <pre class="code aa" data-lang="aa" data-unlink>| 止揚って、 | 木枯らし紋次郎が悪人を爪楊枝で止めることだよね。 \    ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄           ホー        ∧ ∧ ホー  ∧ ∧        ( ´∀`)     (・∀・ )       / ノ  .)    / ノ  .)ホー        //  ノ     //  ノ ホー   ――― イイ ―――― イイ ―――   ̄ ̄ ̄/,,,,/ ̄ ̄ ̄ ̄/,,,,/ ̄ ̄ ̄                ∧    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    | 揚の字が違うだろ。    |</pre> Barl-Karth 【新潟人】「権力側の危険な思想」 hatenablog://entry/17680117127073096336 2009-12-13T11:54:55+09:00 2019-04-22T23:00:42+09:00 http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000000912120003 朝日新聞とは思えないほど優れた記事になりました。 <p><a href="http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000000912120003">http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000000912120003</a></p><br /> <p><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C4%AB%C6%FC%BF%B7%CA%B9">朝日新聞</a>とは思えないほど優れた記事になりました。</p> Barl-Karth ミネルバのフクロウは黄昏とともに飛び立つ hatenablog://entry/17680117127073096438 2009-12-02T20:39:11+09:00 2019-04-22T23:00:43+09:00 言わずと知れたヘーゲルの言葉である(「法哲学」の序文)。(ヘーゲルの「法哲学」(長谷川訳他)は自宅の書斎にあるので,今(事務所)参照できないが,後刻このエントリは補訂する予定。) 弁護士と地元選出の国会議員との懇親会の際,当地のすごく偉い弁護士さん-(ワ)先生としておこう-が冒頭の挨拶でこの言葉を引用し,「新しい時代には新しい哲学が必要だ」みたいなことを述べ,いわゆる「新しい時代-裁判員制度その他のいわゆる「司法改革」-」を礼賛していた。別にいわゆる「司法改革」を礼賛するのは,彼の自由なのでその辺はどうでも良いのだが,「ミネルバのフクロウは黄昏とともに飛び立つ」って「新しい時代には新しい哲学」… <p> 言わずと知れた<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>の言葉である(「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%C5%AF%B3%D8">法哲学</a>」の序文)。(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>の「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%C5%AF%B3%D8">法哲学</a>」(長谷川訳他)は自宅の書斎にあるので,今(事務所)参照できないが,後刻このエントリは補訂する予定。)<br />  弁護士と地元選出の国会議員との懇親会の際,当地のすごく偉い弁護士さん-(ワ)先生としておこう-が冒頭の挨拶でこの言葉を引用し,「新しい時代には新しい哲学が必要だ」みたいなことを述べ,いわゆる「新しい時代-<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9">裁判員制度</a>その他のいわゆる「司法改革」-」を礼賛していた。別にいわゆる「司法改革」を礼賛するのは,彼の自由なのでその辺はどうでも良いのだが,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>のフクロウは黄昏とともに飛び立つ」って「新しい時代には新しい哲学」という意味だというのは,浅学非才の身ゆえ,(ワ)先生のお言葉で初めて知った(「新しい金玉には新しい玉袋」という言葉なら聞いたことはあるのだが・・・)。</p><p> 私は,人生40数年の間(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>-<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%E4%C7%C8%CA%B8%B8%CB">岩波文庫</a>の小論理学-を最初に読んだのは,高校生のころ。その後「歴史哲学」もちょっと読んだが,あまりにメチャクチャなので,以降<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>は止めて,大学生になってからは<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DD%A5%D1%A1%BC">ポパー</a>とかを読み始めた),この言葉は<span style="font-weight:bold;">「学問とか哲学なんてものは,所詮,後知恵の屁理屈みたいなもので,実践には余り役に立たない」</span>みたいな意味だと何となく考えていたので,(ワ)先生の深遠な挨拶によって,蒙を啓かれてその学恩に感謝を捧げる次第である。</p><p> 今日は,ある事件の弁護方針確立のため,事務所である人の文献を読んでいた(どんな文献を読んでいたかは,検察官や<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%F8%B0%C2%B7%D9%BB%A1">公安警察</a>にばれると問題なので,書かないこととする)。<br />  そうしたら,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>のフクロウを引き合いに出したある論文が見つかった。以下引用。<br /> <br /> </p> <blockquote> <p> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>の梟は、日暮れてとびたつ</p><p>「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>の梟(ふくろう)は、日暮れてとびたつ」という諺(ことわざ)があります。「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>の梟」とは学問とか真理とか研究をさし、「日暮れて」は「人間の実践的行為が終わったあと」をさしています。つまり、人間の歴史的行為が終わったあとに学問は発生するという意味です。つまり歴史を選択し決定するような行為は、あるいはそういう時代がはじまっているようなときには、既成の理論よりむしろおこっている事柄の方がもっともっと大きな意味をもっている場合が多いのであります。</p> </blockquote> <p>「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%CD%A5%EB%A5%D0">ミネルバ</a>の梟(ふくろう)は、日暮れてとびたつ」というのは,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D8%A1%BC%A5%B2%A5%EB">ヘーゲル</a>の言葉とばかり思っていたのだが,諺(ことわざ)だったのか・・・。知らなかった。</p><p>参照<br /> <a href="http://mentai.2ch.net/philo/kako/1007/10071/1007130418.html">http://mentai.2ch.net/philo/kako/1007/10071/1007130418.html</a></p> Barl-Karth 怨憎会苦・愛別離苦 hatenablog://entry/17680117127073096541 2009-11-28T02:10:29+09:00 2019-04-22T23:00:44+09:00 今日は,中学校の同級生のお葬式だった。故人のことをうっすらと覚えているのだが,中学時代吹奏楽部だったっけな。彼は,指揮とかサクソフォンをやっていたような記憶がにある。 お葬式は,浄土真宗のお坊さんが仕切っていた。きっちりとテンポが狂わない4分の4拍子のお経が快かった。坊さんの「白骨のご文章」を拝聴して,人間の死と生とに思いをいたした(マーラーの復活が頭の中でなっていた。)。 浄土真宗の葬式とキリスト教(プロテスタント)のお葬式とは,雰囲気が似ている。儀式的要素がそれほどないこと。司式者の説教(法話)があること。 坊さんは四苦八苦を主題として,「愛別離苦」「怨憎会苦」「蓮の花(祭壇の飾り物)」を… <p> 今日は,中学校の同級生のお葬式だった。故人のことをうっすらと覚えているのだが,中学時代<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%E1%C1%D5%B3%DA">吹奏楽</a>部だったっけな。彼は,指揮とか<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B5%A5%AF%A5%BD%A5%D5%A5%A9%A5%F3">サクソフォン</a>をやっていたような記憶がにある。<br />  お葬式は,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%F4%C5%DA%BF%BF%BD%A1">浄土真宗</a>のお坊さんが仕切っていた。きっちりとテンポが狂わない4分の4拍子のお経が快かった。坊さんの「白骨のご文章」を拝聴して,人間の死と生とに思いをいたした(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A1%BC%A5%E9%A1%BC">マーラー</a>の復活が頭の中でなっていた。)。<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%F4%C5%DA%BF%BF%BD%A1">浄土真宗</a>の葬式と<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AD%A5%EA%A5%B9%A5%C8%B6%B5">キリスト教</a>(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D7%A5%ED%A5%C6%A5%B9%A5%BF%A5%F3%A5%C8">プロテスタント</a>)のお葬式とは,雰囲気が似ている。儀式的要素がそれほどないこと。司式者の説教(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%CF%C3">法話</a>)があること。</p><p> 坊さんは四苦八苦を主題として,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%A6%CA%CC%CE%A5%B6%EC">愛別離苦</a>」「怨憎会苦」「蓮の花(祭壇の飾り物)」を解説された。<br />  「蓮の花は,娑婆(この世)を象徴しています。蓮は泥を吸っています。この世は泥のようなものです。私たちは,泥の中で生きています。でも,泥を吸って,とても綺麗な白い花を咲かせるのですね。」</p><p> 「人は<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%A6%A4%B9%A4%EB%BF%CD">愛する人</a>と必ず別れることになります。そのような別れを通じて,人は,優しくなります。絶対に絶対に優しくなります。」</p><p> 「人は憎んでいる人と必ず会うことになります。それは,絶対に避けられないことです。そのような出会いを通じて,人は強くなります。絶対に強くなります。」</p><p> と言うようなお話だった。人生って,そういうものかもしれないな。</p> Barl-Karth 没書になった答弁書(富山大学弾圧事件) hatenablog://entry/17680117127073096632 2009-11-19T21:53:11+09:00 2019-04-22T23:00:45+09:00 共同弁護人の西村先生の要請により,検察官控訴趣意書に対する答弁書を起案して,西村先生にメールを送ったら,「いかがなものか」「ちょっと躊躇します」と批判されてしまった。 私は,過激派の党派に入っていないのだが,西村先生から,「センセの答弁書過激すぎるので修正しますのでよろしく」と言われたのは,ちょっと,修正主義的だなぁ。と思った。平成21年(う)第49号 建造物侵入 被告人 武藤篤範 答弁書 2009年11月19日 名古屋高等裁判所金沢支部第2部 御中 主任弁護人 弁護士 西村正治 弁護人 弁護士 Barl-Karth(高島章) 上記被告事件について,検察官作成の2009(平成21)年9月30日… <p> 共同弁護人の西村先生の要請により,検察官控訴趣意書に対する<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%FA%CA%DB%BD%F1">答弁書</a>を起案して,西村先生にメールを送ったら,「いかがなものか」「ちょっと躊躇します」と批判されてしまった。<br />  私は,過激派の党派に入っていないのだが,西村先生から,「センセの<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%FA%CA%DB%BD%F1">答弁書</a>過激すぎるので修正しますのでよろしく」と言われたのは,ちょっと,修正主義的だなぁ。と思った。</p><p>平成21年(う)第49号 <br /> 建造物侵入<br /> 被告人 武藤篤範<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%FA%CA%DB%BD%F1">答弁書</a><br /> 2009年11月19日<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%BE%B8%C5%B2%B0%B9%E2%C5%F9%BA%DB%C8%BD%BD%EA%B6%E2%C2%F4%BB%D9%C9%F4">名古屋高等裁判所金沢支部</a>第2部 御中</p><p> 主任弁護人 弁護士 西村<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%B5%BC%A3">正治</a><br /> 弁護人 弁護士 Barl-Karth(高島章)<br /> <br />  上記被告事件について,検察官作成の2009(平成21)年9月30日付け控訴趣意書謄本の送達を受けたが,これに対する弁護人らの答弁は,下記のとおりである。</p><p> 記</p><p>第1 答弁の趣旨<br />  検察官の控訴趣意は,要するに,被告人を罰金5万円に処した原判決は軽きに失し,懲役刑が相当であるというものであるが,論旨は理由がなく,検察官による本件控訴は棄却されるべきである。<br /> <br /> 第2 はじめに<br />  本件は,被告人からも控訴がなされており,そもそも,被告人を罰金5万円に処した原判決は,誤っている。御庁に対しては,あくまでも無罪,あるいは公訴棄却を求めるものである。本<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%FA%CA%DB%BD%F1">答弁書</a>は,量刑不当を理由とする検察官控訴に対応して,やむなく提出するものであって,被告人に対する有罪,罰金刑判決を是認するものでは決してなく,「懲役刑(仮に執行猶予であれ)よりは,罰金刑の方が少しはマシ」という趣旨で,検察官控訴を批判するものであることを念のためお断りする。後述する「原審判断は正当である」との記述も上記のような限りで,原審判断が「懲役刑よりマシ」という意味である。</p><p>第3 被告人の行為から見て,懲役刑は失当であること<br /> 1 懲役刑の本質<br />  懲役刑は,社会的・道徳的見地から見て,道義的非難に値する犯罪に対して,科せられるべき刑罰である。懲役受刑者に対して,「所定の作業(刑法12条 定役)」が課せられるのも,刑務作業により,被告人に「苦役」を課して,犯罪行為に対する反省・悔悟・矯正させるという趣旨である。<br /> このような本質を持つ「懲役刑」は,社会的・道徳的見地から見て道義的非難に値する,かつ,定役による「矯正教育」が可能な,いわゆる「破廉恥犯」に科せられるべき刑罰である。<br />  逆に,このような道義的非難に相応せず,いわゆる「破廉恥犯」でもなく,かつ,「矯正教育」が奏功する見込みもない,いわゆる「確信犯」に対して,懲役刑をもって臨むことは,「懲役刑」の本質に相応しないものというべきである。<br /> ( 検察官控訴趣意書も「被告人は(中略)まさに矯正<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%D4%C7%BD">不能</a>の確信犯である-8頁-」と自白している)。<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%E2%CD%F0%BA%E1">内乱罪</a>に対して禁固刑をもって臨む現<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%D4%B7%BA">行刑</a>法から見ても,このような刑罰思想は,我が刑法が採用しているところである。</p><p> <br /> 2 原審説示<br /> 原審は,被告人の行為を「今こそ資本主義を倒す革命やろう!」とのビラを配布する目的でであり,「被告人は,(中略)政治的信条や意見を表明しようと(中略),確信的に本件に及んだもの」と説示している。<br /> つまり,原審は,本件を「政治的確信犯」と認定しているものであり,その限りにおいて,原審は,本件行為の本質を捉えており,正当な説示である。<br /> <br /> 3 結論<br /> (1) 被告人に対して懲役刑を科することは,上記した「懲役刑の本質」,原審の正当な事実認定から見て誤った選択というほかない。罰金刑(未決勾留算入)の原審判決は,幾分かはマシであり,その限り,原審判決は,正当である。<br /> (2) 本件行為が<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%E2%CD%F0%BA%E1">内乱罪</a>として公判請求され,禁固刑の求刑があったとすれば,被告人は,幾分かは納得するかもしれない。しかし,破廉恥犯として,懲役刑を求刑されても到底,被告人は納得しないであろう。<br /> 被告人は,現行の資本主<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%C1%C2%CE">義体</a>制,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D6%A5%EB%A5%B8%A5%E7%A5%A2">ブルジョア</a>刑法を全面的に否定しているものである。このような被告人に懲役刑を科しても無駄であろう。被告人が懲役刑に服役したら,今度は,刑務所内でアジ演説・ビラ配布・出役拒否闘争(<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B9%A5%C8%A5%E9%A5%A4%A5%AD">ストライキ</a>扇動)に打って出ることは明らかである。また,被告人に懲役刑を科しても,被告人が全然反省・悔悟しないことは明らかであり,「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%B5%B0%E9%B7%BA">教育刑</a>」を本質とする現<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%D4%B7%BA">行刑</a>法によって被告人を処罰することは,不合理きわまりない。<br />  <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%D4%B7%BA">行刑</a>当局も被告人の処遇に手を焼くばかりか,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%EC%C0%C7">血税</a>の無益な費消である。<br /> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%E2%B6%B6%CF%C2%CC%A6">高橋和巳</a>が小説「悲の器」において,世界的刑法学者正木典膳の口を借りて述べているとおり,「革命家」・「確信犯」に対して,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D6%A5%EB%A5%B8%A5%E7%A5%A2">ブルジョア</a>刑法が定めた刑罰は,「無効」なのである(正木典膳のいわゆる「確信犯不処罰論」)。</p><p><a href="http://d.hatena.ne.jp/tamappi/20040511/1143110031">http://d.hatena.ne.jp/tamappi/20040511/1143110031</a><br /> <div class="hatena-asin-detail"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/430942001X/hatena-blog-22/"><img src="https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51409SA6NRL._SL160_.jpg" class="hatena-asin-detail-image" alt="悲の器―高橋和巳コレクション〈1〉 (河出文庫)" title="悲の器―高橋和巳コレクション〈1〉 (河出文庫)"></a><div class="hatena-asin-detail-info"><p class="hatena-asin-detail-title"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/430942001X/hatena-blog-22/">悲の器―高橋和巳コレクション〈1〉 (河出文庫)</a></p><ul><li><span class="hatena-asin-detail-label">作者:</span> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%E2%B6%B6%CF%C2%CC%A6">高橋和巳</a></li><li><span class="hatena-asin-detail-label">出版社/メーカー:</span> <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%CF%BD%D0%BD%F1%CB%BC%BF%B7%BC%D2">河出書房新社</a></li><li><span class="hatena-asin-detail-label">発売日:</span> 1996/05</li><li><span class="hatena-asin-detail-label">メディア:</span> 文庫</li><li><span class="hatena-asin-detail-label">購入</span>: 1人 <span class="hatena-asin-detail-label">クリック</span>: 25回</li><li><a href="http://d.hatena.ne.jp/asin/430942001X/hatena-blog-22" target="_blank">この商品を含むブログ (14件) を見る</a></li></ul></div><div class="hatena-asin-detail-foot"></div></div></p><br /> <br /> <p>第4 未決勾留について<br /> 1 検察官控訴趣意書は,未決勾留が6ヶ月以上にわたっていることを罰金刑の量刑理由とした原審判決を論難している(11頁)。<br /> 2 証拠隠滅のおそれも,逃走のおそれもない被告人に対して,6ヶ月以上の未決勾留をした原審の判断は,そもそも誤っている。それ故,「被告人に本件の証拠隠滅や逃走のおそれがあったからこそ勾留を要した」などという検察官控訴趣意は,根本的に誤っていることは贅言を要しない。この点は,原審における高島弁護人の第1回公判における意見陳述,保釈請求書を参照願いたい。</p><p><a href="http://d.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20090218">http://d.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20090218</a><br /> 3 仮に100歩譲って,未決勾留が正当なものであった-すなわち罪証隠滅・逃亡のおそれがあった-としても,これを「刑の選択」に斟酌することは,極めて当然のことである。検察官の立論が成り立つならば,およそ「未決算入」などあり得ないことになろう。<br /> まして,被告人に対する未決勾留は6ヶ月以上に及び,罰金刑算入は,「5000円×10日」に過ぎない。不算入の分を「おつり(約100万円)」として,被告人に給付するのが当然ではないか。<br /> <br /> 第5 立川マンションビラまき事件<br /> 1 有名な「立川マンションビラまき事件」であるが,高裁による罰金刑が確定している。同事件との均衡から見ても,被告人に対する罰金刑判決は,幾分かマシであり,原判決は,その限り正当である。<br /> 2 住居(建造物)侵入罪の保護<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B1%D7">法益</a>は種々論じられているが,居住者のプライヴァシー保護や「私生活の平穏」が重要な<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B1%D7">法益</a>であることは疑いない。<br /> (1) この見地から見ると,市民の私生活・プライヴァシーの根城であるマンションへの「密かな」「侵入」は「保護<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B1%D7">法益</a>侵害の程度」が高い。<br /> (2) これと比較すると,被告人の行為は,オープンスペースである「大学キャンパス」への「侵入」であり,プライヴァシーや市民の私生活の平穏という<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B1%D7">法益</a>侵害を論ずる余地は皆無である。保護<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B1%D7">法益</a>侵害といえば,(刑法学説上議論の余地がある)「家宅権-Hausrecht-(団藤刑法綱要各論増補版403頁以下)」「建物管理権」の侵害に過ぎない。<br /> 上記の点は,原判決も「大学敷地は,公共施設として相当程度の開放性,公開性を備えており,管理権の在り方や要保護性の度合いは,個人のプライバシーや私生活の平穏に直接関わる人の居宅等のそれとは根本的に異なる」と説示しており,適切な判断である。<br /> (3) 以上のとおり,被告人の保護<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%B1%D7">法益</a>侵害の程度,同種事案との均衡から見ても,(被告人が有罪であるとしても)原審判決は,正当である。</p><p>第6 <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%D9%BB%B3%C2%E7%B3%D8">富山大学</a>内における同種行為との均衡<br />  原審における市川証言から明らかなとおり,<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%D9%BB%B3%C2%E7%B3%D8">富山大学</a>キャンパス内においては,宗教勧誘・アルバイト募集等々のビラ配布の目的で「侵入」している「学外者」が相当数存在している。これらの学外者はビラを受領した学生に甘い言葉を掛けたり,しつこく付きまとったりしているものと思われる。しかし,そのような行為は事実上「お目こぼし」となっている。この見地から見ても,被告人の行為を懲役刑に問うことは,刑罰の均衡・公平の見地から見て,相当でない。</p><p>第7 結語<br /> 被告人に対して,罰金5万円を科した原審判決は,到底承伏しがたいものであるが,しかし,懲役刑に比べれば,幾分かマシであり,その限りにおいて,原判決は正当である。<br />  したがって,検察官による控訴は,すべからく棄却されるべきである。<br />  </p> Barl-Karth おかしいぞ 島耕作 hatenablog://entry/17680117127073096764 2009-11-10T20:23:29+09:00 2019-04-22T23:00:46+09:00 私は,マンガはほとんど読まない。もちろん漫画雑誌を買ったこともない。子どもの教育用の偉人伝記マンガと「のだめ カンタービレ」「動物のお医者さん」「お父さんは神経症」くらいは,自宅に置いてあるので,読んだことはある。マンガはそれくらいしか読まない。でも,「社長島耕作」というマンガが流行中であることは,知っている。 帰路,近くのローソンに寄った折,パソコン関係の雑誌はないだろうかと思って見回したら,すごい表紙を見つけた。 持ち帰って,妻と話のネタにしようと思ったが止めた。 少なくとも,2カ所変なところがある。分かった人は,コメントに書き込んでください。 ただしい弓の握り方??ではない http:/… <p><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20091110202209" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20091110/20091110202209.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20091110202209j:image" title="f:id:Barl-Karth:20091110202209j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span><br />  私は,マンガはほとんど読まない。もちろん漫画雑誌を買ったこともない。子どもの教育用の偉人伝記マンガと「のだめ <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AB%A5%F3%A5%BF%A1%BC%A5%D3%A5%EC">カンタービレ</a>」「<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%B0%CA%AA%A4%CE%A4%AA%B0%E5%BC%D4%A4%B5%A4%F3">動物のお医者さん</a>」「お父さんは<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%C0%B7%D0%BE%C9">神経症</a>」くらいは,自宅に置いてあるので,読んだことはある。マンガはそれくらいしか読まない。でも,「社長<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%E7%B9%CC%BA%EE">島耕作</a>」というマンガが流行中であることは,知っている。<br />  帰路,近くのローソンに寄った折,パソコン関係の雑誌はないだろうかと思って見回したら,すごい表紙を見つけた。<br />  持ち帰って,妻と話のネタにしようと思ったが止めた。</p><p> 少なくとも,2カ所変なところがある。分かった人は,コメントに書き込んでください。</p><br /> <p> ただしい弓の握り方??<span style="font-size:xx-small;">ではない</span><br /> <a href="http://www.chaconne.info/01_nagoya/index_20080417.htm">http://www.chaconne.info/01_nagoya/index_20080417.htm</a></p><p><span itemscope itemtype="http://schema.org/Photograph"><a href="http://f.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20091110204436" class="hatena-fotolife" itemprop="url"><img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/B/Barl-Karth/20091110/20091110204436.jpg" alt="f:id:Barl-Karth:20091110204436j:image" title="f:id:Barl-Karth:20091110204436j:image" class="hatena-fotolife" itemprop="image"></a></span></p><br /> <p><a href="http://d.hatena.ne.jp/Barl-Karth/searchdiary?of=10&word=%a5%c1%a5%a7%a5%ed">http://d.hatena.ne.jp/Barl-Karth/searchdiary?of=10&word=%a5%c1%a5%a7%a5%ed</a></p> Barl-Karth