2005-02-03 ジャストシステム vs 松下 侵害訴訟
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/01/news052.html
・ITmediaニュース:ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/02/news080.html
うーんうーんうーーーーーーん(笑)
こお、悪い判決って訳ではないんですよ。
解釈も妥当だし「絵が付いているからダメ」「ついてなければオッケー」ってのもまあ分かりやすいって言えばわかりやすい。
んだけどね・・・
裁判官は「一番簡単に何とかなる方法」を模索した結果の判決に見える。なんというか、「?」はいいけど「?+絵」はダメってのは、「それ特許としてそもそもどうなの?」的な臭いがプンプンするし、じゃあ「?」って文字ならそれがどんなにアイコンのような挙動をしてもそれはアイコンにはなり得ないって解釈も通っちゃうかもしれなくなるのは実際どうかとも思うわけで・・・
「進歩性の技術論をするのが面倒だから、請求項をそのまま解釈しただけ」って言う風に見えるんですよね。その辺の自信の無さが仮執行は禁止しているという部分に見て取れるというか・・・
と、思ったらこれ東京地裁判決か!
やっぱり、面倒な事上に押しつけただけじゃん(笑)
特許法第百七十八条(審決等に対する訴え)
第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
(注:特許の不服審判などは東京高裁が専属の管轄になっており、東京高裁ではそういう技術論などに詳しい裁判官が多い)
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