民事訴訟における「真実」とは?

いわゆる知財系の法律家の中には、
技術系のバックグラウンドを持っている方が多い。


特許を手がける弁理士の多くは技術系学部の出身だし、
弁護士の中にも、メーカー在籍中に独学で司法試験に受かった方は結構いるし、
最近では、理系学部在籍中に受かってしまった若手の弁護士も多い。


そういうバックグラウンドを持つ方が、
「裁判所は技術に疎い」
「技術を知らない裁判官が判決を書くから、おかしな結論が出る」
「特許をめぐる訴訟では、得てして判決が真実から乖離しがちだ」
などと言うと、
聞いているほうは、思わず「やっぱりそうなのか・・・」と、
納得してしまいがちになる。


だが、冷静に考える。


そもそも民事訴訟は「真実」を明らかにする場なのだろうか?


刑事訴訟であれば、終局的な目的は実体的真実の発見にある、
とされているから*1
上のように言っても良いだろうが、
民事訴訟の目的は、あくまで当事者間の私的紛争の終局的な解決にある。
そして、そこでは公正さや信義誠実が求められることはあっても、
得られた結果が「実体的真実」そのものであることは
求められていないように思われる。


元来、知財紛争においては「真実」自体が相対的なものである。
被告製品が原告特許の構成要件を充足するかどうかは、
その態様から客観的に明らかになるものではなく、
あくまで、クレーム解釈という主観的な判断を経て決定されるものに過ぎない*2


原告にとっての「真実」と、被告にとっての「真実」が異なる以上、
裁判所が言い渡した判決のみが唯一の法的な「真実」となる。
それを受け入れられない者には、
司法制度を利用する資格はないといっても良いのではないか。


訴訟は、技術の価値を鑑定する場ではない。
訴訟は、あくまで当事者の主張の優劣を競う場である。


だから自分は、
「技術的見地」から裁判所の判決を論難する言説の多くに違和感を感じている。


さらに言えば、
「裁判所は技術を知らない」という弁理士の中には、
まともな準備書面一つ書けない者までいる。


自分のクライアントの主張を適切に構成できなければ、
いかにクライアントの技術が優れていても、
訴訟で勝てるはずがない。


それが現実である*3


以上、自分が担当している訴訟が敗色濃厚となっているがゆえの
グチに過ぎないのではあるが・・・(笑)。

「先生、お願いですから裁判所の批判する前に、ちゃんと書面書いてください・・・(涙)」

*1:刑事訴訟法第1条「事案の真相を明らかにし・・・」。

*2:この点、自分の土地を誰かが不法に占有している、という事例とは明らかに異なる。

*3:訴訟に強い大手事務所の弁護士・弁理士は、決して上のような理不尽な批判はしないし、少なくとも、そんな批判が自分の仕事に関しては何の言い訳にもならないことを良く自覚されている。

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