著作権狂時代

こんな判決が出たのを知ったら、あのチャップリンも思わず草葉の蔭で一本撮りたくなってしまうのではないか、という判決。


チャップリンDVD著作権侵害事件。


「著作物の保護期間」についていろいろと考えさせられる事案である。

東京地判平成19年8月29日(H18(ワ)第15552号)*1

本件の原告はチャールズ・チャップリンが監督等を務めた映画9作品の著作権保有する、と主張するリヒテンシュタイン公国の法人(ロイ・エクスポート・カンパニー・エスタブリッシュメント)、一方の被告は格安DVDの企画・製作・販売事業者(有限会社アートステーション、株式会社コスモ・コーディネート)であり、これだけみると、過去に著作権者側が一敗地にまみれた、「ローマの休日」や「シェーン」といった事件を彷彿させる。


だが、本件では原告側の差止・損害賠償請求が認容された。


対象となった作品は、

「サニーサイド」(1919年公開)
「偽牧師」(1923年公開)
「巴里の女性」(1923年公開)
「黄金狂時代」(1923年公開)
「街の灯」(1931年公開)
「モダン・タイムス」(1936年公開)
「独裁者」(1940年公開)
「殺人狂時代」(1947年公開)
「ライムライト」(1952年公開)

と、過去に争われた「1953年作品」よりも古い作品。


したがって、最初にニュースを聞いた時には、戦時加算か何かが利いたのかと思ったのだが、問題の本質はもっと根本的なところにあったようである。

旧法と新法の間に

平成15年改正前の著作権法に基づくならば、映画の著作権は公表後50年で消滅するから(54条1項)、一番公開時期の遅い「ライムライト」でも2002年に権利が消滅することになり、その後の保護期間延長の恩恵を受けることなく、すでに著作権は消滅しているはずであった。


だが、著作権法附則第7条には、以下のような規定がある。

「この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第2章第4節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。」

そして、平成15年改正よりもずっとずっと昔に遡った、昭和46年改正前の著作権法では、映画の著作物の著作権存続期間について、

「旧法22条ノ3により、活動写真術又はこれと類似の方法により製作した著作物として、独創性を有するものについては、旧法3条ないし6条及び9条の規定が適用され」(16頁)
「旧法3条及び52条1項は、当該著作物の著作権存続期間について、著作者の生存間及びその死後38年間と定めて」(18頁)

いたのである。


本件映画に関して、団体の著作名義でなされたものであった場合には、より短い保護期間規定(旧法6条)が適用される可能性があったが、本件9作品については、クレジットの表示や、著作物の全体的形成への関与度から、チャップリン個人が著作者であることが明らか、とされているから、権利存続期間は、結局、チャップリンの死後38年間(旧法9条)経過した「2015年12月31日まで」ということになった。


そしてさらに凄いのは、これだけでは終わらないところ。


平成15年改正法が施行された平成16年1月1日において著作権が存する著作物には、著作権法附則2条によって平成15年改正後著作権法54条1項が適用され、存続期間は「公表後70年」となる。


そして、先に挙げた9作品は「2015年12月31日まで生き続ける」という前提の著作物だから、当然の如く新法の適用を受けることになる(らしい)。


「サニーサイド」から「独裁者」までの公開年月日が古い作品の場合、「公表後70年」基準を適用しても、保護消滅日が「2015年12月31日」より先に延びることはないが、「殺人狂時代」と「ライムライト」は更に先に延びることになるから、附則第7条が適用され、より長い保護期間の恩恵を受けることができる。


かくして、認定された各作品の著作権保護期間消滅日は、

「サニーサイド」(1919年公開)→2015年12月31日
「偽牧師」(1923年公開)   →2015年12月31日
「巴里の女性」(1923年公開) →2015年12月31日
「黄金狂時代」(1923年公開) →2015年12月31日
「街の灯」(1931年公開)   →2015年12月31日
「モダン・タイムス」(1936年公開)→2015年12月31日
「独裁者」(1940年公開)   →2015年12月31日
「殺人狂時代」(1947年公開) →2017年12月31日
「ライムライト」(1952年公開)→2022年12月31日

となる。


一番長いものでは実に100年近くに及ぶ、この保護期間。


長生きしたチャップリンの偉大さは認めざるを得ないのだが、高部コートで藻屑となったローマの何たらか、が可哀想になるくらいのギャップである。



実は、このような状況が生じる可能性については、すでにL&T誌上で斉藤博教授が指摘しているところでもあり*2、今後、保護期間以前の「著作者の認定」のステップに争点を遡らせることによって、一度“死んだ”はずの著作権が、生き返る可能性も否定できない*3


だが、望まれるのは、本当にそんな結末なのだろうか*4

きみ〜のちょさくけ〜んが〜 百年つづきますように〜

ハナミズキの節に乗せて囁きつつ(笑)、
今後の紛争の行方を見守ることにしたい。

*1:第29部・清水節裁判長、http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35065&hanreiKbn=06

*2:斉藤博「著作権の保護期間に関する考察」L&T35号9-10頁(2007年)。

*3:斉藤教授は、「ローマの休日」の監督、ウイリアム・ワイラーが1981年に死亡していることを紹介されており、暗に近い将来の紛争の結末を予想されているようである。

*4:映画のパッケージ等に付されていた表示如何にかかわらず、裁判所で争われて初めて“真の著作者”が認定されるような事態が頻発するとなると、保護期間を終えた著作物を利用しようとする意欲は多いに損なわれることになろう。

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