2009-01-28
■[企業法務][知財]ついに潮目が変わったか?
「日本国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。」
(日本経済新聞2009年1月28日付朝刊・第34面)
結論がひっくり返ったのは、浜松の事業者が被告となっていた、いわゆる「ロクラク事件」であり、これまで仮処分、本訴第1審、と東京地裁で放送事業者側が盤石の勝利を収めていた事例である。
典型的な「カラオケ法理によりサービス提供事業者の著作権侵害責任が肯定された事例」として、勇敢なチャレンジャーが三度屍を積み重ねる、という結末が控訴審でも予想されただけに、
「番組を録画、転送しているのは利用者自身で、著作権法で認めた私的使用のための複製に当たる」
「運営会社は利用者の自由な意思に基づく適法な行為をサポートするにすぎない」
という、記事で引用された裁判所の判断が実務に与える影響は極めて大きいと思われる*1。
日経の記事の中では、昨年、永野商店の「まねきTV」事件の控訴審でテレビ局側の請求が退けられた、ということとパラレルに本件が紹介されているが、システム上「録画」機能が存在せず、「公衆送信権」侵害の問題にとどまっていた(「複製権侵害」は争点になっていなかった)「まねきTV」事件とは異なり、本件は、サービスの中に「録画」を含むものであり、かつ原告が製造販売(貸与)した専用機器を使用していたケースであるから*2、“請求棄却”の意味も自ずから異なってくることだろう。
「カラオケ法理」の類推そのものが否定されたのか、それとも、当てはめレベルで法理を適用しなかったのか、等々、判決に目を通していない現状では、いろいろと不明な点も多いのだが、
「「フェアユース」規定を斬新なサービスを妨げないためのツールとして活用すべき」
という声もチラホラ見え始めている今日この頃。
“現行法の解釈”をじっくりと味わうのには、うってつけの素材ではないかと考えている。
*1:過去に本ブログでも紹介したように、元々本件原告は、東京地裁第29部との相性があまり良くなかったようだから(苦笑)、裁判所が変わって本来の主張が認められやすくなった、という事情もあったのかもしれないが・・・。
*2:両者の対比については、http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20081222/1230031960をご参照のこと。
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