借家人保護の流れ止まらず?

ここ数年、関西地区を中心に、借家契約に関するドラスティックな判決が出るケースが多いのだが、この日の新聞に載っていた判決もまた凄い。

「賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた特約は消費者契約法に違反し無効だとして、京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日「入居者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、全額返還を命じた。」(日本経済新聞2009年7月24日付朝刊・第35面)

記事によれば、地域によっては既に更新料をとっていないところもあるそうだが、首都圏なんかでは確実に1〜2か月分くらいの更新料はかかってくるし、それを当て込んで物件を賃貸に供している家主も多いはずである。


それが、一律に無効、ということになれば、不動産賃貸借の実務に与える影響は計り知れないものがあろう。


同じ京都地裁でも、同種の訴訟で原告敗訴となった事例はあるようだから*1、今後、どのような判例形成がされていくのか、もう少し推移を見守っていく必要があるのだが、仮に、「更新料支払い条項が無効」という判断が確定したとするとどういうことになるのか、考えてみるのは悪いことではない。

*1:京都地判平成20年1月30日、http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_03.pdf

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