先日、1面で「債権法改正」のニュースを大々的に伝えた日経紙*1だが、「中間試案」が未だ法制審部会で正式決定されていない状況であるにもかかわらず、さらに突っ込んだ記事を「真相深層」というコラムで掲載している*2。
「法務省、契約ルール見直し/約款巡るトラブル続発」
という、約款を使っている事業者から見ると、極めて忌々しい見出し。
そして、記事の中でも、
・携帯電話の解約金条項が不当だとして消費者団体から差し止め訴訟を起こされている。
・約2800万円の宝飾品をホテルのスタッフに預けたが目を離した際に盗まれた事件で、最高裁がホテル側の賠償上限の約款規定が適用されない、と判断した。
といった事例が紹介されており、あたかも、
「約款の効力が法的に曖昧だから上記のような問題が発生し、そのために法制審が中間試案でルールの見直しを進めている」
という論調が展開されているのだが・・・。
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