(増補版)301E1/3:気になった事柄を集めた年表(1871年9月〜1871年9月)

題:(増補版)301E1/3:気になった事柄を集めた年表(1871年9月〜1871年9月)
...(真を求めて 皆様とともに幸せになりたい・・日記・雑感)
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1871年9月2日(明治4年7月18日)文部省が設置された。
  文部省が創設され、江藤新平が、初代文部卿(文部大
 輔)になり、学制の改革が急速に行なわれた。
  維新直後は、江戸時代以来の諸藩がなお存続しており、
 個別に藩内の教育を統轄し、また、独自の教育改革を行
 なっていた。
  したがって、新政府の教育政策の直接の対象は、府県
 の教育に限られ、
  それは、全国的に見れば一部の地域に過ぎず、
  全国の大部分を占める諸藩の教育は、新政府の直接統
 轄するところではなかった。
  明治四年七月に廃藩置県が行なわれ、
  その後、新政府は、初めて全国に統一した行政を実施
 できる体制となり、
  これに伴って、全国の教育行政を総括する機関として
 文部省が設置された。
  文部省の設置は、廃藩置県後まもない、この日・明治
 四年七月十八日であり、
  「大学ヲ廃シ文部省ヲ被レ 置候事」という太政官
 告が発せられた。
  この大学を廃止して文部省を置くということは、この
 時まで、大学が、教育行政の機能をもっていたためで、
  明治二年七月の官制改革によって、教育行政官庁とし
 て「大学校」が設置されていて、
  同年の明治二年十二月に、これを「大学」と改称した。
  当時の大学は、最高学府であるとともに、教育行政官
 庁でもあった。
  明治三年七月に大学本校は閉鎖され、その教育・研究
 の機能を失ったが、行政官庁としての大学は存続してい
 た。
  そして、その大学が廃止されて、新しくもっぱら教育
 行政を担当する機関として文部省が設置されることとな
 った。
1871年9月6日(7月22日)寄留・旅行者の鑑札制の廃止
  旅行の自由が許可される。
  現代においては、「旅行の自由」は当たり前の様に思
 えるが、これは戸籍にからんで、様子が少し違った。
  1871年5月22日(4月4日)、新政府はかねてより準備を
 進めていた 全国的統一戸籍の編製を命じた。
  明治四年戸籍法の公布(壬申戸籍)で、
  制定の動機は、その前文に・・
  『戸数人員ヲ詳ニシテ猥ナラサラシムルハ政務ノ最(
 モ脱か) 先シ重スル所ナリ』とある。
  脱籍浮浪の徒の取締と復籍 (本籍返し)や、
  人民の居住、交通に関する制限監視の統一化という点
 があった。
  そして、短期の移動(旅)について、
  「出生死去出入等ハ必其時々戸長ニ届ケ、戸長之ヲ其
 庁ニ届ケ出」るとある。
  また、「凡ソ旅行スルモノ、官員ハ其官省等ノ鑑札ヲ
 所持シ、 自余ハ臣民一般其管轄庁ノ鑑札ヲ所持スヘシ
 (略)鑑札ニハ当人名住所ト職分ヲ 記スヘシ」とある。
  つまり、管轄外に旅行する者は、戸長に届け出て、鑑
 札の交付を 受けて携行するようにと義務付けられていた。
  しかし、この時から4か月もたたないこの日・7月22日
 に 鑑札は廃止となった。
  しかし、旅行届の方は、これまでの「規則ノ通可相心
 得事」、つまり、「継続する様に」とが命じられた。
  中央法令たる戸籍法に基づいて、 実際に戸籍事務を扱
 う地方の行政体が、管轄下の住民に、旅行時の届出を命
 じる仕組みとなった。
  山口県の令を見ると、1872年7月(明治5年6月)に、
 「是迄之通」「届出を命じる布達が出され」、「戸籍法
 が改正される明治十九年まで旅行届 が提出され続けてい
 た」ことが確認できる。
  しかし、中央政府の法令であったので全国で実施は、
 されたはずであるが、実態としては「旅行は自由化」だ
 ったという。
1871年9月11日(7月27日)紙幣司
  大蔵省内に紙幣司として現在の国立印刷局が創設され
 た。
  そして、1871年10月(8月)に紙幣寮と改称した。
  創設当初の業務は、紙幣の発行、交換、国立銀行(民
 間銀行)の認可・育成など紙幣政策の全般がなされた。
  しかし、当時、国内では、印刷技術が未熟であったこ
 とから、
  明治政府は、近代的な紙幣の製造を、ドイツやアメリ
 カに依頼していた。
  しかし、紙幣は、国内で製造すべきであるとの声が強
 まったため、紙幣寮において、紙幣国産化の取組が行わ
 れることとなり、
  併せて、証券類、郵便切手が、1872年2月(明治5年1月)
 に、製造開始され、活版印刷等の印刷・製紙業務を行う
 こととなった。
1871年9月13日(7月29日)太政官に、正院・左院・右院を
 置いた。
  太政官官制改定、新たに正院、左院、右院を置く。
  正院(せいいん)は、明治維新政府の太政官職制発布
 後の最高政治機関で、
  他の二院に優越して、立法・行政・司法の三権の事務
 に対する最終決定権を持った。
  廃藩置県が断行された結果、9月13日に、太政官制が根
 本的に改革され、太政官に正院・左院・右院の三院が設
 けられた。
  太政大臣左大臣・右大臣・参議などで構成された。
  3院のなかで、正院が中枢的地位を占めたので、正院の
 ことを太政官と呼んだ。
  1873年5月2日の改革で、正院の権限はさらに強化され、
 拡大された。
1871年9月13日(7月29日)日清修好条規(にっしんしゅう
 こうじょうき)
  日清修好通商条約成る(氷川清話)
  天津で、日本と清の間で初めて結ばれた最初の対等条
 約だった。
  特異性があると言われ、ヨーロッパ諸国や、アメリ
 の列強諸国から、軍事的な密約があるのではないかとい
 らぬ疑惑をもたれた。
  これらの列強は、日本と中国が手を結ぶこと、同盟が
 怖かった。
  アメリカは、特に、日本が中国と手を結ぶ事を恐れた。
  また、この条約に対する列強各国の反対論には、この
 条約の条項に、日本と中国が、不平等条約を打ち破る条
 項があったためだった(儲け・利益の要だったから)。
  その様な状況から、批准は遅れた。
  1873年明治6年)4月30日に、批准書交換がされて発
 効した。
1871年9月18日(8月4日)江藤新平(えとうしんぺい)が、
 左院1等議員に転ず。
  江藤新平は、佐賀県の下級武士の家に生まれ、(1834
 年〜1874年)、領内の国学者に学ぶ、肥前佐賀藩士、
  藩の目付、代官を経て、貿易方を務める。しだいに、
 尊攘運動に参加し・・、
  1862年文久2年)の28歳で、佐賀藩を脱藩し上京、尊
 王攘夷運動に参加(攘夷派の公卿と提携した)、
  帰藩を命ぜられ、帰藩後、藩庁より永蟄居に処せられ
 る。
  1867年(慶応3年)の33歳のとき、許されて群目付(こ
 おりめつけ、監察)となる。
  明治政府の成立とともに、明治政府に登用され、
  1868年(明治1年)の34歳の時、東征大総督府軍監とな
 り、江戸遷都を主張した。
  ついで江戸鎮台判事として、江戸開城直後の施政を担
 当した(民政兼会計営繕の任にあたる)。
  会計官判事、東京府判事、佐賀藩権大参事、制度局御
 用掛を歴任し、法制関係の官職を歩む、
  1871年明治4年)の37歳で文部大輔、ついで左院副議
 長をつとめ、フランス流の民法典編纂(へんさん)に従
 事、
  1872年(明治5年)の38歳に司法卿となり、司法制度の
 確立・近代化に尽力した。
  司法権の独立・警察制度の統一をはかり、改定律例(
 かいていりつれい)の制定をした。
  後に、1873年明治6年)の39歳に参議となり、征韓論
 を主張、西郷隆盛板垣退助らに同調する。
  征韓論が受け入れられず辞職、1873年10月に下野した。
  1874年1月に、明撰議院設立建白書に、板垣退助・副島
 種臣(そえじまたねおみ)らと署名。
  1874年2月(明治7年)の40歳に、佐賀征韓党に推され
 て首領となり、憂国党(秋田県権令をやめた島義勇が結
 成した党)と結んで、不平士族に推されて、佐賀の乱
 挙兵し、県庁を襲った(司法卿の時に、長州系の疑獄事
 件に腕を振るっていたのが関係したのか?)。
  しかし・・、政府軍に鎮圧され、薩摩・土佐に逃れた
 が、政府に逮捕され、
  1874年4月13日、処刑(斬罪のうえ梟首・きょうしゅ、
 さらし首)により没す(41歳)、
  のちに、大赦令(しゃれい、赦免、または特赦・大赦
 の命令)によって罪名消滅した。
  地代、家賃の値下げ、問屋仲買の独占の廃止など、民
 衆の要求を反映した近代化政策を行いながらも、
  大久保利通(おおくぼとしみち)や、岩倉具視(いわくら
 ともみ)らが政権を牛耳(ぎゅうじ)る有司(ゆうし、役人、
 官吏)専制体制を克服する道を誤り、士族の反乱にそれを
 求めることとなった。
..
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または
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