Hatena::ブログ(Diary)

HyoSheenKimの『普徳庵』

2011-01-06

社会福祉法人買収

21:25

今日6日の毎日新聞22面に『社福法人を「身売り」』との見出しがあり、興味を引かれたんで読んでみました。

内容を要約すると以下の通り。

HG県内で特養老人ホーム介護施設等運営する社会福祉法人UR会」(KB西区)の前理事長(医師。医療法人理事長)がOS市内の不動産業者に法人を譲渡し、2億8千万円を受領した。医師である前理事長退任後の新理事長は上記OS市内の不動産業者であり、他の理事は当該新理事長の知人らで、全員が福祉関係の経験はない。

何が問題かというと、「社会福祉法人」は「公益を目的とし、営利を目的としない」のを前提に、社会福祉関連施設建設時に補助金が支給され、公益事業収入は非課税とされるなど、「税制上の優遇措置」を受けられることになっており、その「公益目的・非営利目的」は「営利を目的」とする「不動産業」とは相容れないので、その実態が「営利を目的とする営利団体」に変質してしまったにも拘らず「社会福祉法人」という外観を悪用して「税制上の優遇措置」を受け続けることが可能であるという点!

厚労省は「非営利目的の社福法人を売買の対象にする行為は許されない」とするものの、法律上の禁止規定がなく、公益性認定の権限もつHG県も一旦認可してしまうと、後で認可を取消す権限までは与えられていない。裁判所に与えられている「解散命令」権限にも、「不法目的での設立、不法業務の虞(おそれ)あるような場合」に、「法相、当該法人社員(出資者)、当該財団法人評議員、債権者その他の利害関係人の申立によって」との要件があり、当該用件を満たしていない以上、裁判所が勝手に解散命令を出すことも出来ない。

つまり、法律を改正しない限り、現時点では如何ともし難いのですよ!

公益法人に与えられる税制上の優遇措置とは如何なるものかという点は、新法制定時にも検討すべき議論の対象となっていた筈なのに、結局詰めが甘かったと謂わざるを得ないのでは!?

確か耐震偽装問題発覚の時にも、結局法制定の際の詰めが甘かったのでは?と指摘されてましたよね?!

そのせいで泣かされたマンション購入者は多かったですよね!?

ねえ、T市S苗さんよお!おたく、あんな法案通した責任とったのかい?

この普徳庵法律問題取り上げたのは、S尻Eりか関連で「名誉毀損」の定義に触れて以来2度目ですが、3度目は、悪徳商法でも取り上げてみたいと思ってます。

いつになるかは分かりませんけど・・・・

社会福祉法人売買」でYahoo検索したら、結構出るわ出るわw

http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-mdp&p=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%A3%B2%E8%B2%B7&ei=UTF-8

そのうち、当の「UR会」身売り関連は、

http://nippon-end.jugem.jp/?eid=1172

http://mainichi.jp/kansai/news/20110101ddn041040012000c.html

それ以外では、「社会福祉法人の事業譲渡・買収」

http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=view&no=6149

なんかが、興味深かったですね!

トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/HyoSheen/20110106/1294316749