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交通事故、過失比率「0:10」はない?

 交通事故で過失比率「0:10」はない、と言われて悔しい思いをした人は多いのではないでしょうか?「0:10」は自分の車が停車している場合にのみ可能性があり、自車が動いている場合は「1:9」が限度と保険会社の担当者に言われたことはないでしょうか?
 保険業界には変な協定があり、事故当時に両車が動いていた場合には「0:10」にはしないーという申し合わせが存在するようです。これは「0:10」を認めると、10の過失のある加害者の保険会社Aは財政的負担が大きくなりすぎる、そのため過失0の被害者の保険会社Bが被害者にも過失を付けることによってA社を少し支援するという(闇の)相互援助協定が存在するためのようです。というのは、今度は別の案件で保険会社Bが大きな過失、多額の支払いを生ずることもあるので、「お互い様」でいきましょうーというのがこの協定が生まれた理由のようです。
 保険会社同士はそれでいいのでしょうが、加害者被害者にとっては困ったことになります。
 例えば国道の脇道から、加害者車両Sが考え事をしていて、直進してきた被害車両Yの横腹へぶつけたーというようなケースがあります。被害車両Yの立場からすると横腹にぶつけられたわけですし、「どうすることもできない、避けようのない状況」だったわけで、「自分には過失はない、0だ。」と言いたくなります。このくらいの事故ですと、仮に物損だけだったとしても2台あわせて40万円程度の車への修理代はかかるかと思います。
 さて、両車が動いていた場合には双方にはそれぞれ最低1割以上の過失を付けるーという保険業界の申し合わせにより、被害車両Yは加害者車両Sに対し1の過失が生じます。仮に加害者車両Sの修理代が10万円、被害車両Yの修理代が30万円だとしますと、被害車両Yの支払うべき総額は、「自車の修理代のうちの3万円分+加害者車両Sの修理代のうちの1万円分=計4万円」となります。被害車両Yの立場としては、過失の自覚がないので、「脇道から止まらずに加害者車両Sが出てきた。なぜ私が修理代を支払うことになるのか?」ーとなります。
 4万円といえば大金です。ただ道を走っていた自分が、ぶつけられ、しかも4万円払わされる。自分の保険を使うことにしても次年度から保険料が上がるわけで、やはり損です。
 「交通事故とはそうゆうものだよ。」、「文句言ったって変わらないよ。」という意見もあるかもしれません。では誰かがケガをした場合はどうでしょうか?通院費、治療費、また休業補償等で総額100万円を超える場合もありそうです。そうするとあなたが全く過失のない被害者であったとしても10万円は支払うこととなります。
 ぶつけられた等の交通事故被害に会い、自分に過失がないな、「0:10」だな、と思ったら、とことん主張しましょう。「あなたの車は動いていたからあなたにも過失があるのですよ。」と言われたら、「具体的にどのような過失があるのでしょうか?わかりやすく、こちらが納得できるようにお願いします。」と逆に質問を投げかけましょう。1割の過失の内容を相手の担当者に言わせるのです。たぶん、「いや、動いていれば過失は生じるのですよ。保険とはそうゆうものです。」といった内容を繰り返してくるだけです。元々は保険会社同士の勝手な闇協定から始まったことですから、追求してゆくと相手は詰まります。また、この場合、こちらは保険会社を使わないのですから相手保険会社は「保険会社同士の闇協定」に縛られなくていいはずです。「0:10」で示談にしたとしても「闇協定違反だ!」と追求をしてくる相手がいないからです。
 人生の中で、たまにはトラブラすことも大事です。もちろん自分の主張が正しい場合ですが。実際、自分はこのようにして。「0:10」で示談にしたことがあります。(労力と時間はかかりましたが)
 誤った風習は打破し、ちゃんとしたものに変えてゆかないと、いつまでも古いおかしな習慣は存在し続けてしまうーと思います。

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