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2009-04-11
■【神奈川】“おやじ”の悲報に憤り 秦野・模型店主刺殺 胸など多数の傷 死因は失血死
秦野市本町一の「ますだ模型」の店主増田守男さん(79)が刺殺された事件。多量の血痕が飛び散った現場には模型商品が散乱し、凄惨(せいさん)な様相を見せた。半世紀余を模型店一筋に生き、訪れる子どもや愛好家らから、“おやじ”のように親しまれた店主の悲報に関係者から悲しみと怒りの声が漏れた。
県警によると、店内は八畳ほどの大きさ。山積みされた模型の商品棚に囲まれた通路は人一人がようやく通れるほどだった。増田さんは胸や背中、首など少なくとも十カ所以上を刺されたり切られたりしていた。司法解剖の結果、死因は失血死だった。
県警が現場検証したところ、レジ裏の商品棚にも血痕が付着していたことが判明。店中央の棚から模型商品の一部が落ちて散乱していたことから、県警は、増田さんがレジ付近で襲われ、入り口へ逃げようとした際、さらに襲われた可能性があるとみている。
常連客によると、増田さんは普段、店の左奥のレジに座ってパソコンをいじっていた。入り口の自動扉にポスターなどが張られ、外から店内が見えないため、この常連客が「不用心じゃないか」と話すと、増田さんは「長年やっているから」と気にとめていない様子だったという。
同店はよほどの用事がない限り年中無休。鉄道模型月刊誌の付録に「創業五十年余の老舗。在庫が豊富です」などと店の紹介を載せていたほか、ホームページを見て訪れる人もいた。昨年一月、小田急の新型車両模型が出たときには常連客に「二百セットを仕入れた」と話していたといい、常連客を含めかなりの客が出入りしていたとみられる。
2009-03-28
■催涙スプレー所持、最高裁で逆転無罪「正当な理由ある」
催涙スプレーをポケットに隠し持っていたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた東京都の男性会社員(28)に対する上告審判決が26日、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)であった。判決は「スプレーは防御用で、隠し持っていた正当な理由がある」と認定。有罪とした一、二審を破棄し、無罪を言い渡した。
男性は07年8月26日未明、米国製の護身用防犯スプレーを東京・新宿の路上で持っていたとして起訴された。一審・東京簡裁、二審・東京高裁はいずれも「隠し持つ正当な理由がない」と判断し、科料9千円を言い渡した。最高裁判決は、スプレーが比較的小型で、会社で経理を担当する男性が、多額の現金や有価証券を持ち運ぶために購入したことを指摘。路上で所持していた時も健康のためのサイクリング中だったとした。
無罪は、5人の裁判官全員一致の意見。
これは素晴らしい判決です。
ここでいくつかのポイントが見えます。
ご存知の通り軽犯罪法では「正当な理由なく武器などを持ち歩いてはならない」という法律です。
この判例によると催涙スプレーは「武器」であり軽犯罪法に抵触する。しかし所持や購入理由が「防御用」であれば「正当な理由」と考える事もでき、例えば仕事上で防御が必要として購入していても、プライベートでのサイクリングで所持していても良いという事ですね。
過去にもこういった判例があったという話は聞いていましたが、まさに判例そのものを見たのは初めてでした。情報ありがとうございました。
という事は、催涙スプレーを携帯する時はやはり「所持する理由」を明確に持っておき、必要があれば冷静に説明できる事も大切なようですね。
2008-12-30
■タクシー運転手殺害か、強盗殺人事件として捜査 東大阪市
30日午前7時25分ごろ、大阪府東大阪市西石切町6の市道付近で、散歩中の近所の女性から「タクシーの車内に血だらけの人がいる」と110番通報があった。駆け付けた府警枚岡署員が、運転席で首の辺りを切られて血を流して死んでいる男性を発見。車内が荒らされており、同署は強盗殺人事件として捜査を始めた。
タクシーのナンバーや車内に記載された名前から、男性は商都交通(大阪市中央区)の社員、後藤利晴さん(67)=大阪府藤井寺市=とみられ、同署が身元の確認を急いでいる。
調べによると、男性は運転席に座り、頭をハンドルにもたれかけた状態で見つかった。ダッシュボードが荒らされており、床に血だまりができていた。車内のメーターは約4900円を表示しており、同署がタクシーの当日の走行状況を調べている。
タクシードライバーの殺害事件・・・多いですね
