2004-08-24
■[著作権] はてな規約改正 2
メールを書くために頭の中を整理中。
公衆送信権をはてな側が維持することについてだが、公衆送信権そのものをはてなが維持する必要性って何があるだろうか。
データの使用についてなんらかの権利を有しておきたいと言うことではないと思う。それならば使用許諾を受けておけばいいだけだから。
こう考えると、はてなが求めているのは、記事の削除権もしくは記事を非公開にする権利なのではないかと思う。本来、著作権で対応するべきではないような気がするが、名誉毀損とかとも言い切れない微妙な記事について、クレーム等に迅速に対応するためではないだろうか。
とりあえず公衆送信権があれば、はてなで公開することについて自由にできるわけだし。そのためにするにはちょっと広く権利をとりすぎな気もするけど。
対応としては、はてながユーザーの記事について公開範囲を自由に決められるとしてくれた方がむしろ嬉しいかもしれない。あ、勝手に翻案は出来ず、記事単位での非公開/削除を可能にする感じで。記事を一気に削除されるとあとで困るから、非公開にする権利くらいにしておいてもらえると嬉しいかな。どうしても公開したい内容だったら、それをコピーして別の場所に持っていけばいいわけで。
削除された上に他でも公開できなくなるのは困る……かもしれないから。
商用利用についてはてなの許諾が必要になることについてはどうだろう。ここで書いたことをまとめて/修正を加えて記事にして一般誌に出すという人はいると思うが、そういう行為についても許諾が必要なんだろうか。
この条項が一番意味が不明。何がしたいのだろう。はてなで公開した記事については、商用利用の際にはてな側に何か支払うようにするとかそういうことを考えているのだろうか。
はてなを運営している人のことを考えるとそういうことはないだろうと思うんだけど、そうするとよくわからなくなる。
はてな発の記事について、はてな側が把握しておいて告知をしたいとかそういうことだったら、報告の義務でもつけておけばいいだけだしなぁ。
「日記」だからこういう対応なんだろうか。
■[著作権] P2Pファイル交換安全利用ガイドライン
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/NEWS/20040823/148892/
http://www.jnsa.org/active/topics/JNSAP2PGUIDE.pdf
このガイドラインで一番注目するべきは以下の項目。(といっても全部で2項目しかないわけだが)
■著作者の許可なく著作物を収録したファイルを中継しない。
P2Pファイル交換ソフトウェアを使って、著作者の許可なく著作物を収録したファイルを中継する行為は、著作者の権利を侵害する恐れがあります。
P2Pファイル交換ソフトウェアのファイル中継設定を無効化し、無制御にファイルを中継するP2Pファイル交換ソフトウェアの使用はお控えください。
権利侵害行為に当たる可能性、そして権利侵害幇助に当たる可能性があるためだそうだ。
まあ、確かにそういわれてみればそうなんだが。真紀奈たんもかなり前からそういう指摘をしていたな、そういえば(最近止まっているけどどうしたのやら)。
http://homepage3.nifty.com/machina/r/winny.html#022
とりあえず、このガイドラインがいっているのはWinnyを使わんほうがいいってことか。あれは中継用のキャッシュを作りながら運用されるソフトだし。キャッシュ作成無効化の設定ってなかったよね。昔のしか知らないんでよくわかんないけど。
他のファイル交換ソフトウェアはどうなったのかな。たいていがWinnyの形質を受け継いで開発されていたように思ったんだが……。
こうやってガイドラインが出来ていくと、そのガイドラインを満たすファイル交換ソフトウェアなんて無くなるんじゃないかという気もするな。
■ メモ
http://japan.cnet.com/column/ejapan/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0408/20/news021.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/it/network/news/20040820org00m300151000c.html
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/001531.html
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/001534.html
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/001535.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/NEWS/20040823/148892/