旧カミクズヒロイ

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都城男女共同参画条例問題のメール等送付先一覧

都城市の Web サイトでは各ページの末尾に電話・Fax 番号と電子メールアドレスが記載されているほか、『ご意見箱』というページにも市への問い合わせ用電話番号と電子メールアドレス、それに「市政への意見・要望」を出すための投稿フォームがある。

◆お問い合わせ
 
 ・電話でのお問い合わせ:0986-23-2111
 
 ・Eメールでのお問い合わせ先:info@city.miyakonojo.miyazaki.jp へ送信してください。
 
 ※市政に関係しないお問い合わせについては、お答えできませんのでご了承ください。
 
 なお、担当課が分かっている場合は、直接連絡してください。
 
 担当課一覧

男女共同参画行政に関しては、『男女共同参画メインページ』に問い合わせ先が載っている。

男女共同参画行政についてのお問い合わせ先■
都城市役所 市民生活部生活文化課 男女共同参画担当
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号
電話0986-23-2121 Fax0986-23-2006
danjo@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市議会のページには議会事務局宛の問い合わせ先が載っている。

●お問い合わせ先
  議会事務局
   TEL   23-7869
   FAX   25-7879
   e-mail  gikai@city.miyakonojo.miyazaki.jp 


長峯市長個人へは、氏の Web サイト『まっすぐ改革!ながみね誠』にメールアドレスと選挙事務所の電話・Fax 番号が載っている。

また、尾辻かな子氏の抗議及び要請文に賛同する場合は、尾辻かな子活動日記の『賛同人を募ります!』というエントリに賛同メールの宛先が載っている。

先に書いたブログについて、以下の文章で、都城市議会議員宛てに抗議及び要請文を送りたいと思います。是非賛同の声を寄せてください。
賛同メール宛先 otsuji_office@osaka.nifty.jp
締め切りは 9月12日(15日から委員会が始まるので、それまでにアクションが必要です)

なお、都城市議会の2006年9月定例会は、9月4日に開会、当日に「議案の審議(提案理由説明・質疑・討論・採決)」と「決算議案の審議(委員長報告・質疑・討論・採決)」がすでに行われ、5日から10日までは休会(平日は「議案熟読」)。11日から15日までは一般質問。そのうち13日午後に今村美子議員(公明党)と森重政名議員(社会・市民クラブ)がこの条例案について質問を行う予定。15日は一般質問に続いて「議案の審議(質疑・付託)」がある。三連休をはさんで19日と20日に委員会で「付託案件の審査」が行われ、22日に「議案の審議(委員長報告・質疑・討論・採決)」がなされる予定。

言いたいことがある人は早めに動かないと間に合いません。

都城男女共同参画条例問題の傾向と対策 - 「修正案」の要点

都城市の関連ページ。

この件のパブリックコメントについて。

案件名
都城市男女共同参画社会づくり条例(案)
募集期間
平成18年2月20日(月)〜3月22日(水)
意見等提出件数
63件
主管課名
都城市市民生活部 生活文化課

およそ17万のの人口を擁する都城市パブコメにして、投稿は驚異の63件。

集計結果のページの「パブリックコメントに対して提出されたご意見等及びそれに対する市の考え方」と題された(HTML 的には題になってないが)表の一番下の行(「条例全般に関して」)に、これまでの経緯についても説明がある。

意見等の内容
男女共同参画条例の内容を、検討の過程も含めて市民に詳しく公表すべきである。
☆条例の内容については、合併や時代に合わせて、修正は必要かと思いますが、基本的な部分は旧都城市の条例のままでいいと思う。ただ、男女共同参画に関心のある人だけが条例の内容を知っていても意味がないので、広く周知を図ることが必要である。
性的少数者は現に存在しており、まだまだ声が上げられない人も多くいる。旧都城市の条例がそのままの形で残ることを願います。
市の考え方
★平成18年1月からパブリックコメント制度が導入されたことに伴い、この条例の制定に関しては、制度にのっとって、市の情報公開コーナーや指定の閲覧場所、市のホームページなどで案や経緯などを公表し、ご意見をいただいたところです。その後、15名の委員からなる都城市男女共同参画社会づくり懇話会で検討していただき、市役所内での協議等を踏まえて、今回の市の考え方及び、修正箇所の公表となったところです。今後も、広報紙やホームページなどを活用して情報発信を行います。
 旧都城市においては、平成16年4月から、条例が施行されていたところですが、平成18年1月の合併に伴い失効しました。今回、合併協議の決定に基づいて、旧都城市の条例を案として検討を重ね、基本的考え方及び条例に盛り込む基本理念等については、概ね旧都城市の条例を引き継ぐ形の案がまとまったところです。

性的少数者は現に存在しており、…そのままの形で残ることを願います。 …という意見に対して、概ね旧都城市の条例を引き継ぐ形の案 …が答えか。

用語の定義が曖昧なままやりとりが行われているように見えるのも気になるところ。「性差」「区別」「差別」「差異」「特性」「平等」…など。

条例第14条に対する意見として、この条文があることによって、性的少数者の方が、教育の場に立つ事も考えられる。一般の市民に受け入れられるのか。 …、という意見が挙げられているが、旧条例第14条は以下の通り。

(性別等による権利侵害の禁止)
第14条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、性別等によ
 る差別的取扱いをしてはならない。
2 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、特定の者に対し、
 その者の意に反する性的な言動により、その者に不利益を与えたり、就業、教育、生活
 その他の環境を害してはならない。
3 何人も、配偶者その他の親密な関係にある者に対して、身体的又は精神的な苦痛を与
 える暴力的行為をしてはならない。

何が問題だと思っているのだろう! ほか、典型的なわかりやすい反動的保守的意見が多い。

「条例(案)の修正箇所」の要点をいくつか見ていく。

第2条(定義)
修正内容
男女共同参画社会の定義から「性別又は性的指向にかかわらず」という表現を削除しました。
理由
憲法第13条及び14条においてすべての国民の個人としての尊重及び法の下の平等が明記されているところであり、「すべての人」という表現で包括できるためです。

差別がある状況下で、「すべての人」という表現で全てを包括しようとすることは、問題の隠蔽・助長につながる。「すべての人」という語句を優先し、それで包括できると考える場合でも、たとえば「性別・性自認性的指向によって「すべての人」から排除されることはない」といった注釈を加えるべきだろう。現に差別・偏見が存在することの証拠は、パブリックコメントに表出している。

☆「性的指向にかかわらず」という表現は必要ないのではないか。主語は「男女」でいいのではないか。
性的少数者の人権を条例で認める必要はないのではないか。
☆この条文があることによって、性的少数者の方が、教育の場に立つ事も考えられる。一般の市民に受け入れられるのか。

次。

第4条(社会における制度又は慣行についての配慮)
修正内容
☆「社会における制度」→「社会通念」としました。
☆「すべての人の社会における活動の選択に対して及ぼす影響を出来る限り中立的なものとする」→「すべての人の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように」としました。
理由
★前文における表現と一貫性を保つためです
★表現をわかりやすくするためです。

旧条例の前文において「社会通念」が出てくるのは以下の部分。

 本市においても、これまで個人の尊厳及び人権の尊重のため、男女平等の推進その他の
さまざまな取組を進めてきたが、その実現を妨げるような性別による固定的な役割分担等
を反映した社会通念や慣行などが根強く存在し、なお一層の努力が必要とされている。

「社会通念」では、差別的な構造があることを隠蔽し、意識の問題に矮小化することにならないか。統一するなら、前文を第4条に合わせた方がいい。

旧条例の第4条は以下の通り。

 (社会における制度又は慣行についての配慮)
第4条 男女共同参画社会の形成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映し
 て、社会における制度又は慣行がすべての人の社会における活動の選択に対して及ぼす
 影響をできる限り中立的なものとするように配慮されなければならない。

修正案はわかりやすいと言えるだろうか。

次。

第6条(多様な活動へ携わる機会の確保)
修正内容
☆「性別にかかわらず多様な活動に携わる機会を確保するため」→「すべての人が多様な活動に携わることが出来る機会を確保する」としました。
理由
★主語を明確にし、わかりやすくするためです。

そもそも性差別をなくすための男女共同参画政策なのだとすれば、「性別にかかわらず」を「すべての人が」に変えて 主語を明確にし …と言えるのか。

次。

第7条
修正内容
☆「性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮」→「生涯にわたる女性の健康への配慮」としました。
☆「身体的特徴についての理解を深め、」の後に「法令に定める場合を除くほか」という表現を加えました。
☆「妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項」→「妊娠、出産その他の事項」としました。
☆「生涯にわたり健康な生活を営む」→「生涯にわたり健康で健全な生活を営む」としました。
理由
★国の基本計画の内容に準じ、妊娠・出産等に限らず幅広く女性の健康に配慮する表現とするためです。
母体保護法等、出産等に係る法令を遵守することが前提であることを表現するためです。
★国の基本計画の内容に準じ、妊娠・出産等に限らず幅広く女性の健康に配慮する表現とするためです。
★健全なという表現を加えることにより、身体的のみならず精神的な健康にも配慮するためです。

旧条例の第7条は以下の通り。

 (性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮)
第7条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それぞれの性にかかわる
 身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について
 自らの意思が尊重されたうえで、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配
 慮されなければならない。

リプロダクティブヘルツ/ライツに関する部分。修正内容を適用すると以下のようになるだろう。

(生涯にわたる女性の健康への配慮)
第7条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それぞれの性にかかわる
 身体的特徴についての理解を深め、法令に定める場合を除くほか、妊娠、出産その他の事項について
 自らの意思が尊重されたうえで、生涯にわたり健康で健全な生活を営むことができるように配
 慮されなければならない。

幅広く女性の健康に配慮する 必要があるなら、別に条項を立てるか、少なくとも「妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項を含むが、それに限定されない」といった注釈を加えるべきではないか。「権利」が消えているのはなぜか。条例が法律を前提にするのは自明のことだろうから、法令に定める場合を除く …といった文言をしかもここにだけ加えるのは、単に空文で文を薄めるだけではないか。また、健康という熟語は健体康心という文からきているといわれるように、その概念は精神衛生をも含みうるものである。精神的な健康を明示的に含めたいなら、たとえば「心身の健康」でいいのに、わざわざ整わない文にする意味がわからない。

2006年9月8日のヒトとナリ

livedoor ニュースに『女性起業家 悩み乗り越え夢へ 「女性起業家向けメンター紹介サービス」を開始』という記事が載っている。

中日新聞に『女性登用促進へ「人材リスト」作成 松本市、HPで公募も』という記事が載っている。

JANJAN に『スリランカ 女性ゲリラ兵士に聞く(前編)』と『スリランカ 女性ゲリラ兵士に聞く(後編)』という記事が載っている。

だが、もともとタミル人社会は女性差別の強いヒンズー教徒が主だったはずである。ウーマン・パワーを総動員しなければやっていけないほどゲリラ側が追い詰められているのか。あるいは男女平等主義が女性兵士を惹きつけるのか。…

京都新聞電子版に『男女共同参画、身近なところから 宇治でジェンダー基礎講座』という記事が載っている。