政見放送のアップは違法?
2007-03-25で示した外山恒一の政見放送は大きな話題を呼んでおり、現在ニコニコ動画の注目のタグ「外山恒一」にはなんと95件の動画がアップされており、オリジナルの政見放送から、BGMを入れたり、アニメと組み合わせたりするなどの各種MADビデオ、彼のオリジナル曲まで大量のファイルが揃っている。アップされているものの一部を再生順に抜き出したのが次の一覧である。よくもまあココまで……と呆れるばかりだ。
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm67556
- http://www.nicovideo.jp/watch/am183545
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm71557
- 外山恒一の政見放送 逆再生 - ニコニコ動画
- 外山恒一が国民に物申す!!(MAD) - ニコニコ動画
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm69859
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm68409
- 外山恒一 スクラップver. by かちゃ エンターテイメント/動画 - ニコニコ動画
- http://www.nicovideo.jp/watch/am184505
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm76222
- 永井先生と外山恒一 - ニコニコ動画
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm74484
- 外山恒一皇帝陛下のお言葉 by 担担麺75 - ニコニコ動画
- ログイン - niconico
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm72980
- 「青年は仕事をやめる~無職青年社・社歌~」 by yukiex - ニコニコ動画
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm76510
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm69167
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm77204
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm76089
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm72799
- http://www.nicovideo.jp/watch/am182883
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm84225
- ちょwwww外山恒一歌うめぇwwwww2 by ackey R-18/動画 - ニコニコ動画
こんな風にいいようにオモチャにされている政見放送だが、読売新聞が報じたところによれば、このように動画投稿サイトに政見放送がアップされ、誰もがいつでも見られる状態に置かれることは、公職選挙法(146条、151条の5)に抵触する恐れがあるそうだ。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
(選挙運動放送の制限)
第百五十一条の五 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
公職選挙法では政見放送についてあらかじめ定められた方法で定められた回数だけ放送するよう定めているが(150条)、動画投稿サイトへの投稿は想定されていない。そもそも公職選挙法でそのような制限が課せられている理由は、候補者間の資金力格差による有利不利を無くすという目的があるからだが、動画投稿サイトへのアップにかかる費用は限りなく0に近い。逆にいつでも政見放送が見られるということは、有権者にとって利益になると考えられる。筆者は普段政見放送なんか見ることはないが、YouTubeやニコニコ動画にアップされた動画を見ることで政見放送を見ることが出来たのだ。
上記の理由により、筆者は個人的には、動画投稿サイトへの政見放送のアップは規制すべきでなく、むしろ奨励すべきであると思う。必要ならば、選挙管理委員会が必要な公式サーバを立ち上げても良いぐらいだ。問題は、政見放送で人気があるからと言って、それが投票行動に一切つながらないであろうことが目に浮かぶことだが。
日本はblogの閲覧率高いが政治活動に結びつきにくいという調査結果が示すように、日本で真面目にインターネットを通して政治活動をプロモートするのはなかなか難しそうだ。典型的なネットユーザはネタには飛びつくが、政治活動には全く食いつかないだろう。祭り的要素があるネガティブキャンペーンのほうは賛同者が集まるだろうが、特定の候補者を応援しようというアクティビティにはなかなかつながらないだろう。もっとも公職選挙法でネット上での選挙活動が解禁されれば、どこかの頭のいい候補者がすごい手を考案するに違いないが。
ところで、外山恒一は公職選挙法150条の2に力一杯違反していると思うが、どうか?
(政見放送における品位の保持)
第百五十条の二 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。