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はてな、まほらま

2011-10-17

政治資金規正法改正

平成19年12月、与野党協議の結果、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立した。改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、この範囲に該当する政治団体に対して、収支報告の適正の確保及び透明性の向上のために一定の義務を課す、というものだ。

国会議員が関係する政治団体は「国会議員関係政治団体」と定義され、収支報告書等にも明記されるようになる。

第五条、この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。

一、政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの

二、政治資金団体政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)

第六条の二、政党は、それぞれ一の団体を当該政党政治資金団体になるべき団体として指定することができる。
2、政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。

第十九条の七/国会議員関係政治団体

この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)をいう。

一、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体

二、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し又は支持することを本来の目的とする政治団体

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