ナイーブな外部記憶装置

2007-07-04 光市母子殺害差し戻し審■懲戒請求

懲戒関係について情報収集してみました。

懲戒求める「ネット社会」 光市母子殺害事件で弁護士に批判殺到

母子殺害事件弁護団 ネットで懲戒請求「運動」広がる

2007/6/20

ネット上でもこの動きは同様で、J-CASTニュースコメント欄でもコメント数は300を超え、弁護団を非難する声であふれ、弁護士への懲戒請求を呼びかける声が相次いだ。弁護士法では、職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに懲戒処分が行われるとされ、処分は弁護士が所属する弁護士会が行う。懲戒請求は、利害関係者でなくても、誰でも可能だ。


そんな状況に対して、07年6月19日、弁護士有志が、「いたずらに懲戒請求を行い、これを煽る行為は違法であり、直ちに中止することを求める」といったアピールを発表した。6月14日夕方、46人の弁護士が呼びかけ、18日までに508人の弁護士が賛同した。アピール文では、最高裁判例をあげ「現在行われている懲戒請求と慫慂(しょうよう、しきりに勧めること)は、事実関係を踏まえず、元少年の弁護人であること自体を捉えてなされており、明らかに違法」とした上で、日弁連に「元少年死刑に出来ぬのなら、元少年を助けようとする弁護士たちから処刑する」といった脅迫状が届いたことを指摘。こうした動きは「被告人が、弁護人による効果的な弁護を受けるという憲法上の権利そのものを、根本から否定し封殺しようとするもの」

だと訴えている。

もっとも、このアピール文では、「元少年の弁護をすること自体に対して非難が集まっている」という現状認識が示されており、「死刑回避のための荒唐無稽な主張に対して非難が集まっている」という「まとめサイト」などで示されている認識とはかみ合っていない。


もっとも、J-CASTニュースコメント欄でも、

「法廷外から弁護内容が気に入らないからと、いちいち懲戒されては、実質、人民裁判的な大衆によるリンチで司法判断を決定することを認めてしまうこと」

「現時点での懲戒請求の動きは単に弁護内容が外野にとって不愉快だからという程度のものとしか思えない」

といった、懲戒請求に対して批判的な声も、相当数存在している。


こういう反論もきちんとあがるのが、ネットの中立性のいいところだと思います。それにしてもJ-CASTニュース、いろんな意味で面白いです。こうした多角的情報収集手法は信頼できます。最近、個人的にメインメディアになりつつあるかも。


検索していたら興味深い記事が。


橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします!(情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)

橋下弁護士は、懲戒請求をしても、光市弁護団懲戒されるとは思っていないはずだ。もし、本気でそう思っているなら、弁護士失格だ。弁護人は、一見、不合理だと思われることでも、被告人がその主張をしてほしいと望むのであれば、法廷で主張することもある。そのこと自体が懲戒の対象となるならば、弁護活動に多大な支障を来すことになる。

おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、本気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、光市母子殺人事件の弁護団損害賠償請求をしたら支払い義務を負うことになるだろう。そして、多くの懲戒請求者はそのことを知らないまま、懲戒請求したのだろうが、知らなかったと言って、責任を免れるわけではない。


橋下弁護士『光市・母子殺害事件の弁護団に懲戒請求を!』(動画)

橋下徹弁護士光市・母子殺害事件の弁護で詭弁を繰り返す安田弁護士を筆頭とする21人の弁護団に対して懲戒請求をするように視聴者に訴えた!


このあたりの事実(明らかに違法な行為なのかどうか)について、

よくわからないのですが、リスクマネジメント処理的見解からいえば、

現時点で、上記が事実であれば、日弁連はそうした懲戒請求に対し、なんらかの弁明をすべきだと思います。

公的なサイト上の懲戒請求説明ページで、懲戒請求に対し違法性がわかる形で明示されていない場合、ネット商法的には告知義務怠慢に該当すると思うのだけど、これもズレてるんだろうなぁ・・・。

個人が「違法だからやめなさい」って言っても聞えませんって;

事実はどうなんでしょうか???

個人的には懲戒請求は妥当だと感じていますが。


日弁連 - 懲戒制度

弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。


懲戒制度はあくまで弁護士会主体の制度であり、

当然とはいえ一般人には懲戒権利はない。

しかし、政治でも経済でも、問題発言をすれば糾弾されるし

社会的責任を果たさなければ辞任にも追い込まれるのに、

裁判関係者は最高裁判所裁判官国民審査以外では、権利を守られているのは

社会的趨勢としておかしなことではないのかな、と感じます。

上記が今回の「トンデモ弁護」を許してるのなら

当然ながら批判は起って当然なわけで、社会の声の一部としての

批判自体を批判するのもまたお門違いかな、と。


今回のことが結果的に弁護活動の支障になるとしても

多くは被告が弁護される権利そのものは否定はしていないと思います。

(もちろんそういう主旨のものも存在するでしょうが)

どちらかというと、遺族心情にたったものだと考えるのですが。


現時点で「被害者参加制度」はまだ実行されていない。

今回の動きは、それの代替え行為だと、私は思います。

これはまさに、被害者の夫である本村洋さんの活動が、本来、被害者心情の保護を優先してブラックボックス化されがちな裁判において、「全国犯罪被害者の会」での活動を含めて、積極的に声をあげ、心血注いでこられた結果だと思います。


弁護士なんだから弁護のためにならどんな手段を使ってもいいんだ、ということへの批判であることを自覚してほしいです。

「品位を失うべき非行」として判断されているということと同時に

「所属弁護士会の秩序・信用を害した」と、所属弁護士会に自覚させる行為としても、懲戒請求は当たり前の行動だと判断しますが・・・。


日弁連 - 裁判官制度改革

裁判所の運営も市民の声を参考に

裁判所の運営に市民の声を反映するために、2003年夏から各地方裁判所地裁委員会が設置され、家裁委員会も実質的議論ができるように改組されました。形骸化しないよう各種の措置がとられており、委員会の意見への対応結果も報告することになっています。

場所によって差異はありますが、市民委員からの活発な意見が出されています。委員会がより充実したものになっていき、その意見を踏まえて市民が求める裁判所に近づいていくことを期待します。


日弁連裁判官に「市民の声を参考に」を求めるならば

弁護士にも求められて当然だと思います。


脅迫行為への抗議の遅れに広島弁護士会の内部の混乱も見てとれます。


■ようやく出た会長声明 (なるしす日記)


脅迫状で抗議声明=広島弁護士会−光市母子殺害事件

6月25日18時0分配信 時事通信


光市母子殺害事件弁護人への脅迫行為に対する会長声明(広島弁護士会)

2007年(平成19年)6月25日


・・・ネットの情報は、確かに主観に基づくため、情報操作されやすい。

また、複数の情報を同時分析するための情報分析訓練を受けていない方の場合、情報元まで戻って自分で分析するのではなく、加工情報のトーン(演出含む)に煽られ、それを自分の真実としてしまうケースも懸念されます。


ただ、ネット住人も学習し、情報訓練されはじめている。

マスコミ含めたネットの二次以降の情報に簡単に流されなくなり、そういた操作そのものを嫌う傾向もまた、誰よりもネットユーザーに多い気がします。

また、いまや「第三者の声」になってきている個人メディアを無視することは不可能。

それならば逆に、中立公平になるような情報開示ができる制度整備を

弁護士会もまた行っていくべきではないでしょうか?

既存体制の維持に終始していては、改善は望めない。

ネットワーク社会における新しい弁護活動が求められているのだと感じます。