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2009-06-19

YES/NOが知りたい質問とYES/NOで答えさせたい質問の違い

答えが2値である設問については、どうひっくり返してもYES/NOに帰結する。「Xの在庫はありますか?」という設問に対して「Yならあります」というのは言葉の意味としてはNOという答えであるから、多様な表現をとり得るとしても結局のところYES/NOのどちらか(もちろん、わからない、という例外はあるけど)にしかなりえない。

答えが多値をとる場合、その答えの可能性を設問によって狭めることは可能であって、それがある意図を持って誘導的になされたときは誘導尋問であるといえるんだろうけど、2値の場合に誘導尋問とかはありえないあまりないはず。あるとしても、その場合YES/NO以外の設問が可能なはず。だから、YES/NOでの設問がすなわち誘導尋問を意味する、なんて思っている人はいるわけないんでわざわざ説明しなければならないわけないんだけど…

numachinomajonumachinomajo 2009/06/19 06:48 答えが2値である設問でも誘導尋問になっちゃうことはあると思います。
某所場外でも書きましたがうちの職場では検査時に「○○さんですね?」って確認するのは止めたんです。
わりと高齢の患者さんとかはよく聞き取れなくても「はい。」って言っちゃう人がいるんです。
だから「検査前にお名前を確認させて下さい。」って言って本人にフルネームを言ってもらうようにしています。
外来では検査票を、入院患者さんは写真と名前入りのカードをお持ちですが、それでも「○○さんですね。」とは聞きません。
なんでもわりとあっさり誘導尋問になっちゃうんです。

NOV1975NOV1975 2009/06/19 07:55 suVeneさんの指摘もあったので表現を変えてみました。
ただ、その例だと、本来は「あなたはどなたですか?」という設問が可能で、それを選択肢を絞って質問しているので誘導尋問になっている、という風に考えられるのでは。もちろん、シチュエーション的には「あなたはどなたですか?」という質問はちょっとおかしいですけど、問題の構造としてはそういうことになるんじゃないでしょうか。

motoken01motoken01 2009/06/19 14:50 裁判の証人尋問限定の話なんですが、過去の体験事実に関する質問に対して、証人尋問時の記憶に基づいて答えるという前提があるため、そこには必ず「覚えていない」または「知らない」という回答(証言)が想定可能です。

OguraHideoOguraHideo 2009/06/20 10:49 誘導尋問か否かは,尋問者が回答者に答えを暗示したか否かによるので,「2値」である設問でも誘導尋問となることはあります(例,「あなたは,この人を見たことがありますね。」)。

NOV1975NOV1975 2009/06/20 11:13 コメント等いただいていろいろと考えてみたんですが、やはり大枠では間違っていないと思いました。
例えば、「在庫はありますか」というのは明確にYES/NOなんですけど、たまに「わかりません」という回答があります。これは、質問者の意図である「事実の確認」に対して、回答者が「自分の記憶」を話しているというすれ違いから可能になってしまう回答であり、本来の回答ではありません。また、これは事実の調査をすれば正しい回答が可能で、ここに誘導の意図が入ることはまったくありません(聞き方に腹が立ったので問い合わせの電話を切られる、というようなことはあるにしても)。
一方で、もともとの質問が記憶を問うようなケースはやはり常に「覚えていない」という回答が存在し、明確に2値にはなりえない、というのが結論です。これはモトケン先生のコメント通りの理屈ですね。

小倉先生のコメントでわからないのですが、
「尋問者が回答者に答えを暗示したか否か」というのは明示したら誘導尋問って事ですか?ここであげられた例は明示してますよね。暗示と明示の両方の例を挙げていただければわかりやすくて助かるのですが…

OguraHideoOguraHideo 2009/06/20 19:47 上記例でも,どちらが正解であると明確に述べているわけではないので,暗示ということになります。

NOV1975NOV1975 2009/06/20 20:41 じゃあ、明示の例はどんなのですか?
あと、暗示と明示、どちらが誘導尋問なのですか?

numachinomajonumachinomajo 2009/06/20 21:51 ??????
暗示でも明示でも誘導尋問ってあるのでは????
「犯行時間にあなたを犯行現場からは離れたレストランで見た人がいます。あなたはあの時間にはレストランにいたのですね?」って聞いても誘導尋問ですよね?

キメイラキメイラ 2009/06/21 06:24 誘導尋問ならハスカップ氏の説明がわかりやすいですよ。
http://www.yabelab.net/ogura-watch/2009/05/12-192635.php#comment-3030
OguraHideoさんも読んでから投稿した方がいいと思いますよ。

ゆりすゆりす 2009/06/21 09:51 はてぶでも書かれていたけど、誘導尋問の議論が始まってから小倉弁護士は
自説を裏付けるサイテーションを全然やってないんですよ。
権威になびく、ってわけじゃないけど、そのせいで素人目から見るとどうしても
この人独自の理論を勝手に言ってるだけじゃないのかという印象が拭えません。

キメイラキメイラ 2009/06/21 18:27 多値の分岐をXORとしたら,シンタックスエラーでしょう。Cならエラールーティンが甘いから,走り出してアウトオブデータエラーかなw

サスケットサスケット 2009/06/21 23:41 そうかなあ。
本当に2値なら誘導尋問にならないでしょう。

3択以上の選択肢を2つ、回答者の本来の意図と近い方と遠い方に分離し、「近い方だが回答者の本来の意図とは違う方」に誘導するから誘導尋問なんじゃないのかなと。


numachinomajo さんの「佐藤さんですよね?」は誘導尋問と違うモノなんじゃないですかね。二値を一値に誘導するってことでしょ?完全に自分の意見と違うこと言わされてることになります。これ、脅迫とかそっちの方では?(numachinomajo の例は本当の意味で脅迫しているわけではないけど)



「あなたは,この人を見たことがありますね」は、はいかいいえではなく、
「自信がないが見たことあるような気がする」「はい。多分」という回答を「見た」「見てない」の「見た」方に誘導することが可能ですから3値以上あります。


これは「条件付き賛成」を「賛成(無条件じゃないけど賛成は賛成なので)」「反対(賛成だけど条件はいるから)」という誘導も同じですね。

死ぬ死ぬ詐欺の時に「疑問点があるから反対(条件付き反対)」の人物は「賛成」の側に入れず「反対=患者に死ねというのか」という誘導尋問にさらされましたが、今回の「条件付き」も似たような感じで使えますからね。

あと、わかりませんとかいうのは、第3値というより回答の放棄だと思うんですがいかがか。

サスケットサスケット 2009/06/21 23:50 これだと意味が通らないか。

訂正します。

>「あなたは,この人を見たことがありますね」は、はいかいいえではなく、(略)

「あなたは,この人を見たことがありますね」を「はい」か「いいえ」の2値だけで答えさせる(それ以外の補足をさせない)場合は
「自信がないが見たことあるような」「彼と思われる人を見た」等の3値目の回答を「見た」「見てない」の「見た」方に誘導することが可能です。

NOV1975NOV1975 2009/06/22 00:27 隊長が来たのできっとここにはもう来ないな。
>沼地さん
それは例えば自白を迫る時のシチュエーションですな。一見誘導的ですけど、このような「証拠は挙がってるんだ、白状しろ」というのは事実なら回答は2値でかつ誘導的でない(本人が明白に事実を知っているので)し、見ていた人が居るのが事実で無い場合も本人にとっての答えは2値で、誘導ではなく脅迫あるいは含みを持たせている場合、ある種の取引みたいなものですね。
ただ、覚えがありません、というのに対して、見た人がいるのならそうかもしれない、と本人が思わされるのであれば誘導です。で、この場合、3値ですね。
>ゆりすさん
サイテーションの話は自分で持ち出したのだから責任もってほしいけどねえ。
>キメイラさん
きっと向こうも見ているんじゃないかと思いますがw
>サスケットさん
やっぱり2値で誘導尋問ってのは普通に思いつく限りではなさそうですね。
わかりません、が回答放棄あるいは拒否の場合も確かにありますね。

サスケットサスケット 2009/06/22 22:31 >隊長が来たのできっとここにはもう来ないな。

ごぬん( ´・ω・)ションモリーヌ



>やっぱり2値で誘導尋問ってのは普通に思いつく限りではなさそうですね。

回答が2値しかないってことは、正答と誤答しか存在しないわけですからね。
中間回答があると言うことなら結局3値以上。

「わかりません」を「はい」か「いいえ」に誘導するパターンは質問者が3値目を想定して誘導している訳だし、
そうでない場合は誘導してないんだから、質問者が2値しかないと想定した(わかりませんを想定してない)質問であるはず。この場合質問者が回答者の選択を間違えたという状況でしょう。
同じような質問でも、わかりませんを誘導するかしないかで違うと思うんですけどね。厳密に二値になる質問自体少ないんでしょうけど。


まあ、「あなたは,この人を見たことがありますね。」は誘導ライクで
「あなたは,この人を見たことがありますか?」は誘導ライクじゃないというのも変な話ではありますが。

多分選択肢としての回答種類は前者も後者も同じ(3値以上)でしょう。前者は小倉さんがあえて「ね。」で結んだ辺り、「見たよね?ね?」みたいな念押しによる誘導なんだろうなきっと。



状況としてここまで例示したらわかりやすいのかも。

事件現場:「あなたは,この人を見たことがありますか?」→「はい、顔までは見ていませんがそれらしい人物を」
後日裁判所:「あなたは,この人を見たことがありますね。この間見たと言っていましたよね?」→「はい、言いました」

numachinomajonumachinomajo 2009/06/22 23:47 >厳密に二値になる質問自体少ないんでしょうけど。

「あなたは女性ですか?」

??そういえばオリンピック選手が受けるみたいな染色体の検査なんて受けた事無いぞ??
私は生物学的に本当に女なのか??
いや、待て、裁判なんだから法律上のことを聞いてるのか?
戸籍上は女性になってるはず。
確認したことあったっけ?
しかもこの質問からは生物学的に女性か戸籍上女性であるかどっちを聞いてるのか判らないぞ??
よし、答えは、

「すみません。質問の意味が判りません。」

..... みたいな?(笑

NOV1975NOV1975 2009/06/23 10:51 いろいろ上げてもらった愉快なw事例を勘案して結論するに、確認と質問は違うって事でしょうかね。当たり前だけど、混同されやすいw

OguraHideoOguraHideo 2009/06/24 16:03 サイテーションを求める方がいたので、私のブログの方で、誘導尋問に関する文献を紹介してみました。
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/06/post-1da1.html

もともと誘導尋問か否かが問題となるのは、少なくとも尋問者と回答者が敵対的ではない関係である場合なので、矢部教授の理解とは出発点が違っています。

numachinomajonumachinomajo 2009/06/24 20:53 ちょい待って!!
今回は尋問者と回答者が敵対的だって言い切っちゃうの?いいんですか??

ところでそもそもネット上の釣りにおいて誘導尋問か否かが問題となるのは、尋問者と回答者が敵対的な場合が多い気がしますが。

そもそもの発端のあれは誘導尋問だと思うし。
ネット上で誘導尋問しちゃうのはよくあると思うし、私もやってると思うからやっちゃダメとは言えないけど、あれを誘導尋問じゃないって言っちゃうのはまずいのでは?

ゆりすゆりす 2009/06/24 21:54 >小倉さん
つまり、あなたとモトケンさんは敵対的な関係にあるから、誘導尋問であっても問題はないということですか? むしろ、敵対的な相手から誘導尋問(つまり引っかけ)が発せられる方がよほど問題な気がしますが。
はてぶコメントで早速指摘されてましたが、あれはモトケンさんに「反対」と答えてもらうための質問だったとお認めになるのですね?

OguraHideoOguraHideo 2009/06/24 22:25 ネット上はどうか知りませんが、法律上「誘導尋問」が問題となるのは、敵性証人ではない証人に対する主尋問においてです。
だから、私の質問に答えない理由として、矢部教授が「誘導尋問だ!」ということ自体がおかしいのです。
「Aという質問をすると、Bという回答をするであろう。そのときにはCという質問をしよう。そうするとDという風に答えるだろう……」という風に回答を予測しつつ尋問事項を組み立てるのは「理詰めの質問」とされることはあるとしても、それを「誘導尋問」とはいわないし、「Aという質問に対してはBと回答せざるを得ないが、その場合、Cという質問をされるのが予想されるから、Aという質問には答えない」という権限は(証言拒絶権のない)証人には認められていないということです。
 ちなみに。少なくとも野党の共同提案に係るものであって、既に参議院を可決しており、さらに日弁連の各種決議にも基本的に合致しているあの提案について、かならずしも矢部教授が反対すると思っていたわけではないですよ。

numachinomajonumachinomajo 2009/06/24 23:36 >だから、私の質問に答えない理由として、矢部教授が「誘導尋問だ!」ということ自体がおかしいのです。

あれ?すでにモトケンさんは可視化には賛成だけど民主党案には無条件では賛成しないってお書きになられてるんじゃないですか?
それではあなたはどうなんですかって問いにお返事なさってないのは小倉先生では?

NOV1975NOV1975 2009/06/25 00:30 誘導尋問かどうかを問題にしていたつもりだったのですが、誘導尋問であることはモトケンさんが敵だから問題ないという話になってしまったような気がするのですが、それでよいですか?でもその後の記述は誘導尋問ではない、という話になっていますが…
誘導尋問ではないけど仮にそうだったとしても敵だから問題ないという予防線?
>「Aという質問に対してはBと回答せざるを得ないが、その場合、Cという質問をされるのが予想されるから、Aという質問には答えない」
Cが質問であればよいですが、皮肉当てこすり曲解等が予想されるときは回答を避けるケースも想定されます。

motoken01motoken01 2009/06/25 00:38 >小倉先生
>だから、私の質問に答えない理由として、矢部教授が「誘導尋問だ!」ということ自体がおかしいのです。
私は、質問に答えていますよ。嘘を書かないでください。

>ネット上はどうか知りませんが、法律上「誘導尋問」が問題となるのは、敵性証人ではない証人に対する主尋問においてです。
法律上の観点から問題にしているのではありません。
そもそも証人尋問ではありませんからね。
小倉先生の議論のやり方が姑息だと言っているのです。
あとは、私のエントリを読んでください。
http://motoken.net/2009/06/25-001622.html

OguraHideoOguraHideo 2009/06/25 00:47 訴訟法の歴史の中で,誘導尋問というのは,尋問者が敵性証人ではない証人に対する主尋問においてなされると弊害があるということで制約されてきたので,何をもって「誘導尋問」とするかは,敵性証人ではない証人に対する主尋問との関係で専ら捉えられてきた,という言い方をすればわかっていただけますでしょうか。敵性証人に対して誘導尋問を行うことは制限されていないので,「敵性証人に対しこのような質問を行うとこのような弊害があるのでそのような質問を『誘導尋問』にカテゴライズしよう」という思考法は従前とられてこなかったということです。
 何をもって「誘導尋問」とするかはあくまで一般論のレベルで論ずべき話なのだ,ということが一向におわかりいただけないのは残念なことです。

OguraHideoOguraHideo 2009/06/25 00:52 私の質問に対し「誘導尋問だ」と言い出した時点では質問に答えていなかったですね。そして,端的な質問に答えない理由として,「誘導尋問」という言葉が持ち出されたのです。>矢部教授。

 で,そこでの「誘導尋問」という言葉は刑事訴訟規則における「誘導尋問」とは無関係の言葉であるというのならば,それをさっさと明示しておけば良かったのではないですか?矢部教授のブログのエントリーや,そのコメント欄を普通に読むと,誤解されると思いますけど。

キメイラキメイラ 2009/06/25 00:58 小倉さんの質問は,「誘導尋問」ではなく「誤導尋問」だろうね。現職弁護士におわかりいただけないのは残念だけど。
http://www.yabelab.net/ogura-watch/2009/05/12-192635.php#comment-3034
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/3910/1236552287/1831

NOV1975NOV1975 2009/06/25 01:05 >という言い方をすればわかっていただけますでしょうか。
だからそれでわかるのは
「誘導尋問イクナイ!」
「敵だから良いんです!」
という話だったんだーってことだけですよ。もともと誘導尋問ではないから問題ないという話をしていたと思ったんですが。
で、敵性証人に対して問題ないとされる誘導尋問を行った、ということは事実だということですよね。一件落着です。
わかりたい対象がお互い異なっている状態で、お分かりいただけないのが残念とおっしゃられても、お分かりいただけないのが残念としか言いようがありません。

motoken01motoken01 2009/06/25 01:14 私はすでに答えましたが、小倉弁護士は、私の質問には未だに答えていませんよね。
小倉弁護士は、民主党の改正案に無条件に賛成するんですか?
自分のことは棚上げですか?

>で,そこでの「誘導尋問」という言葉は刑事訴訟規則における「誘導尋問」とは無関係の言葉であるというのならば,それをさっさと明示しておけば良かったのではないですか?

無関係じゃないですよ。
本質的には同じです。
でも、刑事訴訟規則が適用される場面でないことは、少なくとも法律家(小倉弁護士を含む)には明々白々ですよね。
そもそも刑事訴訟の証人尋問の話じゃないんですから。
で、小倉弁護士は誤解したんですか?

> 何をもって「誘導尋問」とするかはあくまで一般論のレベルで論ずべき話なのだ,ということが一向におわかりいただけないのは残念なことです。

何をもって「誘導尋問」とするかは誘導尋問の定義の問題でしょう。
しかし、ある質問が誘導尋問かどうか、そして誘導尋問であるとしても許容されるものかどうかは個々具体的な状況次第でしょう。
で、あなたの質問が誘導尋問かどうかは、定義に照らして具体的な経緯に基づいて判定されるべき問題です。
誘導尋問の本質を理解していない人には判定できない問題ですが。

サスケットサスケット 2009/06/25 01:20 >ネット上はどうか知りませんが、法律上「誘導尋問」が問題となるのは、敵性証人ではない証人に対する主尋問においてです。


つまりモトケンさんが「敵性証人ではない証人」だったら誘導尋問呼ばわりされておかしくない発言だったのか……( ゜д゜)ポカーン

【関連】誘導尋問であることはモトケンさんが敵だから問題ないという話になってしまったような気がするのですが、それでよいですか?



まあなんつーか、『単語定義上「誘導尋問」という単語に当てはまらない』と言うだけで、「誘導」する発言だったのは否定されていないというのは何というかダイジョウブナノ?ほとんど「自白」ですな。自爆かもしれん。

motoken01motoken01 2009/06/25 01:33 小倉弁護士にとっては、誘導尋問だ、と言われることが、他のどんなこと(自分の弁護士としての能力に対する疑念が生じることなど)よりも避けなければいけない重大事なようですけど、なぜそれほど重大事なんでしょうね?
素朴な疑問です。

OguraHideoOguraHideo 2009/06/25 01:45 「誘導尋問」でもないものが,法科大学院教授(刑事法)により「誘導尋問」として表現されているのって,教育上良くないと思うのです。それって,そんなに不思議ですかね?
「誘導尋問」について通説的見解を述べても,弁護士としての能力に対する疑念は生じないので,その辺は構わないのですが。というか,私のアンチとの対立点では,常に私は通説的なポジションを取っていて,それを数で押しつぶそうと,人格攻撃を交えながら数で対抗してくるといった構図ですので,むしろアンチの方の信頼の方が心配です。

謎現謎現 2009/06/25 01:50 >常に私は通説的なポジションを取っていて,それを数で押しつぶそうと,人格攻撃を交えながら数で対抗してくるといった構図ですので,むしろアンチの方の信頼の方が心配です。
 それが本当ならウイグモアの証拠法くらい読んでから通説を語ってください。

キメイラキメイラ 2009/06/25 01:52 学術的定義の間違い指摘すら,「人格攻撃」と携えるようでは永久に議論(相互批判)にならないですね。

s62s62 2009/06/25 02:04 「通説」って,通常,「多数説」より支持が多く,ほぼ異論のない説なのに,数で圧倒されてしまうなんて不思議な話ですね。

石塚渡石塚渡 2009/06/25 02:09 これにはどう答えますか? 私も同じ疑問を感じたので。>OguraHideoさま
> saposaposen >OguraHideo [私の正しさを確認するわけないですね。] いったいどこが正しいのでしょうか? 2009/06/25
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://motoken.net/2009/06/25-001622.html

motoken01motoken01 2009/06/25 08:09 私(モトケン)の理解が間違っているのなら、複数の弁護士の読者から直ちに間違いを指摘するコメントが寄せられるはずです。
私のブログは小倉弁護士のブログと違ってオープンにしていますから。
「la_causette」で小倉弁護士が握りつぶしたコメントに何が書かれていたのかとても興味深いところですが、それが読めないのが残念です。

ゆりすゆりす 2009/06/25 08:38 あのー、もしかして小倉さんは誘導尋問議論に拘泥することによって、肝心の設問への答えを回避しようとしておられる、なんてことはないですよね?
モトケンさんからの回答がなされた今となってはむしろ、あなた自身が野党法案に無条件賛成なのか否かに関心が集まっていますよ。

ゆりすゆりす 2009/06/25 09:23 追加です。
小倉さんはウイグモアの証拠法や判例などを論拠とするモトケンさんたちへの反証として渡辺弁護士の本を引用したんですよね。つまり、小倉さんのお考えは「法曹界においては、渡辺弁護士の論が通説であって、ウイグモアの証拠法や判例は通説ではない」という理解で間違いないですか?

サスケット@なにそれこわいサスケット@なにそれこわい 2009/06/25 09:37
>「誘導尋問」でもないものが,法科大学院教授(刑事法)により「誘導尋問」として表現されているのって,教育上良くないと思うのです。

えっ(;゜ Д゜)

でも、法廷ではない、ネット上での意見のやり取りにおいて「相手の意見を捻じ曲がった方向に誘導(ただし誘導尋問と通説上は呼ばない)した」わけですよね?

「意見の誘導を行った」けど「単語の意味の問題」に摩り替えてなんとなく「勝ったことにする」というのは弁護士としてスバラシイ能力なのでしょうけど(ただし本当に単語の定義的に小倉さんが正しいかどうか知らないけど)、{

「誘導尋問じゃない」
「誘導尋問じゃない」
「誘導尋問じゃない」
「意見の捻じ曲げ・誘導は行ったけど"誘導尋問"じゃない」

}というのはあまり意味が無いというか、モトケンさんが誘導尋問だから回答拒否して当然何じゃないんですかね。
「敵対」しているならなおさらでしょう。

「誘導尋問の単語定義の問題」が今新たに発生したのかもしれませんが、それでごまかされるほどだれも馬鹿じゃないですからね。
【「敵対」しているモトケンさんに「意見誘導による捻じ曲げ」トラップを仕掛けて見破られて批判された。】という大本の構図はそのまんまですけど、意見を捻じ曲げて自分の都合のいいように取り扱う(しかも見破られて失敗)というのは教育上問題ないのかそれはすごい。

→>敵性証人に対して問題ないとされる誘導尋問を行った、ということは事実だということですよね。一件落着です。

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