不定期更新 「日指会の友」

2011-05-31

「厚生労働省のあん摩・マッサージ・指圧、そして整体やカイロに対しての公文」 日指会の友 【50】

17:29

 手技療法業界内では以前から有名な公の通達を今回は紹介します。これらは行政側から通達ではあるのですが、まぁ・・・現状の手技療法業界をご存知の方にはお分かりの通り、何ら意味を成していない通達です。敢えて強く言わせて頂きますが「何か事が起きた際」の免罪符的に行政責任を果しているポーズとしか捉えられない何十年も放置されたこの通達、いい加減にしてもらえませんか?エステを管轄してます「そちら側の省」も他人事ではありませんからね。政治家の先生方は知る由もないでしょう。。。


○医業類似行為に対する取扱いについて

(平成三年六月二八日)

(医事第五八号)

(各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)

近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。

1 医業類似行為に対する取扱いについて

(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について

医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。

(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて

近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。

こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。

(1) 禁忌対象疾患の認識

カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

(2) 一部の危険な手技の禁止

カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

(3) 適切な医療受療の遅延防止

長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

(4) 誇大広告の規制

カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

別添 略

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html

日本で人の身体に手を用いて何かを行う際には・・・

「あマ指資格」を有しての手技療法 / 「あマ指資格」を有さずの手技療法

先があん摩・マッサージ・指圧法人 / 後がカイロプラクティックなどを含む「療術」の法人

大きく日本にはこの2つに線引きがされています。これを踏まえて下記に目を通して下さい。


無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について



 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。



厚生労働省政局医事課

(関係通知)

 医業類似行為に対する取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html



どう思われますでしょうか?

日本における「指圧」という手技療法はカイロ(カイロプラクティック)、オステオパシーら、いわゆる整体・療術の技術が含まれた国家資格であると今まで書かせてもらってきました。

どうしてこの様な厚生労働省の対応で長年あるのでしょうか。誰か、何か、考える事は無かったのでしょうか。

今回はシンプルにこの辺りで。

ついでに近頃のニュースを紹介しておきます。

整骨院で療養費数千万円を不正請求の疑い 大阪府が処分

2011年5月23日12時41分

 大阪府和歌山市で整骨院を経営する柔道整復師の男性(65)が、約20年間で数千万円の療養費を不正請求していた疑いがあることがわかった。男性の整 骨院では2008年にも、雇っていた柔道整復師が不正請求したとして、大阪府から行政処分を受けていた。男性は23日、取材に不正請求を認めた上で、「不 正をしないと経営が成り立たなかった」と話した。

 男性の説明では、90年に大阪狭山市、00年には堺市で整骨院を開設。患者の通院日数の水増しや、従業員の家族を患者に仕立てるなどの方法で、実際より 多い療養費を市町村健康保険組合に請求。これまでに数千万円の不正な支払いを受けていたという。男性は取材に「いまは不正はしていない」としている。

 厚生労働省などによると、柔道整復師が患者に骨折や脱臼などの施術をした場合、市町村国民健康保険や企業の健康保険組合に請求ができる。「受領委任」 という特例制度で、はり師やきゅう師が原則として、療養費をいったん患者に全額負担してもらわねばならないのとは異なる。

http://www.asahi.com/national/update/0523/OSK201105230039.html?ref=rss


警視庁の情報流出か 捜索先の品川美容外科に資料の写し

2011年5月23日15時0分

 美容整形美容外科の「品川美容外科」(本社・東京都港区)のクリニックで脂肪吸引手術後に女性が死亡した事件で、警視庁捜査1課が同社を家宅捜索した 際、複数の捜査資料の写しが見つかっていたことが分かった。同庁は、現職の捜査員が関与した情報漏洩(ろうえい)の疑いもあるとみて、資料の写しが流れた 経緯を調べている。

 品川美容外科池袋院(東京都豊島区)では2009年12月2日に同荒川区無職女性(当時70)が脂肪吸引手術を受け、2日後に死亡した。捜査1課は 今年4月20日、施術を担当した堀内康啓(やすひろ)医師(38)を業務上過失致死容疑で逮捕。堀内医師は5月11日に同罪で起訴されている。

 この事件で捜査1課は、09年12月11日以降、4回にわたり、品川美容外科池袋院や港区の事務所、同区の堀内医師の自宅などを家宅捜索した。

 捜査関係者によると、このうち、今年3月9日と同月23日の家宅捜索の際、複数の捜査資料の写しが見つかり、捜査1課が押収したという。

http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY201105230279.html?ref=rss


柔道整復師による不正請求問題は何年も根本的な改善は見られず、見せしめ的にちょくちょく接骨院・整骨院が摘発されるだけです。関西圏では情報バラエティーでも特集が組まれたり、近年朝日新聞では1面トップで取り上げられたりもしましたが問題は一向に改善するどころか、業界そのものが腐りました。(この件に関しましては、次回の更新内容で、本の紹介と合わせ、もう少し触れます。)

美容やエステ業界の悪い噂もちょくちょくと耳にしますが、今回の様な事件がありますと噂に真実味が増してしまいますね。ありきたりな二流サスペンスドラマの設定じゃああるまいし、金銭的な賄賂とか警察の汚職とかは勘弁して欲しいものです。



ご意見などありましたらお待ちしております。多くの治療師や患者さん、人の声をお寄せ下さい。今後の駄文の参考に是非させて下さい。



指圧整体民間学術団体 【日本指圧師会】は随時、入会を受け付けています。

指圧整体の業界の治療師はもちろん、あマ指養成学校の学生さんでも大歓迎です。

柔整師、鍼灸師、民間の整体の方々も在籍しておりますが、本年は特にあん摩、マッサージ、指圧を行っている「あマ指師」の方で、手技療法界に対する健全化に力を貸して貰えたらと思います。もちろん治療技術向上の為の、研修会での臨床手技発表をして頂ける会員さんもお待ちしております。

日本指圧師会研修会 「体験する事で学ぼう 治療師である限り

 日本指圧師会 事務局

 HP : http://www.nisikai.com

 E-Mail : info@nisikai.com

不明瞭な金銭的契約、物販の販売や宗教勧誘などなどと言った心配は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい!(入会の問い合わせでたびたび質問されるもので(笑))

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