●平成22(行ケ)10110審決取消請求事件 特許権「エレベータ」(1)

 本日は、『平成22(行ケ)10110  審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「エレベータ」平成22年12月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228140647.pdf)について取り上げます。


 本件は、拒絶審決の取消を求めた審決取消請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、まず、1 取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)におけるソルダーレジスト知財高裁大合議事件の判断基準を利用しての新規事項追加の補正の判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 中平健、裁判官 知野明)は、

当裁判所は,本件補正の適否については,本件補正は明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,審決がこれを却下したことに誤りはないが,本願発明の容易想到性判断については,本願発明は引用文献1記載の発明2及び引用文献2記載の技術から容易に想到できたとはいえず,審決には,その結論に影響を及ぼす誤りがあるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。


1 取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)について

 本件補正は,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)について,「該材料のペアによって,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた後に,前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込むことを特徴とするエレベータ」を「該材料のペアは,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合,該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して該巻上ロープを把持する材料の組み合わせであることを特徴とするエレベータ。」とするものである。そこで,本件補正における付加変更された部分が,旧特許法17条の2第3項所定の「明細書又は図面・・・に記載した事項の範囲内」であるか否かについて判断する。

(1) 当初明細書等には,以下の記載がある。


 ・・・省略・・・
 

(2) 「食い込む」及び「破損」の一般的な意味は,次のとおりである。すなわち,「食い込む」とは,「?深く内部に入り込む。?他の領域へ入りこんで侵す。侵入する。」ことを意味し(甲16。広辞苑第三版),他方,「破損」とは,「やぶれ損ずること。こわれること。」を意味する(乙1。広辞苑第四版)。


 そして,上記(1)の「トラクションシーブは,トラクションシーブ材料にロープを効果的に食い込ませる材料で作られる。」,「巻上ロープの材料より柔軟で,巻上ロープをトラクションシーブに食い込ませる材料より柔軟な材料をトラクションシーブに使用すると,巻上ロープを保護する効果が得られる。巻上ロープ自体が損傷を受けることはまずないため,巻上ロープはその特性を維持しながらトラクションシーブ材料に食い込む。」などの詳細な説明部分を前提とするならば,当初明細書等に記載された「前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込む」とは,せいぜい,巻上げロープがトラクションシーブの内部に,入り込むことを意味するものであって,トラクションシーブを欠損させたり,亀裂を入れたり,傷つけたりするなどの態様で変化させることを含む意味として,説明されていると理解することはできない。


 そうすると,本願補正において「該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して」と付加変更された部分は,巻上ロープがトラクションシーブを部分的にこわすことを意味し,トラクションシーブが欠損したり,亀裂が入ったり,こわれたりする状態に至ることを含むものと理解すべきであるから,本件補正は,本件補正前の明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものというべきである。

(3) これに対し,原告は,審査官は,「食い込む」を,ロープがトラクションシーブを損傷させるという意味で用いていたにもかかわらず,これを無視した審判手続きないし審決は妥当を欠くと主張する。


 しかし,審査官が,「食い込む」を,ロープがトラクションシーブを損傷させるという意味で用いていたとは認め難い(甲4,7参照)。また,拒絶査定不服審判において,補正の適否について判断する場合に,審判官が審査官の文言解釈に拘束されるべき理由もない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。


 また,原告は,本件補正が認められなければ,原文明細書等の「bite(s) into」を的確な表現に補正する機会が得られないことになり,国際出願日において原文明細書等に外国語で明確に記載された発明について審査を受けることができなくなると主張する。


 しかし,原告は,原文明細書等の「bite(s) into」について,旧特許法17条の2第2項に基づき,誤訳訂正を目的とする補正を行う機会がありながら,これを行わなかった以上,翻訳文が出願当初の明細書とみなされ(特許法184条の6第2項),補正は当該翻訳文の範囲内で行う必要があるから,原告の上記主張も採用することができない。

 したがって,その余の点について判断するまでもなく,審決が,本件補正を却下したことに誤りはない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。