●平成21(ワ)25767等 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟

 本日は、『平成21(ワ)25767等 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 平成23年02月09日 東京地方裁判所』」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222111613.pdf)について取り上げます。


 本件は、著作権に基づく損害賠償等請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、争点(2)(著作権侵害の成否)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第40部 裁判長裁判官 岡本岳、裁判官 鈴木和典、裁判官 寺 田利彦)は、


『2 争点(2)(著作権侵害の成否)について

(1) 複製権,譲渡権侵害の有無

ア本件ビラ1,同3及び本件看板について

(ア) 被告が,本件ビラ1及び同3を作成,頒布した事実並びに本件看板を作成した事実は,いずれも当事者間に争いがない。


 上記各ビラ及び看板に掲載された被告写真1,同3及び同5 は,いずれも本件画像データをダウンロードして利用し作成されたものであるから,本件写真に依拠したものである。また,本件写真と上記各被告写真とを対比すると,被告写真1は縦横の比率が若干横伸びしたように変更されており,被告写真1及び同3は色調がカラーからモノクロに変更されており,被告写真5は被写体の両目部分に目隠し様の白いテープが貼付されているが,いずれも本件写真の表現上の本質的な特徴の同一性が維持されており,その表現上の本質的特徴を直接感得するのに十分な大きさ,状態で,ほぼ全体的にその表現が再現されていると認められ,他方,被告による上記変更には,創作性があるとは認められない。したがって,被告写真1,同3及び同5は,いずれも本件写真の複製物である。


 そして,被告は,本件サイト上から本件写真の画像データをダウンロードし,これを上記各ビラ及び看板に掲載した上,同ビラを頒布したのであるから,被告による上記各掲載は,本件写真の複製権を,被告による上記各頒布は,本件写真の譲渡権を,それぞれ侵害するものと認められる。


(イ) これに対し,被告は,?本件写真は,一般に公開されているホームページ(本件サイト)に掲載されたものであり,これを使用しても著作権を侵害することはない,?仮に本件写真の著作権が原告に帰属するとしても,ホームページ上その旨が明記されていないため,被告としてはこれを知る由もなく,原告の著作権を侵害する意図はなかった,?本件看板における本件写真の使用については, 本件仮処分事件でも問題にされておらず,何ら違法性はないと主張する。


 しかし,?本件写真が一般に公開されているホームページ上に掲載されたからといって,これを著作権者に無断で使用できることになるわけではない。?また,本件サイト上には原告が著作権者である旨の表示はないが,被告は,本件写真が自分以外の者によって撮影されたものであることを認識しながら,その著作権の帰属について何ら調査することなく,無断でその画像データをダウンロードし,これを上記各ビラ及び看板に掲載したのであるから,上記(ア)の著作権(複製権,譲渡権)侵害について,少なくとも過失を認めることができる。さらに, ?本件仮処分事件において,本件看板上に本件写真の複製物を掲載することが差止めの対象になっていなかったからといって,本件看板上に本件写真の複製物を掲載することが適法になるわけではなく,また,同事件において原告が被告に対し本件看板における本件写真の使用を許諾した事実も認められない。


 よって,被告の上記?〜?の主張はいずれも失当であり,採用することができない。


イ本件ビラ2について

(ア) 本件ビラ2に掲載されている被告写真2は,本件画像データを利用して作成されたものであり,かつ,これと本件写真とを対比すると,縦横の比率が若干横伸びしたように変更されているが,本件写真の表現上の本質的な特徴の同一性が維持されており,その表現上の本質的特徴を直接感得するのに十分な大きさ,状態で,ほぼ全体的にその表現が再現されていると認められ,他方,上記変更には,創作性があるとは認められない。したがって,被告写真2は,本件写真の複製物である。


(イ) 被告は,自身が本件ビラ2の作成,頒布に関与した事実を否認するので,この点について検討する。


 前記前提事実(第2の2)並びに証拠(甲3,4,14,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,?本件ビラ2は,被告が代表を務める政治団体が平成21年6月17日に西武新宿線野方駅前付近等で街宣活動を行った際に,被告の協力者らによって通行人に頒布されたものであること,?被告は,当該街宣活動の前日,自ら本件ビラ2の元となる電子データを作成し,そのコピーをメールに添付して複数の協力者に対し送信したこと,?被告は,前記街宣活動の当日,自ら現場に赴いて街宣活動に参加し,その際,協力者らによって本件ビラ2が通行人に頒布されているのを認識していたが,これを容認していたこと(被告は,本人尋問の際,本件ビラ2について,「こういうものを作ろうと思うんだけどということで,賛同者の何人かにパソコンの添付ファイルでお送りしたもんで,それを受け取った人が,気をきかせて(中略)作ってきてくださった」, 「街頭演説をやってる最中に,同じ,カラーのビラが私の車の中に入っていたんで,だれか,それをプリントして持ってきてくれた人がいたんだなというふうに感じた」などと, 本件ビラ2 の頒布について, 一貫してこれを肯定的に認識していた旨を供述し,協力者らが本件ビラ2を通行人に頒布するのを止めようとした形跡はない。これらの事情からすれば,被告が本件ビラ2の作成,頒布を認識し,これを容認していたことは明らかである。)が認められる。


 これらの事実を総合すれば,本件ビラ2を印刷し,これを通行人に頒布したのが,被告ではなくその協力者らであったとしても,被告は,当該協力者らの行為を自らの行為として利用することにより,本件ビラ2を作成,頒布したものと評価するのが相当である。


 したがって,被告は,本件ビラ2についても,本件写真の複製権及び譲渡権を侵害したものと認められる。


(ウ) なお,その余の被告の主張が採用できないことは,上記アで説示したとおりである。


(2) 公衆送信権送信可能化権)侵害の有無

ア被告は,平成21年6月21日頃,本件サイトから本件画像データをダウンロードして利用し,本件写真と同一であると認められる被告写真4を自らが管理するインターネット上のウェブサイトにアップロードして本件ブログに掲載した。(被告本人)


イ以上によれば,被告は,本件写真の複製物である被告写真4を本件ブログのウェブサーバーにアップロードして送信可能化し,自動公衆送信を行ったものと認められる。


したがって,被告は,上記アの行為により,本件写真の公衆送信権及び送信可能化権を侵害したものと認められる。


ウ被告は,本件写真を本件ブログに掲載したことについて,本件仮処分事件でも問題にされておらず,何ら違法性はないと主張する。


 しかし,本件仮処分事件において問題とされなかったからといって,被告の上記行為が適法になるわけではなく,また,同事件において原告が被告に対し本件ブログにおける本件写真の使用を許諾した事実も認められないから,被告の上記主張は失当であり,採用することができない。


(3) 著作権法32条1項の「引用」に当たるか

ア被告は,本件各ビラ等に本件写真の複製物である被告各写真を掲載したことにつき,公表された写真を報道,広報目的で引用するものであるから,著作権法32条1項で保護されるべき適法な引用に当たると主張する。


 ・・・省略・・・


(4) 以上によれば,?本件各ビラ及び本件看板上に被告写真1〜3及び同5を掲載した被告の行為は,原告の有する本件写真の複製権を侵害するものであり,?本件各ビラを通行人に頒布した被告の行為は,原告の有する本件写真の譲渡権を侵害するものであり,?本件ブログに被告写真4をアップロードして掲載した被告の行為は,原告の有する本件写真の公衆送信権及び送信可能化権を侵害するものである。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。