●平成19(ワ)22449特許権侵害行為差止等請求「ホースリール事件」(再

 昨日は、機能的クレームで非侵害として判示した●『平成23(ワ)10341 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」平成24年11月8日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121116134220.pdf)を取り上げましたので、本日は、以前(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080403)取り上げました機能的クレームで侵害と認定した●『平成19(ワ)22449 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権「ホースリール事件」平成20年03月31日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080403130354.pdf)について再度、取り上げます。


 本件は、事案の概要に示すように、「ホースリール」についての特許権を有している原告が,被告が販売したフルカバーホースリールセットが特許権の特許発明の技術的範囲に属し,その譲渡,譲渡のための展示及び輸入が上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び同条2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止及び被告製品の廃棄を求め、その請求が認容された事案です。


 本件では、争点1(被告製品は,本件特許発明1の技術的範囲に属するか。)と、争点4(本件特許1は無効とされるべきものか。)における争点4−2(補正要件違反)と、争点4−3(記載不備)とにおける原告有利の判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 設樂隆一、裁判官 関根澄子、裁判官 古庄研)は、


1 争点1(被告製品は,本件特許発明1の技術的範囲に属するか。)について

(1) 争点1−1(被告製品は,構成要件1−Eを充足するか。)について


ア 構成要件1−Eの「フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」とは,その字義通り,「フレームの脚部」を「開口部を閉鎖する位置」に位置させることができるとともに,同じ「フレームの脚部」を開口部を「閉鎖しない位置」に位置させることもできるように,「フレームの脚部」を「取り付け」る ことを要し,かつ,これで足りると解すべきである。


 このように,同一の「フレームの脚部」を「開口部を閉鎖する位置」及び開口部を「閉鎖しない位置」のいずれにも位置させることができるようにすれば,必然的に,一方の位置に位置させた「フレームの脚部」を他方の位置に位置させるために,「フレームの脚部」を一方の位置から他方の位置に「移動可能」とすることになり,かかる「移動」の際には「フレームの脚部」は一方の位置と他方の,位置「との間」を「移動」することになるから,結局「フレームの脚部,を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」ことになる。


 そして,被告製品において,「サイドステップ」を「開口部を閉鎖する位置」に位置させることができることは,甲8号証の4の写真から明らかであり,同じ「サイドステップ」を開口部を「閉鎖しない位置」に位置させることもできることは,甲8号証の5の写真から明らかであるから,被告製品は,構成要件1−Eを充足する。


イ これに対して,被告は,構成要件1−Eの「移動」とは「回動」よりも広く解釈できるような動きは含まないから,「サイドステップ」が「回動」する構造になっていない被告製品は,構成要件1−Eを充足しないと主張する。


 しかし,本件明細書において,実施例としては脚部が「回動」する構造のもののみが記載されているとしても「フレームの脚部を前記開口部を,閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付け」る構成として,脚部が「回動」する構造のほかに,脚部をスライドさせる構造や,着脱自在とした脚部を付け替える構造をも含み得ることは,当業者が技術常識をもって本件明細書を見れば容易に理解することができるものである。


 また,本件明細書には , 脚部を「移動可能」とする構成として, 脚部が「回動」する構造に限定する旨の記載や示唆はなく,そのような構造に限定すべき理由もない。


 なお,請求項1においては「移動」とは別に,「回動」という用語が用いられており,このことからも「移動」が「回動」に限定されるものではないことが明らかである。

 したがって,被告の主張は,構成要件1−Eの「移動」が「回動」に限定されるとの前提において既に誤っており,採用の限りでない。


ウ 被告は,構成要件1−Eの「開口部を閉鎖する位置」とは,脚部の間に隙間ができないものであると主張する。しかし,被告の主張は,上記(2) 同様,実施例(「本発明の一実施の形態」 。甲2・【0027】 )に拘泥するものであり,そのように解すべき理由はない。本件明細書によれば,本件特許発明1においては「開口部を閉鎖する」ことによって,水をも漏,らさぬようにする必要があるとは解されず,証拠(甲8の4)に示された被告製品の「サイドステップ」の状態が構成要件1−Eの「開口部を閉鎖する」と評価すべきものであることは明らかである。よって,この点の被告の主張は理由がない。


 また,被告は,構成要件1−Eの「移動」においては「閉鎖する位置」及び「閉鎖しない位置」の基準となる支点が当然に存在するとか,構成要件1−Eの「脚部」は,開口部の開閉場所との関係で移動する必要があり , 移動の範囲がフレームの底面の開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置とにはさまれた部分に限定されるなどと主張する。


 しかし, いずれの主張も, 本件明細書に基づく主張ではなく,被告独自の主張であり,到底採用の限りでない。


 なお,構成要件1−Eの「脚部」に相当する機能を有する部材が,被告製品の「サイドステップ」であることは明らかであるから, 被告製品の「サイドステップ」が構成要件1−Eの「脚部」の要件を充足することを判断すれば足りるのであり,被告が任意に「脚部」と命名したにすぎない部材が,構成要件1−Eの「脚部」に該当するかどうかを判断する必要がないことは明らかである。


(2) 争点1−2(被告製品は,本件特許発明1の作用効果を奏するか。)について


ア被告は,被告製品はフレーム上に他のホースリールを積み重ねることができないため,店頭陳列時の省スペース化が図れず,多くのホースリールを陳列することができないと主張する。


 しかし,被告は,被告製品のフレーム上に他のホースリールを積み重ねることができないことについて何ら立証しておらず,被告の主張を認めるに足りる証拠はない。


 かえって,別紙被告製品説明書図1,図2,図5,図6及び図8並びに甲8号証の2の各写真によれば,被告製品の天面は,幅方向についても長手方向についても相当程度の長さにわたって略平坦に形成されていること,テーブル上で天地を逆転させ,天面をテーブルに接地させても安定していること,被告製品のサイドステップを装着した状態では脚部の接地面にサイドステップも接地することが窺われ,これらの事実によれば,被告製品においても,フレーム上に他のホースリールを積み重ねることができるものと推認される。

 よって,この点の被告の主張は,採用できない。


イ 被告は,被告製品の脚部はフレーム底面の開口部を閉鎖できず,フレームの開口部に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止できないし,被告製品のサイドステップもこれをフレームから外した状態では,フレーム底面の開口部を閉鎖できず,フレームの開口部に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止できないと主張する。


 しかし,被告製品のサイドステップがフレームの開口部を閉鎖できることは,甲8号証の4の写真から明白であり,かかる状態において,被告製品のサイドステップは,二つのボス部をフレーム底面の二つの嵌合穴部に嵌合させ,二つの穴部をフレーム底面の二つの凸部に嵌合させることによって取り付けられているのであるから,被告製品においても,フレームの開口部に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止できることは明らかである。被告の上記主張も理由がない。


2 争点4(本件特許1は無効とされるべきものか。)について

・・・省略・・・

(2) 争点4−2(補正要件違反)について

ア 該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,上記第2の1で認定した事実のほか,以下の事実を認めることができる。

a) 本件当初明細書において,請求項1は,次のとおり記載されていた(乙1)。
「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて,前記フレームを,前記ドラムが収容されるケース状に形成し,当該フレームに天面を形成したことを特徴とするホースリール。」


b) 本件当初明細書には,次の記載があり,脚部67が円筒部66を中心に回動することにより,脚部67によって底面開口部62を閉鎖できるように構成された折り畳み状態74と,脚部67が底面開口部62を閉鎖しない展開状態75とが任意に形成できる実施例が開示されていた(乙1)。

(i) 「請求項6のホースリールにあっては,前記フレーム下部に,該フレームより側方へ延出した展開状態と,当該フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態との間で開閉される脚部を設けた。」(【0022】)


(ii) 「これにより,脚部をフレーム下部に折り畳んだ状態で,フレーム底面の開口部が前記脚部で塞がれる。」(【0023】)


(iii) 「前記底面61には,横長の脚固定部材65,65が前面側及び後面側の各縁部に沿ってネジ止めされている。両脚固定部材65,65の両端部には,図8にも示すように,十字状の軸部66,66が互いに対向する方向へ突設されており,対向した軸部66,66には,同形状に形成された脚部67,67が回動自在に支持されている。」(【0037】)


(iv) 「前記両脚部67,67は,前記円筒部66,66を中心に回動することによって,図9に示すように,両脚部67,67の先端が前記本体ケース11の下部に配置され両脚部67,67が前記底面開口部62の下部に配置された折り畳み状態74と,図1に示したように,両脚部67,67の先端が本体ケース11より側方へ延出し,かつ前記本体ケース11の底面61に当接して(図8参照)回動が規制された展開状態75とを任意に形成できるように構成されている。」(【0038】)


(v) 「これにより,展開状態75において,本体ケース11の起立状態の安定化を図れるように構成されており,前記折り畳み状態74にあっては,底面61に開設された前記底面開口部62を前記脚部67,67によって閉鎖できるように構成されている。」(【0039】)


(vi) 「脚部67,67を本体ケース11下部に折り畳むことにより,当該脚部67,67によって底面開口部62を閉鎖することができる。


 これにより,底部開口部62内に収容した前記接続プラグ51や前記ハンドル47の不用意な飛び出しを防止することができる。」(【0054】)


(vii) 「請求項6のホースリールでは,脚部をフレーム下部に折り畳むことにより,当該脚部によってフレーム底面の開口部を閉鎖することができる。これにより,開口部内に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止することができる。」(【0070】)


c) 上記a)の請求項1に対しては,平成18年9月13日起案,同年10月31日発送の拒絶理由通知書が発せられ,以下の指摘がなされた(甲11)。


「請求項1には『前記フレームの底面に開口部を設け,この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』と記載されているが,

(1)『脚部』とは何の脚部をいうのか,明確でない。
(2)『この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』とは,『脚部』を,『開口部』を閉鎖できる位置に固定的に取り付けたことをいうのか,あるいは,『脚部』を,『開口部』を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことをいうのか,明確でない。

 よって,請求項1に係る発明は明確でない。」

d) 原告は,平成18年11月22日,手続補正書を提出し,上記請求項1を以下のとおり補正した(甲12。下線部が補正箇所である。)。

「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて,前記フレームを,前記ドラムが収容されるケース状に形成し,当該フレームに天面を形成するとともに,前記フレームの底面に開口部を設け,前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことを特徴とするホースリール。」


e) 「移動」とは,「移り動くこと。移し動かすこと。」を意味する用語である(乙5)。


イ 以上を踏まえて検討すると,本件当初明細書には,脚部を回動させることにより,脚部によって開口部を閉鎖できるように構成された折り畳み状態と,脚部が開口部を閉鎖しない展開状態という二つの状態を任意に形成できる構造のものが開示されていること,他方,そのような脚部を回動させる構造のもの以外に,脚部を開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動させるような構造は具体的には開示されていない。


 しかし,上記アb )のとおり,本件明細書によれば,本件特許発明1において,脚部を回動させる構造を採用したのは,ケース状に形成したフレーム底面の開口部を閉じて開口部内に収納した部品の飛び出しを防止するとともに,脚部をフレームの側方へ延出してホースリールの起立を安定させる展開状態と,ホースリール全体をコンパクトなサイズにし得る折り畳み状態とを選択的に実現可能とするためであると容易に理解することができる。


 そして,本件当初明細書には,かかる目的のために,脚部を回動させる構造が必須である旨の記載も示唆もなく,それが必須であるとする理由もない。


 むしろ,当業者が技術常識をもって本件当初明細書を見れば,かかる目的達成のためには,脚部を回動させる構造のほかに,脚部をスライドさせる構造や,着脱可能な脚部を取り付ける構造によって「開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能」とした構成をも含み得ることは,当然理解することができるものと認められる。


 そうすると,本件当初明細書には,脚部を回動させるとの実施例の構造に限らず,上記に例示したような構造のものも実質的に開示されていたといえるから,本件補正が新規事項を含むものとはいえない。


 したがって,本件補正が新規事項を追加したものであるとして,本件特許1が特許法17条の2第3項に違反した旨をいう被告の主張は理由がない。



(3) 争点4−3(記載不備)について

ア 被告は,構成要件1−Eの開口部を「閉鎖しない位置」には,別紙参考図aのY2の位置のみならず,領域X1及び領域X2をも含み,範囲が広く位置が特定できないから,本件特許発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載はこの点で不明確であり,特許法36条6項2号に違反すると主張する。


 しかし,本件明細書(甲2)には,「図1に示したように,両脚部67,67の先端が本体ケース11より側方へ延出し,かつ前記本体ケース11の底面61に当接して(図8参照)回動が規制された展開状態75」(【0037】),「これにより,展開状態75において,本体ケース11の起立状態の安定化を図れるように構成されており」(【0038】)と記載されており,「75展開状態」と付記された図1及び図8並びに技術常識をもって読めば,構成要件1−Eの開口部を「閉鎖しない位置」とは,「両脚部67,67の先端が前記本体ケース11の下部に配置され両脚部67,67が前記底面開口部62の下部に配置された折り畳み状態74」(【0037】)から両脚部67,67を「円筒部66,66を中心に回動」させ,「底面61に当接して」かかる「回動が規制された」状態,すなわち,別紙参考図aのY2の位置のみを指しており,領域X1及び領域X2を含まないことは容易に理解することができる。したがって,本件特許発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載が不明確であるとの被告の主張は理由がない。


イ 被告は,構成要件1−Eの「移動」の用語は発明の詳細な説明に記載されたものではなく,不明確であり,したがって,本件特許発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,特許法36条6項1号及び2号に違反すると主張する。


 しかし,当業者が技術常識をもって本件当初明細書を見れば,本件特許発明1においては,脚部を回動させる構造のほかに,脚部をスライドさせる構造や,着脱可能な脚部を取り付ける構造によって「開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能」とした構成をも含み得ることが当然に理解することができることは,前記(2)のとおりであり,その後,若干の補正を経たとはいえ,本件明細書の発明の詳細な説明においても,「回動」以外の「移動」が実質的に開示されていることは同様であるから(甲2・【0010】,【0015】,【0036】ないし【0038】,【0053】),「移動」が発明の詳細な説明に記載されていないということはできない。


 また,「移動」が「回動」に限定されるものではないことは,既に述べたとおりであり,「移動」については,通常の意味に従って解釈すれば足りるから,本件特許発明1がこの点で不明確であるということもできない。


 したがって,本件特許発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載が,特許法36条6項1号及び2号に違反するとの被告の主張は理由がない。


3 結論


 以上によれば,原告の本訴請求は,理由があるからこれを認容し,仮執行宣言については,主文2項について付すのは相当ではないからこれを付さないこととし,主文のとおり判決する。 』


 と判示されました。


 本件では、請求項からして技術的にそれほど難しい発明ではないせいか、補正要件違反に関し、


「イ 以上を踏まえて検討すると,本件当初明細書には,脚部を回動させることにより,脚部によって開口部を閉鎖できるように構成された折り畳み状態と,脚部が開口部を閉鎖しない展開状態という二つの状態を任意に形成できる構造のものが開示されていること,他方,そのような脚部を回動させる構造のもの以外に,脚部を開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動させるような構造は具体的には開示されていない。


 しかし,上記アb )のとおり,本件明細書によれば,本件特許発明1において,脚部を回動させる構造を採用したのは,ケース状に形成したフレーム底面の開口部を閉じて開口部内に収納した部品の飛び出しを防止するとともに,脚部をフレームの側方へ延出してホースリールの起立を安定させる展開状態と,ホースリール全体をコンパクトなサイズにし得る折り畳み状態とを選択的に実現可能とするためであると容易に理解することができる。


 そして,本件当初明細書には,かかる目的のために,脚部を回動させる構造が必須である旨の記載も示唆もなく,それが必須であるとする理由もない。


 むしろ,当業者が技術常識をもって本件当初明細書を見れば,かかる目的達成のためには,脚部を回動させる構造のほかに,脚部をスライドさせる構造や,着脱可能な脚部を取り付ける構造によって「開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能」とした構成をも含み得ることは,当然理解することができるものと認められる。


 そうすると,本件当初明細書には,脚部を回動させるとの実施例の構造に限らず,上記に例示したような構造のものも実質的に開示されていたといえるから,本件補正が新規事項を含むものとはいえない。


 したがって,本件補正が新規事項を追加したものであるとして,本件特許1が特許法17条の2第3項に違反した旨をいう被告の主張は理由がない。


 というように、請求の範囲への「移動可能」という機能的記載の追加により、実施例として開示されていない構造まで請求の範囲に含める補正を認めた上で、実施例として開示されていない構造まで本件特許発明の技術的範囲に属すると判断する文理侵害が認められ、補正要件違反と記載不備の無効の抗弁の主張が退けられた点において、珍しく原告に有利な判断がされており、仮に控訴されて知財高裁で判断された場合に同様の判断になるのか(もしかすると一審とは逆の判断になるかも知れません。)等、何人かで色々と検討しても面白い事案かと思います。


 詳細は本判決文を参照してください。