ジャーナリストは適当なことを言って煽る例

高木浩光氏のblogで酷い例が紹介されていた。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20050206.html

なんと、書籍にもこの内容は記載されていた。
しかも日経ビジネスの企画でもあるようだ。

「キャッシュカードがあぶない」    柳田 邦男 (著)
amazonでも4251位、売れているようである。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4163667202/qid%3D1109603589/250-1147478-6470614

p130より

接触方式というのは、時期情報をカードの近くから読み取れる特殊なスキミング装置を。込み合う電車などで乗客の胸のポケットの財布にこっそり近づけて磁気情報を盗み取るというやり方だ。磁気情報をやや離れた位置からキャッチするなどということが、そんなに容易にできるのかと思う人が案外多いかもしれない。しかし、それは実に簡単なのだ。駐車場の事前精算を想起するとよい。駐車券を事前精算機に入れて、料金を支払い、その駐車券をポケットに入れておけば、出口であらためて駐車券を出さなくても、自動的にバーが上がる。出口にある装置がポケットの中の駐車券の磁気データをセンサーで読み取るからだ。

財布に複数の磁気カードが入っているのはよくあることだが、どうやって読み取るのだろう。
テレビでやったようにいい加減にデータを表示させて、ほらできましたよとでもいうのだろうか。

なまじ文才があり、真実らしく聞こえるから大衆受けがよい。よって扇動される。

だいたい、予想できない暗証番号を一発で当てることは不可能だろう。

実証しないで語れるとは、ジャーナリストは良い身分である。技術者はそうはいかない。

振り返ってoffice氏の報道

office氏脆弱性を指摘してきた活動も、「何をするかよく分からないハッカーは、罰せられて然るべきだ」的に新聞やテレビで叩かれてきた。

マスコミが、ジャーナリストが責任ある報道をしてきただろうか。
勇み足で彼が晒した個人情報は、プライバシー侵害でなら償う覚悟を自身で表明している。

なのに何故、被害者不在で不正アクセス禁止法で強引に裁こうとする?

この裁判は、奇しくも、自分の情報を自分達で検証できるか、お任せ泣き寝入りになるかの争いである。


PL法と同様、自分達の安全は自分達で守るべきである。確かめる術を失ったらどうなる?個人情報保護法施行まで1ヶ月の状態で、企業のセキュリティ・レベルが上がったか?安全なことが確かめられたか?
PL法以前は、企業が安全だと言い張った製品の危険性を消費者は立証する術を持っていなかったではないか。


なのに、今、目に付くのは、盗難パソコンによる漏洩事件のカミング・アウト大会ばかりである。


施行1ヶ月前の現状を見て、それでもお上の設けたフレームワークに盲目的に自分の個人情報をささげられますか。