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資力のない者を勧誘して賭博をさせる行為等を防止するための刑法等の一部を改正する法律私案 #IR #改め文 #カジノ

{{改め文}}
(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
・ 第百八十五条(賭博)を次のように改める。
(無資力賭博勧誘
第百八十五条 資力のない者を勧誘して賭博をさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。この場合において、資力のない者に賭博に要する資金を借り入れさせた者は、五年以下の懲役に処する。
・ 第百八十六条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)の見出し中「常習賭博及び」を削り、「図利」を「図利及び加重無資力賭博勧誘」に改める。
・ 第百八十六条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合した者が、資力のない者を勧誘して賭博をさせたときは、三月以上七年以下の懲役に処する。
・ 第百八十七条(富くじ発売等)第三項を削る。
(組織犯罪処罰法の一部改正)
第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
・ 第三条(組織的な犯罪等)第一項第五号を削り、同項第六号中「第二項」を「第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第百八十六条第二項(加重無資力賭博勧誘)の罪 三月以上十年以下の懲役
・ 別表第二(第二条関係)第一号中「若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪」を削る。
(特定複合観光施設区域整備法の一部改正)
第三条 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
・ 第三十九条(免許等)中「第百八十五条及び」を削る。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置)
第二条 (略)
(関係法律の整備)
第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2020-02-07 18:00 資力のない者を勧誘して賭博をさせる行為等を防止するための刑法等の一部を改正する法律私案 #IR #改め文 #カジノ

市町村の広域化等に対応するための地方自治法等の一部を改正する法律私案 #行政 #政治 #改め文 #地方自治

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地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
・ 第八条[市及び町の要件、市町村相互間の変更]第一項中「左に」を「次に」に改め、第一号から第三号までを次のように改める。
一 次のいずれかに掲げる要件を具えること。
イ 人口五万以上を有すること。
ロ 人口三万以上及び面積三百平方キロメートル以上を有すること。
ハ 面積五百平方キロメートル以上を有すること。
・ 第八条第一項第四号中「前各号」を「前号」に、「外」を「ほか」に改め、同号を同項第二号とする。
・ 第十三条[議会の解散請求権、解職請求権]第二項中「指定都市の総合区長」を「指定都市若しくは第二百五十二条の二十六の二第一項に規定する広域市の総合区の区長」に改める。
・ 第七十四条[直接請求]第六項第三号中「(以下この項において「指定都市」という。)の区」を「(以下この項において「指定都市」という。)及び第二百五十二条の二十六の二第一項に規定する広域市(以下この項において「広域市」という。)の区」に、「指定都市である場合」を「指定都市又は広域市である場合」に改め、「及び総合区」を削る。
・ 第八十六条[役員の解職請求及びその処置]第一項中「(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長」を「(以下この項において「指定都市」という。)又は第二百五十二条の二十六の二第一項に規定する広域市(以下この項において「広域市」という。)の総合区の区長」に、「指定都市の区」を「指定都市又は広域市の区」に、「指定都市の総合区長」を「指定都市若しくは広域市の総合区の区長」に改め、「又は総合区」を削る。
・ 第八十六条第四項中「及び総合区」及び「又は総合区」を削り、「総合区長」を「総合区の区長」に改める。
・ 第八十八条[役員の解職請求の制限期間]第一項中「指定都市の総合区長」を「指定都市若しくは第二百五十二条の二十六の二第一項に規定する広域市の総合区の区長」に改める。
・ 第百七十九条[長の専決処分]第一項ただし書中「第二百五十二条の二十の二第四項」を「第二百五十二条の二十の二第二項(第二百五十二条の二十六の五第二項において準用する場合を含む。)」に、「指定都市の総合区長」を「指定都市又は第二百五十二条の二十六の二第一項に規定する広域市の総合区の区長」に改める。
・ 第百八十条の七[権限事務の委任・補助執行・調査の委託]中「第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所」を「第二百二条の四第一項に規定する地域事務所」に、「指定都市の区若しくは総合区」を「指定都市若しくは第二百五十二条の二十六の二第一項に規定する広域市の区」に改める。
・ 第二編(普通地方公共団体)第七章(執行機関)第四節(地域自治区)の節名を次のように改める。
第四節 地域事務所及び地域協議会
・ 第二百二条の四(地域自治区の設置)の見出し中「地域自治区」を「地域事務所」に改める。
・ 第二百二条の四第一項中「地域自治区を設ける」を「地域事務所を置く」に改める。
・ 第二百二条の四第二項中「地域自治区に事務所を置くものとし、事務所」を「地域事務所」に改める。
・ 第二百二条の四第三項中「地域自治区の事務所」を「地域事務所」に改める。
・ 第二百二条の四第四項中「地域自治区の事務所」を「地域事務所」に、「事務所の長」を「地域事務所の長」に改める。
・ 第二百二条の五(地域協議会の設置及び構成員)第一項中「地域自治区に」を「地域事務所を置く市町村に、その所管区域ごとに、」に改める。
・ 第二百二条の五第二項及び第三項中「地域自治区の区域」を「地域事務所の所管区域」に改める。
・ 第二百二条の七(地域協議会の権限)第一項第一号中「地域自治区の事務所」を「地域事務所」に改める。
・ 第二百二条の七第一項第二号及び第三号並びに同条第二項中「地域自治区の区域」を「地域事務所の所管区域」に改める。
・ 第二百二条の九(政令への委任)中「地域自治区」を「地域事務所及び地域協議会」に改める。
・ 第二百五十二条の十九(指定都市の権能)の次に次の二条を加える。
(指定都市の指定に係る手続)
第二百五十二条の十九の二 総務大臣は、前条第一項の指定都市の指定都市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
2 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
3 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
(指定都市の指定に係る手続の特例)
第二百五十二条の十九の三 第七条第一項又は第三項の規定により指定都市に指定された市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があった場合は、前条第一項の関係市からの申出があったものとみなす。
・ 第二百五十二条の二十(区の設置)第二項中「区の」を「指定都市の区の」に改める。
・ 第二百五十二条の二十第三項中「区に」を「指定都市の区に」に改める。
・ 第二百五十二条の二十第四項中「区長」を「指定都市の区長」に改める。
・ 第二百五十二条の二十第五項中「区に」を「指定都市の区に」に改める。
・ 第二百五十二条の二十第六項中「区長」を「指定都市の区長」に改める。
・ 第二百五十二条の二十第七項中「区地域協議会」を「区協議会」に、「地域自治区」を「地域事務所の所管区域」に改める。
・ 第二百五十二条の二十第八項中「区地域協議会」を「区協議会」に改め、同項に後段として次のように加える。
・ この場合において、第二百二条の五第二項及び第三項並びに第二百二条の七第一項(第一号を除く。)及び第二項中「地域事務所の所管区域」とあるのは「指定都市の区の区域」と、同条第一項第一号中「地域事務所」とあるのは「指定都市の区の事務所」と読み替えるものとする。
・ 第二百五十二条の二十第九項中「地域自治区を設けるときは、その区域は、」を「地域事務所を置くときは、その所管区域は、」に改める。
・ 第二百五十二条の二十第十項中「区地域協議会」を「区協議会」に、「地域自治区」を「地域事務所の所管区域」に改める。
・ 第二百五十二条の二十の二(総合区の設置)の見出し中「の設置」を削る。
・ 第二百五十二条の二十の二第一項中「前条第一項の規定にかかわらず、」を削り、「第八項の規定により総合区長」を「第六項の規定により当該区の区長」に、「当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置く」を「当該区を総合区とする」に改める。
・ 第二百五十二条の二十の二中第二項及び第三項を削る。
・ 第二百五十二条の二十の二第四項中「総合区長は、」を「総合区の区長は、前条第四項の規定にかかわらず、」に改め、同項を同条第二項とする。
・ 第二百五十二条の二十の二第五項中「総合区長」を「総合区の区長」に改め、同項を同条第三項とする。
・ 第二百五十二条の二十の二第六項中「総合区長」を「総合区の区長」に改め、同項を同条第四項とする。
・ 第二百五十二条の二十の二第七項中「、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長」を「並びに第百六十六条第一項及び第三項の規定は、総合区の区長」に改め、同項を同条第五項とする。
・ 第二百五十二条の二十の二第八項中「総合区長」を「総合区の区長」に改め、同項を同条第六項とする。
・ 第二百五十二条の二十の二第九項中「総合区長」を「総合区の区長」に改め、同項を同条第七項とする。
・ 第二百五十二条の二十の二第十項中「総合区長」を「総合区の区長」に改め、同項を同条第八項とする。
・ 第二百五十二条の二十の二中第十一項から第十三項までを削り、同条第十四項を同条第九項とする。
・ 第二百五十二条の二十二(中核市の権能)第一項中「都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務」を「その効率的な処理に人口五十万以上又は面積五百平方キロメートル以上を必要とする事務」に改める。
・ 第二百五十二条の二十三及び第二百五十二条の二十四(中核市の指定に係る手続)を次のように改める。
中核市の指定に係る手続)
第二百五十二条の二十三 第二百五十二条の十九の二の規定は、前条第一項の規定による中核市の指定に係る政令の立案について準用する。
中核市の指定に係る手続の特例)
第二百五十二条の二十四 第七条第一項又は第三項の規定により広域市に指定された市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があった場合は、第二百五十二条の十九の三に規定する場合を除き、前条において準用する第二百五十二条の十九の二第一項の関係市からの申出があったものとみなす。
・ 第二編第十二章(大都市等に関する特例)中第二百五十二条の二十六の二(中核市の指定に係る手続の特例)を次のように改める。
第三節 広域市
(広域市の権能)
第二百五十二条の二十六の二 政令で指定する面積五百平方キロメートル以上の市(以下「広域市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、その効率的な処理に人口二十万以上を必要とする事務その他広域市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2 広域市がその事務を処理するに当たって、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
(広域市の指定に係る手続)
第二百五十二条の二十六の三 第二百五十二条の十九の二の規定は、前条第一項の規定による広域市の指定に係る政令の立案について準用する。
(広域市の指定に係る手続の特例)
第二百五十二条の二十六の四 第七条第一項又は第三項の規定により広域市に指定された市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があった場合は、第二百五十二条の十九の三に規定する場合を除き、前条において準用する第二百五十二条の十九の二第一項の関係市からの申出があったものとみなす。
(区の設置)
第二百五十二条の二十六の五 第二百五十二条の二十及び第二百五十二条の二十の二の規定は、広域市について準用する。この場合において、第二百五十二条の二十第六項中「市の選挙管理委員会」とあるのは「町村の選挙管理委員会」と、同条第八項後段中「指定都市の区」とあるのは「広域市の区」と読み替えるものとする。
政令への委任)
第二百五十二条の二十六の六 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十六の二第一項の規定による広域市の指定があった場合について準用する。
(指定都市の指定があった場合の取扱い)
第二百五十二条の二十六の七 第二百五十二条の二十六の規定は、広域市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があった場合について準用する。
・ 第二百五十六条[争訟の方式]中「指定都市の総合区長」を「指定都市若しくは広域市の総合区の区長」に改める。
・ 第二百九十一条の六(直接請求)第一項中「(以下この項において「指定都市」という。)の区」を「(以下この項において「指定都市」という。)及び第二百五十二条の二十六の二第一項に規定する広域市(以下この項において「広域市」という。)の区」に、「指定都市である場合」を「指定都市又は広域市である場合」に、「指定都市の区」を「指定都市及び広域市の区」に改め、「及び総合区」を削る。
・ 第二百九十四条[財産区の意義及びその財産又は公の施設の管理処分等]第一項中「(これらを財産区という。)があるときは、」を「は、財産区といい、」に改める。
公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
・ 第十五条(地方公共団体の議会の議員の選挙区)第五項中「(以下「指定都市」という。)にあつては」を「(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の二第一項に規定する広域市(以下「広域市」という。)にあつては」に改め、「(総合区を含む。第六項及び第九項において同じ。)」を削る。
・ 第十五条第六項中「指定都市」を「指定都市及び広域市」に改める。
・ 第十五条第九項中「指定都市」を「指定都市又は広域市」に改める。
住居表示に関する法律の一部改正)
第三条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(住居表示の原則)中「区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区をいう。)」を「区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十(同法第二百五十二条の二十六の五において準用する場合を含む。)の区をいう。)」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置)
第二条 (略)
(関係法律の整備)
第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成28年版に準拠する。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2020-01-07 18:00 市町村の広域化等に対応するための地方自治法等の一部を改正する法律私案 #行政 #政治 #改め文 #地方自治

道州及び都府の要件等に関する規定を整備するための地方自治法等の一部を改正する法律私案 #行政 #政治 #改め文 #道州制 #都構想 #地方自治

{{改め文}}

地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条[地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則]第三項から第六項まで及び第十六項後段を削る。
・ 第二編(普通地方公共団体)の編名及び同編第一章(通則)の章名を削る。
・ 第三条[名称]の前に次の編名及び章名を加える。
第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
・ 第三条を次のように改める。
第三条[都道府県と市町村との役割分担の原則等] 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第三項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前条第二項の事務を処理するものとする。
・ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
・ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、前条第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
・ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当たっては、相互に競合しないようにしなければならない。
・ 市町村は、当該市町村を包括する都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
・ 前項の規定に違反して行った市町村の行為は、これを無効とする。
・ 第四条[事務所の設定又は変更]及び第四条の二[休日]中「地方公共団体」を「普通地方公共団体」に改める。
・ 第五条[普通地方公共団体の区域]第一項中「区域」を「区域及び名称」に改める。
・ 第六条[都道府県の廃置分合及び境界変更]を削る。
・ 第六条の二[都道府県の申請による合併]第二項中「前項の申請」を「第一項の申請及び前項の協議」に改め、同条第一項を次のように改める。
・ 都道府県の廃置分合又は境界若しくは名称の変更は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定める。
・ 都道府県の区域の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
・ 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。
・ 第六条の二を第六条とする。
・ 第七条[市町村の廃置分合及び境界変更]第一項中「市町村の境界変更」を「境界若しくは名称の変更」に改める。
・ 第七条の二[未所属地域の編入]の次に次の一条を加える。
第七条の三[道及び都府の要件、都道府県相互間の変更] 道となるべき普通地方公共団体は、面積三万平方キロメートル以上を有していなければならない。
・ 都又は府となるべき普通地方公共団体は、次の各号に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口五百万以上を有すること。
二 面積五千平方キロメートル以上を有しないこと。
・ 都府県を道とし、若しくは道を都府県とし、又は都府を県とし、若しくは県を都府とする処分は、第六条第一項及び第四項から第七項までの例により、これを行うものとする。
・ 第九十条[都道府県議会の議員の定数]中「第六条の二」を「第六条」に改める。
・ 第二百五十九条[郡の区域]の前に次の一条を加える。
第二百五十八条の二[州の区域] 州の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は州の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、内閣が国会の承認を経てこれを定める。
・ 州の区域内において道の設置があったとき、又は州の区域の境界にわたって都道府県の境界の変更があったときは、州の区域も、また、自ら変更する。
・ 州の区域の境界にわたって都府県が設置されたときは、その都府県の属すべき州の区域は、第一項の例によりこれを定める。州の区域に属さない都府県があるときも、同様とする。
・ 第一項から前項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。第六条第七項の規定は、第一項又は前項の規定により州の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は州の区域を変更する場合にこれを準用する。
・ 第二百五十九条第一項中「あらたに画し」を「新たに画し、」に改める。
・ 第二百五十九条第二項中「あつた」を「あった」に、「わたつて」を「わたって」に改める。
・ 第二百五十九条第三項中「わたつて」を「わたって」に改め、同項に後段として次のように加える。
・ 郡の区域に属さない町村があるときも、同様とする。
・ 第二百五十九条第四項中「第三項まで」を「前項まで」に、「あらたに」を「新たに」に改める。
・ 第二百五十九条第五項中「第一項乃至第三項」を「第一項から第三項まで」に改める。
・ 第二百八十一条の二(都と特別区との役割分担の原則)第一項中「第二条第五項」を「第三条第三項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める。
・ 同条第二項中「第二条第三項」を「第三条第一項」に改める。
・ 第二百八十一条の四(特別区の廃置分合又は境界変更)第一項中「境界変更は、」を「境界若しくは名称の変更は、」に改める。
・ 同条第十項中「特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないもの」を「特別区の廃置分合又は境界若しくは名称の変更」に改める。
・ 同条第十一項中「特別区の境界変更」を「特別区の廃置分合又は境界若しくは名称の変更」に、「「境界変更」」を「「廃置分合又は境界変更」」に改める。
・ 第二百九十八条(事務の区分)第一項中「第三条第六項、」を削る。
・ 第二百九十九条の次に次の一条を加える。
参議院の優越)
第三百条 この法律の規定により国会の承認を経なければならない事項に関する議案は、先に参議院に提出しなければならない。
2 前項の議案ついて、衆議院参議院が異なる議決をし、かつ、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院参議院の可決した議案を受け取ってから国会休会中の期間を除いて三十日を経過しても議決しないときは、参議院の議決をもって国会の承認とみなす。
住居表示に関する法律の一部改正)
第二条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(住居表示の原則)中「都道府県」を「州、都道府県」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置)
第二条 (略)
(関係法律の整備)
第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

更新履歴