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東京都青少年健全育成条例の一部を改正する条例私案 (1/2)

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 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「青少年を性欲の対象として扱う」を「青少年の性的羞恥心を軽んずる」に、「第十八条の六の二・第十八条の六の三」を「第十八条の七・第十八条の八」に、「第十八条の六の四―第十八条の八」を「第十八条の九―第十八条の十二」に改める。

 第一条(目的)中「青少年の環境」を「青少年が健全な判断能力を習得し、又は発揮するための環境」に改める。

 第二条(定義)第三号(自動販売機)中「者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をする」を「者が客と対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを含む。)をして可否を判断する」に改める。

 同条第三号(広告物)中「屋内又は屋外で」を「屋外その他公共の場所において、」に改める。

 第五条の二(携帯電話端末等の推奨)第一項中「携帯電話端末若しくはPHS端末」を「携帯して使用する通信端末機器」に改める。

 第六条(表彰)第四号を削る。

 第七条(図書類等の販売等及び興行の自主規制)第一号中「性的感情を刺激し、」を「性的羞恥心を害し、」に、「若しくは犯罪」を「、犯罪若しくは安易な性行動」に改める。*1

 同条第二号を次のように改める。*2

      二 青少年に対し、人種、民族、信条、性別、性的指向、社会的身分若しくは門地(以下「人種等」という。)に関する虚偽の知識を与え、又は罪を犯した者の有する人種等の属性を殊更に強調し、特定の人種等の属性を有する者の生命又は身体に対する加害を誘発するおそれがあるもの

 第七条の二(がん具類の販売等の自主規制)を削る。

 第七条の三(刃物の販売等の自主規制)の見出し中「刃物」を「がん具類及び刃物」に改める。

 同条中「刃物」を「がん具類又は刃物」に、「、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがある」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

      一 青少年に対し、性的羞恥心を害し、残虐性を助長し、又は自殺、犯罪若しくは安易な性行動を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

      二 青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあるもの

 同条を第七条の二とする。

 第八条(不健全な図書類等の指定)第一項各号を次のように改める。

      一 販売され、頒布され、若しくは貸し付けられ、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、青少年の標準的な能力に照らし、その内容が第七条各号のいずれかに該当すると認められ、かつ第九条の二第一項の規定による表示又は第十二条の二第四項の規定による掲示がないもの

      二 販売され、頒布され、又は貸し付けられているがん具類又は刃物で、青少年の標準的な能力に照らし、その構造又は機能が前条各号のいずれかに該当すると認められ、かつ第十三条の二第一項の規定による表示がないもの

 同条第三項の次に次の二条二項を加える。

    4 知事は、第一項の規定による指定について継続すべき理由がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。

    5 何人も、第一項の規定による指定により影響を受ける者の正当な業務を妨害する目的で、知事に対し当該指定をするように申し出てはならない。

 第九条(指定図書類の販売等の制限)第一項中「第一号又は第二号」を削る。

 第九条の二(表示図書類の販売等の制限)第一項中「次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に」を「青少年の標準的な能力に照らし、内容が第七条各号のいずれかに」に、「図書類に、」を「図書類の見やすいところに、」に改め、同項各号を削る。

 第十条(指定映画の観覧の制限)第一項及び第十一条(指定演劇等の観覧の制限)中「第一号又は第二号」を削る。

 第十二条(観覧等の制限の掲示)の次に次の一条を加える。

    (通知映画等の観覧の制限等)

    第十二条の二 映画等を主催する者は、青少年の標準的な能力に照らし、内容が第七条各号のいずれかに該当すると認める映画等について、興行場を経営する者に対し、書面により、青少年が観覧することが適当でない旨の通知をするように努めなければならない。

    2 興行場において、前項の通知があった映画等(指定映画及び指定演劇等を除く。以下「通知映画等」という。)を上映し、上演し、又は観覧に供する場合においては、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させないように努めなければならない。

    3 何人も、第一項の通知があった映画を青少年に観覧させないように努めなければならない。

    4 通知映画等を上映し、上演し、又は観覧に供している興行場を経営する者は、当該興行場の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておくように努めなければならない。

    5 知事は、通知映画等について、第二項又は前項の規定が遵守されていないと認めるときは、映画等の主催者並びに興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 第十三条(指定がん具類の販売等の制限)第一項中「従業者は、」を「従業者(以下「がん具類販売業者等」という。)は、」に、「第八条第一項第三号の規定により知事が指定したがん具類」を「構造又は機能が第七条の二第一号に該当するものとして第八条第一項の規定により知事が指定したがん具類又は刃物」に改める。

 同条第二項中「指定がん具類」を「指定がん具類又は指定危険がん具類」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

    2 何人も、構造又は機能が第七条の二第二号に該当するものとして第八条第一項の規定により知事が指定したがん具類又は刃物(以下「指定危険がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

 第十三条の二(指定刃物の販売等の制限)を次のように改める。

    (表示がん具類の販売等の制限等)

    第十二条の二 がん具類又は刃物の製造を業とする者(以下「がん具類等製造業者」という。)は、青少年の標準的な能力に照らし、構造又は機能が第七条の二各号のいずれかに該当すると認めるがん具類又は刃物の見やすいところに、青少年が所持し、又は使用することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

    2 がん具類販売業者等は、構造又は機能が第七条の二第一号に該当するものとして前項に定める表示をしたがん具類又は刃物(指定がん具類を除く。以下「表示がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。

    3 何人も、構造又は機能が第七条の二第二号に該当するものとして第一項に定める表示をしたがん具類又は刃物(指定危険がん具類を除く。以下「表示危険がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。

    4 何人も、表示がん具類又は表示危険がん具類を青少年に所持させないように努めなければならない。

    5 知事は、表示がん具類又は表示危険がん具類について、第二項又は第三項の規定が遵守されていないと認めるときは、がん具類等製造業者、がん具類販売業者等その他の者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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*1:なぜ「性的感情を刺激」するものが規制されるのかといえば、それが「性的羞恥心を害」したり「安易な性行動を助長」したりするという考え方があるからだが、両者には重ならない部分も多い。前者の基準を拡大解釈して後者に適用することも可能ではあるが、例外処理が多くなり、運用が不安定になる。それならば、始めから後者を規制すればよい。なお、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより」や「東京都規則で定める基準に該当し」のような具体的だが例外処理の難しい基準は避けた。

*2:「僅少なる一部不逞の徒の言動を誇大に報道」するような事案を想定。明白かつ現在の危険の基準に準じて「特定の人種等の属性を有する者の生命又は身体に対する加害」にもっともらしい理由を与えるデマを規制するものであり、「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」や「不当な差別的取扱いをする意思」の表示を規制する人権擁護法案とは次元が異なる。