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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律私案

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 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条(目的)中「性的搾取及び性的虐待」を「性的搾取、性的虐待及び性的名誉毀損」に改める。

 第二条(定義)第三項第二号及び第三号中「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改める。
 同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

    5 この法律において「児童ポルノに類する情報」とは、前項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報をいう。

 同条第二項中「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の」を「児童の心身に有害な影響を与えるような仕方で、当該児童の」に、「肛門又は乳首」を「臀部又は胸部」に*1「若しくは児童に」を「若しくは当該児童に」に改める。
 同項の次に次の一項を加える。

    3 この法律において「関係者買収による児童買春」とは、前項第二号又は第三号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。

 第四条(児童買春)に次の一項を加える。

    2 関係者買収による児童買春をした者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第五条(児童買春周旋)第二項の次に次の一項を加える。

    3 関係者買収による児童買春の周旋をした者は、一年以上十年以下の懲役及び千五百万円以下の罰金に処する。

 第六条(児童買春勧誘)第二項の次に次の一項を加える。

    3 関係者買収による児童買春の周旋をする目的で、人に関係者買収による児童買春をするように勧誘した者は、一年以上十年以下の懲役及び千五百万円以下の罰金に処する。

 第七条(児童ポルノ提供等)の見出し中「提供等」を「交付等」に改める。
 同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。
 同条第五項中「同項の電磁的記録を保管」を「児童ポルノに類する情報を記録した電磁的記録を保管」に改め、同項を同条第六項とする。
 同条第四項中「提供し」を「交付し」に、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報」を「児童ポルノに類する情報」に改め、同項を同条第五項とする。
 同条第三項中「前項に規定するもののほか、」を削り、「第二条第三項」を「第二条第四項」に、「者も、第一項と同様とする」を「者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」に改め、同項を同条第四項とする。
 同条第二項中「前項に掲げる」を「前二項に掲げる」に、「同項と同様」を「第一項と同様」に、「同項に掲げる」を「前二項に掲げる」に、「同項の電磁的記録を保管」を「児童ポルノに類する情報を記録した電磁的記録を保管」に改め、同項を同条第三項とする。
 同条第一項中「提供した者」を「交付した者」に、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報」を「児童ポルノに類する情報」に改め、同項の次に次の一項を加える。

    2 児童ポルノを第三者に交付する旨を告知して、当該児童ポルノに姿態を描写された児童を脅迫した者も、前項と同様とする。電気通信回線を通じて児童ポルノに類する情報を記録した電磁的記録その他の記録を第三者に交付する旨を告知して、当該児童ポルノに類する情報に姿態を描写された児童を脅迫した者も、同様とする。

 第八条(児童買春等目的人身売買第一項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に、「売買した者」を「略取し、誘拐し、又は売買した者」に、「懲役に処する」を「懲役及び千万円以下の罰金に処する」に改める。
 同条第二項中「懲役に処する」を「懲役及び千五百万円以下の罰金に処する」に改める。

 第十条(国民の国外犯)中「第七条第一項から第五項まで」を「第七条第一項から第六項まで」に改める。

 第十一条(両罰規定)中「第五条から第七条までの罪」を「第五条から第八条までの罪」に改める。

 第十四条(教育、啓発及び調査研究)中「提供等」を「交付等」に改める。

附 則

更新履歴