{{改め文}}
- (民法の一部改正)
- 第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第十八条(補助開始の審判等の取消し)の次に次の一条を加える。
- ・ 第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)第一項中「(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)」を削る。
- (戸籍法の一部改正)
- 第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第七十九条[裁判による親権者の決定・変更等]中「の規定は、民法」を「の規定は、成年擬制の審判が確定した場合においてその審判を請求した者に、民法」に改める。
- (家事事件手続法の一部改正)
- 第五条 家事事件手続法(平成二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
- ・ 目次(略)
- ・ 第二編(家事審判に関する手続)第二章(家事審判事件)第三節(補助に関する審判事件)の次に次の一節を加える。
- 第三節の二 成年擬制の審判事件
- 第百四十四条の二 成年擬制の審判事件(別表第一の五十四の二の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、成年に達したものとみなされるべき未成年者(以下この条において単に「未成年者」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
- 2 第百十八条の規定は成年擬制の審判事件における未成年者(十五歳以上のものに限る。)について、第百十九条第二項の規定は未成年者の発達の程度に関する意見の聴取について準用する。
- 3 家庭裁判所は、成年擬制の審判をする場合には、未成年者、親権を行う者及び未成年後見人の陳述を聴かなければならない。ただし、申立人については、この限りでない。
- 4 成年擬制の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、親権を行う者、未成年後見人及び未成年後見監督人に告知しなければならない。
- 5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
- ・ 別表第一中「第百三十七条、」を「第百三十七条、第百四十四条の二、」に改める。
- ・ 別表第一の五十四の項の次に次のように加える。
附 則
- (施行期日)
- 第一条 (略)
- ・ (以下略)
備 考
改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。
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