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鵜の目鷹の目 RSSフィード

2009-05-28

驚きの政治家,公職選挙法の内容は一切知らず

現職の議員だろ? 頼むでしかし。

私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。

驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず - 保坂展人のどこどこ日記

そんな初歩中の初歩,どんな手引きやら解説書にでも書いてあるのに、どうやったら知らないままでいれたのか逆に知りたい。何をしたら法律違反なのか,どんな選挙運動を行っていいのか,それを知らずにこの人は12年間も政治家をやってきたのだなあ。交通標識の意味を知らずに公道を運転するようなものだ。

 

自分の無知を”私たち政治家は”とあたかも全部の政治家がそうであるように言ってみたり,どこの誰だか分からない先輩の言葉を鵜呑みにして法律のことを”シュールな規定”とする感覚はなんだろうか。確かに公選法は万人が認めるみょうちくりんな法律だけど,そもそもそれを作ったのは立法の府である国会だろう。自分の無知を開き直る前に自分の無知を認めてはどうかと思う。

 

選挙運動用自転車

さらに恥の上塗りをしているのがこの部分。

つまり、公選法が「自動車以外の車両」を排除していることから、選挙カーを使って選挙をやるしかなく、しかも評判の悪い「連呼行為のみ走行中認める」というナンセンスな光景を生んでいる、といっても過言ではない。

過言です(笑) 本当に公選法読んだのだろうか。

公選法の規定による選挙運動用自動車の項目は,

選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声器は,公職の候補者1人について当該各号に定めるもののほかは,使用できない

となっており,参議比例区は2台でそれ以外は1台だよとなっている。つまり,何台も選挙運動用自動車を使うのはお金がかかるからダメだよ。その代わり1台までは国でレンタル料を出してあげるからね。という法律なのだ。このどこに”自動車以外の車両を排除している”部分があるんだろうか。激しく謎だ。

現に自転車で選挙運動してる人はいっぱいいる。自転車にスピーカーをつんで連呼することはできないけど(これはあってる)、自転車を止めて標旗を立てて「街頭演説」するなら問題なく連呼できるので、やる気になれば交差点で止まる度に連呼すればいいのだ。

 

車上の選挙運動

そして、日本語の読解能力に不安をおぼえるのがこの部分。

「選挙運動のために使用される自動車の上において」「選挙運動をすることが出来ない」というのは、日本語として成立していないようにも思えるがどういうことだろうか。

選挙運動が連呼行為だけだと思ってるのだろうかこの人は。

選挙運動のために使用される自動車とは、選挙事務所に常備しておいて候補者が演説会場に行くときに利用するような自動車を指す。あえてその上で連呼行為以外の選挙運動(個々面接とか、文書図画の掲示とか)を行わなければならない理由を問いたい。

 

思い込み激しすぎ

さらにこの後話はとんでもない方向に飛躍する。

一方で、連呼は禁止のはずだったが、公職選挙法をみるとOKになっている。これは、法律が時代錯誤的かつナンセンスな選挙運動を枠づけているのと同じだ。

”禁止のはず”って何だ。法は元からOKだったってば。「気に入らない人を殺していいはずだったが、刑法をみるとOKになっている」と言い換えてみると、この人の変さ加減が浮きでてくる。

自分の意図とあわないからって「時代錯誤かつナンセンス」って・・・。時代にあうよう改正するために『政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会』があって、例年法改正されているんだけど。同じ社民党の菅野哲雄議員が泣くよ。

 

こんなに時代錯誤でメチャクチャな法律を変えることが出来ない国会とは情けない限り。

ここまで読む限り、保坂議員が一番情けないです。

公選法を変えようという意気込みはいいけれど、これほど思いこみが激しく法律の知識もない人が手がけたら、むしろもっとひどくなると思うがどうだろうか。 

一方はてなーのみなさんは

はてなブックマーク - 驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず - 保坂展人のどこどこ日記

相変わらず民度が低いなあ。

保坂議員の記事の元ネタを書いたid:tak-shonai氏はまっとうなことを書いている。選挙運動でWebを使えないのはおかしーよねー*1。でも、

選挙カー走行中は連呼しかできないということになっているのである。ああ馬鹿馬鹿しい。

http://d.hatena.ne.jp/tak-shonai/20090528

が意味不明。走行中に他に何をしたいの? 演説? 聞いているあいだにどんどん遠くにいっちゃうよー。

流し連呼禁止とするなら意味がわかるんだけど、これでは何がしたいのか不明だ。はてブid:cheapcodeid:thoughtplaceid:Nigitamaid:kaz30mjpid:shigeto2006id:fut573id:usataroid:denkenあたりもそれが分かってない。「名前を連呼するだけなんて、有権者を馬鹿にしている。政策を語れよ」というのは法律が悪いんじゃなく、候補者にやる気がないだけ。演説がしたいなら自動車を止めればいい。自動車の上からの街頭演説は認められている。そんな気も時間もないから流し連呼でお茶を濁しているんですよ。

 

id:yokochieid:hakodamaは今後学校の近くで選挙カーがうるさく騒いでいたら警察か選挙管理委員会に通報すること。連呼行為には学校や病院のそばでの静穏保持義務があるので、違反すると指導されます。

 

まともなのは

id:frsatti「番組に出演した政治家全員が「ホントなのそれ」と首を傾げた」おいおい。/これはおかしいと思った方はちゃんと選挙に行って、まともな候補者に投票してください。」

id:rocky「しかし、立法府に属する人間に驚かれても」

の二人ぐらい。大丈夫か日本。つーか、他の人間が朴訥すぎ。議員の肩書に目が眩んでないで、ソースをちゃんとあたる習慣をつけないと社会の食い物にされるぜ。

 

はてなブックマークニュースにまで飛び火

ほんとさー、みんなに聞きたいんだけど、なぜそんなに走行中に演説したがるの?

「選挙カーの連呼行為は禁止、例外として走行中はOK、停車中だけ演説を認める」という”シュールな規定”に行き当たったとのこと。

選挙運動でおなじみ「選挙カーでの連呼」、公選法で規定されていた - はてなブックマークニュース

どこがシュールかと。走行中に演説してたら追っかけないと聞けないじゃん。だから走行中は短いフレーズを繰り返す"連呼行為"が、停車中は"街頭演説"および"連呼行為"が認められているんですけど。

 

エントリーで紹介されている公選法第141条の3には「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」という、とても不思議な日本語も存在しています。

そんなに不思議か? ちょっと言い換えてみよう。「料理のために使用される包丁の上においては、料理をすることができない」 上ではできんがな(笑)

141条を最初から読めば"選挙運動のために使用される自動車"がどのようなものか分かるのに、その手間を省いて分かったような気になっているのは恥ずかしいなあ。

 

続き

意気込みはいいのだが - 鵜の目鷹の目

*1:使えるようになるのは無理だけど

SAMUSAMU 2009/05/29 01:39 アンタの、その優しさの無い、歪んでねじ曲がった心、クソみたいな優越感に溢れたプライドを、叩き割り、へし折ってやりたい。

俺の言いたい事‥判るか? http://blog.goo.ne.jp/blogsamu

frsattifrsatti 2009/05/29 02:36 はじめまして。idコールで飛んできました。

元エントリには色々な意味で「おいおい」と言いたくなりました。
選挙で選ばれている政治家の方々が公職選挙法をまともに知らないというのは面白くもない冗談ですが、あんな人たちの口車に乗せられて投票してしまう有権者が大勢いると考えると暗澹たる思いになります。
本来なら、総務省選挙課が条文の正確な理解を促しても良さそうなものですが、彼らは最高裁が条文を解釈するまで何もできないでしょうからどうしようもありません。そのせいで地方自治体ごとに解釈が全く異なる部分が出てきてもう無茶苦茶です。
ネットによる選挙活動にしてもWindow95の時代からずっと議論されてきましたが、未だに取り締まるんだか取り締まらないんだかはっきりしない態度でいつになったら具体的な取り組みに入るのでしょうかね。
おかしな部分を改正するのも良いですが、その前にやるべきことも山積している思います。

kikori2660kikori2660 2009/05/29 02:38 >まともなのは(略)の二人ぐらい。

細かいツッコミですが、この短いコメントを読む限り、むしろ二人とも保坂議員の意見に賛同しているように受け取れるのですが。

Red-CometRed-Comet 2009/05/29 07:11 >>SAMU
全然分からないです。
 
>>frsatti
遵法精神がない人間が立法府にいるというのはすごいブラックジョークですよね。
ネットを使った選挙運動は、他人がなりすましてニセのHPを作ったり誹謗中傷をしたりするおそれがあるので、実現するのは思った以上に難しいと思います。
 
>>kikori2660
そうですか。

さくらさくらさくらさくら 2009/05/30 00:15 はじめまして。

保坂議員のブログでは、
公選法の条文を確認して、国会図書館の専門家と総務省選挙課に問い合わせたら、驚きの事実が判明した。
「自動車以外は選挙運動には使用出来ないので、看板や拡声器などを使うことは出来ません」(総務省)
という記述もあり、保坂議員の勝手な思い込みとは言えない部分があると思われます。

その点を、もう一度、確認なされてはいかがでしょうか。

老婆心ながら書き込みわさせていただきました。

Red-CometRed-Comet 2009/05/30 01:07 条文を読んでください。
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
どこにも「自動車以外使用できない」とは書いてありません。
彼が勘違いをしているのは「自動車を使うときには車体にポスターを貼れるが、それ以外の乗り物を使うときには貼れない」という部分を、そのまま選挙運動に使用できないんだと早合点してしまったところにあると思われます。
 
人に忠告をなさる前に、もう一度、確認なされてはいかがでしょうか。

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