外資系法務の日記

November 24(Thu), 2011

金融庁 ”金融商品取引業者向けの総合的な監督指針”の一部改正

取り急ぎ、自分用メモ

http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111122-3.html

(1)顧客をプロ等(適格投資家)に限定した投資運用業の規制緩和を踏まえた改正

(a)第二種金融商品取引業とみなされる適格投資家を相手方とする私募の取扱いについて

業務の適切性に関する監督上の着眼点として、顧客属性等の管理に係る事項を新設。

(b)適格投資家向け投資運用業について

○業務執行態勢に関する留意事項

投資判断を行う部門と注文を発注する部門が分離されていない場合やコンプライアンス業務を外部委託している場合についての監督上の着眼点を新設。

○登録審査に係る事項

適格投資家向け投資運用業の登録審査について、以下の項目を新設。

基本的留意事項
体制審査の項目
適格投資家向け投資運用業の該当性に係る審査の項目
業務方法書に係る記載上の留意点
業務に係る人的構成及び組織等業務執行体制を記載した書面に係る記載上の留意点
(2)投資助言・代理業の登録拒否事由への人的構成要件の追加を踏まえた改正

投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成の確保に係る監督上の着眼点及び登録審査に当たっての確認事項等を新設。

(3)適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の追加等を踏まえた改正

○適格機関投資家等特例業務に係る届出事項に、適格機関投資家の名称等が追加されることを踏まえ、届出事項等の確認の際の留意事項を追加。

○適格機関投資家等特例業務について、投資者保護上問題のある行為を行っていると認められた場合においては警告書を発出することとし、警告書の様式を新設。

○警告書を発出した業者等については、投資者被害の拡大を防止するため、一覧化し、「問題が認められた適格機関投資家等特例業者リスト」として金融庁ホームページ上で公表することとする。

(4)その他

金融商品取引業者等に係る登録申請書の記載事項に、本店等の名称及び所在地が追加されることを踏まえ、記載上の留意点を新設。

2011年5月25日公布の
「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要」
証券化に関するところをまとめておきたい。
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/gaiyou.pdf

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