資料印刷。

家人より別途美容方法関係の印刷を頼まれていたのでそのついでということもあるのだが、とりあえずダウンロードしたもののうち「企業自備鉄路貨車生産検修用管理弁法」と「ODA実績一覧(中国鉄道関係)1980〜2001」を印刷。
前者は鉄道部公式サイトから辿れ、自備車車番体系が明文化されているのでわかりやすい(誰がそんなものを見て喜ぶというのか)。後者は近年何かと批判の強い日中間ODAなのだが、これもそもそもの問題としてほとんどがアンタイドローンとなっている(その分利率が高い)ことも考える必要があるかも知れない。ファイナンス手段に柔軟性がないということは、1980年代から予予指摘されていたこととはいえ、輸組は経産省管轄、ODAは外務省管轄なわけだし。さらにいうと化学兵器廃棄プロジェクトは内閣府管轄とか、非常にわけのわからん伏魔殿的な状況になっているので、内容分析は非常にしんどい。本気で調べるなら、宝山鋼鉄と燕山石化関係ODAも見る必要があるのだが、まだこれは未着手。

本日の査収案件。

レイル〈No.77〉

レイル〈No.77〉

あまりにも定価が高くて二の足を踏む季刊誌だが、今回は「荷35列車」*1を取り扱っているので店頭から姿を消す可能性が高く、懐が寒くなることを承知の上で調達した。平庄煤砿(平庄・元宝山)、包頭、公烏蘇の3つが蔵重氏により取り上げられており、これだけでも読む価値はある。「KD1 39」の写真が出てくるというところが恐ろしい。調査手法は非常に参考になり(比較するなどおこがましい)、自分の調査手法も氏に学ぶところが大きい。現地地誌の読み込みは全くできていないのだけど。

*1:1975〜1978年にかけてEF58が重連で運用されていた荷物列車。撮影者の歳がわかる。

「脚本集」の検証作業(その2)。

http://d.hatena.ne.jp/SY1698/20110122/ の続き。
今度は「ブロークン・ドイッチェ」。
やっとわかったよ。
佐藤歩に麻衣夢とオキニの女優を使いたかったわけだ。
「この二人の関係は『唐沢さんの理想の男女関係ですか』とからかわれてしまったが」(P.36)
って、そりゃ言われるわな。
台詞で全てを説明する脚本であるのは、前の「オールド・フランケンシュタイン」と同じで、あの狭い劇場で配役14名、30幕という時点で無駄に多すぎるわけだが、ドタバタなだけでミュージカルにはなっていないような気がするのは気のせいであろうか。歌唱部分は19幕目だけだし。おまけに亜国ネタまで出すのか、ハリー正塚と呼ぶぞw*1
でもって、まえがきを読んでみた。
これが非常に読みづらかったのは当然で、「最初の形に一番近い(初稿ではないが)形の台本を採録することにした」(まえがきより)って、また素案だけぶん投げて後の作業は劇団に任せたんかいと突っ込みを入れたくなる。台本を頒布するのなら、上演時の形にするんじゃないのか(当然ト書きにはどういうふうに演出するかなどを書いて、台詞の部分に書くことはない)。
http://theres.co.jp/rokugatsunohebi/index2.htm
自分はたまたま塚本晋也氏の「六月の蛇」脚本を持っているから(劇場で売っていたがすごく高かった)、そのイメージで読んだらすげぇ裏切られた気分。まあ、それと比べること自体が間違っているのは承知の上だが。

*1:ヅカファン専用のネタ。正塚晴彦の書く脚本が、亜国とナチ絡みの内容に傾斜しているから。亜国は戦後徳国から亡命者を大量に受け入れたのは事実だが、もはや人口に膾炙しすぎて新味も何も無い。

ご自由に訴えてください。やれるもんならなw

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/books/1295601306/
【売れてるライター】盗作屋・唐沢俊一163【月産4枚】スレの消化速度が一気に早まっている点について、id:yonoco さんがまとめてくださっている。
http://d.hatena.ne.jp/yonoco/20110122/
訴訟恫喝くんが刑法230条を持ち出してきたので、同法230条の2を持ち出されて何も言えないという罠。つーか、不法の事実を指摘して「名誉毀損」になったら、それって恐ろしい問題なんじゃないの?
そういう訴訟戦術(数千万円〜1億円の高額の損害賠償を請求し、反対言論を事実上封殺する)は存在し、武富士SFCGがその手の戦術を非常に得意にしていたのは有名な話。
ただ、それは230条の2に抵触していないから可能であり、「不法な事実」が存在すれば、公訴提起されない親告罪であっても事実を証明出来れば棄却となる。*1さらに、公務員ならびに議員・知事等に対しては、名誉毀損の罪自体が適用すらされない。*2

*1:非常に悪い例で恐縮だが、暗黒卿とかミラーマンに対しては、その「事実」だけに的を絞れば、名誉毀損で訴えられることはないということになる。

*2:本項が存在なければ言論の自由が担保されるはずがない。