RE: 実名・匿名論争が論じるべきテーマはたった一つ

実名・匿名論争が論じるべきテーマはたった一つ」です。
それは、誰に捜査権限・追求権限・報復権限を与えるかということです。


ということで、まずは小倉先生の的外れなエントリを非難させてもらおうと思う。こんな酷いプロパガンダは見たことが無い。

2ちゃんねる」について,殺害予告を行えば通報されて逮捕されているからそれでよいのだ,でとどまっている人は,「2ちゃんねる」において殺害予告以外の方法により無責任に他人を攻撃する自由を認めるべきだと言っているのとほぼ同値だと言うことになります

小倉先生は無意識か意図的か、語句を曖昧にしたまま議論を展開するクセがある。『攻撃』?攻撃って法的用語だっけ?
小倉先生の意図に沿うように、こちらで勝手に定義してしまおう。『攻撃』とは『法に違反する行為であり、かつ他人に不利益*1を与えるもの』である。つまり「2ちゃんねるでは、殺害予告以外の方法ならば攻撃を行っても加害者は保護される」と小倉先生は言うのだ。
そういえば「小倉先生は2ちゃんねるが犯罪者を匿った事例についての裁判を担当していた」んだった。つまり小倉先生の意識下という前提において「2ちゃんねるでは、殺害予告以外の攻撃に対しては保護される」が成立する。小倉先生の意識下においては、2ちゃんねるはすなわち犯罪者なのだ。


んー。これって実名匿名論争の話なんだっけ。実名・匿名論争ってどこに行っちゃったんだろう。……まあそれはそれで構わないんだけど。


まあ俺が言いたいことをまとめると

  1. 公的捜査機関ならば、加害者の捜査と追及に関して権限を与えても良い。*2
  2. 無関係の第三者に対しては、加害者の捜査・追求に関しての一切の権限を与えるべきではない。
  3. 被害者に対しては、公的捜査機関を介さない加害者の捜査・追求に関しての権限を与えるべきではない。

こんな感じかな。3番目については違和感を持つ人が居るかと思うんだけど、その理由は以下の2点。

  1. 法を執行するものは公的機関である必要がある。個人がそれを行った場合はすなわち私刑である。
  2. 被害者であるかどうかを決定する立場にあるのは公的機関である。被害者であるかどうかが未定であるということは、立場的には無関係の第三者に等しい。被害届は最低でも出しましょうね。

こんな感じかな。

*1:不利益の下限は不快感。多くは社会的・財産的な損害。上限は殺人

*2:正確には権限を与えなければならず、それを阻害する仕組みを作るべきではない