女性行政書士でもある武石文子の日々雑感 このページをアンテナに追加 RSSフィード

2012-01-22

[]戸籍に振り回されないで

最近いただいたコメントを読んで、戸籍制度というのは本当に誤解されているとつくづく思いました。前にも簡単に書いたことがありますが、再度説明します。

そのコメントをされた方(Aさん)は、離婚歴のある人(Bさん)と結婚し、Bさんの氏を選択しようとしています。

この場合、Bさんはは既にBさんを筆頭者とする戸籍に入っているので、婚姻届を出すと、AさんはBさんの戸籍に入ることになります。

更にBさんには独身の子どもがいて、この子どもはBさんの元妻が引き取りましたが、戸籍はBさんの戸籍に入ったままです。

この状態でAさんとBさんが結婚をすると、Bさんの戸籍にAさんの項目が新たに設けられます。ただ、この戸籍に入るだけでは、AさんとBさんのお子さんの間には何の関係も生まれません。ところが、Aさんはその一緒に住むわけでもない子どもの継母になると思って、悩んでいたのです。

AさんとBさんの子どもは養子縁組でもしない限り、同じ戸籍に入っていても親子関係にはならないのです。あくまでAさんからすると配偶者の子どもに過ぎず、自分の子どもにはなりません。

この例からも、戸籍家族を表しているわけではない、ということがおわかりいただけるかと思います。

戸籍は、基本は夫婦とその独身の子どもで、構成されますが、それが離婚再婚によって意味の無いものになっていきます。また、成人になれば親の戸籍から出て、自分だけの戸籍も作れます。戸籍はただの個人データの寄せ集めです。このつぎはぎだらけの制度は一刻も早く改めて、時代マッチした制度にしていただきたいものです。

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