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2011-12-14

「『迷走する両立支援』対談&著者と読者の交流会」電子出版記念&ブックレット出版祈念パーティーのお知らせ

| 00:07 | 「『迷走する両立支援』対談&著者と読者の交流会」電子出版記念&ブックレット出版祈念パーティーのお知らせを含むブックマーク

2010年10月24日に「迷走する両立支援」著者・萩原久美子さんを招いて、仕事と育児の両立支援をめぐる対談イベントを行いました。

2010年の対談イベントのサイト:

『迷走する両立支援』対談&著者と読者の交流会 〜格差と少子化の国のワークライフバランスは、いま〜

対談では、本が出版された2006年以降の社会の変化や、両立支援を阻む要因などに触れながら、仕事と育児の両立支援の現在について語られました。

ワークライフバランス」という言葉が日本に登場して、約10年たったいま、現在の両立支援が抱える問題を、より多くの人たちに知っていただきたいと、私たちは、この対談の内容を文字にして残すことにいたしました。

この度、電子書籍の完成を記念して、ささやかなパーティをいたします。

登壇者の萩原久美子さんと山口正行さんもいらっしゃる予定です。

多くの方々にお集まりいただき、喜びを分かち合うことができたら、私たちはとても嬉しく思います。


【イベント概要】

■日時 1月21日(土) 12時〜14時 (開場11時30分)

■形式 立食

■会場 ライフネット生命保険株式会社

     東京都千代田区麹町二丁目14番地2 麹町NKビル

■会費 3,000円

■主催 ワークライフバランス・カフェ

■■お申し込みはこちら!■■


【スタッフから皆様へ】

・主催の「ワークライフバランス・カフェ」は、「迷走する両立支援」の読者を中心としてできた有志の集まりです。

・このパーティで、両立支援の問題を感じている人同士が出会うことで、新しい何かが生まれたら、とても嬉しく思います。

・「迷走する両立支援」を読んだ人、対談イベントを見た人、twitterのイベント「ワークライフバランス・カフェ#wlb_cafe」に 参加したことがある人でなくても、両立支援や子育てに興味がある人ならどなたでも楽しんでいただけると思います!

・企業の人事・労務担当者の方も、是非お運びください!

・電子書籍は、パーティーの数日前に完成する予定です。

・お子様連れの方にもお越しいただけます。ただ、託児などは用意いたしませんので、保護者の方の責任のもとでお願いいたします。お子様をお連れになる方は「参加コメント」にお子様の年令と人数をお書きください。

・電子書籍になじみの薄い方にも広く読んでいただくため、将来は、ブックレットも作りたいと考えています。印刷代がかかってしまうので、電子書籍と違い有料での配布となります。また印刷のための寄付を集めておりまして、今回の会費にも、一部寄付を含んでおります。予めご了承ください。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【おまけ】

用語調べに参加した人から、こんな言葉をもらいました♪

「不満や悩みを、個人で抱えるのではなくて、つぶやいてみたり、表現したり、発信してみる。

 そうすることで、同じ境遇の人が知り合い、気持ちを共有できることがある。また、「ここに問題がある」ということを、世間に知らせることができる。

 ちょっと勇気をだして、行動してみる。行動してから振り返ってみると、その一歩は、本人が思うより、ずっとずっと大きなものだった。

 昔であれば、そのテーマに興味を持ったジャーナリストが一人一人にインタビューをしたり、学者や調査機関がアンケートを取ったり調べたりして、集められたものが公表され、そして初めて公になったことが、今や、インターネットの普及により、個人が発信できるようになった。

 その個人からの情報も、数年前までは、掲示板やブログ、コミュニティを介していたのだが、Twitterができたことで、それらの情報はより速く駆け巡り、また多くの情報を集めることが可能になった。

 ソーシャルメディアでつながった市民による社会を変えようとする動き――アラブの春――みたいなことが、規模は小さいかもしれないけど、ここでも確実に起きていて、

 つまり、WLB cafeって、こういうことだと思うの!」

2011-12-05

【用語】解雇規制

22:45 | 【用語】解雇規制を含むブックマーク

WLB_cafeでは「迷走する両立支援」イベントのブックレット作成を企画しています。イベントの中で出てきた分かりにくい言葉や、解説の必要そうな言葉については、用語の説明を付けようと考えています。この用語説明は @kobeni さんが作成しました。ついに用語コンプリート!ブックレット公開間近です!)

解雇規制

解雇規制とは、主に正規社員の雇用を守る法律的な規制。過去の様々な労働判例から確立されている。

第二次世界大戦終戦後、多くの労働争議を背景として、解雇規制は確立された。高度経済成長期、日本型の雇用慣行下では、企業は慢性的な人手不足により常に労働力を必要としていたため、大きな問題は生じていなかった。しかし、バブル崩壊を契機とした日本の長期不況の期間には、この強い解雇規制が様々な問題を生み出しているとして、経済学者・法学者によって解雇規制の緩和が論じられるようになった。特に2008年12月頃に、リーマンショックによる不景気で一般派遣社員の大量解雇が発生して以来、活発に論じられるようになった。

日本には「整理解雇の四要件」があるため、正規社員の解雇が極めて難しく、そのために企業は正規社員の採用に慎重になり、正規と非正規の格差を拡大している。


整理解雇の4要件

  1. 人員整理の必要性余剰人員の整理解雇を行うには、削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められなければならない。
    人員整理は基本的に、労働者に特別責められるべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされることから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとする。
  2. 解雇回避努力義務の履行  期間の定めのない雇用契約においては、人員整理(解雇)は最終選択手段であることを要求される。
    例えば、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等により、整理解雇を回避するための経営努力がなされ、人員整理(解雇)に着手することがやむを得ないと判断される必要がある。
  3. 被解雇者選定の合理性  解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。
  4. 手続の妥当性  整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されている。例えば、説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされるケースも多い。


OECD(経済協力開発機構)は日本における労働市場の二極化について、度々、これを是正するよう求めている。正規・非正規格差の原因となっているのは、解雇規制であると指摘している。


手厚い解雇規制に守られているのは、強い労働組合によって保護された大企業・公務員の男性正社員のみであり、中小企業で働く男性や、一般の女性はそれほど雇用が保護されていないという指摘がある。また、裁判によって解雇の不当性が議論されるのも全体の解雇からすればごく一部であり、むしろ大企業と中小企業での解雇規制の基準の不平等を問題視する意見もある。

女性は、「結婚したら仕事を辞めるべきだ」という認識があり、産休・育休を理由とした解雇が問題となっている。


(wikipedia「正社員の解雇規制緩和論」「整理解雇」より一部引用)


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2011-12-01

【用語】雇用劣化

23:40 | 【用語】雇用劣化を含むブックマーク

WLB_cafeでは「迷走する両立支援」イベントのブックレット作成を企画しています。イベントの中で出てきた分かりにくい言葉や、解説の必要そうな言葉については、用語の説明を付けようと考えています。この用語説明は @papyu さんにより作成いただきました。(おかげさまで用語説明のメンバーも増え、すべて予約が埋まりました!!おかげさまで、あとちょっとでコンプリート!感謝!新たなメンバーを迎えて、ブックレット公開実現に向けて追い込み掛けています!)

雇用劣化

■用語の定義

・雇用

(1)仕事をさせる目的で、有償で、人を雇うこと。

(2)民法上、当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がそれに対して報酬を与えることを約す契約。

(3)労働者が事業主の支配を受け、その規律の下に労働を提供し、その対価の支払いを受ける関係にあること。

・劣化

(品質や性能などが)悪くなること

※広辞苑より
雇用とは、労働者が事業者に労働力を提供し、事業者がそれに見合う対価を支払うことである。劣化ということは、「悪くなること」なので、雇用劣化とは、労働者と事業者の「労働力=対価」の対等な関係が悪化すること。また、対等な関係が悪くなることで、労働の質も悪化すること。


■背景(法令等)

1999年 派遣労働対象業務の原則自由化

2004年 製造業派遣解禁


■課題

・非正規雇用の解雇(派遣切り)

 - セーフティネットが不十分なため、労災がおらず、経済的・心身共に不安定になる →消費に影響

・正社員の減少・労働環境の悪化

 - 正社員が減ることによる、正社員の仕事量の増加、

 - 早期退職を責められたり、パワハラで退職に追い込まれることもある

 - 世帯収入減 →消費に影響

・サービスの低下

- 流動的な雇用配置になるため、現場対応能力が高い社員が減り、サービスの質が低下する場合がある


■関連する見方がある課題

景気対策、国際競争力のため、企業は雇用に対する施策を行ってきたといわれているが、

中長期的に見るとわが国の国際競争力は低下している。

労働者を解雇することで、短期的に業績維持・回復を行う企業が多く、

本当の意味で企業の国際競争力の強化や人材育成が疎かになっているとも言われている。

<参考文献・URL>

ルポ 雇用劣化不況 (岩波新書)竹信 三恵子

労働調査会

http://www.chosakai.co.jp/alacarte/a11-02.html

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2011-11-13

【用語】両立支援(更新版)

05:54 | 【用語】両立支援(更新版)を含むブックマーク

WLB_cafeでは「迷走する両立支援」イベントのブックレット作成を企画しています。イベントの中で出てきた分かりにくい言葉や、解説の必要そうな言葉については、用語の説明を付けようと考えています。この用語説明は @mis_marple さんにより作成いただきました。(おかげさまで用語説明のメンバーも増え、すべて予約が埋まりました!!感謝!新たなメンバーを迎えて、ブックレット公開実現に2歩も3歩も前進しました!)

両立支援

職業生活と家庭生活の調和をはかり、双方を充実させることを目的とした、国、自治体、企業による取組みのこと。法律や規定の制定、雇用環境や就業環境の整備、さまざまなサービスの提供などがある。

○対象者

両立支援で対象としているのは、基本的には、子育てをしながら企業に勤めている労働者(男女)です。正社員だけでなく、パート社員や契約社員などの非正規社員も含まれます。また本当の意味での両立を実現するには、労働者全体の働き方を見直す必要があることから、両立支援の施策にはすべての労働者に関わるものも含まれています。

○両立とは

職業生活と家庭生活の両立とは、単に「賃金収入を得ながら家事もこなす」というだけではなく、仕事と家庭のそれぞれにおいて、自分が培ってきた能力を発揮し、やりがいを見出し、喜びを実感できることをいいます。

 目指す「両立」のありかたは、個人の価値観や環境によって異なります。そのため、両立を支援する施策も、個人が選択できるものである必要があります。

○国による支援

 国は、企業の就業環境づくりを推進するために、法律を整備したり(育児・介護休業法、次世代育成対策推進法)、計画の届出を義務付けたり(一般事業主行動計画)、相談体制を設けたり(両立支援アドバイザー制度)しています。助成金という形で資金の支援も行っています。

○企業による支援

企業は、法律に基づいて社内の規定を整備したり、それを上回る規定や制度を導入したりすることで、働きやすい職場環境づくりを進めています。

○両立支援の課題

大企業では規定や制度が整備され、そこ勤める正社員はキャリアを中断せずに両立を図ることが可能になってきました。男性の育児への参画も徐々に進んできています。これからの課題として、大企業においてはキャリアの継続だけでなくキャリアアップも可能にしていくこと、中小企業においては大企業に準じる規定や制度の整備を進めていくことが挙げられます。また正社員と非正社員の格差の是正、男性社員の働き方、家庭への関わり方の見直しも求められています。 


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【用語】非正規雇用(更新版)

05:43 | 【用語】非正規雇用(更新版)を含むブックマーク

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非正規雇用

非正規雇用とは、正規雇用「でない」雇用形態のことです。それでは、「正規雇用」とはどのような雇用形態なのでしょうか。正規雇用とは、一般に「正社員」といわれる労働者の雇用形態、すなわち「期間の定めがなく」「フルタイムで働く」雇用形態のことです。それに対し、非正規雇用は、期間の定めがある雇用形態で、1日の労働時間が、正規雇用の労働者と同じ場合も、短い場合もあります。

非正規雇用で働く方々は、雇用形態により、「契約社員」「嘱託社員」「派遣社員」「パート社員」「アルバイト」などと呼ばれます。このうち、1日または週の労働時間が正規社員より短いのが、「パート社員」と「アルバイト」です。

現在は、労働者の約3割が非正規雇用で働いています。

○企業が非正規雇用を増やす理由

企業が非正規雇用を増やす理由は、第一には労務コストを削減するためです。また、期間(年、週、日など)における業務の繁閑の差に対応するためもあります。

○労働者が非正規雇用で働く理由

労働者が非正規雇用で働く理由は個人によりさまざまです。正規雇用の採用がなくてやむを得ず非正規雇用を選択している方もいますが、家庭や社会貢献活動、勉強などとの両立を図るために自ら非正規雇用をいう働き方を選択している方もいます。

○非正規雇用の課題

非正規雇用にかかわる課題として、(1)雇用が不安定で常に失業のリスクがあり、ライフプランが立てられないこと、(2)正社員より賃金が大幅に低いことが多く、生活レベルの格差が生じていること(結婚できない割合も高い)、(3)正社員より教育の機会が圧倒的に少なく、長年仕事をしていても十分な能力開発が行えないこと、が挙げられます。

最近では、短時間正社員制度を導入する企業もでてきていますが、非正規雇用の課題を解決する施策の1つとして期待されています。


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【用語】ワークライフバランス

05:24 | 【用語】ワークライフバランスを含むブックマーク

WLB_cafeでは「迷走する両立支援」イベントのブックレット作成を企画しています。イベントの中で出てきた分かりにくい言葉や、解説の必要そうな言葉については、用語の説明を付けようと考えています。この用語説明は @poacchi さんにより作成いただきました。(おかげさまで用語説明のメンバーも増え、すべて予約が埋まりました!!感謝!新たなメンバーを迎えて、ブックレット公開実現に2歩も3歩も前進しました!)

ワークライフバランス

 男女が共に仕事と生活の調和をはかること。

 1970年代以降アメリカで注目を集めた「ワーク・ファミリー・バランス」「ファミリー・フレンドリー・プログラム」などと呼ばれる取り組みが発祥。

 日本では、平成19年12月、政労使の合意の下、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定(平成22年6月改定)された。

〇仕事と生活の調和とは

 憲章では、仕事と生活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義されている。具体的には、1)就労による経済的自立が可能な社会、2)健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 、3)多様な働き方・生き方が選択できる社会、を目指すべきとしている。

〇なぜ今仕事と生活の調和なのか

 国内外の企業間競争が激化し、長期的な経済低迷、産業構造の変化が起こり、正社員以外の労働者が増加する一方、正社員の労働時間も高止まりしたままである。また、共働き世帯が過半数となるなど、人々の生き方が多様化している一方、働き方や子育て支援などの社会的基盤はこうした変化に対応したものとなっていない。

このような社会的・経済的環境やライフスタイルの変化の中で、その能力を十分に発揮するためには、性別や年齢・状況にかかわりなく多様な人材が仕事に就ける社会であることが求められる。特に、人口減少社会が到来した日本には、女性や高齢者が仕事を続ける環境が不可欠となっている。

 そこで、多種多様なライフスタイルをもつ個々人の生き方に合わせて、また、子育て期、老親の介護等に追われる中高年期といった人生の各段階におけるニーズにも対応して、多様な働き方を選べる「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」の実現に向け、官民が一体となった取り組みが進められている。


参考:

仕事と生活の調和推進(ワークライフバランス)ホームページ‐内閣府

http://www8.cao.go.jp/wlb/index.html

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」

(平成19年12月18日 仕事と生活の調和推進官民トップ会議、平成22年6月改定)

http://www8.cao.go.jp/wlb/government/pdf/charter.pdf

仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の実現に向けて:政府広報オンライン

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200805/1.html

『ワーク・ライフ・バランス』推進の基本的方向

(平成19年7月 男女共同参画会議 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専門調査会)



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WLB用語を勉強してみませんか?〜説明書きお手伝いのお誘い〜

2011-11-09

【用語】男女雇用機会均等法

00:08 | 【用語】男女雇用機会均等法を含むブックマーク

WLB_cafeでは「迷走する両立支援」イベントのブックレット作成を企画しています。イベントの中で出てきた分かりにくい言葉や、解説の必要そうな言葉については、用語の説明を付けようと考えています。この用語説明は @giraffe_gp さんにより作成いただきました。(ただいま、用語説明を書いてくれる方を募集しています!)

男女雇用機会均等法

正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」で、三十三の条文から構成されている(2011年現在)。

1979年に国連総会で採択された女子差別撤廃条約を日本も批准するために、「勤労婦人福祉法」を全面改正して制定され、1986年4月に施行された。改正法が、1999年と2007年に施行されている。

憲法十四条が保障する法の下の平等を、雇用の分野で具体化する法律で、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康確保などの推進を目的とする。第二条で「労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする」と明記している。

均等法が成立した1985年から、1990年ごろに総合職で就職した人たちは、均等法第一世代(あるいは均等法世代)と呼ばれることも多い。


・1999年の改正法のポイント

教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇においては86年当初から男女差をつけることが禁止された一方、募集・採用、配置・昇進においては「努力義務」にとどまっていたが、99年の改正で禁止規定になった。

99年の法改正ではこのほか、女性のみの募集・女性優遇の原則禁止▽違反した企業名を公表する制裁制度の導入▽男女差別を解消するための積極的な措置(ポジティブ・アクション)の導入▽セクシュアルハラスメント防止の配慮義務の追加▽調停開始の際の「相手の同意」要件の撤廃――などが見直された。また、同時に労働基準法も改正され、深夜業、時間外・休日労働を規制してきた「女子保護規定」が撤廃された。

・2007年の改正法のポイント

07年の再改正では、男性に対する差別の禁止▽間接差別の禁止▽妊娠・出産などを理由とする不利益取り扱いの禁止▽セクハラ対策の義務化▽違反した場合の罰金制度――などが盛り込まれた。


<資料>

■雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/

■男女雇用機会均等法施行25周年

「データで見る働く女性の変化〜昭和61年当時と現在の働く女性の姿〜」

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dl16-att/2r9852000001dl9s.pdf

■男女間の賃金格差レポート

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku09/pdf/01.pdf



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