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2009-01-29

[]「関東新制条々」18−追加法356 17:18 「関東新制条々」18−追加法356を含むブックマーク

ここから367条までは「過差禁制」つまり御家人倹約を命じた条文。公家新制においても重要な規定でもあったが、360条から363条までには百姓臨時役を禁止する条文があり、その点においては「撫民法」と考えることが出来る。佐々木文昭氏の『中世公武新制の研究』(吉川弘文館、2008年)においては「公家新制を基礎としつつも、幕府内及び関係者御家人の実情に合わせた詳細な規定となっている」とされている。佐々木氏のいう「詳細な規定」をしばらくみていく。

本文。

一 御儲事

御引出物以下、各可存略儀。

読み下し。

一 御儲の事

御引出物以下、おのおの略儀を存ずべし。

贈り物は簡素にしろ、というだけの条文。

何てことはない条文だが、贈与はしばしば便宜供与舞台ともなる。後世の話になるが、足利直義八朔のお贈り物の習慣を嫌い、一切受け取らなかった、という。八朔の贈り物は今のお中元の元祖だが、その辺はかなり頑固だったようだ。これは358に出てくる話。

[]「関東新制条々」19−追加法357 17:44 「関東新制条々」19−追加法357を含むブックマーク

過差禁制の条文の二つ目

本文。

一 衝重彫牙象外居并檜折敷事

酒宴之時、一切可停止之。

読み下し。

一 衝重彫牙象外居ならびに檜の折敷の事

酒宴の時、一切これを停止すべし。

酒宴の時の過差禁制。

衝重(ついがさね)とは食物をのせる膳の一種で、盆の一種である折敷に脚を付けたもの。「脚には、猪(いのしし)の目形にかたどった眼象(げんじょう)という格狭間(こうざま)を透かしている。眼象を三方にあけてあるのを三方、四方あるのを四方、ないのを供饗(くぎょう)といった。」(Yahoo!百科事典)ということで、三方などを連想すればいいようだ。外居(ほかい、行器)とは「食物を入れて運んだり、旅行のときの必需品を収める器」(Yahoo!百科事典)。問題は「衝重」と「外居」との間にある「彫牙象」で「彫象」は象牙のことなので、象牙を使ったらだめだったのか、あるいは「彫牙象」が「眼象」のことなのか、わからない。「折敷」は盆で折敷に桧を使うことが禁止されている、ということのようだ。

[]「関東新制条々」20−追加法358 17:44 「関東新制条々」20−追加法358を含むブックマーク

八朔の贈り物、つまり現在お中元

本文。

一 八月一日贈事々

近年有此事。早可停止之。

読み下し。

一 八月一日贈事々

近年このことあり。早くこれを停止すべし。

要するに新しい贈与の習慣は無駄だから停止せよ、ということで、今の言葉で言えば「虚礼廃止」ということか。もっともこういう御家人の贈り物は結局その支配下にある百姓への負担の転嫁となるので、贈与や酒宴のコスト削減は撫民につながると意識されたのであろうか。

[]「関東新制条々」21−追加法359 17:44 「関東新制条々」21−追加法359を含むブックマーク

過差禁制。手紙の問題。

本文。

一 私消息用厚紙事

為世之費、為人之煩、一切可停止之。

読み下し。

一 私の消息に厚紙を用うの事

世の費えのため、人の煩のため、一切これを停止すべし。

私用の通信には厚紙つまり上等の紙を使うことは「世の費え」つまり無駄であり、「人の煩い」つまり百姓への負担の転嫁となるために禁止、ということ。

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