2007-05-03
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昨日父に確かめましたが,さすがにカルテ2号用紙かどうかまでははっきりしませんでした.ただeclampsiaの文字は罫線を無視した殴り書きのような「お医者さんがカルテによく書くミミズののたくったような(父談)」字であったようです.だから解説にeclampsiaとなければ何の事か分からなかったとのことです.ちなみに父は普通のサラリーマンで医療関係者ではありません.
2月2日の毎日新聞から
>県警は任意で提出されたカルテなどを基に専門家約20人に意見を求めた
最終の報告:この文章の95パーセントはカルテに書いてある:説明責任は大手報道機関を通すと阻害される。
http://www.asyura2.com/0601/health12/msg/305.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070428-00000095-mailo-l07
福島の事件では業務上過失致死での裁判となっていますが 罪状が確定しない前から医師の個人名はしっかり実名で報道されています。一般的に刑事事件によっては実名報道を控えることも見受けられます。この判断基準はどこからくるのでしょうか。不思議ですね。
仰るとおりカルテが病院側から配布された事実があったとしても,まず読売の記事には
>写真=高崎実香さんのカルテ(家族提供)。
とご遺族から提供されたということになっています.ですからこの写真を確認して医師カルテか否かを検証することが重要だと考えます.もし医師カルテでなく看護記録であれば看護記録がカルテに含まれると考えれば整合性は取れると思います.
仮に写真が医師カルテだということが分かったとします.記事の内容が正しいと仮定すればご遺族からカルテの提供があったと言うことになりご遺族の主張は成立しなくなります.
その写真が病院側から配布されたものである可能性も十分考えられますが,それならば「家族提供」という説明との整合性がとれないと思います.病院側がご遺族の了解なくカルテをマスコミに配布することはあり得ないと思うので,そういう意味では家族提供としても間違いではありませんが,それは詭弁と言われても仕方ないのではないでしょうか.
あと私の考えられるもう一つの可能性がありますが,下手を打てば相手方に逃げ道を与えることにもなりかねないのでこの場では控えようと思います.
少なくともご遺族の方は看護記録しか公開していない,と主張されておられます.tera2005様のご意見の通りマスコミに配布された医師カルテがm3に流れたのであればマスコミが情報を流した可能性も出てきます.
あと病院の会見とm3への書き込みどちらが先かということも重要ですが,それについては私の記憶は曖昧です.
とりあえず,私は日曜日に実家に帰ることにしました.そのとき近くの図書館で探してみるつもりです.ただ図書館で見た写真をコピーなり電子媒体で保存することができたとして,それをネット上に公開することに対しては何か問題が出ないのだろうかと考えています.この点に関してはどなたかのお知恵を拝借したいと思います.
いっぽう、一号、四号、五号は、さっくり素直に解釈されているようで・・・。
病院側の記者会見は当日or翌日だったと思います、そしてm3掲示板にP医師が報道されている内容は事実と異なると伝聞の形で投稿されたのは10/18です。カルテ情報を投稿されたQ医師が最初の伝聞情報を投稿されたのが10/19でしたが、1)産婦人科は奈良医大から派遣の当直医、その後も産婦人科当直医が内科当直医と対応した、2)午前2時30分、産婦人科部長が家族に状況を説明、・・・などと誤った説明になっています。この内容が、3)最初の書き込みで産科医が二人いるような書き方をしましたが、事の発端から最後まで、産科医は一人でしたのでその点は訂正ください・・・とされたのが、10/21でした。10/22には母体のことが中心に検討されているけれども胎児のことにも目を向けて欲しい旨の投稿をされています。
そして、10/23になり、伝聞情報として、当日の医師の対応が、かなり詳しく投稿されましたが途中で呼び出され、投稿は2分割されています。10/25になり、情報不足を嘆かれていますが、10/26になり「カルテの分析」を投稿されています。時間的にQ医師の言うように「マスコミに出回っているものから得た情報」と言うのは充分納得できます。
今後は患者様にカルテをお渡しする際には、「第三者に渡すときは病院の許可を得ること」,「マスコミには渡さないこと」等の誓約書をキッチリいただいておいた方が良いでしょうね。患者様ご自身でマスコミに渡しておきながら,自らに不都合な情報が溢れ出すと,病院側が漏らしたと訴えて,今回同様に告訴される可能性があります。告訴された後では,たとえ裁判で無罪になっても,マスコミの私刑は免れないでしょうから社会的には相当の痛手です。この患者様が本当に告訴するのなら,それによる今後の影響は,患者様方も自ら引き受けていただく必要があるでしょう。
>今後は患者様にカルテをお渡しする際には
では医療側も情報を渡すにあたっては弁護士の立会ってもらって、法的に有効な書面を交わす必要があるんじゃないですか? 以前からの主張です。今のままだったら医療側はまるで無防備です。オイラも患者家族にカルテを見せろと云われた瞬間膝が震えちゃっても 言うがままに見せた事があります。
今回の件で自分達の知らない情報が漏れたとしていますが、カルテもしくは看護記録にecrampsiaとあったのを子癇という意味なのを気づかなかったのかなとも あくまで個人的にはですが想像します。殴り書きのようですが医師にはよくあることです。ミミズのような専門用語を医師にしか読解できないこともあるでしょう。真実を究明したいということで 起こった事を全てカルテに記載せよとしても 急迫している現場で全部記載できるというのは不可能です。看護記録だってそうでしょう。
少なくともあの時点で意図的に病院側が情報を漏らすメリットはないと思いますがね。
一応置いておきます。
>【主張】医療事故調 課題解決して早期設立を
http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/shucho/070501/shc070501000.htm