2010-02-22 予防接種制度の見直し
何を提言しているかと言えば、新型ワクチン接種の経験を踏まえた今後への「改善」です。第5回の感染症分科会予防接種部会が2/10に行なわれ、2/19付で予防接種制度の見直しについて(第一次提言)としてまとめられています。事実上の決定と受け取っても良いかもしれません。最初の方にこうあります。
今回の予防接種事業に関し、主として以下のような課題が厚生労働省より提示された。
- 新型インフルエンザ対策として行う予防接種は、その都度予算を確保する等により行う予算事業ではなく、本来的には予防接種法に位置付けて、これに基づいて行うべきものであり、また、健康被害が生じた場合の救済も同法に基づいて行うべきものであること。
- 今回の予防接種事業は国が実施主体となって行ったものであるが、地方公共団体はその事務の位置付けが不明確なまま協力をしたところであり、予防接種法上、その位置付けを明確にすることが必要であること。
- 新型インフルエンザ等の感染症が新たに生じた場合、ワクチンの需給がひっ迫する中、国が一定量のワクチンの確保を図る必要がある。その際、国とワクチン製造販売業者との間で損失補償に関する契約を締結するために、その都度、新たな特別の立法措置を講じることなく、あらかじめ予防接種法により対応できるよう措置しておくことが必要であること。
後出しジャンケンみたいになるのであまり絡むとはしたないのですが、予算問題も、救済措置も今回の予想外の事態で初めて発見されたものではなく、これまで先送り・棚上げを繰り返してきたツケが露呈しただけだと考えています。もっともワクチンについては複雑な問題が絡みつきますから、それでも今回を契機に整備しようと言う方向性は評価しておきます。
ここで苦笑せざるを得ないのは、
-
国とワクチン製造販売業者との間で損失補償に関する契約を締結
誤解しないで欲しいのですが、ワクチンメーカーに損失補償を行なうのは異論がありません。これと同じぐらい返品不可指令で、死蔵在庫を抱えさせられた医療機関への配慮も考えて欲しいところです。まあ返品不可指令もnuttycellist様の情報によると、
新型インフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)の流通については,国の方針に基づき,県においては当初から各受託医療機関に対して,不要分のワクチンは納品時に受け取らないよう繰り返し連絡してきた経緯もあることから,原則,ワクチンの医薬品卸売販売業者への返品は認められません。
こういうお達しが県から来たそうで、根拠は非常に薄弱であるのがわかります。
次もおもしろいのですが、
今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)に対する予防接種を行うに当たり、国では予防接種法の「現行の臨時接種」として行うことも検討した。しかし、今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)については、ウイルスの病原性や死亡者・重症者の発生による社会経済機能への影響等が「現行の臨時接種」が想定しているものほどは高くないことから、接種を受ける努力義務を課す「現行の臨時接種」による対応は適当ではないと考え、臨時応急的措置として国の予算事業として予防接種を実施した。
ここもサラサラと書いてあるのですが、ワクチンの製造段階では「現行の臨時接種」であった事だけは間違いありません。「現行の臨時接種」に対応するためにパーティボトルを量産し、輸入ワクチンもパーティセットを導入しています。つまり集団接種を行う体制で、個別接種を強制したのが新型ワクチン騒動の根本ですが、実に軽く流しております。
でもって騒動の教訓から、今回の新型接種の体制を根拠レスのものから法制化するのが今回の予防接種法改定の主眼にしている事がわかります。様々な理不尽な事務連絡がありましたが、あれらの法的根拠は予防接種法ではなく、白紙委任契約に基いているとすれば良さそうです。
新たな予防接種法の類型ですが、仮称として「新臨時接種」としているようです。簡単な対照表を作ってまとめてみます。
| * | 現行の臨時接種及び 一類疾病の定期接種 |
二類疾病の定期接種 | 新臨時接種 |
| 努力義務 | ○ | × | × |
| 勧奨 | ○ | × | ○ |
ここで努力義務とは被接種者が接種を受けようとする義務であり、勧奨とは行政が被接種者に接種を進める義務とすれば良いかと思います。新型ワクチン騒動の教訓から作られる新臨時接種とは、努力義務は課さないので被接種者から接種料金を徴収し、一方で行政の勧奨を求めるので、今回のように医療機関側に箸の上げ下ろしまで口を挟めるものとしています。
公的関与の程度の表現は文学的ですが、
努力義務を課さず勧奨のみを行う「新臨時接種(仮称)」に係る公的関与の度合いは、
- 勧奨し国民に接種を受ける努力義務を課す「臨時接種及び一類疾病の定期接種」よりは低いものの、
- 勧奨もせず努力義務も課さない「二類疾病の定期接種」よりは高い。
したがって、「新臨時接種(仮称)」の健康被害救済の給付水準については、「臨時接種及び一類疾病の定期接種」と「二類疾病の定期接種」の間の水準とすることが適当である。
「間の水準」とは事務連絡の雨霰である事だけは理解できますし、今回は曲芸のような合法化ですが、次回は予防接種法に基いたものに変える方針である事もわかります。それと費用なんですが、
公的関与の度合いが高い「一類疾病の定期接種」についても実費徴収を可能としていることとの均衡を考慮すれば、これよりも公的関与の度合いが低い「新臨時接種(仮称)」については、経済的困窮者を除く被接種者からは実費徴収を可能とすることが適当である。
予防接種法2条2項にある一類の定期接種とは、
- ジフテリア
- 百日せき
- 急性灰白髄炎
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- 破傷風
- 前各号に掲げる疾病のほか、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
たしかにこれらの予防接種は原則公費ですが、公費接種の期間が設けられ、これを過ぎると実費になります。ただ改めて読み直しても、なぜあの時点で一類疾病の8号に指定されなかったかが疑問です。現在は結果として、従来のインフルエンザと重症度は余り変わらないようである事が認識されつつありますが、あの時点ではまだ不確定要素がテンコモリあったはずです。
どういう経緯で新型対策が決定されたかを検証したいところですが、2/21付共同通信(Yahoo !版)より、
政府の新型インフルエンザ対策本部(本部長・鳩山由紀夫首相)に、国が採るべき方針を答申してきた専門家諮問委員会(委員長・尾身茂自治医科大教授)が、開いたすべての会議で議事録などの記録を残していなかったことが20日、分かった。
実に手際が良い事で、
会議には同省幹部らが同席したが、類似の会議とは異なり、議事録は作らず、発言は一切録音しなかった。残っているのは出席者の個人的なメモのほか、取材対応用に用意した数回分の議事概要だけで、どのような議論が交わされたのかが分かる資料は内部向けを含めて存在しないという。
すべては闇の中に封じ込められたと言う事です。優先順位も前に話題になりましたが、
パンデミック時には、今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)のように、一時的に十分な量のワクチンが確保できない事態が生じうると想定されるが、こうした場合、より必要性が高い者に対し、日本全国で適切に接種機会を確保する必要がある。
このため、国が対象疾病や接種対象者を定め、地方公共団体が予防接種を実施するという仕組みを導入することが必要である。ただし、実際の運用にあたっては、過度に厳格・複雑にならないよう配慮することが必要である。
予防接種法が改正され新臨時接種に基いて行なわれれば、正式に国が優先順位を「鉄の順位」にするとしています。「過度に厳格・複雑にならないよう配慮」とは今回並でしょうか、それとももう少し緩和されるのでしょうか。誰が考えても更に厳格になるとしてよいと思われます。
次は新型ワクチンを今後どうするかですが、
新型インフルエンザについては、発生当初は臨時接種により対応することが想定されるが、緊急に接種を実施する必要性がなくなった後も引き続き、疾病の発生及びまん延を防止するため、定期的に予防接種を行うことが必要となる場合が想定される。
したがって、こうした場合に定期接種化に向けた検討を行う旨を明確にしておくべきであるが、更に定期接種とする場合の要件や具体的道筋については、今後、本部会において行う「予防接種に関する評価・検討組織のあり方」に関する議論の中でも、検討することが必要である。
WHO勧告は来シーズンのインフルエンザワクチンを「H1N1pnd + H3N2 + B」としていますが、「予防接種に関する評価・検討組織のあり方」次第ではどう転ぶかわからない含みをもたせています。最悪、二本立てが残る可能性もありますし、一本になっても新型がミックスされているから国が公的に大々的に関与するぐらいの可能性は残ります。
次も読みながら苦笑したのですが、
「二類疾病(インフルエンザ)の定期接種」については、平成13年改正法附則第3条の規定により、高齢者にその対象が当面限定されている。(その他の疾病については、法律で疾病を規定し、政令で接種対象者を規定している。)。これは、高齢者以外の者(特に子ども)に対する季節性インフルエンザの予防接種の効果が限定的であると判断されたためである。
今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)に対するワクチンについては、高齢者以外の者についても重症化防止の効果が期待され、実際に接種も行っている。また、同様に、別の新たな新型インフルエンザが発生した場合にも、国民の大多数に免疫がないことから、高齢者以外の者に接種を行う必要性について一定の蓋然性がある。
ここも笑いどころで、
-
高齢者以外の者についても重症化防止の効果が期待され、実際に接種も行っている
ここで根本的な疑問ですが、今回の新型接種は予防接種法の何に基いて行われたのでしょうか。本来医療者は予防接種法をそんなに普段意識しているわけではありません。インフルエンザも求めがあれば接種するだけです。ただあれだけ強権を振り回されれば意識せざるを得なくなります。
提言がまとめられるまでの参考資料まで目を通す余裕がなかったのですが、まず総括が為されていません。今回の新型ワクチン騒動でどういう問題点があり、それをどう考え、それをどう今後に活かしたかの過程が少しも読み取れません。書いてあるのはやらかした事の正当化だけです。どこかで論議されているのかもしれませんが、論議しただけでは何も言っていないのと同じです。提言に書かれても無視される項目も多々ありますが、書きもされない事は完全に無視されたと解釈しても良いと考えます。
提言を読み終わって改めて思うのは、なぜに新型ワクチン接種を一類疾病の8号指定にしなかったかです。指定しないと判断した時点では、まだまだ今後の展開は予測不可能な状態でした。今シーズンは一類8号指定で接種し、新型インフルエンザの評価が固まってきた来シーズンは二類にしても不都合があったとはどうしても思えないからです。
提言は努力義務と勧奨の差を力説していますが、患者の努力義務はあっても無くても実質として変わりません。努力義務があっても接種をしない自由は十二分にありますし、無くても接種したいと考えれば医療機関に殺到します。本当の差は国が勧奨するかしないかの方が大きいと考えるのが妥当です。努力義務が実質として大きな差になるのは接種料金ですが、これさえ提言では、
-
「一類疾病の定期接種」についても実費徴収を可能
自らこうまとめているのですから、何をか言わんやです。
提言で言う新臨時接種は何のために必要であるかが、納得のいく説明で書かれているように思えません。私はどう読んでも、今回のドタバタ騒ぎの責任回避としか思えません。今回のドタバタ騒ぎはどう見ても不手際の集積であるのは明らかです。このままでは責任問題が浮上しかねませんが、今回のドタバタ騒ぎを正当化すれば責任問題は雲霧消散します。
つまり今回がドタバタ騒ぎになったのは、それに必要な規定が予防接種法になかったために起こった事であり、それさえあれば粛々と新型接種は行われたはずだの責任回避法です。責任回避のためだけに予防接種法を改正しようとしているだけとするのは言いすぎでしょうか。
千歩譲って今回の新型接種のために新たな規定が必要であるとしても、今回のドタバタ騒ぎの正当化をするのではまったく意味がありません。本当はどういう運用をすればキチンとシステムが動いたかの検証が一番重要なはずです。提言はドタバタ騒ぎで強権を法的根拠に基いて揮えなかったからと結論しているようにしか思えません。
そうではないと私は思います。会議室での机上の空論が現場で空回りしたのが真の原因だと考えます。それが混乱を招いた原因であるにも関らず、緊急の場で融通の利かない会議室統制を正当化するのみで終始している姿勢に大いに疑問を持ちます。予防接種法の改善にまで踏み込むのなら、本当はどういうシステムであれば適切に予防接種が行えたかをキチンと検証するべきです。
何が適切なシステムであるのかの大規模な社会実験の結果が目の前にあるにも関らず、そこから教訓を引き出そうとする努力が片鱗も感じられません。社会実験の結果から現実的なモデルを導き出し、そのモデルを運用するためにどうしても法改正が必要であるという手順が本道ではないかと考えます。
厚労省は二の舞の準備を着々と行なっているようです。実に見事な政治主導であると思われます。

予防接種は公衆衛生であり治療ではなく保険医療でもないから、治療の現物給付を旨とする保険医療機関では医師法下でも医療法下でも医療機関のリソースを用いて接種する契約を受託する義務は全く存在しない。まー「鉄の順位」は厚労省の直属である保健所でならお好きなように達成できるがねw
ここまでおバカな無知無能の恥を晒す医政局ってwまーバカだから限度がわからずにここまでやるってのも先刻お見通しでしたがw
やっぱ医政局イランなw
誰がどう恥を書くのか
http://lohasmedical.jp/news/2010/02/21140600.php
足立政務官が口を開いた。
内閣官房に置いている対策本部で今年度中に総括に着手することが決まっている、それから厚生労働省の対策本部でも今年度中に総括に着手することは決まっている。それを踏まえて抜本改正にいつ頃着手するか、2頁目に書いてあるように本部会は昨年12月に発足した。そして皆さんの任期は2年。
今回の責任は厚労省ではなく内閣官房と誘導してゆくみたいですが・・・
さっそく
内閣官房の
専門家諮問委員会(委員長・尾身茂自治医科大教授)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100221-00000005-jij-soci
が情報リークによるやり玉にあがっているようです。
内閣官房の新型インフルエンザ対策本部と厚生労働省の新型インフルエンザ対策本部を
分けて議論する必要があると思います。
手順としては逆でしょう。総括してからそれに基いて改正すべきであって、現時点で小手先の一部改正を行なわなければならない必然性がありません。さらに対策本部の総括と言っても、決定の最高責任部署である対策本部の議事録も資料も存在しないと開き直られている状態で、どういう総括が出来るか見ものです。新型インフルエンザの裏対策本部の活動は実に御活発と存じます。
>手順としては逆でしょう
はい、普通の人間(国民)はそう思います。
http://lohasmedical.jp/news/2010/02/21140600.php?page=3
最後までしゃべらせずに黒岩
「まだ検証してないということか」
事務局
「まだ検証はしていない」
>新型インフルエンザの裏対策本部の活動
現在、対黒岩祐治委員(ジャーナリスト・国際医療福祉大教授)対策が中心になって
いるのではないでしょうか
あと、全員が知っていることですが、委員が任期2年ですがその間に通常、全員事務局のメンバー(厚生労働官僚)が交代します。
予防接種の法の外とすると、現行のおたふくやヒブワクチンなど、任意接種と同じ扱いになるのですが、だとすると、国としての優先順位の設定や供給管理を行う根拠がなくなりますよね。つまり、このインフルエンザに関して、特別措置法ができるまでは「違法状態」で厚労省は活動していたことになりますから、その自己正当化が彼らにとっての一大事であり、現実にどんなことが起こって、医療機関の負担がどうだったかなんてのは、やつらにとってはなんら考える必要はない、考える意味すらないものでしかないんでしょうね。
厚労省の官僚にとっては、「俺たちが決めたことを決めた通りに下々の連中がちゃんと言うことを聞いて動くこと」が大事であり、どうやったら現場の負担が少なくて、ことがうまく進むか、なんて考える必要がない事ですから、総括なんてすることはないと思います。
まあ、せいぜい新型感染症パンデミックに対するワクチンが「三類」とかになって、接種を勧奨するが費用負担はなし、なんて定義になるだけなんでしょうね。
ブロクの記載の後半に合った話でした。 早とちりで失礼しました。
内閣官房の
>専門家諮問委員会(委員長・尾身茂自治医科大教授)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100221-00000005-jij-soci
が情報リークによるやり玉にあがっているようです。
厚生労働省幹部名は不明ですが(推定できますが)
専門家諮問委員会名は公開されています。下記
これらの方々に検証のために聞いてゆけばいいだけの話では
委員長
尾身茂
自治医科大学教授
元WHO・WPRO(世界保健機関西太平洋地域事務局)事務局長
委員
岡部信彦
国立感染症研究所感染症情報センター長
委員
河岡義裕
東京大学医科学研究所感染症国際研究センター長
委員
川名明彦
防衛医科大学校内科学講座2(感染症)教授
委員
田代眞人
国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター
「政治主導の政治」公約違反だよ民主党政権wまーバカはそれがわからんこそバカ晒しながら平気でいられるんだけどねw茹で蛙と同じでつける薬は無いから、壊死自壊するまで放置がしもじもの賢いデフォ、かなw
まーやっぱ法匪はどこの国でもいつの世もかくのごとく無様で醜いものでw
やっぱ医政局イランなw
そうすると当院(内科診療所)としては、「確実に注文が来てから材料を発注する」という対策を執るとになります。年明けからこの方針でしたので現在のワクチン不良在庫はゼロです。この方法だと接種予約をしてから接種できるまで最大3週間かかってしまう不利益を消費者が被ります。パターナリズムを発揮して、消費者に不利益が被らないようにとワクチンの在庫を抱えて、注文があればすぐに接種できるような体制をとると、医療機関が経済的な不利益を被るばかりか、消費者には制度の不備が見えず、結果として厚労省の失政を隠蔽してしまうことになります。医療崩壊一般に言えることですが「現場の献身的な頑張りが医療を支えている」と持ち上げられているうちは状況の改善なんて期待できません。同じ現象を別の言葉で言った「現場の過剰適応が失政を隠蔽している」という認識が共有されなければ状況の改善はないでしょうなあ。
今回の件で医療機関は十分学習し、同じ轍を踏まないと信じたいものです。
最近押し売りがいなくなった、のではなくて押し売りを取り締まるべき役所がみずから押し売りしているので捕まえられなくなっただけですなw
まーふつうのひとは押し売りが家に来てゴムを売りつけていったら警察に被害届を出しますなw使いようがないから注文もしていないパーティボトルを白紙契約を盾に押し売りされた医療機関も被害届を警察に出す国民としての権利がありましょうなw
それが怖くてそうされるまえに急いで今度は押し売り行為そのものを法改正して合法化しようとしているwまさに法匪の法匪たるゆえんを行動で示している厚顔無恥無知無能なとこがいちばんの笑いどころですが、残念ながら事後法で無罪でも法改正前に当時の法で違法行為に対する告発があれば有罪と裁かれますがw
厚生労働省の対応も酷かったけど、既存の法体系・執行中の予算にそぐわない政策を、普段見向きもしないでおいて、事が起きたら大慌てで”運用だけで何とかせよ”と指示する内閣・与党もどうかと思いますた。財務省がどう考えていたか?も含めて。結局根源的には当時の法体系と当時執行中の予算の問題に帰結するように思いますので。
接種の勧奨の有無は、副反応に起因する国家賠償訴訟との兼ね合いにおいて、大きい要素だと思います。例の最高裁判決以降、”勧奨”についても相当に慎重になっててもおかしくないかと。なんせ、”薬害(不可避の副作用・副反応含む)の根絶(≠極小化)”という政治目標があるのですから。もちろん一般論です。
一類8号による指定をしなかった(出来なかった)のは、結果として生じる地方公共団体&国の予算の確保(既決予算の補正)の問題と、中でも国政レベルにおいて既定の予算の補正を審議・議決が容易に達成できる政治情勢=国会情勢に無かった、という側面かなぁと思わなくもなく。もちろん、勝手な想像です。
一類8号指定の検討が政府の対策本部でどのようになされたかの公式資料は建前上は無い事になっているのが残念なところです。ここで予防接種法における一類8号には、
>前各号に掲げる疾病のほか、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
これを普通の感覚で読めば、実運用上はともかく、予期せぬ未知の感染症が蔓延したときの緊急対策と読めます。これを抜こうとしたら実運用上の問題で錆び付いて抜けなかったとなれば、役に立たない条文になります。抜けないのであれば抜けるように運用対策を考えるのが本筋の様な気がしますが、如何でしょうか。
もう一つ言えば、今回の新型ワクチン対策が予防接種法の中で政府がやりたいメニューがない事への対応の仕方です。あくまでも私見ですが、とりあえず無理やりでも既存のメニューにあてはめて、それこそ実際にやりたい方向に運用で調節する手法の方がポピュラーかと思います。急場はそれで凌いでおいて、後日実態に合わせて法改正する手順です。そういう手法は気のせいか良く見られるとは思うのですが、今回の新型対策はかなり異例の動きをしたんじゃないかと感じています。
小人バカ総理にちょいと君子豹変を教えておいてやるけど、やっぱ君子じゃない小人だから教えても小人にはわからんかなw
安全神話高品質神話に胡坐をかいた権威主義が終末期徴候を示し始めた一件だが、日本の無能厚生官僚行政の権威主義と全く同じ外道な道を歩いているw
トヨタへの米議会の追及をおおいに参考にさせてもらおうかねwまあトヨタの技術自体は医政局官僚の無教養無技術とは月とすっぽん以上に離れた高いところにあるけどw
内閣官房に置いている対策本部で今年度中に総括に着手することが決まっている、それから厚生労働省の対策本部でも今年度中に総括に着手することは決まっている
今、気づいたのですが、これは総括であって検証ではないと理解しました。
検証は利害関係のない第三者をいれないと検証とは言えないと思います。
予想どうり検証はないのでは・・・
なるほど、なるほどです。確かに足立政務官は総括はすると言っていますが、総括をするのは、
>厚生労働省の対策本部
対策本部にいるのは今回の新型対策を担当した医系技官であり、担当した医系技官が自ら行った新型対策を悪い方と言うか責任を問われるような結論など「絶対に出るはずがない」になります。さらに言えば、今回の予防接種法改正の妥当性を裏付ける結論以外に「絶対に出るはずがない」とも言い切れます。せいぜい本当にやるかやらないか不明ですが、抜本改正に対して都合の良い資料を作成する以上の期待など「絶対にない」としてもよさそうです。
足立政務官は予防接種関係者の免責までを含めた予防接種法の改正を狙っているようですから、予防接種部会での新型インフルに関する今回の議論は全面改正までの継ぎということのようです。最終的に全く新しい制度に作り替えるなら、今回のドタバタを総括し、それを参考にして法改正しても一時的なものですから、総括の意味はあまり無いのでしょう。あくまでも一時的な法改正のための議論と読みました。
免責を含めた法改正まで上手くいけば確かに一時的な法改正なんでしょうけど、どうなりますかね。
現行法のどこに予防接種関係者の有責条項があるのか知らないけど、常識的に考えてわざわざ法律にしなければ免責されない「責任」なんてありえないだろ。宗教国家の異端裁判じゃあるまいしw
まー総選挙という国民の審判を尊重すれば政務官と医政局どっちが不要かというと、
やっぱ医政局イランなw しかないがww
状況は一部流動的では
というのは
1.前厚生労働大臣が舛添氏ですから本件は充分政治的な問題にされるかも知れません。
2.また、皆さまご存じのとおり、足立政務官は今年選挙があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA
ご指摘の点については、私も感じる部分です。厚生労働省の対応を無条件には肯定できません。もうちょっと遣りようがあったのでは?と感じること頻りです。現行法の枠組みに乗せることが出来なかったのが、全ての根本的な問題だったのだろうと感じても居ます。
第8号の指定は政令の改正を要するので、厚生労働省として案を作り、財務省或いは総務省等関係各省との調整の上、(当時であれば事務次官会議を経て)閣議にかけて全大臣の同意を得るという段取りを想像しています。
根拠レス想像で宜しければ、なにより対応着手の時点で(第8号による指定でなくても)現行法の枠組みにのせるための”予算が確保できなかった”、或いは”既定予算の使途変更のための国会両院の議決を得る目処がつかなかった”・”各自治体の財政・地方議会との関係で調整がつかなかった”という事を疑っています。今回の事案では、(おそらく想定外だったのでしょうが)事前に想定されていたH5N1型でない新型ウィルスが流行したことと、内閣全体として強毒性を前提とした対応をとる体制だった故に緊急性が求められたこともあったかもしれません。国会情勢もアレでしたし。(もちろん、邪推しているだけです。
政務官という官職に国会議員という資格はまったく必要ないのでたとえ参議院選挙で落選しても「有能」であれば政務官を続けることにまったく問題が無いw
問題は現時点ですでに明らかwそれはあの無能法匪医政局とオツムの程度がまったく同じすなわち「無能」であるのにいまだに政務官を務めていること。まあ厚労大臣がそもそも務まらない無能なひとが大臣だから部下の無能もわからないという当たり前の政治崩壊現象に過ぎないけどw
とりあえず参院選に勝ちたければ事業仕分け省庁再編して減税の財源まできちんと確保する普通の「政治」ができるところを選挙民である国民に向かって示すことですな>民巣党w
それには医政局廃止がもっとも人事院の急所を突く財源確保戦法になるがねw
>予算が確保できなかった
>既定予算の使途変更のための国会両院の議決を得る目処がつかなかった
>各自治体の財政・地方議会との関係で調整がつかなかった
それは運用上のことで、予防接種法とは基本的に関係ありません。仮に一類8号の指定を目指し、そういう理由で挫折したのであれば、新臨時接種なるジャンルを設けても同じ問題が出てくる事になります。その点についても提言は触れてはいますが、そういう事は予防接種法で定める内容であるかどうかと言うと非常に疑問です。
予算問題は法を施行する行政サイドのあくまでも運用問題です。予算問題が法より上位に来るのか、来ないのかはまた私には難しい問題ですが、今回のネックが予算問題であるというのなら、厚労省内の法運用の問題に終始するかとも思います。厚労省内だけと言うより、政府の対応と言う事になります。
未知なる感染症はある日突然発生し、議会の議決さえ時間がもったいない時もあるのです。予算の問題が隠れたネックであれば、次にどういう運用でスムーズに予算を捻出するかの行政的手段を明確にするのが筋かと考えます。そういう検証を真剣に行なわず、条文をいじる事に熱中されても二の舞を防ぐ効果は非常に乏しいと考えています。
すいません。仮に検証するとしてどういうやり方で検証するべきかの案あればと思いました。当事者(厚生労働省自身)には検証する能力はないと思いますが、仮に利益相反のない第3者機関がするとして具体的に検証するイメージが浮かびません。特に検証する能力のある人物が日本に具体的におられるのでしょうか
事実関係のみをすべて公表することは可能だと思いますが これは検証ともなんとも言えないと思います。
ちなみに「流行性感冒」(スペイン風邪)は大正期ですから置いといて、
http://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/10008882.html
現代に近いのは「アジアかぜ流行史」でしょうか
http://www.phcd.jp/shiryo/shin_influ/ajia_kaze_ryuukou_shi.pdf
「アジアかぜ流行史」を仕切ったのは福見秀雄氏と高部益男氏で
福見秀雄氏は感染症学会の大物で、のちに長崎大学学長
http://www.kmf.or.jp/person/about_fukumi.html
高部益男氏(厚生官僚)はあまり知られていませんがポリオワクチン緊急輸入のとき裏で仕切った人物です。
今回斯界を見渡して、新型インフルエンザ騒動の前半のキーマンは前厚生労働大臣舛添氏ですが、舛添氏に鈴をつけるような大物はいるでしょうか
まあ、普通に考えて検証できる立場は専門家諮問委員会のメンバー+第三者がするべきとも思いますが、このメンバーがいわゆる御用学者かどうかは議論があるところですが、情報リークによるメディア操作が現時点で行われてつぶしに入っていると思います。
検証するべきとは思いますが、検証できる人物が現日本にはいないのではというのが現在の正直な感想です。
> 内閣官房に置いている対策本部で今年度中に総括に着手することが決まっている、それから厚生労働省の対策本部でも今年度中に総括に着手することは決まっている。それを踏まえて抜本改正にいつ頃着手するか、2頁目に書いてあるように本部会は昨年12月に発足した。そして皆さんの任期は2年。
内閣官房の対策本部総括担当責任者と厚生労働省の対策本部総括担当責任者が
独自に外部から人物を持ってこられるか、内部からか非公開か責任者を決めないかが
今後興味深いと思いました。
厚労省による情報の隠匿とリークが混乱と損失の原因だから、米議会のトヨタ情報操作への検証と追及を逐一参考にすればよいw
まず、専門家諮問委員会(委員長・尾身茂自治医科大教授)がわかっていることをすべて公開することです。
回数は10回
正確な日付・場所・時間
対策の根幹となる「基本的対処方針」などの原案
厚生労働幹部の誰が出席していたか
など
5名の記憶とメモを個別に集めて集約し情報が正しいかどうか検証すればある程度の基本的情報が出てきます。
これの情報と他の公開された国会情報・新聞情報・公演記録・厚生労働省通知などを組み合わせ、桝添前厚生労働大臣のメモや現場(とくに検疫所や自衛隊の命令など)から大体輪郭はわかります。
関係者は現時点で死亡者はなく、1年も経っていませんので、内閣総理大臣命令で実行すればいいだけの話です。
総理も、側近でもいいけど、そのことを知ってほしいです。
されることが大事、なんだから。
携帯にて。
今後を考えると傷はずたずたです。専門家委員会の専門家が信頼できないと満天下に示しましたので 今後はメンバーの5名の意見はまったく信頼おけないものになりました。
さらに政治家も官僚もどんどん変わります。
ところが感染症の専門家が信頼できないとなるとH5N1対策においてもこの信頼できないメンバーが専門家委員会のメンバーになることが推測できます。
となると現場はもたないと思います。みんな覚えています。
けさのニュースで、トヨタは大陪審からの召喚状も受け取ったらしいですね。リコール隠し検証の意義を考えれば当然でしょう。とはいえまだ違法行為が疑われるというだけの段階であってすべては公聴会での証言しだいということになりますがw
医政局の情報隠し疑惑も公開の場で同様の検証を受けるべきですねw
ご指摘に何の異議もありません。(寧ろ積極的に賛成です。
加えて、予防接種法制を改めるにしても、「凡て社会保障は、財源の範囲でしか行えない」とか、「政府の財源は、納税者の負担能力を超越しては、恒久的に安定しない」とか、「法令と予算の両方が揃わない限り、あらゆる施策は執行できず、その意味において法律と予算は対等(それゆえ、憲法上国会の権能として法律の制定と予算の議決が並列におかれる。)」とか、「現行法体系下での国と地方の関係=一般法としての地方自治法制において、国が遣るべき事と法的に出来ること・出来ないこと」とかとか、、、、そういう構造的な部分からしっかり論じないで、単に予防接種法の条文を弄るだけでどうにかできるものでは決してないと思います。
予防接種法といっても、その他の複数の法律との関係において、一般法と特別法の原則に則る部分も多いです。予防接種という一時に着目してもこの国の行政執行上は、予防接種法は洋上に浮かぶ氷山の一角のようなもので、予防接種法だけでは予防接種事務は執行できませんから。予防接種法に絡む法体系全体の見直し無くして、先生がご指摘の部分を改めることは不可能かと思います。
もともと、”時間がかかる”とか”手続法を遵守しなければならない”のは、民主主義が本質的に持っているコストのうち、最たる部分です。そして自由主義の下での政府活動は、根源的に”イベントドリブンで、事象に対する後追いで、かつ受動的”という側面を内包しますし。であるが故に、平時から法体系と予算を準備しておく必要があるのでしょう。でないと、超法規的な措置を執る事になって、必要以上に混乱に拍車がかかり、関係者の不満は高まり、収拾がつかなくなります。
これに限らず、危機管理に属する領域の予算は、”備えはする。結果として、使わないで済むのが一番善いことだ”という発想があって然るべきですが、残念ながらこの国には、政治にも行政にも有権者にも、そういう発想が受け入れられる余地が殆どありません。
医療と同じく行政においても、平時に余力があればこそ、非常時に十分に活動できるのですが、平時の余力を無駄や怠惰と考えるのがこの国の国民性ですし、”(危機対応として準備したヒト・モノ・カネが、結果として使わないで済んだのであっても)余分なカネ・使わない金を政府が持つのはケシカラン”となるのが、この国の世論という空気です。
”この民ありて、この国あり”とは福沢諭吉先生のお言葉らしいですが、それ故に根が深く、然れど何もしない訳にもいかず、で、実効性の担保されない予防接種法の改正に行き着いてしまうという側面も無いわけではないと思えます。
ただ、大前提として今の厚生労働省の動きが、不十分過ぎるし適切ではないだろうという感想は持っています。(あるのか怪しい)是の部分も、非の部分もすべて、厚生労働省という担当省庁に限らず、政府全体(或いは与野党も)について検討しないと、どうしようもないでしょう。
直近の拙投稿中「手続法」という言葉を使ってますが、これは立法・司法・行政の三権が何かを行う時に、法執行(権限行使)の主体が、踏むべき手順を定めた法令(法規定)の総称で、何か特定の法律を指す意味ではありません。
例えば”予算等、行政内部の予防接種法の運用の領域の問題”であっても、行政内部の事務手順を定めた”手続法である各法や適正に議決された予算”に従わなければならず、結局立法(=国会)や行政全体(他省庁を含む全体)の問題に波及せざるを得ない訳で。一つの法律であっても、絡み合うその他複数の法律の網(複数の法律による体系)の中で、複数の法律が互いに影響し合って、できあがった網の中で統治機構は動きますから。
今回の新型ワクチン接種を総括するなら
1.新型ワクチンを認可して「任意接種」で施行すると決めたのなら、最初から配布流通も現行任意接種である季節型ワクチンと同じルートに乗せ自由価格で接種するべきであった。
(その場合「優先順位」は現場の裁量に任せることとなるが、季節型ワクチンも現場ではほぼすべて予約接種で実施されており、現場で優先順位を大きく外れることは考えにくい。他にも家族への同時接種が行なわれる可能性があるが、優先者の重症化防止の観点から同居家族への同時接種は優先順位の本来の意義に沿うものである。また「任意接種」において優先順位の正確な遵守は現実問題として不可能であり、優先順位違反をもってペナルティを科すことは誰にも出来ない法理上の禁則行為である。)
2.優先順位厳守という条件をつけて接種するのであれば、当然配布流通ルートに乗せる前に「定期接種」として被接種者無料・接種費用全額国負担で行なわなければならなかった。
(それ以外に国が優先順位をコントロールすることを可能にするやり方は無いからw)
1.、2.ともすべて医政局の単独判断にかかっていた医政局所掌事務事項であり、予防接種事業失敗の責任はひとえに医政局の所掌事務における判断ミスに帰すると「総括」できる。
簡単でしょw
エンジンだって、人だって、余力は大切ですよねえ。
私もたまに余力カットやっちゃうけど...。
たとえばトヨタのリコール問題では過去のリコールで情報隠しによる企業の利益隠しが行われていなかったのかどうかが検証の最大の焦点であるため、大陪審が証拠資料の提出を要求している。
検証には司法権も加わる必要があるということ。
新型ワクチン接種事業にもリコール問題があったし、これまでの医政局が発した全通達の一つ一つについて根拠法令の問題があるし、実際に優先順位違反で行政処分を受けた医療機関があった問題もあったwこれらの多くの問題について検証が必要だが、少なくともリコール問題では米議会と同様に司法の参加も検証に必要になるかも知れんですなw
>政府の新型インフルエンザ対策本部(本部長・鳩山由紀夫首相)に、国が採るべき方針を答申してきた専門家諮問委員会(委員長・尾身茂自治医科大教授)が、開いたすべての会議で議事録などの記録を残していなかったことが20日、分かった。
怪しいと思うのですが?(今回はチャンと元を見て来ました。(^^ゞ)
10回も会議開いて議事録も録音も無しなんて、普通考えられませんよ。
会議で扱ったテーマが違ったとしても「前回どんな話しましたっけ?」なんて言って会議始めたりしないでしょう?普通。
都合の悪い話の記録はあっても「無い」と言うのが常套句ですし。
>会議には同省幹部らが同席
しただけで、他に事務官とか出席してなかったのなら
>取材対応用に用意した数回分の議事概要
とか誰が作ったんでしょう?
こんなんかな?
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090514-02a.pdf
その話題は中途半端に触れていますが、会議によっては議事録なしと言うのも省庁によってあるそうです。それが常に不都合を隠蔽するためかどうかはわかりません。ただ新型対策は前例に頼り難いものが多かったですから、常識的な感覚では後の参考にするとか、もうちょっと前向きには後の検証に資する為に残すほうが正しそうな気がします。
>都合の悪い話の記録はあっても「無い」と言うのが常套句ですし
これも実はあったと考えるのが妥当かと思われます。正式でなくとも何か無いと後になって議事が混乱する可能性があります。それが公式記録として公表するには「無い」としていると考えて良いかと思います。後から出てくることもこの世の中では珍しくありません。
とりあえずの興味は誰が隠蔽抹殺したかになります。現政権でないのは間違いないでしょう。現政権なら前政権の失政を隠蔽する必要性がありません。そうなると前政権であるか、厚労省とくに医系技官のどちらかになります。どちらがより不都合かで容疑の濃度が決まると思われます。
第三の選択で前政権と医系技官の共謀の線もありますが、さてさてと言うところです。
改めて読ませて頂くと本文やコメントにさり気なく触れておられますね。
スミマセン行間読めなくて(-_-;)