2010-11-24 奈良産科医時間外訴訟・知事公式記者会見
ソース元は2010年11月17日 定例記者会見からです。まだテキスト化されていないようでしたので、動画からの聞き取りによる文字起こしになっています。聞き取り難い部分も幾つかあり、また話し言葉を文字にしているために、聞き落しや聞き間違い、誤字や誤変換もあるかと思いますが、その点は御容赦下さい。なお奈良産科医時間外訴訟の控訴審判決を受けての記者会見部分は、動画の43分40秒あたりから始まります。
記者
県立奈良病院の時間外報道の件なんですけれど、上告されるかどうか、現段階で知事としてどういう風にお考えか、教えていただきます。
知事
あのぉ、想定の範囲内でございますが・・・えへへへ、笑・・・。随分報道して頂いて、重要な判決だと思います。それで、あの〜、上告するかどうかについては、もう少し仔細に検討の上、あの○○(聞き取れず)する、あるいは上告の期限までには判断して決定したいと思いますし、あの〜、決定し次第、あの〜、公表言いますか、広報したいと思います。
で、えぇ、判決への○○(ここは不明瞭)と言うのになりますが、○○○○(ここも不明瞭)でありますが、繰り返しになっりますが、県としての問題意識は上告につながるかどうかに関係しますので、改めて、昨日武末部長がだいぶ御説明した聞いておりますが、あの、え、一番大事な○○(ここも不明瞭)は、今の勤務が労基法で言う、断続的勤務か、連続的勤務かと言う判断だと思います。
で、断続的勤務であれば宿直と言う概念になると理解しております。連続的勤務であれば、時間外勤務と言う事になると思います。連続的勤務が続くようであれば時間外手当を払うべきで、断続的勤務であれば宿直手当になっていると理解しております。
で、あの、もう一つは、その、あの、そのお金を、時間外勤務の割増金を払うべきかどうかに直結する判断ですが、もう一つは労働基準法に基いた判断で御座いますので、医師の労働時間の誓約制約と言うのは、他の我々と同じように何時間以上、過酷な労働をしたらいかんと、あの、あの、職場の過労死と言う事にもつながるので、労働時間の制約、医師の労働時間の制約、というのが大きな事になります。
労働時間の制約はこの判決の、正面の争点にはなっておりませんが、あの、今の労働時間の以内、連続的勤務、労働時間の以内となると、あの、強行法規(こう聞こえます)であります労働基準法の違反に、まあなると思います。今の勤務状況がですね。時間(こう聞こえます)さえ払えば、基準の時間の以上を超えて働かせて良いのかどうか、と言う事になります。
それは、あの、そこら辺が、あの、現実グレーになっておりますが、○○(ここは不明瞭)36協定のように当事者間で合意をすれば、強行法規(こう聞こえます)である労働基準法の制約時間を超えて、働いて良いのかどうか、と言う事になります。皆様の世界でも、あのう、そういう意味では労働基準法違反が、失礼しました、労働基準法違反が常態化しているという話もありますので、
それでは36協定で協定すれば良いのか、あるいはサービス残業と言われるようなものなのか、手当でするものか、勤務時間だから拘束で割増し手当を払うべきなのか、あらゆる職場であるものですが、医師の世界でありましたら、あの看板かけて、閉院をするのか、労働時間外、強行法規の労働時間外になれば閉院するよう世界があるのか、それとも来たら受け付けるという現実、現場対応みたいな事で良いのかどうかと問題が突きつけられている気配があります。
その点が○○(ここは不明瞭)、お金の問題だけじゃないんだ、と言う点が一番の関心事です。
その点は正面切って、判断されてないし、裁判の争点でなく、お金の話になっていますが、お金だけで済まない面があるんじゃないかと、ちょっと関心と言うか、深刻な話が内在していると思っております。
実際、労働○○(ここは不明瞭)法規である労働基準法の制約時間を働いちゃいかん、というのが裁判の判決に内示されている。従って時間外割増手当を追い払うと言う事であれば、あの時間内の制約時間を超えて働く事は、違法になりますので、あのう、医師が不足していた時には受け付けられませんと、とこう言わなくちゃならないんじゃないか、これは今まで日本の医師の勤務からすると初めての判決なもので、どうしても注目すべき判決の分野、と言う風に思っております。
○○(ここは不明瞭)して払うべきかどうか、非常に医師の働き方をどのように○○(ここは不明瞭)していくべきかと言う争点が、あのぉ入っておりますが、どうもそれは裁判所が判断しかねるように考え付いておられるのかなぁ、と言う風にも見受けられんですよね。
これは行政の中での労基法の通達の内容と言う事にもなるんですけど、医師の働き方についての通達が出ておりますのでねぇ、それの内容の吟味になろう、その点については、あの通達が妥当かどうかについての吟味を厚労省に検討してくださいという、陳情お願いしておりますが、無しの礫でありますので、○○(ここは不明瞭)を労働基準条件にするのであれば、個別労働条件の確立は難しい分野だと承知しておりますが、その点は、その、上告の理由になるのかどうか、もう少し吟味して判断して行きたいと思います。
あのぉ、個人的な経験ですが、トラックの運転手のです。長距離トラックの運転手の、あるいはタクシーの深夜の勤務、の労働基準法違反かどうか、これが組合と経営者の間にあって、これの担当者をして、労働基準局から2月9日に出た通達があるんですが、それは労基法の強行法規制を、現場のタクシーの運転手の勤務状況とか、トラックの長距離運転手の勤務状況に合わせて、考えていいよという通達だったのです。
医師の勤務状況に対して考えてイイヨと言う通達は、ここではなっていないと自分の見方で判断しております。そのように緩めて良いのかも大きな論議ではありますけど。そのような点が裁判で問われるべきか、行政の中で問われるべきか、政治課題であるべきなのかについて、これはもっと大きな政治課題になるべき事項だと思いますが。
お金の話だけじゃない、勤務の実態をどう見るかと言う話、医師不足と医師不足を交わして頑張られてきたお医者さんがいる。それはまず償うと言うのがありますし、そんなに長時間労働をして良いのかどうか、労働基準条項の基本的なところが問われている問題ではないかと思っております。労働基準条項である労働制約時間を守れ、医者は疲れて仕事をしちゃいかん。そういう事であれば、閉院とか、休業とかがドンドン看板として出てくる、自治体があるわけでありますから、で、その点、どのようにこの判決を解釈すべき点かというのが、ちょっと大きなポイントになるように思っております。
その点をもう少し、法律的な事を主体に弁護士とも相談して判断して、上告の適否を判断したいと思っております。こんな話になるかもしれませんが、うちの方ではアピールしたいと思っております。記者
一審判決の後にも国への陳情はされてきて、先ほど無しの礫のお話ありましたけれども、今回二審判決が出て陳情した場合には国が変わるような手応えはあるんでしょうか。
知事
わかりません。
記者
上告まで確定させて陳情したほうが、まあ有効なのかなぁと言う気がしないでもないのですが。これはまた同じような答えされるかもしれませんが。
知事
そういう事もあるかもしれまん。(ここは意訳です)
記者
そこら辺も検討材料の一つと言う事になっているかと
知事
そうですね
記者
それとこ問題はですね、奈良県だけの問題でないと言う事。そういう意味で言うと、同じような問題を抱えてる県は全国各地にあると思うので、知事会の中で、全国知事会の中で、その問題提起する、議論の課題、議論してもらうというお考えはありますか。
知事
そうですね、こういう事があると言う事で、知事会の資料に入れた様な記憶があるんですが、説明の時間が無かったと思います。各県の資料、わさっと重なるんですよね。で、みんな説明していると時間無いので、もう少し派手な意見の方が知事会で占めますんで、なかなか時間が取れないんで、説明した事は無かったと思うんですね。
さっき言われたように上告をすると関心が飛躍的に高まるんじゃないか、と言う事も、そういう格好で検討して見ても、考えたいと思いますが。そういう面があることは確かだと思います。記者
あの、医療というものをどう考えるかです。人の命を守るという部分と、労働者として働いている、現場として働いている、をどう取るかと言う事なので、あのぉ、それこそ本格的な議論を色んなところを交えて行ったほうが、いいんじゃないか、問題提起をいろんな場所でされた方が、いいんじゃないかと思います。
知事
ご意見として拝聴します(ここは意訳です)患者も大事だと思います。
記者
共同で陳情するのも一つの手だと思いますが、
知事
好適公的病院だけではなしに、私立病院も関係するんですよね。どうされてるのかな、医師法、医療法の世界は現場対応でなんかやっているで、ずっと来て、他の医療法は違う分野なんですけど、看護師の治療行為と言う点も、あの医師法の範囲と言う点かどうかも判決出ると困っちゃう、言うような点がありすぎて、なかなか現場対応で、現実的な対応をされている世界が、根強く残っているように思っております。
それが建前と現実と言う点が実際あって、本当は医療行為と労働を兼ね合わせると言うのは極めて大事な争点になっていると思いますので、もう少し、関心があって、議論があった方がいいか、言う風に思います。上告の要素に検討してもと思っています。
正直なところ文字に起すだけで心底へたばりましたから、私の解説は明日以降に気力があれば行ないます。ほんの少しだけ感想を書いておけば、この知事が医師をどういう風に働かせたいのかが良く判る記者会見です。こういう病院経営者(いや単なる経営者でも良いかもしれません)のために労基法が存在すると言うのも勉強になった様な気がします。
宜しければ御意見お待ちしております。
■知事発言補足訂正
PCのスピーカーが悪いのか、私の耳が悪いのか(おそらく両方)、聞き取りにくかったところをLondonBridge様が補ってくれました。なおかつ会見の奈良産科医時間外訴訟の部分だけYouTubeにupしてくれました。
知事の主要発言部分の聞き取り版の完成版としてもう一度あげさせて頂きます。
あのぉ、想定の範囲内でございますが・・・えへへへ、笑・・・。随分報道して頂いて、重要な判決だと思います。それで、あの〜、上告するかどうかについては、もう少し仔細に検討の上、あのぅ後日といいますか、上告の期限までには判断して決定したいと思いますし、あの〜、決定し次第、あの〜、公表言いますか、広報したいと思います。
で、えぇ 判決への感想と言うことになりますが、よく見て書いていただいておりますが、繰り返しになっりますが、県としての問題意識は上告につながるかどうかに関係しますので、改めて、昨日武末部長がだいぶ御説明した聞いておりますが、あの、えぇ、一番大事な言葉は、今の勤務が労基法で言う、断続的勤務か、連続的勤務かと言う判断だと思います。
で、断続的勤務であれば宿直と言う概念になると理解しております。連続的勤務であれば、時間外勤務と言う事になると思います。連続的勤務が続くようであれば時間外手当を払うべきで、断続的勤務であれば宿直手当になっていると理解しております。
で、あの、もう一つは、その、あの、そのお金を、時間外勤務の割増金を払うべきかどうかに直結する判断ですが、もう一つは労働基準法に基いた判断で御座いますので、医師の労働時間の<制約と言うのは、他の我々と同じように何時間以上、過酷な労働をしたらいかんと、あの、あの、職場の過労死と言う事にもつながるので、労働時間の制約、医師の労働時間の制約、というのが大きな事になります。
労働時間の制約はこの判決の、正面の争点にはなっておりませんが、あの、今の労働時間の以内、連続的勤務、労働時間の以内となると、あの、強行法規(こう聞こえます)であります労働基準法の違反に、まあなると思います。今の勤務状況がですね。時間(時給の言い間違い?)さえ払えば、基準の時間の以上を超えて働かせて良いのかどうか、と言う事になります。
それは、あの、そこら辺が、あの、現実グレーになっておりますが、もう一つの論点は36協定のように36協定のように当事者間で合意をすれば、強行法規(こう聞こえます)である労働基準法の制約時間を超えて、働いて良いのかどうか、と言う事になります。皆様の世界でも、あのう、そういう意味では労働基準法違反が、失礼しました、労働基準法違反が常態化しているという話もありますので、
それでは36協定で協定すれば良いのか、あるいはサービス残業と言われるようなものなのか、手当でするものか、勤務時間だから拘束で割増し手当を払うべきなのか、あらゆる職場であるものですが、医師の世界でありましたら、あの看板かけて、閉院をするのか、労働時間外、強行法規の労働時間外になれば閉院するよう世界があるのか、それとも来たら受け付けるという現実、現場対応みたいな事で良いのかどうかと問題が突きつけられている気配があります。
その点が大変重要だ、お金の問題だけじゃないんだ、と言う点が一番の関心事です。その点は正面切って、判断されてないし、裁判の争点でなく、お金の話になっていますが、お金だけで済まない面があるんじゃないかと、ちょっと関心と言うか、深刻な話が内在していると思っております。
実際、労働基(言い間違いを訂正か?)強行法規である労働基準法の制約時間を働いちゃいかん、というのが裁判の判決に内示されている。従って時間外割増手当を追い払うと言う事であれば、あの時間内の制約時間を超えて働く事は、違法になりますので、あのう、医師が不足していた時には受け付けられませんと、とこう言わなくちゃならないんじゃないか、これは今まで日本の医師の勤務からすると初めての判決なもので、どうしても注目すべき判決の分野、と言う風に思っております。
県が支払うべきかどうか、非常に医師の働き方をどのように紀律(きりつ)していくべきかと言う争点が、あのぉ入っておりますが、あのぉ入っておりますが、どうもそれは裁判所が判断しかねるように考え付いておられるのかなぁ、と言う風にも見受けられんですよね。
これは行政の中での労基法の通達の内容と言う事にもなるんですけど、医師の働き方についての通達が出ておりますのでねぇ、それの内容の吟味になろう、その点については、あの通達が妥当かどうかについての吟味を厚労省に検討してくださいという、陳情お願いしておりますが、無しの礫でありますので、ほとほと労働基準法の分野では個別労働条件の確立は難しい分野だと承知しておりますが、その点は、その、上告の理由になるのかどうか、もう少し吟味して判断して行きたいと思います。
あのぉ、個人的な経験ですが、トラックの運転手のです。長距離トラックの運転手の、あるいはタクシーの深夜の勤務、の労働基準法違反かどうか、これが組合と経営者の間にあって、これの担当者をして、労働基準局から2月9日に出た通達があるんですが、それは労基法の強行法規制を、現場のタクシーの運転手の勤務状況とか、トラックの長距離運転手の勤務状況に合わせて、考えていいよという通達だったのです。
医師の勤務状況に対して考えてイイヨと言う通達は、ここではなっていないと自分の見方で判断しております。そのように緩めて良いのかも大きな論議ではありますけど。そのような点が裁判で問われるべきか、行政の中で問われるべきか、政治課題であるべきなのかについて、これはもっと大きな政治課題になるべき事項だと思いますが。
お金の話だけじゃない、勤務の実態をどう見るかと言う話、医師不足と医師不足を交わして頑張られてきたお医者さんがいる。それはまず償うと言うのがありますし、そんなに長時間労働をして良いのかどうか、労働基準条項の基本的なところが問われている問題ではないかと思っております。労働基準条項である労働制約時間を守れ、医者は疲れて仕事をしちゃいかん。そういう事であれば、閉院とか、休業とかがドンドン看板として出てくる、自治体があるわけでありますから、で、その点、どのようにこの判決を解釈すべき点かというのが、ちょっと大きなポイントになるように思っております。
その点をもう少し、法律的な事を主体に弁護士とも相談して判断して、上告の適否を判断したいと思っております。こんな話になるかもしれませんが、うちの方ではアピールしたいと思っております。
テキスト版ではどのような修正があるかも一つの注目です。細かな言い間違いや、話し言葉ゆえの訂正はもちろん為されるでしょうし、それは問題ありません。論旨が同じかどうかは後日比較してもおもしろいかもしれません。
LondonBridge様、本当に御苦労様でした。私もやったので判りますが、よくこれだけ聞き取れたと思います。貴重な一次資料になったと思います。


最後から8行目「好適」→「公的」ですね。
御指摘ありがとうございます。訂正させて頂きました。
もう、裁判を起こした産婦人科医の先生、最高裁までがんばってくださいとしかいえません。経済的な支援が必要だったら募金したい。精神的な支援としては、ブログや某3に応援の書き込みを続けます。
こんな会見をしてくれた奈良ありがとう。奈良県のおかげでうちの県でも産科当直はすべて時間外で処理されるようになりました。いままで数千円でお産当直し、時間外を1円も貰わずに働いていた産婦人科医の先生も報われます。
もう、裁判を起こした産婦人科医の先生、最高裁までがんばってくださいとしかいえません。経済的な支援が必要だったら募金したい。精神的な支援としては、ブログや某3に応援の書き込みを続けます。
⇒ 御意!
同じく、産婦人科の先生を支援し続けます!
うわぁっ!すごい。。。。
いいなぁ。
貴重なお時間を割いての(昨日の勤労感謝の日を割かれたのでしょうか)大変な作業お疲れ様でした。
ありがとうございます。
麻酔科医先生
やはり「産科」当直だけですよね。。。
今回の裁判では産科の先生が起こされた訴訟であり、
判決が即影響するのは産科ついての事だけなのかなと思いますが、
知事の答弁では医師全体を括っていますね。
産科当直と変わらない位あるいはずっと働き通し、
という意味では内科等も勝るとも劣らないレベルの勤務をされている印象があります。
各科で訴訟を起こしていかなければいけないとすれば、
非常に疲労感を覚えますね。。。
県庁の意向もあり やはり上告するでしょう。法律論は官僚でもわかりづらい部分もあり、裁判で戦うことで次第に明らかになるし きちんとした判例が残れば労働環境も徐々に改善されるのではないでしょうか。まずは医師側が負ける要素が見当たりません。
この県とは違いますが報道はされてないものの 市民病院クラスでの医師がおこした裁判でも行政側が上告してある程度落としどころが見つかれば 残業代を払ってさっさと和解した事例をいくつか知っています。違法労働を調査するといっては時効をねらってか先延ばしにする例も今も後をたたないので、上告をしてもらって白黒をはっきりつけたほうが余程ましのように思います。知事も県庁と医師側の両方の顔が立つような適当な落としどころを模索してるんじゃないですか。
来年選挙がある知事にとって本件が選挙選の争点にならないような配慮もあると思います。
ただ、今回の平安遷都1300年祭の成功もあります。
奈良の医療が奈良県だけで自己完結していないと思いますが、長期にみて例の関西州構想の中で医療を考えてゆく必要があると思いますが、現在の関西州の議論もインフラの話であって医療の話ではありません。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100826/lcl1008260927001-n1.htm
したがって次回の選挙は安泰と判断されていると理解しています。ここらへんが感情的にならない理由であると思いました。
ただ、再選となるとあと4年ですから、厚生労働省から出向されているキーマンの奈良県医療政策部長武末文男氏がそのままおられる可能性は低いと思います。
一般病院もいくつか回り以前はそうでしたが 大学病院に復帰しても勤務時間がいい加減です。
毎月のように学会出張に行き、外国だと10日近くになりますが その不在中の給与も払われています。月の半分は学会でいないこともざらにあります。
さらに交通費も宿泊費、学会参加費も払ってもらっています。
以前留学した時も、夏休みにサバティカルとして届けなかったのですが、数週間foreign scholarとして外国の大学で研究した時もそうでした。むこうからも給料をもらってました。
今でも時間外労働も学会活動も医師同士に一任されています。したがって時間外労働が厳密に算定されると、不在中の給与は支払われず却って減給となってしまいます。
大学の医師同士ではあまり時間外給与にうるさく言うと損になり、まわりに迷惑をかけるんじゃないかという暗黙の了解があるようです。
学会で仲良しの他大学の医師とは決まり文句のように 研究は楽しい、されど臨床は悲惨だと言っています。患者の予後が悲惨であるとはいうものの 自分たちの処遇に関してはまったく口を閉ざしているのも そこら辺に関係しているのでしょう。
ひさびさに釣ってみようとも思ってはいますが、このあたりにも医師の足並みがそろわない理由があるようです。
ここがオレ流解釈と言いますか、感違いの出発点ですかねえ。裁判での県側の主張はそこなんでしょうが、今では知事の関心は「労働時間がMAXに達したら、患者がいても時間外外来をcloseしても良いのか」という裁判の争点でない事項に移っているようです。
>こういう病院経営者(いや単なる経営者でも良いかもしれません)のために労基法が存在すると言うのも勉強になった様な気がします。
記者のほうが問題の本質を分かっていますね。知事には底意があるのかとも思いましたが、単なるカン違い野郎の様です。
>ご意見として拝聴します(ここは意訳です)患者も大事だと思います。
労働時間と客の需要を両立させたいなら、その責任は病院経営者にあるのですよ。そこを理解していませんね。無理難題を従業員に押しつける悪徳経営者にすぎません。この点を理解していない勤務医も少なくなく、「時間外に来る患者が悪い」だの言い出す始末だから、悪徳経営者がのさばるのです。直接の主犯は病院経営者ですよ。患者じゃありません。もちろん黒幕は政府、ラスボスは国民(not patient)ですがね。
この期に及んで疑問文である事に驚きを禁じ得ません。これがまだ1週間前のコメントとは。
>お金の話だけじゃない
そのとおりです。お金の話をさっさと終わらせて、次の話をする環境を整えましょうよ。
行政通達ではなく最高裁判例です。
http://labor.tank.jp/db_hanrei/index.php?pg=search_disp&get=177
この知事は、どこかの前前知事のような尋常小学卒ではなく、れっきとしたアズマ大学ノリ学部出身です。
自分たちの言い分がいかに常識に反し、反社会的であるか分かっていて言っているわけですから、彼はもはや犯罪者です。
>お金の話だけじゃない、勤務の実態をどう見るかと言う話、医師不足と医師不足を交わして頑張られてきたお医者さんがいる。それはまず償うと言うのがありますし、
原告側の主張は『長時間労働を何とかしろ』ではありません。
『長時間労働のぶんは賃金を支払え』です。
『お金の話』です。
すり替えすぎですよ、奈良県知事。
Bugsy 2010/11/24 11:29 さま
出張中の給料がカットされる職場なんて何処にもないと思いますよ?
逆に出張手当が付いてくるのが普通です。
Bugsy 様
>一般病院もいくつか回り以前はそうでしたが
おっしゃる通りです。
以前から理不尽な労務慣行はあったのですが、金銭ばかりではない色々な余禄があったので、相殺されていました。ところが、余禄はイカンと各方面から叩かれ、特に国公立病院では、余禄はほとんどなくなりました。にもかかわらず、理不尽な労務慣行だけが残ったのです。典型的なのが名義貸問題です。大学医師も僻地病院も僻地住民もwin-winの関係でした。そこへ東京の論理を持ち込んで余禄が剥がされたものだから、大学医師は僻地に行かなくなり、僻地から病院は消えました。怪しげな医師紹介業者がはびこり、自治体の医師調達コストは名義貸時代より高くつくようになりました。
薬価差益もある意味そうです。薬価差益があるからと、医師は低廉な技術料で妥協していたところ、薬価差益だけ剥がされ、低廉な技術料は据え置き、今の状況です。
理不尽なことをそのままにして、別方面の余禄的利益で相殺すれば、そのうち余禄だけが引き剥がされるのが歴史からの教訓です。過ちを繰り返してはなりませぬ。過重労働を金銭で解決しようとすれば、いつしか金銭のみが剥がされて、過重労働だけが残ることになるでしょう。過重労働が悪ならば過重労働をなくす。そういう解決でなければ将来に禍根を残します。
(書いているうちに発展してしまった)
御指摘ありがとうございます。訂正させて頂きました。
ということでしょうか…。
『長距離トラックの運転手の、あるいはタクシーの深夜の勤務』に関する通達がどういうものかが興味ありますねぇ。
有難うございます。
それともう一つ不思議なのは勤務医の研究日というやつです。平日に研究と称してバイトにいそしむ医師は多いです。あれって出張扱いになるんですかね。給料の二重取りのような気がします。公立病院の多くが独立法人になりました。オイラたちの頃は公務員が兼業したとして地方の新聞にずいぶん叩かれて、自分たちはバイトなぞ御法度でした。
こういった病院事務にはポン友が多いのですが 独立行政法人になって職員の兼業の可否があいまいになっているようです。そんな法律あったかなって呟いていました。不思議と看護や事務、技師は契約書に兼業禁止と明記してあるものの、医師には一切記載がない病院が多いそうです。それも医師集めのつもりだそうで そこではあまり医師も時間外手当については煩くないそうです。呑気な病院だから時間外勤務もほとんどないし、体力的にスk氏は余裕があって事務もさっさと支払うからこそでしょう。
>原告側の主張は『長時間労働を何とかしろ』ではありません。
『長時間労働のぶんは賃金を支払え』です。
もうさっさと支払って次の話というのは至極当然です。
公務員は原則兼業禁止ですが、一般企業では兼業禁止は就業規則に依ります。
就業規則に「兼業禁止」とあればダメ、記載がなければ可です。
就業規則に「兼業禁止」と記載されていなければ、他でバイトしても問題ありません。
「研究日」については、研究日が就業規則上、どのような扱いになっているかでしょう。
「(所定)休日」すなわち「業務がない日」という扱いなら、その日に何をしようと個人の自由です。大学で研究してもいいし、兼業禁止でないならバイトしても構わないでしょう。
もし、「勤務日」であるなら「研究」は業務の一部ということになります。そうなると扱いが面倒になってきますが・・・。
まずは就業規則をきちんと精読することだと思います。労働者としての基本なんだと思います。(自分は全くしませんでしたが・・・)。
一般企業の就業規則をざっと見てもらえば分かりますが(総務の書籍など)、一般的には企業総務での就業規則上は、兼業禁止です。
禁止でない会社は、「例外(レア)」です。
いわゆる軽度のボランティア的なものは、実業務に影響が出ない場合、不問に付されます。実態的運用って奴ですね。
自分たちの田舎の公立病院で働いていたころはずいぶん楽でした。下っ端には大学よりも余録がありました。
たとえば外国に学会で行けば壮行会を開いてもらって 院長や事務、病棟から餞別を山のようにもらいました。数回ためた悪友は車を買いましたね。自分は渡航費の元は充分とれました。
以前本ブログで田舎の病院に行けばいいじゃないかと申し上げたら 皆様から思いもかけぬ感情的な反発をかって驚きました。自分としては命の洗濯になるから温泉にでも行くようなつもりで申し上げました。
あの後最近田舎町の病院から帰ってきた後輩に聞いたら そんな話は大昔の話で今はありえないって言われました。ならば田舎の病院は勧めるのはやめます。いえ現在赴任されてる先生を誹謗するつもりはありませんけど。
考えてみれば大学の方がまだ融通がきき、処遇も緩やかなので オイラのような人間が残っているのでしょう。色々いわれますが、現在の市中病院より居心地が良い面もたくさんあります。
今回取り上げられた病院も昔はよかったけれど その良さがなくなってきたからこそ声を出す医師が出てきたということでしょう。昔からの慣習のはずが異議を唱えてきたという事はいかなる意味をもつのかを考えなくては同じことの繰り返しで、これは100%病院経営者の責任です。
それが理解できないから行政側は途惑うのですよ。
うちの県のすべての病院で、産科当直がすべて時間外処理されるようになったわけではなく、産科当直をすべて時間外処理する病院が出た!のです。
まだ、産科だけですが、これは画期的なことです。内科の先生も、どうして産科だけ!!!とやっかんだら、事務の思うつぼ。どんどん産科の当直を時間外処理するのを応援しましょう。
産科で当直=時間外処理が確定すれば、救急外来をみている内科医も当然、同様な処理になります。
せめて、救急外来をみる義務があるんだったら、当直はすべて時間外だろうと思います。
病棟をみる義務があっても時間外だと思いますけど。
一方で大学病院の使命は研究と教育であるのは自明です。
だからこそ各公立病院は地域住民の要望を受けて救急を取れとくるわけです。医師の当直が会社の当直ではなく夜間の一般業務の延長であることは 誤魔化しようもない当たり前のことです。当直という言葉でごまかしてきたんでしょう。
もうひとつ義憤に駆られることがあります。
友人の公立病院の部長と医師会や地域の講演会で出くわすことが多いのですが、明らかに地域医療の啓蒙としての業務のはずが皆自前の古ぼけたパソコンとポインターを持参してきます。そんなものくらい経費で購入すべきですが 経費などないそうですね。大学であれば政府や財団、はては外国からも金額を問わねば色々研究経費を引っ張ってこれます。こつさえ覚えれば結構な額になります。
これは一体どういうことなんでしょう。公立病院では地域医療の美名のもとに医師をボランティア扱いにしていませんかね。安くなっとはいえ何度も自腹でそんな機器を購入するのは面倒でおかしな話です。大学だと研究や教育という名目さえあれば割合予算は通るし、機会もアンテナさえ張っていればいくらでも来るのですが、奴らはそういった当たり前の経費もろくすっぽ受け取っていません。
時間外手当を払おうとしないというのも そういった感覚と同列にしか思えませんね。行政も臨床の第一線に立つ彼らを臨床研究や若手の指導教育費の名の元に もっと直接サポートすべきだと怒っています。
一層のこと、医療職(一)を地方公務員法上、特別職にしてしまったらどうでしょうか。特別職は兼業などの制約も受けませんし、自由裁量で労働ができます、、、、とは思ったけど。よく考えるとやっぱり現状を考えるとそれよりは、現業職場であるから尚更、労働基準法で守ってもらった方が良さそうですね。
地域医療の美名のもと、自ら進んでボランティア?チャリティ??労働している医者も案外多い、って事ではないかと。
逆にいえば、経費や労基についての思考や意識が欠落している医師も多い。
人命救助を唱えればそれだけで満足している医師もいると言う事ですよ。
こう言うトレンド?に嵌っている医師が田舎に多い様に感じます。
ナースのあほだら教に洗脳されて24時間患者と向き合う医療をしていたのは他ならぬオイラや仲間でありました(冷や汗)。たしかに話し合う仲間がすくない田舎ほど多いというのは正鵠を得ています。
外来と当直だけはバイトでまかなえば 相当病棟医の負担は減りますよね。
以前moto様がおっしゃっていて はっと気づきました。これなら時間外給与の計算も事務の負担も減り9−5時ですっきり勤務できます。
要は、時間外手当を支払えばよいとの話です。
これは民事事件の裁判だから、江原先生の結論は民事の範囲で正しいということになります
次に控えている刑事事件については、賃金未払いという違反と、労働時間の制約を超えて違法に酷使した罪が問われます。
これは金を払えば許されるものではなく、懲役刑まで含む刑罰が個人に課されます
(量罰規定で県・病院にも)
ということで、会見で知事が言っていた
「判決を認めて(未払い)時間外賃金を払うということは、(労働時間の)違法(行為について)も認めたことになる」
というもの被告としての主張として理解できなくはありません。
但し、その結果としては、罪に罪を重ねた行為となりますので、厳罰が待ち構えていることになるでしょう
まさしく奈良だけじゃなく、全国の病院での勤務医の労働環境を一変させてしまう破壊力があるかもしれません
という
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/essay08.html
で、労基法37条違反した使用者には、6箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金という刑事罰が科せられ、さらに労基法121条の両罰規定により、法人が事業主の場合はその法人代表者にも罰金刑が科せられる。奈良県立病院など公立病院の場合は設置者の地方自治体が事業主であり、地方自治体は法人としてみなされるので、その代表者である奈良県知事も個人として刑事罰(罰金刑)を受ける可能性がある。
(あくまで可能性である、両罰規定で起訴するかは検察の判断だし、有罪か無罪かは裁判所の判断)
労基法違反の当人は、普通に考えるなら、奈良県立病院の当該産科医の給与計算事務の責任者である。すなわち奈良県の病院事業局の給与事務の統括者が、違反者として六箇月以下の懲役刑(執行猶予は付くだろうが)に処せられる可能性がある。問題は公務員が懲役刑(執行猶予が付いても)の判決が確定したときは、公務員たる資格を失い、自動的に失職(モチロン退職金無し)となる。
また、法人の代表者たる県知事が、自ら医師の時間外割増賃金を計算しないように指示命令していた場合は、知事自身が両罰規定ではなく労基法違反の当事者となり、最高で懲役6箇月となる可能性も有り得る。
ただし再々お断りするが、全ては可能性の話であり、刑事訴追(起訴)の判断は検察が、有罪無罪や量刑の最終判断は裁判所が行うことになる。
労基法上の使用者(事業主)としての奈良県は、とっくの昔に告発されて書類送検済み。
奈良地検は現在捜査中で、県知事は法人である県の代表者として、検察が捜査対象とする多数の中の一人となっているハズ。
まぁ、知事個人が起訴されるかどうかは、ゼロじゃないだろうけど、五分五分より上とは思えないが・・・
> 法人の代表者
まあ、検察の捜査内容を知らないし、実態、事情をよく知らないのですけどね。
実際、本人の発言も刑事事件は、多分、意識の中にありそうな。(明確に、どれ、と指摘するような感じではないですけどねえ...。グレー発言、いや、あれは単なるボケ発言か...。)
まあ、どうなんでしょうねえ...。
http://www.youtube.com/watch?v=91jFV9nUO1U
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もう少し仔細に検討の上、あのぅ後日といいますか、上告の期限までには判断して決定したいと思いますし、
で、えぇ 判決への感想と言うことになりますが、よく見て書いていただいておりますが
あの、えぇ、一番大事な言葉は、今の勤務が労基法で言う、断続的勤務か、連続的勤務かと言う判断だと思います。
時間(こう聞こえます)さえ払えば、→ 「時給」の言い間違いか?
それは、あの、そこら辺が、あの、現実グレーになっておりますが、もう一つの論点は36協定のように
その点が大変重要だ、お金の問題だけじゃないんだ、と言う点が一番の関心事です。
実際、労働基(言い間違いを訂正か?)強行法規である労働基準法の制約時間を働いちゃいかん、というのが裁判の判決に内示されている。
県が支払うべきかどうか、非常に医師の働き方をどのように紀律(きりつ)していくべきかと言う争点が、あのぉ入っておりますが、
無しの礫でありますので、ほとほと労働基準法の分野では個別労働条件の確立は難しい分野だと承知しておりますが、その点は、その、上告の理由になるのかどうか、もう少し吟味して判断して行きたいと思います。
おっしゃるとおり!