新小児科医のつぶやき

2011-09-22 謎が謎を呼ぶ地域医療振興協会の不思議な人事

昨日の話の延長戦です。詳細は昨日のエントリーを読んでもらうとして、概略をまとめておきます。

  1. 横須賀うわまち病院は平成14年7月から、横須賀市民病院は平成22年4月から地域医療振興協会(協会)が指定管理にて経営を請け負っている
  2. 平成22年4月に横須賀市民病院が指定管理になった時に、指定管理前の5人の小児科医は全員入れ替わった
  3. 現在の横浜市民病院小児科には5人の医師が確認されるが、同じ医師が横須賀うわまち病院でも小児科医としてスタッフ紹介されている

ここまでは事実です。ここからが昨日の集まった情報を基にしたムックです。


ホームページ問題

ホームページの内容の分析は昨日やりましたから端折りますが、普通に見れば横須賀市民病院には5人の常勤小児科医がいるように見えます。同じように横須賀うわまち病院にも15人の小児科医がいますが、横須賀市民病院と重複する5人も含めて15人の常勤小児科医がいるように見えます。

常勤か非常勤かはどこにも明示されていないとは言え、良く調べてみても「どうも」ホームページに記載されているは医師は常勤医らしいの判断が出来ます。こういう状況で、もしどちらかの小児科医が実は非常勤であるとなればどうなるかです。これは法務業の末席様からですが、

イエイエ、HPでの公表が事実と異なる(乖離している)場合に、そのHPを読んで同業他者より優れていると誤解する人が多ければ、それは不当景品類及び不当表示防止法(景取法)4条1項1号の「優良誤認」にあたる可能性があります。掛け持ち勤務のアルバイト医師ばかりなのに、さも常勤の医師だと誤認させるようなHPを作成し、受診する患者などに非常勤のアルバイト医師より常勤医師の方が安心できると思わせる意図があれば、それは立派な「優良誤認」となるでしょう。

こうした優良誤認の表示をする事業者には、そうした不適切な表示を止めるよう都道府県知事の是正指示を出します。事業者が都道府県知事の指示にに従わないときは、内閣総理大臣名の差し止めを指示する措置命令が出され、その措置命令にも従わない場合は二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という刑事罰があります。

実際に是正指示が出たり、ましてや法に問われる事があるかと言われれば、実地に疎いのでなんとも言えませんが、あんまり好ましい状態とは言えないぐらいはさせて頂いてよいでしょう。もちろんどちらも常勤であれば無問題なのですが、どちらも常勤の壁はかなり厚くなります。


常勤医の定義とは

これがなかなか手強いもので、西岡税理士事務所発「医業経営情報」にはまずこうあります。

医療法第25条第1項の規定に基く立ち入り検査要綱に常勤医師等の取扱いについてという別紙があり、そこには常勤医師の定義として「病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。」と書かれています。

ここも「どうも」なんですが、

    病院で定めた医師の1週間の勤務時間

こちらが優先するようです。何に優先するかと言えば32時間よりです。傍証を挙げておきたいのですが、これは愛媛県の資料です。

(1)常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をいう。

 ア 病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。
 イ 通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当然である。

(2)病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。

つまり勤務時間が32時間以上なら、これをすべて勤務する医師が常勤医と言う規定になっています。32時間は非常勤医換算に用いられ、非常勤医であっても週に32時間以上の勤務となっていれば常勤医1名に換算できるとなっています。実は32時間であれば非常勤医でも無条件に常勤換算できるかと言えば、どうもそうではないようで、これは日医の病床の種別の変更についてからですが、

常勤医師は1人とし、非常勤医師は全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間で換算した数とします(常勤換算)。

例)常勤医師が6人、非常勤医師が8人で、医師の通常の勤務時間が40時間の場合(非常勤医師は、AとBが20時間、C、Dが10時間、F、Gが4時間とします)

常勤医師は、6と算定。非常勤医師の合計勤務時間は68時間なので、その病院の医師の通常の勤務時間で換算すると、68÷40で、1.7となります。

どうも常勤換算の方法の基本は平成15年9月5日付医政発第1909010号にあるのですが、そこには、

  • 非常勤医師が複数いる場合には、非常勤医師全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。
  • その際、1週間の勤務時間が当該病院の医師の通常の勤務時間を超える非常勤医師がある場合には、その者は当該病院の医師の通常の勤務時間を勤務しているものとして計算するものとする。

これの解釈が割れている部分もあるようで、愛媛県では非常勤医の勤務時間の合計が週32時間以上になれば常勤1人としていますが、通達はどちらかと言うと就業規則の勤務時間が常勤医換算の母数となるようです。では医療法の32時間はどうなるかですが、常勤医とするための週間勤務時間の下限を示しているみたいに解釈できそうです。

つまり就業規則で週間勤務時間を10時間とし、これを満たしても非常勤なわけです。ですから「32時間以上勤務している医師を常勤医師」の解釈は、32時間「以上」の就業規則と考えた方が良く、就業規則が40時間なら39時間働いても非常勤になるみたいな感じです。

私の解釈が間違いないかどうかは何ともいえないのですが、少なくとも週に32時間は勤務していない事には常勤医にカウントされないのは間違いないと考えられます。そうなるとダブル常勤を行うには週に64時間の就業規則に従った勤務が必要になり、これは労基法としても物理的にも分身の術でも使わないと不可能になります。

そうなると横須賀市民病院と横須賀うわまち病院の両方に常勤医として勤務するのは無理と言う結論が出てきます。


横須賀市民病院の施設基準取得

平成23年4月1日現在とした横須賀市立市民病院の基本診療料の施設基準取得一覧表があります。そこの小児科関連の取得項目をピックアップしてみます。


取得施設基準 特定集中治療室管理料1
(注2)小児加算
新生児特定集中治療室管理料1 小児入院医療管理料3
施設基準
ピックアップ
専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。
簡単な解釈 小児科医のICU当直が必要 NICU当直が必要 5人の常勤小児科医が必要
承認年月日 平成18年9月1日 平成22年7月1日 平成14年7月1日


特定集中治療室管理料1(注2)小児加算と小児入院管理料3は協会による指定管理前に取得したものの継続ですが、新生児特定集中治療室管理料1は協会が指定管理者になってからのものです。そうなれば当然ですが、これを満たすだけの小児科医が机上の計算上でもいると言う事になります。ま、ICU当直にしろ、NICU当直にしろ横須賀うわまち病院からの応援は期待できますから可能といえば可能です。

ただ小児科入院管理料3の5人の常勤規定を満たすためには、やはり常勤医が必要そうに思えます。当直時間で勤務時間を稼ぐと言う手もありますが、交代勤務制ならともかく、当直制では当直時間は勤務時間にカウントされません。また交代勤務ででも正規勤務にカウントされてしまうと、労働時間自体は合算されるため労基法的にクリアするのは大変難しくなります。

施設基準取得を見る限り、横須賀市民病院の5人の小児科医は常勤医である必要があると考えるのが妥当です。


小児科最高責任者が非常勤??

横須賀市民病院の5人の小児科医が常勤であれば自動的に横須賀うわまち病院の5人は非常勤になります。HPの広告上の「優良誤認」になるかどうかはさておいても、横須賀うわまち病院の小児科筆頭医師と言うか責任者の立場が微妙と言うか珍妙な物になります。この医師の肩書きは横須賀市民病院でも診療部長(どうも年齢部長のようです)ですが、横須賀うわまち病院では、

    小児科部長、小児医療センター長兼任/小児科専門医研修コースの小児科プログラム責任者

かなりの重責であるのは読んだだけでわかりますが、この小児科部長が実は非常勤医である事になります。ちょっと拙いんじゃないかと思います。非常勤医であるからこの肩書きと重責は違法であるとは言い過ぎかもしれませんが、素直に考えてだれか代わりを立てるのが通常かと思われます。

それとこれは異動の時期が不明なんですが、平成22年6月1日付横須賀市立うわまち病院小児医療センターについてでは非常勤ではないと記されています。常勤とも書かれてはいませんが、非常勤医師は「非常勤」と記されているからです。

平成22年6月1日以降に小児科部長が横須賀市民病院に異動した可能性もありますが、横須賀市立病院の小児科医は平成22年4月時点で総入れ替えになっています。引継ぎ患者がいる状態で総入れ替えですから、私の推測としては信頼もあり、手腕もある人物が派遣されたと考えたいところです。つまり平成22年4月の時点で小児科部長は横須賀市民病院に赴任している方が合理的ではないかと言う事です。


アングラ情報

これはある程度信用を置いている筋から入手した情報なんですが、昨日の時点では横須賀市民の小児科医は横須賀うわまち病院からのすべて非常勤である「らしい」と言うのがありました。ただこれも追加情報があり、「確認してみたが結局よくわからない」に訂正されています。

それと小児科部長ですが、横須賀市立うわまち病院小児医療センターについてに書かれてある、

主治医一人に責任と業務負担がかかる主治医制を改革。綿密なカンファレンスと回診による情報共有で、チーム制で診療を行う。それにより、休暇や休養の時間が医員それぞれに与えられるようになる。On duty の間は責任をしっかり果たし、off はしっかり取る。「疲れ果てた「主治医」一人が24時間365日患者のそばにいるより、絶えず120%の力でぶつかってくれる「良い」医師たちが「主治医チーム」として、そばに絶えずいてくれるほうが、患者へ良い医療が提供できる」これが、当科のポリシーです。

これを文字通りに実践されている医師だそうです。これについては昨日のコメントでも補足がありました。人望篤いだけではなく、実行力にも富んだリーダーとの評価が高いそうです。ただ小児科部長とか小児医療センター長と言ってもさしたる権限はないわけで、さらに上からの業務命令には従わざるを得ない面はあるとは考えます。

そうなると今回の人事で最も妥当な落としどころは、

  1. 横須賀市民病院の5人の小児科医は常勤医である
  2. 小児科部長は横須賀うわまち病院では非常勤で「小児科部長、小児医療センター長兼任/小児科専門医研修コースの小児科プログラム責任者」を務めている
  3. ホームページに関しては事務方の手違い、もしくは更新遅れ

実質的には両病院の間を飛び回ってダブル常勤に近い可能性を考えますが、常勤・非常勤の話になるとそうでも解釈しないと話が落ち着きません。とくに小児科部長は、横須賀市民病院に5人抜けても横須賀うわまち病院にはまだ10人残る計算になりますが、たとえ非常勤であってもトップにいる必要な人材であり、他の医師では代替が難しい存在ぐらいに解釈します。

現在でも小児科部長が横須賀うわまち病院の肩書きが変わっていない傍証として、2011.5.19付レジナビに、

    臨床研修プログラム責任者/小児医療センター長

この肩書きであいさつ文を書かれています。


なんとか綺麗に収めようとしましたが、それでもなんとなくシックリいかない部分が残るムックになりました。残念ながらこれ以上は内部情報でも無いと判明しません。シックリ行かない部分としては、それほど勤務環境の改善に前向きの小児科部長が、突如広がった守備範囲にどう対応されているのかとか、ホームページの問題が「事務方の手違い」「更新遅れ」で済ませて良いかなどです。

とくにホームページ問題は、両病院とも協会所属であり、横須賀市民病院が協会の指定管理になった時に、小児科の人事異動と言うか、小児科がどうカバーするかは大きな問題になったはずです。対応は協会にとっても病院にとっても重要課題であったと思うのですが、小児科だけ杜撰な処理をしているで済むのかどうかです。

謎は残りますが、外野からの努力ではこの辺が限界のようです。思わぬ3回シリーズになりましたが、小児科部長が思わぬ濡れ衣を着せられる結末にだけはならないように願うばかりです。

tadano--rytadano--ry 2011/09/22 17:28 Yosyanさまの示された
「平成22年6月1日付横須賀市立うわまち病院小児医療センターについて」には、

------------------------------------------------------------------
1.24 時間365 日体制の小児救急2 次病院
小児科病床として38 床(うちNICU3床)を確保。(以下略)

5.神奈川南部・三浦半島の小児医療の中心として
もう一つの横須賀市立である、市民病院も当院小児科のスタッフで運営しています。両病院合せてベッド数62(うちNICU6床)の大きな小児科で、様々な研修をしてください。
------------------------------------------------------------------

とありますので、スタッフの意識としては、うわまち病院が主、市民病院が従、という感覚であると考えられます。

YosyanYosyan 2011/09/22 18:19 tadano-ry様

やった事がないのでよくわかりませんが、意識は別としてだいたい同じような規模の病床数ですから、キッチリ分けるのと一体運用ではどちらが効率的なんでしょうねぇ。移動時間に左右されると思いますが、横須賀なんて行った事がないのでよくわかりません。

元ライダー元ライダー 2011/09/22 18:34 モヤモヤは変わらないのですが、、「小児入院医療管理料 施設基準」でググると出てきたのは↓

1 小児入院医療管理料に関する施設基準
(3) 小児入院医療管理料において、少なくとも所定労働時間が週24時間程度の勤務を行っている複数の小児科又は小児外科の医師を組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師と同じ時間医師を配置する場合には、小児科の常勤の医師が配置されているものとみなす。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、小児科の常勤の医師が配置されているものとみなすことができるのは、10名までに限る。

常勤換算に算入できる非常勤は週24時間程度(以上?)勤務の非常勤に限るということでしょうかね。

YosyanYosyan 2011/09/23 09:04 元ライダー様

余談になりますが、横須賀うわまち病院小児科は小児入院医療管理料2を取得しています。小児科医の常勤条項は9人以上ですから、横須賀市民の5人がいなくともクリアできます。ただこれに加えて、

A.入院を要する小児救急医療の提供を24時間365日行っていること。
B.病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の5.と同様であること。

このB.の「別添3の第1の1の5.」の中に、

『特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること(客観的な手法を用いることが望ましい。)。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。特に、当直翌日の勤務については、医療安全上の観点から、休日とする、業務内容の調整を行う等の配慮を行うこと。』

今回の話にあてはめると「特別の関係にある医療機関」とはうわまち病院から見ると市民病院になりそうです。ここに書いてある「特に、当直翌日の勤務については、医療安全上の観点から、休日とする」を守れば(小児科部長は守りたいと思います)、市民で2人当直(ICU、NICU)、うわまちで最低1人当直(24時間365日体制)の計3人が当直となり、常に3人がお休み状態になります。

お休みは構わないのですが、今回の人事はやはり市民の方の小児入院医療管理料3を守るためであったとするのが妥当と考えます。ですので市民の5人はやはり常勤とするのが良いと思います。一方で施設基準にある「特別の関係にある医療機関」を最大に活かして、両病院一体の労務管理にしているように思います。

ほいじゃ、特別の関係のある医療機関の定義になりますが、

『特別の関係にある保険医療機関とは、

(イ)両保険医療機関の開設者が同一の場合
(ロ)両保険医療機関の代表者が同一の場合
(ハ)両保険医療機関の代表者が親族の場合
(ニ)一方の保険医療機関の理事・監事・評議員が他方の役員等の3割を超える場合
(ホ)一方の保険医療機関が人事・資金等の関係により他方に影響を与えると認める場合

「親族等」とは:(1)親族 (2)事実上婚姻関係の者 (3)役員等から金銭等を受け生計を維持している者およびその(1)(2)(3)の親族で生計を一にしている者』

うわまちと市民は開設者はどちらも横須賀市ですから簡単にあてはまります。それでもホームページの謎は残る事になります。これも特別な関係で説明できるかどうかは不明です。

浪速の勤務医浪速の勤務医 2011/09/23 20:13 こういうのは、保健所とか関東信越厚生局に問い合わせたら調べてくれませんかね。

京都の小児科医京都の小児科医 2011/09/24 04:09 たぶん、単純な的外れな疑問だと思いますが・・・
>病院で定めた医師の1週間の勤務時間
週単位で働かれている方は少ないと思いますし、通常、給料は週給ではなく
月給か年棒のほうが一般的と思いますが、なぜ勤務時間を考えるにあたって
週間単位なのでしょうか
病院で定めた医師の1ヶ月の勤務時間
とならない理由がよくわかりません。

京都の小児科医京都の小児科医 2011/09/24 04:25 つづき(というか理解不足ですが・・)
>病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間
というのなら
1ヶ月は4週間ですから
1週間、64時間働けば1ヶ月のうち2週間働けばいいのでしょうか 
となると
A病院 2週間働く 2週間休み B病院 2週間休み 2週間働く
でA病院・B病院とも常勤になることは可能なような気もしました。

京都の小児科医京都の小児科医 2011/09/24 04:53 >3.現在の横浜市民病院小児科には5人の医師が確認されるが
細かいことですが、これは横須賀市民病院と思いました。

神奈川県の周産期医療体制について
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100366/

神奈川県周産期救急医療システム
によれば
三浦半島地区は

基幹病院
横須賀共済病院(地域周産期母子医療センター)
協力病院
横須賀市立うわまち病院
ですから
tadano-ry様のいわれるとおりの感覚と思いました。
>スタッフの意識としては、うわまち病院が主、市民病院が従、という感覚であると考えられます。
(横須賀市立病院は上記神奈川県周産期救急医療システムにははいってないようです。)

京都の小児科医京都の小児科医 2011/09/24 05:26 連投すいません。
>小児科最高責任者が非常勤??
協会の病院紹介ビデオを見ましたが・・
http://www.jadecom.or.jp/library/video_lib/
横須賀市立うわまち病院と横須賀市民病院の両方に出ておられて
小児科部長は色々とたいへんだなと思いました。
横須賀市民病院は そうかマグロの解体ショーかとも思いました。(感想です。)

法務業の末席法務業の末席 2011/09/24 09:17 京都の小児科医さま
>なぜ勤務時間を考えるにあたって週間単位なのでしょうか
>病院で定めた医師の1ヶ月の勤務時間とならない理由がよくわかりません。

週単位の所定労働時間の計算の仕方
 日々の所定労働時間(※)の年間合計÷365日×7日=週の所定労働時間
 (※)所定労働時間とは雇用契約や就業規則などで定めた勤務すべき時間(残業時間は除く)

この計算で求めた「週の所定労働時間」が32時間以上であれば、常勤として扱うという意味でしょう。
また、この計算式で求めた「週の所定労働時間」が8時間のバイト医が4人いれば、その4人を合計すると32時間になりますので、その4人を常勤1人に換算して良いと言うことだと思います。

なお、上記の計算式で求めた「週の所定労働時間」が、週平均で40時間を1分でも超えた場合、週の労働時間は40時間を上限とする労基法32条に違反する雇用契約(就業規則)となります。

京都の小児科医京都の小児科医 2011/09/24 21:07 法務業の末席様

ありがとうございます。 私の意味はちょっと歴史的な解釈です。

時給制、もしくは賃金および考査の単位としての労働時間という指標の歴史的起源について質問します。
http://q.hatena.ne.jp/1168420978
私の理解では
雇用主と労働者の信頼関係に比例すると考えています。
雇用主の信頼が厚い
年給(年棒)>月給>週給>時給
で法律上?通常労働者は週給程度の信頼関係しかないと理解しました。

法務業の末席法務業の末席 2011/09/24 22:52 京都の小児科医さま

> 年給(年棒)>月給>週給>時給
> で法律上?通常労働者は週給程度の信頼関係しかないと理解しました。

元々が、江戸時代〜明治大正時代までの日本の労働慣行には、日と月と年と死ぬまでの終身の4つの時間概念しかありませんでした。日本では長らく太陰暦が使われてきたので、日の出から日没で区切る「日」という時間単位、月の満ち欠けが一巡りする「月」という時間単位、そして四季が一巡する「年」という時間単位の3つが使われましたが、太陽暦をベースとする「週」という時間単位は、庶民や一般社会には馴染みが無かったのです。

明治維新以後の日本では、封建的な「終身」とか「代々」という長期の労働慣行を廃止し、主に「日」と「月」と「年」の3つの区切りでの労働慣行が使われてきました。その日本社会に「週」という労働慣行を強引に持ち込んだのは、戦後のGHQ主導による労働基準法の制定です。その結果昭和22年制定の労働基準法では、法定労働時間が1日8時間で週48時間(労基法制定時)という規定となり、休日も週に1日とされるなど、多くの規定がアメリカ式に「週」を単位に制定されました。

このように「週」をもって区切る労働慣行は、ユリウス歴など2千年以上も太陽暦を使ってきた西欧的な社会文化の現れであって、雇用主と労働者との信頼度の違いとはまた別の、西欧文化の日本社会への浸透の結果でしょう。