任意売却事業再生ブログ:従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル

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中小企業にも、応援の手を差し伸べる国の制度、活用の仕方は考え方次第!

経済産業省の2013年1月29日のトピックスに「中小会計」の普及目的の為に優遇措置を3年間延長した内容が出ています。国としても中小企業にきちんと目を向けていますという一つの姿勢でしょう。

直接的に資金が調達出来る事を目的としている訳ではなく、実態にあった経営管理を自らが把握しながら行う事で銀行等の金融機関や取引先への信用を高めて行くようにしてください。

そうすれば、保証制度で少し優遇するから資金調達をし易くして支援します。という事のようです。詳しい会計の付け方は無料講習やセミナーも開催されていますし、担当の税理士さん、会計士さんが居れば、詳しく教えてくれると思います。

しかし、売上減少の中でセーフティネット保証を既に使っているところや、100%保証の政策目的制度を利用している借り入れ先には関係ないようです。つまり、もう既に厳しい環境を政策目的の保証制度を使いながら何とかくぐり抜けてきた会社さんには、現状のままでは、あまり優遇される話ではないのではないのではないかと思うのです。

現状のまま優遇というのは、具体的に言えば、返済条件の変更で保証協会付きの借入は、返済年数を延長する為に、新たに保証料を支払うことになります。厳しい資金繰りの中で、その保証料が重い負担になる場合があります。その保証料は、中小会計をこれから導入するからといっても下がる訳ではないようです。

ここを優遇対象としてくれたら、現状のままでも優遇されるでしょうし、支援になるでしょう。このトピックスの施策では、重たい負債もなく、これから事業が拡大して行ける見込みがある中小企業には実態にあった会計制度を使って自主的に経営計画を立て、実行出来る力をつけてくれれば優遇措置もとります。

という事を目的としているように感じます。これはこれで良いと思うのですが、リーマンショックから東日本震災、長い円安の時期、国内需要の低下と失われた20年を生き抜いてきた中小企業にも元気づける政策を早く打ち出して貰いたいものです。

具体的には、もう既に既存の保証枠を使い切ってしまっている会社にも、事業計画が確実なものについては特別枠で返済猶予期間を設けた融資が受けられるようにするとか。視点を変えて、我々も発想を柔軟にして取り組めば、この中小会計をきっかけに、黒字の事業をM&Aの手法を使いながら、まったく新しい事業として取り組んで行くという道もあると思います。

行き詰って、新しい事をやる気力も失っている中小企業の経営者が多いと言いますが、チャンスはきっとあります。

【以下、経済産業省HPより抜粋】

信用保証制度を利する中小企業が、「会計要領」に従って 計算 書類を作成している旨の税理士 書類を作成している公認会計士等による確書類を信用保証協会に提出すると、保料率が 0.1% 割り引かれる制度です。平成28 年3月末までに申し込んだ分ついて適用 されます。
本割引制度の対象となる信用保証制度は、 一般の保証責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証 (特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外 となります 。

経済産業省のWEBサイト 中小会計要領の普及に向け信用保証料率の割引制度を開始します 2013.1.29】

http://www.meti.go.jp/press/2012/01/20130129002/20130129002.html

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