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2009-12-29

業務主宰役員の損金不算入が廃止される

11:10

政府は12月22日、新政権が初めて手がける2010年度税制改正大綱を閣議決定しました。その中で、マニフェスト項目だったいわゆる「一人オーナー会社」(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置は、2011年4月1日以後に終了する事業年度から廃止することが明記されました。税理士としては、やっと終ったかという思いです。

今回の税制改正ですが、民主党マニフェストに掲げたガソリン等の暫定税率の廃止や租税特別措置の抜本的見直し、中小企業の軽減税率引下げなどの公約実現に注目が集まっていましたが、子ども手当導入を始めとする財源確保の必要性から、所得控除の廃止・縮減などで国税地方税を合わせて差し引き約1兆円の増税となり、4年ぶりの増税路線となりました。

この中で、中小企業向け法人税率の引下げ(現行18%から11%へ)は、課税ベースの見直しによる財源確保などと合わせ、その早急な実施に向けて検討されてきましたがとして、財源不足を理由に見送られました。中小法人法人税の引下げが、見送られたは、我々のような中小企業を顧問先に持つものとしては、非常に残念です。

しかしながら、悪法以外の何ものでもない、ただ、税収増だけを意図した論理適合性の微塵もない「一人オーナー会社」(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置が、やっと廃止されたことは、多いに歓迎されるべきことです。

また、租税特別措置の抜本的見直しについては、景気低迷にあえぐ日本経済に配慮して大半の特別措置を継続し、増収効果は初年度で700億円程度にとどまる見通しだそうです。

中小企業関連では、一定の設備取得に特別償却または税額控除が認められる情報基盤強化税制は廃止となったものの、中小企業投資促進税制や研究開発促進税制、少額減価償却資産損金算入特例、交際費の損金算入特例など多くの特別措置が2年間延長されています。

焦点となったガソリン税等の暫定税率は、来年3月末で一応「廃止」とするものの、現行の暫定税率と同水準の新たな租税特別措置を講じることで、当分の間、税率水準を維持します。ただし、自動車重量税については、当分の間、環境負荷に応じて税率を設定し、暫定上乗せ分の国分の半分程度相当規模の税負担を軽減します。また、2008年度上半期のような原油価格の異常な高騰が続いた場合は当分の間の税率の課税を停止できるようにします。

所得税住民税の扶養控除は、子ども手当導入を機に15歳以下の年少者については廃止、23歳から69歳が対象の成年扶養控除は維持することとなりました。また、16歳から22歳が対象の特定扶養控除は、高校無償化の恩恵を受ける16から18歳に限って上乗せ分(所得税25万円、個人住民税12万円)のみを廃止します。これらの改正は、所得税については2012年分から、個人住民税については2013年度分(2012年6月)から適用されます。

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