「部分社会論」。
これについては、子どもが小・中学校だったころいろいろ調べたものだ。
まずは、私の体験から‥。
高校2年のころ、私は2週間の停学を受けた。母親は学校に呼びだされ、私は謹慎で反省文を書かされた。
私は法を破ってはいなかった。だが、学校の校則を破ったからという理由だ。
バイクは90CC.。二人乗りはOK。ペルメエットをかぶってなかった。しかし、ノーヘルは違法ではなかった。
だが、校則に違反となり、2つの違反で1週間×2=2週間の停学となった。
海岸線の国道を2人乗りしてスピード違反もなく走っていたら、おまわりさんに止められた。
キップは切られていない。学校に通報されて発覚。
「チクリ」だ。
これ、警察の仕事か?
今だったら、会社員が、交通違反ではないが、社内規則違反かもしれないと、警察が会社に通報するか?
16才になって免許を取れたらバイクの運転ができると、日本中の国民に権利として保証されている。
だが、学校で規則とされれば、「部分社会」という学校の規則で処分ができるというものだ。法は犯していないし社会的にも問題ないが、部分社会では処分できる。
高校生の事故が多かったので、注意喚起、啓発の重要性はわかる。
「なにか?おかしい」
と、当時の16才の安達少年は考えることもなく、もやもやしながらも、学校に呼びされれた母親に申し訳ないと思いながら、粛々と謹慎にしたがった。
その後、社会全体でヘルメットの着用が義務とされ、シートベルト着用も義務となった。
ならば道交法そのものを早くから改正して、ヘルメット義務にすればよかった。
学校現場などでの「部分社会論」は、権利侵害の違憲と考える。
たとえば校則に記された制服だ。
健軍小学校は、自由服なのに、電車側をへた泉ヶ丘小学校は制服(標準服)が決められていた。
中学校も制服。しかも私のころは、男は丸刈り強制だった。外国人から見れば、その姿は陸軍の下士官学校の生徒だ。
それが強制された。全国的に、校則の制服や丸刈り問題は、人権侵害として裁判となったが、ほとんど「部分社会」論が適用され合法とされた。(最近は知らない)
今、松竹伸幸氏が、この「部分社会論」を政党に適用しようとして、日本共産党を相手に裁判をたたかっている。さて、どうでしょうか?
私としては、裁判は自由で権利だが、松竹氏が平和や外交や防衛のジャーナリストなら、日本政府が進める自衛隊の米への指揮権移譲、現実に迫っている南西諸島の自衛隊軍拡の危機について論じたり、行動してもらいたいと思う。つづく。
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