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新規就農って

2011-04-30

耕作目的の農地を賃借する場合、農地法3条規程の許可が必要になる。

■耕作目的で農地につき、所有権を移転し、又は賃借権使用貸借権を

設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。


■農地法第3条第1項

 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、 又は地上権永小作権質権、使用貸借による権利、 賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする 権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で 定めるところにより、当事者が農業委費会(都道府県知事) の許可を受けなければならない。


※「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」(農地法第3条第4項)ので、売買等による登記ができません。

http://www.takano.jimusho.jp/nouti3jyou.html

必要な書類を揃えて、農業委員会で受付→審査→許可となる。

農地法第3条許可申請者記入マニュアル

1 農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条).pdf 直

2 農地法3条申請書 記入マニュアル(表紙・目次・記入方法).pdf 直

3 農地法3条申請書 記入マニュアル(個人).pdf 直

4 農地法3条申請書 記入マニュアル(農業生産法人).pdf 直

5 農地法3条申請書 記入マニュアル(一般法人).pdf 直

6 農地法3条申請書 契約書例.pdf 直

7 農地法3条申請書 必要書類一覧.pdf 直

8 農地法3条申請書 必要書類チェックリスト.pdf 直

9 農地法3条申請書 受付のお知らせ.pdf 直