(外国人)看護師臨床修練の活用を!!

EPAインドネシア人看護師の在留期間が一年延長になるのは、この寒い冬にあって、ほんわかと暖かな朗報ですね。ただ、これまでの三年間と同じ「看護助手」として一年延長するのがいいかどうかを考えたいと思います。
看護助手のままでいいから国家試験合格をめざしてあと一年勉強したい、というならそれでいいでしょう。一方で、一年いたいけど看護スキルがダウンするのが心配だ、と言う方もいます。
この方々のためにひとつの方策があります。
それは、厚生労働省が2006年に出した【看護師臨床修練】という制度を援用して、一年延長を意義あるものとするのです。これは外国人看護師が病院内の日本人看護師の指導・監督のもとで看護師として通常の業務ができる、という制度です。日本の看護師免許がなくても、本国の看護師免許で日本の病院で看護師として患者さんに看護できるのです。ただし一年間だけです。
そうすれば、もし来日4年後に帰国する事になっても、一年間看護業務をすることでスキル低下を心配しなくても、いやむしろ日本の看護のいいところを実地に学ぶことができます。

AHPは、ベトナムEPAにはこの制度を取り入れた提案をしています。

同様に、外国人医師対しては「医師臨床修練」というのがあり、こちらは二年間の在留が認められています。処方箋の交付ができないだけで、院内で患者さんに診療をすることができます。
AHPは2007年から5名のベトナム人医師を日本に招いて、医療を学んでいただきました。皆さん優秀な若いドクターたちでした。そのうちの一人は、現在東京医科歯科大の大学院に進み、さらに研究に励んでいます。

EPAで来日したインドネシアやフィリピンの看護師たちに、ぜひ「看護師臨床修練」ができるよう、皆さまに提案したいと思います。