建設業許可取得の5つの要件(5)

こんにちは、行政書士の南部です。

さて、今日は建設業許可を取得するための5つの要件のうち

「5.欠格要件に該当しないこと」について

お話したいと思います。

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5.欠格要件に該当しないこと

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以下のいずれの要件にも該当しないことが必要です。

(1)許可申請書又は添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。
または重要な事実の記載が欠けているとき。

(2)許可を受けようとする者が成年被後見人被保佐人または破産者で復権を得ていない者。

(3)許可を受けようとする者が、不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年以内の者。

(4)許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために廃業の届けを出してから5年以内の者。

(5)許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき。

(6)許可を受けようとする者が、請負契約に関して不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中である場合。

(7)許可を受けようとする者が、禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。

(8)許可を受けようとする者が、一定の法令に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられてその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。

※一定の法令とは次のものをさします。

①建設業法、建築基準法職業安定法宅地造成等規制法都市計画法労働基準法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

③刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

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