2011-11-05
【用語】間接差別
・間接差別とは
対象を男女のいずれかに限定したり、条件や基準などについて男女で異なった取り扱いをすることを、直接差別といいますが、これに対し、性別以外の理由を要件とする取り扱いで、その結果、男女のどちらかが相当不利になるものを間接差別といいます。
厚生労働省による「雇用の分野における性別に関する間接差別」とは、
1.性別以外の事由を要件とする措置であって、
2.他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、
3.合理的な理由がないときに講ずることをいいます。
具体的な例をあげると、経理を募集するときに「身長180センチ以上」を要件とすると、女性にとって相当不利になりますが、身長は経理の能力とは関係がありません。このような募集の仕方は、間接差別になるわけです。
・間接差別にあたる措置
厚生労働省令では、具体的に以下の措置を間接差別として定めています。
・労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。
・コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。
・労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。
・リンク
■「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf
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