(苦情の処理)
第54条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
(宝筭市個人情報保護・情報公開審議会)
第55条 実施機関は、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営の推進に関する重要事項について、審議会の意見を聴くことができる。
2 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(運用状況の公表)
第56条 市長は、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、年1回公表するものとする。
11.11.07 16:45 送信 No.201111071641031|個人情報の取り扱いについて|お問い合わせ
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