税制改正法案の成立。その1

所得税法等一部改正法は2007年3月23日午前、参院本会議で原案どおり可決・成立しました。

所得税法法人税法相続税法租税特別措置法など2007年度の国税関係の改正を一本にまとめた同法案は3月6日に衆院を通過、9日に参院財政金融委員会に付託され、15日の尾身財務大臣の法案提出趣旨説明後、15日、20日、22日と審議を行い、22日の質疑後に委員会採決し可決、23日に本会議に上程されました。

企業に設備投資を促す減価償却制度の見直しなどを柱としたもので、自民、公明両党の賛成多数で可決、成立しました。中小企業向け留保金課税の撤廃、住宅ローン減税の期間延長、株式譲渡益・配当への軽減税率の適用延長なども盛り込んでおり、4月1日に施行します。2007年度の減税額は約4,050億円の見込み。

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