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2008-01-26

VOCALOIDを制作する会社が、VOCALOIDを使って制作した著作物を権利者削除できる法的根拠について調べてみた。

 昨日、 初音ミクのキャラクターイメージってなんぞ? - 闇忍日記 という話を書いた。

 「音声合成ソフトウェアを作っている会社」が、それを使って作成されている著作物を権利者削除できるのは、何故なのだろう?という疑問なのだけれども、はてブコメントで使用許諾契約書に書いてある事を提示していただいた。

  公序良俗に反する歌詞を含む楽曲について - ピアプロブログ にもあるのだけども、

VOCALOIDを用いて楽曲を制作する場合、「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」に記載されております通り、公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開または配布することを禁じております

 という事のようである。


 著作権についても契約についてもそこまで詳しいわけではないが、なんだか腑に落ちない。腑に落ちないので調べてみる。

 著作権は著作者人格権と著作権(財産権)の二つに分かれている。

 (参考にしたところ はじめての著作権講座

 それによると、著作を公表するかどうか、を決定する権利である、公表権は著作者人格権に属するらしい。

 記憶によれば、著作者人格権は放棄できないはず。wikipediaによると

著作者人格権は、一身専属性を有する権利であるため他人に譲渡できないと解されており、日本の著作権法にもその旨の規定がある(著作権法59条)。

 という事らしい。

 と言うことは、「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」に書かれている公開または配布を禁ずるという行為は、著作権法に違反しているようにも見える。


 ところで、はじめての著作権講座 によると、著作者、とは

共同著作物については、共同で創作に寄与した者全員がひとつの著作物の著作者となる

 との事である。

 ということは、こういう事か?

  1. 著作物を公表するかしないかを決める権利(著作者人格権の中の公表権)を有しているのは著作者である
  2. VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」は公開または配布を禁ずる。すなわち、「VOCALOIDを制作する会社」は公表しない事を決める権利(著作者人格権の中の公表権)を持つ。
  3. 著作者人格権は譲渡できない。だがしかし、「VOCALOIDを制作する会社」は著作者人格権を持つ。
  4. と言うことは、「VOCALOIDを制作する会社」は「VOCALOIDを使って制作した著作物」の「共同著作者」である。

 なるほど。共同著作者であるとするならば、著作物を「権利者削除」するという事にも納得がいく。

 私の中ではなんとなく結論が出た気がする。


 なので、「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」に契約するということは、「VOCALOIDを制作する会社」に対して「共同著作者」で有ることを認める、という事に他ならないように思われる。

 確かに、音声合成ソフト制作において技術的な部分・表現的な部分もあると思うので、それを使った著作物に対して「著作権」が発生するのだ、と言われれば個人的には納得できなくもない。

 だけども、ソフト使ったときに、そのソフトを作ったところと共同著作者になるのだとすると、それを認めるのは躊躇してしまう。感情的に。

 できれば、「このワープロソフトを使って書いた文章が公序良俗に反する場合、公開を禁ずる」と言われたり、「このグラフィックツールを使って描いた絵が公序良俗に反する場合、公開を禁ずる」と言われたりするような世界にはなって欲しくないものだな、と思う。

 404 Blog Not Found:VOCALOIDはただの道具です で、

オープンヴォーカロイドが必要になってくるのだろうか....

 という事が書かれていたが、納得できる一言だと思う。

 道具に見える物は、道具であって欲しい。私はそう思う。

あ 2008/01/31 23:55 まず,サルに著作権は無い.つまり,ソフトウェアやライブラリ等の人以外の物には著作権は発生しない.そして,共同著作者と言うならば,双方(の著作権者)が「思想又は感情を創作的に表現」しなければならない.著作物となるべき前提条件が満たされていない.よって,共同著作とは言えない.っとなると思います.

annin102annin102 2008/02/01 00:19 ご指摘有り難うございます。
なるほど。
しかし、そうすると「権利者削除」できる必然性がみあたりません。
そもそも「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」において、公開または配布を禁ずるという条項そのものが違法である、と言わざるを得ないと思います。
違法な契約は無効になるかと思いますので、ますます権利者削除などできる余地はありません(違法かどうかは、裁判という事になるのでしょうけども)。
いったい、どんな権利があったのでしょうね。もう少し調べてみたいと思います。

い 2008/02/01 01:30 削除のケースは、動画に商品キャラクターを使っていましたから、ライブラリ規約に関わらず権利を行使できます。
ライブラリ自体の権利表記については、音声提供者の権利(代行)と、ライブラリ製作者としての権利の2つが混じっているように見えました。

う 2008/02/01 02:28 一瞬騙されそうになった。
手元にあるミクの使用許諾契約を見てみたら、「公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開または配布することは(略)禁じられてい」るわけで、クリプトンが禁じている訳じゃない。
最初から、法的に「禁じられている」のです。
理由は公序良俗に反するから。
当然のことながら、法的に禁じられている行為を制限した使用許諾契約が違法になる余地もない。
たんに違法行為をするなと明記しているだけに過ぎない。
著作権法をたてに違法というのは拡大解釈過ぎるし、そもそも争点が違っていると思われ。
また、クリプトンは自社の商品(VOLALOID)を違法行為に使われたのであれば、
被害者として公表物の削除を請求することが出来るのでは、と思う。

この手の話題で著作権云々という話をよく見るけど、下手に法律なんか考えずとも、
常識的に考えて「あたりまえの結論」だと思いますが。
デP擁護派はやたら個人の権利を主張したがりますが、
最も優先されるべきは個人に権利ではなく公共の福祉です。
まあ、ニコ動が「“権利者”の依頼で削除しました」みたいな適当なアナウンスするから著作権という概念が混入するわけで。
いつもトラブルメイクはニコ堂の運営という罠。

横槍横槍 2008/02/01 12:06 公序良俗云々のくだりはYAMAHAからの「VOCALOIDエンジン」の利用規約です、コレが一つ
あとは元となった音声提供者(藤田咲)に対する人格権とその配慮があって、の制限なわけですので、それとPS,ILなんかの「ただのツールだろ」とは別問題ということだけは理解しておいてほしい。

デジタル処理がしてあっても「その声優のファンが不快感」を感じてしまったらいかんってことです。
もちろん、「商品イメージ云々」もそれに加わってますけどね。

え 2008/02/01 13:02 風俗禁止の賃貸物件で風俗店開いて個人の権利が〜とか
表現の自由がぁとか言っても無駄なのと同じじゃないですかねえ。

「う」さんが言うようにどうも個人の権利保護を主張して
クリプトン非難してる人が多すぎますね

甘えん坊甘えん坊 2008/02/01 15:49 動画作成者やその周辺は動画削除を、
抜いてはならない伝家の宝刀と見ている節がありますね。
でも、実は動画削除を要請する義務も、義理も本来はないわけで、
クリプトンにしてみれば、許諾条件違反でいきなり訴える事もできるはずなんですが、
温情的というか寛容な会社なんでしょう。

ネズミ絵の会社だったら、自社に損害があると判断した時点で
訴えていたでしょうに。

空 2008/02/01 18:06 >法的に「禁じられている」
それこそ拡大解釈では?
デッドボールPの曲は違法か?
「マンPのGスポット」はおk?
「加爾基 精液 栗ノ花」というアルバム名は公序良俗に反する?

検閲、言葉狩り、表現者が長らく戦ってきた問題だ。
そんなに単純な問題じゃないよ。

無 2008/02/01 22:46 言葉狩りも何も歌ってくれる歌い手を探すなり、
自分で歌うなりすればいい。

uhasuhas 2008/02/01 23:02 >「マンPのGスポット」はおk?
これコピペか何かなのか?それはそのアーティストがイメージダウンと言うリスクを負って発表してるんだからいいんじゃないかね。VOCALOIDの歌の場合は、いろんな人がリスクを負うわけですからダメでしょう。
まぁでもサザンのは昔の曲だし、今発表したらアウトかもよ?
昔は自由だったんだよなー、性表現全般。

annin102annin102 2008/02/02 01:50 みなさん、ご指摘ありがとうございます。

い、さん。
動画に商品キャラクターを使っている、という点で権利者削除になるのは理解できます。
そうであるなら、動画のキャラクターの権利、という点を発表の際に書いておいて欲しかったと思っています。分かりにくい、と個人的には思いました。

う、さん。
不勉強でよく分からないのですが、
>最初から、法的に「禁じられている」のです。
>理由は公序良俗に反するから。
著作物、を公開する事をクリプトンが制限する事は可能なのだろうか、どうだろうか、という事について検討しているつもりです。
あとにも書いていますが、ツールを使って作った曲は、二次著作物にあたらない、という見解だったもので、上記のような疑問が発生しています。

横槍 さん。
ボーカロイドは、音楽作成のためのツールではないのでしょうか? その辺、私の認識が他と違うようです(そして、もっとも大きな違いだと思います)。
人格権に配慮するべき、というのは理解可能な範疇です。
が、クリプトンの発表にそういう旨を書いておいていただいた方が、わかりやすいのではないかな、と個人的には思います。

え さん。
すいません、言っている意味がよく分かりません。
著作物の発表と、それに対する制限に対して考えているつもりです。
風俗店の営業は、著作ではないと思います。創作的な表現、ではないと思いますし。

甘えん坊 さん。
言葉がたりなくて申し訳ありません。
別に、動画の削除をする事については問題ないと思います。
ただし、ニコニコ動画運営側によるものであれば、と考えますが(運営には、その権利もあるし義務もある)。
今回、疑問に思っているのは、クリプトンが公開を制限する、あるいはそういう契約を作る事はどういう根拠によるものだろうか?という事です。
ネズミの会社の件については、それは二次創作である以上、当然と思います。
私の当初の見解では、初音ミク、という「ツール」を使って作った音楽は、その音楽を作った人物のオリジナルの著作物であり、二次創作ではないのではないか、というものでした。
いや、違うよ、二次創作だよ、という事であれば、今回の処置は納得いくものであります。

空 さん。
言葉がたりず、すいません。
別に表現の自由については検討の対象にしていません。
不適切な表現であれば、ニコニコ動画運営は厳しく取り締まるべきと思います。
法的に禁じられている、と言うのは、著作物の公表権を制限する事について想定していました。
先の返答にも書きましたが、当初、二次著作物にはあたらない、と考えていたからです。

無 さん。
すいません、別に言葉狩り云々とは考えていませんでした。
権限の問題としてどうなのだろう、と考えていました。

uhas さん。
いろんな人がリスクを負う、という事なんですけど、そういうものなんでしょうか?
ある人がイメージの悪い曲を作った時、別の人の作った曲までイメージが悪くなる、という事でしょうか?
先にも書きましたが、ツール、という認識なのでそういうようには考えていませんでした。
ピアノの酷い曲があるからといって、全てのピアノ曲が酷い物だ、と考えないという認識ですので。

う 2008/02/02 04:09 >空氏
見てないと思うけどwww
>それこそ拡大解釈では?
何が何に対して拡大解釈なのかよく分かりません。
公共の福祉は憲法の各所に明記されていますが?
そして、その根拠は?四畳半襖の下張り事件あたりですか?
表現の自由が保障されてるからといって表現の全てが認められる訳ではありません。
内心や内輪で楽しんでいるならともかく、ネット等に公開するということは不特定多数の供覧に資する訳ですから、
公共の福祉にかんがみ判断されるべき問題です。
違法か、おkか、公序良俗に反するかは
裁判所が決めることですのでこの場で回答を導き出すことは出来ません。
ただ、少なくとも公共の福祉により個人の権利が制限されることもあり得るというのは憲法でも明記されているとおりです。
また、法として定める公序良俗とクリプトンの使用許諾契約にいう公序良俗はイコールではなく、
クリプトンがいうには「”公序良俗”の判断基準については弊社では『TV放送できるか否か』をひとつの判断基準としてい」ます。
契約上、上記のように法律で定める判断基準とは異にする業界のルールを制約として付け加えたとしても、
法に抵触しなければなんら問題ありません。

正直、論点が分からないため的確な解答は出来てないと思いますが、
少なくとも「言論の自由>公共の福祉」にはなりえません。
また、唐突に検閲なんて難しい言葉を使われてますが検閲の意味と定義をご存知ですか?


>ブログの管理人さんへ
話を無駄に広げてしまいすいませんでした。反省しています。
少しだけ補足を。
>著作物、を公開する事をクリプトンが制限する事は可能なのだろうか、どうだろうか、という事について〜
制限・禁止事項を守る限り使用を許諾するという契約ですので、
双方の合意があれがそういった内容も有効、すなわち制限可能です。
「制限」という言葉も少しきつい気がしますが・・・。
裏読みすれば、契約に納得が出来なければ利用を認めない、ということです。
え氏がいわんとしてることはこのことで、自らが不法違反(民法第709条。例として、風俗営業禁止と契約上うたわれた賃貸物件で、
賃借人が契約条項を無視して風俗店を開く行為)をしておきながら、自分の権利だけを主張するのは盗人猛々しいということだと思います。
すなわち、クリプトンが定めた利用承諾を反故にすれば、
甘えん坊氏がいうとおり不法行為として訴訟を起こされても仕方ないということです。
ただ、日本の企業では余程のことがない限りそこまですることはありません。
これが逆に同人誌のようなグレーゾーンの温床となっている訳ですが、現実問題として得られるものが少なければ仕方のない話。

ツールを使って作った曲が二次創作に該当するかどうかは、私も勉強不足でなんともいえませんが、
他の方のコメントを見てみると人格権や肖像権あたりも絡んでくるようですね。

多分、いい加減うざいと思うので新しいエントリーの方にはかきませんでしたwww
また、私も法理の専門家ではありませんので間違ったことをズラズラ書いてる可能性も大ですので、
指摘事項があれば一緒に考えさせてもらいたいと思ってます。
一初音ミクファンとして。

え 2008/02/02 08:38 ブログ管理者さんへの補足に感謝していますw
使用許諾を守ると言う事はクリプトンと消費者の間でかわされた「契約なのですよ。
契約とは、「当事者間の合意(約束)であって、当事者間に法律関係(経理義務
の関係)を生じさせるもの」を言います。この合意は、法の保護を受けるのにふ
さわしい内容のものでなければなりません。
・適正に結ばれた契約は守らなければなりませんし、契約通り実現するように強
制できる約束なのです。
・どのような内容の約束がされるかは当事者間の意思に委ねられており、これを
「契約自由の原則」と言います。
・「契約自由の原則」には、次の4つがあります。
[1]  契約締結の自由
[2]  相手方選択の自由
[3]  契約方式の自由
[4]  契約内容決定の自由
申し訳ありませんが、某所からコピペさせていただきました。正直これを
説明するのが面倒だったのでわかりやすい例をあげたつもりだったんですがね。
法的根拠を調べたとありますが、調べるならまずこの「契約」というものを
お調べになるべきだったかと。

結局は公序良俗に反しているのなら契約違反になりますので、違法行為と
なります。表現とおっしゃってますがその表現を制限させる契約なのですよ。
公序良俗を理由に表現活動を制限する「契約」が違法と判断される事は
まずないと思います。ていうかそれが違法になったらなんの規制も出来ません。

え 2008/02/02 08:51 うさん、補足ありがとうございます。
管理者さんは法的意味での「契約」と言う事を理解されてないように
思われます。
契約とは当事者間の約束でそれに法律関係をもたせるものなのです。
契約が成立した時点で法的拘束力をもちます。
またどのような契約をするかは「契約自由の原則」というものが
あります。

使用許諾書に従って使用してくださいとある場合は、クリプトンと
ユーザーの間でかわした「契約」なのです。

表現活動とおっしゃっていますが、これはその表現活動を制限する為の
「契約」なのですよ。

私もうざいでしょうから、新エントリーには書きませんでしたw
しかし管理者さんはクリプトンの公式ページを読んだり社長の権利に関する
コメント等お読みになってないように思います。結構詳しく語ってますよ。
初音ミクはキャラクターを一切排除すればただの音楽ツールになりますが、
それでも声元が人間であるので、公序良俗に反するものには制限が
かかるとおっしゃってますよ。

annin102annin102 2008/02/02 12:44 ひきつづき、ご指摘ありがとうございます。

たしかに、契約、という事についてもっとよく調べる必要を感じました。
このあたり中心に、引き続き勉強して行きたいと思います。

asas 2008/02/02 19:29 >クリプトンの発表にそういう旨を書いておいていただいた方が、わかりやすいのではないかな、と個人的には思います。
クリプトンが削除した、という事実が広まったときニコニコで何が起きたか、彼らが今現在何をやっているのか思い出してください。
そんなことしたらデP及びデPファンから藤田咲さんの人格権を貶める動画がうじゃうじゃ出てきてしまいますよ。
ですからクリプトンはブームに水を差すことを覚悟して「初音ミクのキャラクターを守るため」という汚名を着たのです

asas 2008/02/03 00:37 ボカロ系SNSのはつねぎで今回の舞台裏について詳しく考察された人が居ます。私では感情的になりすぎて正しく情報を伝えられないため、彼の日記を転記したURLを載せておきますので一読してください。

http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1201941015/8-10

annin102annin102 2008/02/03 01:39 as さん。どうも有り難うございます。

URLを教えていただき、助かります。
契約の件と合わせて、読みたいと思います。

今のところは、単なる音楽作成ツールという物ではない(今回書いた内容では、そもそも前提が違う)、というところまでは理解できていると思います。

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