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動物の愛護及び管理に関する法律

ルールを守らず他人に迷惑をかけている飼い主の方、
ペットを捨てようとしている飼い主の方、
ペットの飼育を放棄した飼い主の方、
ペットを苛めて喜んでいる飼い主の方、
十分ご注意を

等々・・・
ネットで動物虐待を見つけた時の通報先
インターネットホットラインセンター
ここ数週間での話し・・
これは氷山の一角
動物に限らず自分より弱いものをいたぶって喜ぶ変態・基地外達・・・これも氷山の一角


頭の悪い無責任な飼い主によってゴミのように捨てられる尊い命・・・氷山の一角

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第三章 動物の適正な取扱い

    第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

(犬及びねこの繁殖制限)
第三十七条  犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。

第六章 罰則
第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

1999年12月に成立した動物の愛護及び管理に関する法律(動物保護管理法が26年ぶりに改正される)

不十分であるがようやく先進国となった日本

    1. 主な改正部分
      1. 法律の名称を「保護」から「愛護」に改称し、基本原則で動物が「もの」ではないとする
      2. 動物虐待に対する罰則の強化
      3. 動物取扱業の規制、動物販売業者の責務を明確にする
      4. 動物愛護担当職員を配置し、動物愛護推進員を委嘱する
      5. 飼い主の責務強化
      6. 周辺環境生活の保全と違反に対する罰則の強化
      7. 動物の愛護と適正な飼養の普及啓発
      8. 協議会による普及啓発の支援
      9. 繁殖制限の指導
    2. 2005年6月の改正
      1. 動物取り扱い業者が登録制
      2. 危険動物の個体識別が義務づけられた
      3. 動物実験の国際3原則(苦痛の軽減、代替法の活用、使用数の削減)も盛り込まれた。

さらに・・
ペット葬祭業を登録制に 動物 愛護法改正で−−環境省方針

何度もいいますが、
ルールを守らず他人に迷惑をかけている飼い主の方、
ペットを捨てようとしている飼い主の方、
ペットの飼育を放棄した飼い主の方、
ペットを苛めて喜んでいる飼い主の方、
十分ご注意を