森田健作の「剣道二段詐称」というのは、
彼の芸風や芸能人としてのキャリアを考えると、
学歴詐称と同じくらい、致命的なんじゃないですかねぇ?
(友人曰く。…万座大爆笑♪)
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2006/04/16 (Sun) 教育基本法「改正」反対―学説・判例整理
■[教育基本法]教育基本法の“根本法規”性―北海道学力テスト最高裁判決より

以下、北海道学力テスト最高裁判決より。(このエントリのTBは、chikiさんとswan_slabさんにお送りいたしております<(_ _)>)
教基法は、憲法において教育のあり方の基本を定めることに代えて、わが国の教育及び教育制度全体を通じる基本理念と基本原理を宣明することを目的として制定されたものであつて、戦後のわが国の政治、社会、文化の各方面における諸改革中最も重要な問題の一つとされていた教育の根本的改革を目途として制定された諸立法の中で中心的地位を占める法律であり、このことは、同法の前文の文言及び各規定の内容に徴しても、明らかである。それ故、同法における定めは、形式的には通常の法律規定として、これと矛盾する他の法律規定を無効にする効力をもつものではないけれども、一般に教育関係法令の解釈及び運用については、法律自体に別段の規定がない限り、できるだけ教基法の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮が払われなければならないというべきである。
「基本法」なるものの法的性格ななにか、と問いを立てると対象が大きくなるきらい*1があるとワタシは考えるので、「教育基本法」=教育に関する特殊法の重要な1つの法的な特徴はナニか、と問いを立てていこうと思っています。最高裁大法廷判決で以上のようにいわれていたわけで、現在のところこの判例の線に沿って*2教育に関する裁判は判示されています。
ここでは、いろいろ限定が付されていますが、「教育関係法令の解釈及び運用については、法律自体に別段の規定がない限り、できるだけ教基法の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮が払われなければならないというべき」とされ、教育に関する立法や行政・その解釈と運用(=国家権力の総体)は「教基法の規定及び同法の趣旨、目的に沿」って拘束されるべき、と、読めるわけです。
以下も、教基法の性質について言及した文章なのであげておきます。
教基法は、その前文の示すように、憲法の精神にのつとり、民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献するためには、教育が根本的重要性を有するとの認識の下に、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的で、しかも個性豊かな文化の創造をめざす教育が今後におけるわが国の教育の基本理念であるとしている。これは、戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れ、時に軍国主義的又は極端な国家主義的傾向を帯びる面があつたことに対する反省によるものであり、右の理念は、これを更に具体化した同法の各規定を解釈するにあたつても、強く念頭に置かれるべきものであることは、いうまでもない。
- 26 http://d.hatena.ne.jp/yukihonda/
- 15 http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20060415/p1
- 12 http://a.hatena.ne.jp/t-hirosaka/
- 11 http://d.hatena.ne.jp/kmizusawa/20060416/p1
- 9 http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/
- 7 http://a.hatena.ne.jp/sava95/simple
- 7 http://d.hatena.ne.jp/sava95/
- 7 http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Cafe/1486/
- 6 http://a.hatena.ne.jp/shiokuri/
- 5 http://ameblo.jp/hiromiyasuhara/entry-10011113761.html


公明が連立与党になって以来、小さな地方議会においても公明本来の「平和と福祉」色が出しにくくなっているようです。「正直者がバカをみない政治」などの分かりやすいスローガンと地域密着型の活動で所謂「庶民」の心をつかんできたこの政党の変化を、これまで一所懸命に支えてきた創価学会の人たちはどのように捉えているのでしょうか・・・・
カラダに悪くても目が回っても構いません(大声)!!他人のサイフで食べる回らないお寿司は美味ですよ〜。アナゴと赤貝が絶品でした(勝利の高笑い)。