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2011-09-02

認定考査合格 16:45

諦めない方が奇跡にもっと近づく

山口明山口明 2011/10/19 13:24 定款一部抜粋の件に関して
サイト→アヴァンセの企業法務
URL http://avance.livedoor.biz/archives/51501287.html

山口明山口明 2011/10/19 13:26 追記 2010年07月30日09:47 の記事

山口明山口明 2011/10/19 13:30 ○代表取締役の互選の場合に添付する定款

 代表取締役を互選規定で選任する場合に添付する定款は原始定款でいいのですか。

 設立登記以後、何も変更がなければ、原始定款をコピーして当会社の定款に相違ない旨を代表取締役が記名押印すればさしつかえありません。なかには、設立時と商号、本店、目的、社員の住所、氏名、出資の総額等に変更がある場合があります。そうすると原始定款では駄目ということになります。少なくとも現在の登記簿、議事録と相違しない定款が必要になります。原始定款に今までの定款変更に関する社員総会議事録をまとめて割印したものか、または、あらためて作りなおした定款に代表取締役が現行定款である旨を記載して押印したもののいずれかです。いずれにしろ、登記簿などと内容が違っているものではいけません。また互選規定だけ抜き書きした定款の一部抜粋も同様に認められていません。登記の先例では定款の全部を添付することになっています。(登記研究第449号 参照)